JIS C 8121-1:2019 ランプソケット類―第1部:一般要求事項及び試験 | ページ 4

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合否は,寸法測定によって判定する。
注記 接点の厚さは,0.1 mm単位の目盛をもつ拡大鏡(約6倍の倍率)を用いて測定することができ
る。必要によって,接点を切断して銀の厚さを測定してもよい。
11.4 接点その他の通電部は,過度の温度上昇を防止するような構造でなければならない。
合否は,次の試験によって判定する。
公称寸法の試験用口金を,該当するランプソケットに適合する最大断面積の電線を接続したランプソケ
ットに差し込み,接点に接続する。
口金のキーが誤使用防止機能だけをもつ場合,キーをもつ試験用口金を用いる必要はない。
注記 公称値は,通常,中央値である。
ランプ本体と一体構造の口金の場合は,ランプピンを取り外して用いることが望ましい。
両口金ランプ用のランプソケットの場合,両端部間を電気的に接続(短絡)させた疑似ランプを用いる。
擬似ランプは,実際のランプと同等のランプピンをもつものを用いる。
多接点のランプソケットの場合,定格電流が通電できるように,適切な試験用口金のランプピンを接続
する。
試験用口金のランプピンは,黄銅材などの良好な導電性をもつ材料であることが望ましい。擬似ランプ
の発光部に相当する部分は,絶縁材料によって保護することが望ましい。
ランプピンは,試験を行う前に,注意して清掃し,磨く。
ランプソケットには,定格電流の1.25倍の電流を1時間通電する。
コンタクトの温度上昇は,45 Kを超えてはならない。温度は,温度計ではなく,溶解粒子又は熱電対を
用いて測定する。
周囲温度が20 ℃の条件では,蜜ろうのペレット(直径3 mm,溶解温度65 ℃)を溶解粒子として用い
てもよい。
11.5 シェードホルダリングが互換性をもつことを意図して用いる場合は,シェードホルダリングのため
の外ねじをもつランプソケット及びシェードホルダリングは,IEC 60399に適合しなければならない。
合否は,IEC 60399に規定するゲージ又は測定器によって判定する。

12 耐湿性,絶縁抵抗及び耐電圧

12.1 ランプソケットは,耐湿性をもたなければならない。
合否は,次に規定する耐湿試験によって判定する。
試験は,相対湿度91 %95 %に維持した恒湿槽の中で行う。恒湿槽内の試料を置く場所の温度は,20 ℃
30 ℃の間の任意の温度t±1 ℃に維持する。試料は,恒湿槽に入れる前にt ℃(t+4)℃の間の温度
にしておく。
試料を,恒湿槽に2日間(48時間)保持する。
試験後,ランプソケットに損傷があってはならない。
12.2 ランプソケットは,次の箇所において,絶縁抵抗及び耐電圧は,適切でなければならない。
− 異極充電部間
− 充電部と取付ねじを含む外部(金属)部分との間
合否は,12.2.1に規定する絶縁抵抗の測定及び12.2.2に規定する耐電圧試験によって判定する。測定及
び試験は,12.1に規定する環境の恒湿槽内又は恒湿室内で行う。
注記 外郭のないランプソケットは,照明器具内へ適切に組み込むか,又は適切な外郭を取り付けて

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該当する規格に従って試験するときに(8.1参照),充電部と外部金属部分との間の絶縁抵抗の
測定及び耐電圧試験を行う。
12.2.1 絶縁抵抗は,耐湿試験の直後に,約500 Vの直流電圧を1分間印加した後,表1に規定する各部間
を連続して測定する。絶縁抵抗は,表1に規定する値以上でなければならない。
表1−絶縁抵抗の最小値
試験箇所 絶縁抵抗の最小値

定格電圧50 V以下のもの 定格電圧50 Vを超えるもの
異極充電部間 1 2
充電部一括と保護接地する外部金属部分との間 要求しない 2
充電部一括と取付ねじを含む保護接地しない外部 1 4
金属部分又は絶縁材料a)を覆う金属はくとの間
注a) 外部部分が絶縁材料の場合,絶縁抵抗の測定は,絶縁材料を金属はくで覆って行う。
12.2.2 耐電圧試験は,絶縁抵抗を測定した後,直ちに行う。
試験電圧を絶縁抵抗の測定と同じ箇所に印加する。
周波数50 Hz又は60 Hzのほぼ正弦波の交流であって次の実効値を,1分間印加する。
− 定格電圧が50 V以下のランプソケットの場合,試験電圧は,全て500 V。
− 定格電圧が50 Vを超えるランプソケットの場合,ランプコンタクト間の試験電圧は,動作電圧の2
倍の電圧。
− 上記以外の試験電圧は,(2U+1 000)V(Uは,定格電圧)。
− 外郭付及び外郭のない強化絶縁されたランプソケットに限り,試験電圧は,JIS C 8105-1の表10.2(耐
電圧)による。
最初に,規定する試験電圧の半分以下を印加し,その後,規定する電圧値まで速やかに上げる。
試験中にフラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。
注記 パルス電圧に対応する絶縁距離を考慮した耐電圧試験の要求事項は,検討中である。

