JIS C 8285:2018 工業用プラグ,コンセント及びカプラ | ページ 6

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組の端子は,それぞれ直列に接続する。
あらゆる種類の導体に対応できる端子の場合は,1回目は非可とう導体,また,2回目は可とう導体を用
いて,この試験を合計2回行う(合計12個)。
締付ねじ又はナットを用いる場合は,製造業者が製品又は指示書にトルク値を指定していない場合,表
15に規定するトルク値のトルクで締め付ける。
交流を用いることが望ましいが,直流でもよい。
試験後,肉眼又は拡大しない矯正視力による目視検査で,割れ,変形など,さらに,使用する上で妨げ
となるような明らかな変化があってはならない。
導体を含め,試験装置全体を20±2 ℃の初期温度に保った恒温槽に入れる。
冷却期間を除いて,直列回路に,表4-4に規定する試験電流を流す。試験電流は,各サイクルの最初の
30分間流す。
次に,端子に次のように各サイクルが約1時間で192回の温度サイクル試験を実施する。
恒温槽内の温度を,約20分間で40 ℃まで上げる。
この値を約10分間,±5 ℃以内に保つ。次に端子を約20分間で,約30 ℃まで冷却するが,強制冷却
してもよい。端子を,この温度の状態のまま約10分間保ち,必要があれば,電圧降下を測定するために,
更に20±2 ℃の温度になるまで冷却する。
エージング試験中に安定性を確認する目的で,冷却した周囲条件で電圧降下測定を行う。
24回目のサイクル及び192回目のサイクルが完了した後に,端子の電圧降下を測定して,記録する。
表4-4に規定する電流を用いて測定した各締付ユニットの最大許容電圧降下は,次の二つの値の小さい
方を超えてはならない。
− 22.5 mV
− 24回目のサイクル後に測定した値の1.5倍
計測点は,端子の締付ユニットのできるだけ近くに置く。これが不可能な場合は,測定値から,二つの
計測点の間にある導体の電圧降下の値を差し引く。
恒温槽の温度は,試験品から50 mm以上離れた地点で測定する。
表4-4−試験電流
タイプ 公称断面積 試験電流a)
mm2 A
タイプ1 1.0 13.5
1.5 17.5
2.5 24.0
4.0 32.0
6.0 41.0
10.0 57.0
タイプ2 − 定格電流の1.5倍
注a) 試験電流は,この表の試験電流,又はアクセサリに
対する表8の試験電流のうち,いずれか小さい方の
電流を適用する。
11.7 絶縁部を経由して接触圧力を伝達する絶縁貫通端子の試験
11.7.1 温度サイクル試験
次を除いて,試験手順は11.6に規定するものと同じである。

――――― [JIS C 8285 pdf 26] ―――――

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− サイクル数は,192回から384回に増やす。
− 各絶縁貫通端子の電圧降下は,48回目及び384回目のサイクル後に,絶縁貫通端子の温度が20±2 ℃
のときに測定する。電圧降下の測定値は,次の二つの値の小さい方を超えてはならない。
− 22.5 mV
− 48回目のサイクル後に測定した値の1.5倍
11.7.2 短時間耐電流試験
3個の新品の試験品に,断面積が最大の非可とう(単線又はより線)導体又は可とう導体を取り付ける。
非可とう(単線又はより線)導体及び可とう導体の両方に使える端子の場合は,可とう導体を用いる。
ねじがある場合は,表15に規定するトルク値の2/3のトルクで,そのねじを締め付ける。
端子は,接続した導体の断面積当たり120 A/mm2の電流に1分間耐えなければならない。試験は1回だ
け実施する。
端子が通常の周囲温度に達してから,電圧降下を測定する。電圧降下は,試験前に測定した値の1.5倍
を超えてはならない。
更なる加熱を制限する目的で,試験の前後に電圧降下を測定するための電流は,表4-4に規定する値の
1/10とする。
試験後,肉眼又は拡大しない矯正視力による目視検査で,割れ,変形など,さらに,使用する上で妨げ
となるような明らかな変化があってはならない。

12 インターロック

12.1 定格電流が250 Aを超えるアクセサリ又は負荷を加えた状態で開閉を意図しないアクセサリは,IEC
60309-4に規定するインターロックを備えるか,又はIEC 60309-4に規定するインターロックが組み込める
ようになっていなければならない。
インターロックの要求事項は,IEC 60309-4による。
適否は,目視検査及びIEC 60309-4の試験によって判定する。
12.2 (規定なし)
12.3 (規定なし)

13 ゴム及び熱可塑性材料の耐劣化性

  ゴム製又は熱可塑性材料製の外郭並びにシーリングリング及びガスケットといったエラストマ製の部分
をもつアクセサリは,十分な耐劣化性をもたなければならない。
適否は,通常の空気の組成及び圧力をもつ雰囲気中で行う加速劣化試験によって判定する。
自然循環する恒温槽内に試験品を自由につり下げる。恒温槽の温度及び劣化試験の期間は,次による。
− ゴムの場合,70±2 ℃で10