13 機械的強度

  ランプソケットは,十分な機械的強度をもたなければならない。
外郭部分の機械的強度は,外郭表面の導電性の有無にかかわらず,JIS C 60068-2-75に規定する振り子
ハンマ試験によって判定する。試験の詳細は,図D.1,図D.2及びJIS C 60068-2-75の箇条5(試験Eha :
振り子ハンマ)による。
a) 取付方法 JIS C 60068-2-75に従って,直接合板に取り付ける。ただし,次の場合を除く。
一対で組み合わせて用いるランプソケットは,適切な取付具を用いて取り付ける。
ランプコネクタは,保持具を介して取り付ける。
注記1 円筒形でないランプコネクタの場合,軸を保持具に平行に保つために,適切な松材の詰め木
を用いてもよい。
b) 落下高さ 打撃要素は,表2に規定する高さから落下させる。

――――― [JIS C 8121-1 pdf 17] ―――――

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表2−落下高さ
単位 mm
材質 落下高さ
セラミック製部分 100±1
その他の材質製部分 150±1.5
c) 衝突数 外郭部分の表面の上で均等に分割した点にそれぞれ4回衝突させる。
d) 前処理 適用しない。
e) 初期測定 適用しない。
f) 姿勢及び衝突位置 c)による。
g) 動作及び機能検査 試料は,衝突の間,動作させない。
h) 合否判定基準 試験後,試料に重大な損傷があってはならない。特に次は注意する。
1) 充電部が可触になる損傷があってはならない。
沿面距離及び空間距離が箇条15に規定する値未満にならないランプソケットの損傷並びに感電
保護及び水の浸入に対する保護に悪影響を及ぼさない小さな欠けは,重大な損傷とはみなさない。
2) 肉眼で見えない割れ及び繊維強化樹脂成形品などの表面の割れは,重大な損傷とはみなさない。
ランプソケットの一部がなくてもランプソケットがこの規格に適合している場合,ランプソケッ
トのその他の部分の表面の穴及び割れは,重大な損傷とはみなさない。
i) 後処理条件 適用しない。
j) 最終測定 h)による。
注記2 照明器具又はその他機器に組み込まれたランプソケットの機械的強度は,JIS C 60068-2-75
に規定するスプリングハンマ試験装置を用いて試験してもよい。JIS C 8105-1の表4.3(衝
撃エネルギー及びスプリング圧縮長)では,衝撃エネルギーは,構成材料及び照明器具の
種類によって0.2 N・mから0.7 N・mまでの範囲で規定している。

14 ねじ,通電部及び接続

  ねじ,通電部及び機械的接続は,これらが故障したとき,ランプソケットの安全性を損なう可能性があ
る場合,通常の使用において発生する機械的応力に耐えなければならない。
合否は,目視検査並びにJIS C 8105-1の4.11(電気的接続及び通電部)及び4.12(ねじ,機械的接続及
びグランド)に規定する試験によって判定する。
注記 許容温度範囲内及び通常の化学的汚染の条件の下で用いる場合に,機械的強度,導電率及び耐
食性の観点から,通電部品として適切な金属の例を,附属書Bに示す。

15 沿面距離及び空間距離

  充電部及び近傍の金属部分は,距離を設けなければならない。沿面距離及び空間距離は,表2a及び表
2bに規定する値以上でなければならない。
表2aに規定する距離は,JIS C 60664-1の耐インパルスカテゴリIIの機器に適用し,また,表2bに規定
する距離は,JIS C 60664-1の耐インパルスカテゴリIIIの機器に適用し,いずれの表も,汚損度2(通常は
非導電性の汚れが発生するだけであるが,ときどき結露によって一時的に導電性となる汚れが予想され
る。)を適用する。その他の耐インパルスカテゴリ及びより高い汚損度のための絶縁距離の情報は,JIS C
60664-1を参照する。

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箇条15に規定する沿面距離及び空間距離の値は,絶対的な最小値であることに注意する。
表2a及び表2bに規定する電圧は,定格電圧であり,イグニッション電圧ではない。
表2a−30 kHz以下の正弦波交流電圧に対する最小距離−耐インパルスカテゴリII
単位 mm
距離 定格電圧
50(V) 150(V) 250(V) 500(V)
[300(V)d)] [600(V)d)]
基礎絶縁
1 異極充電部間の距離
2 充電部と次の部位との間a)
・ 外部金属部分
・ 取付面
・ 固定せずに用いる金属製カバー
・ ランプソケットを永久的に固定する絶縁材料の外面
・ カバー又は支持物へランプソケットを固定するため
のねじ及び構造の表面
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b) ≧600 0.6 0.8 1.5 3
PTI b) <600 1.2 1.6 2.5 5
− 空間距離c) 0.2 0.5 1.5 3
強化絶縁
充電部と次の部位との間a)
・ 外部金属部分
・ 取付面
・ 固定せずに用いる金属製カバー
・ ランプソケットを永久的に固定する絶縁材料の外面
・ カバー又は支持物へランプソケットを固定するため
のねじ及び構造の表面
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b) ≧600 − 1.6 3 5.5
PTI b) <600 − 3.2 5 10
− 空間距離c) 0.4 1.6 3 5.5
沿面距離の値は,定格電圧の中間値について,表内の値と値との間を直線補間法によって求めてもよい。交流25
V未満及びリップルがない直流60 V未満の定格電圧に対しては,12.2.2の耐電圧試験を行うことで十分とみなし,
値は規定しない。沿面距離は,この表に規定する最小空間距離よりも小さくしてはならない。
注記 対応国際規格の記載を削除した。
注a) ただし,充電部となるコンタクトとランプソケットの受口面(基準面)との間の絶縁距離は,JIS C 7709-2
の関連するシートによる。
b) TI(保証トラッキング指数)はJIS C 2134参照。
− 電圧を加えない部分又は接地を意図しない部分の沿面距離の場合,トラッキングが発生しないときは,
(実際のPTIの値に関係なく)PTI 600以上の材料に対する値を全ての材料に適用する。
− 動作電圧を印加する時間が60秒未満の部分の沿面距離は,PTI 600以上の材料に示された値を全ての材
料に適用する。
− ほこり又は湿気による汚損が生じにくい部分の沿面距離は,(実際のPTI値にかかわらず)PTI 600以上
の材料に示された値を全ての材料に適用する。
− 沿面距離について,直流の定格電圧は,正弦波交流電圧の実効値を適用する。
c) 空間距離について,直流の定格電圧は,正弦波交流電圧のピーク値を適用する。
d) 括弧内の定格区分は,空間距離だけに適用する。

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表2b−30 kHz以下の正弦波交流電圧に対する最小距離−耐インパルスカテゴリIII
単位 mm
距離 定格電圧
50(V) 150(V) 250(V) 500(V)
[300(V)d)] [600(V)d)]
基礎絶縁
1 異極充電部間の距離
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b) ≧600 0.6 0.8 1.5 3
PTI b) <600 1.2 1.6 2.5 5
− 空間距離c) 0.2 0.5 1.5 3
2 充電部と次の部位との間a)
・ 外部金属部分
・ 取付面
・ 固定せずに用いる金属製カバー
・ ランプソケットを永久的に固定する絶縁材料の外面
・ カバー又は支持物へランプソケットを固定するため
のねじ及び構造の表面
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b) ≧600 0.6 1.5 3 5.5
PTI b) <600 1.2 1.6 3 5.5
− 空間距離c) 0.2 1.5 3 5.5
強化絶縁
充電部と次の部位との間a)
・ 外部金属部分
・ 取付面
・ 固定せずに用いる金属製カバー
・ ランプソケットを永久的に固定する絶縁材料の外面
・ カバー又は支持物へランプソケットを固定するため
のねじ及び構造の表面
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b) ≧600 − 3 5.5 8
PTI b) <600 − 3.2 5.5 10
− 空間距離c) − 3 5.5 8
沿面距離の値は,定格電圧の中間値について,表内の値と値との間を直線補間法によって求めてもよい。交流25
V未満及びリップルがない直流60 V未満の定格電圧に対しては,12.2.2の耐電圧試験を行うことで十分とみなし,
値は規定しない。沿面距離は要求される最小空間距離より小さくしてはならない。
注記 対応国際規格の記載を削除した。
注a) ただし,充電部となるコンタクトとランプソケットの受口面(基準面)に対する絶縁距離は,JIS C 7709-2
の関連するシートによる。
b) TI(保証トラッキング指数)は,JIS C 2134参照。
− 電圧を加えない部分又は接地を意図しない部分の沿面距離の場合,トラッキングが発生しないときは,
(実際のPTIの値に関係なく)PTI 600以上の材料に対する値を全ての材料に適用する。
− 動作電圧を印加する時間が60秒未満の部分の沿面距離は,PTI 600以上の材料に示された値を全ての材
料に適用する。
− ほこり又は湿気による汚損が生じにくい部分の沿面距離は,(実際のPTI値にかかわらず)PTI 600以上
の材料に示された値を全ての材料に適用する。
− 沿面距離について,直流の定格電圧は,正弦波交流電圧の実効値を適用する。
c) 空間距離について,直流の定格電圧は,正弦波交流電圧のピーク値を適用する。
d) 括弧内の定格区分は,空間距離だけに適用する。

――――― [JIS C 8121-1 pdf 20] ―――――

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JIS C 8121-1:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60838-1:2017(MOD)

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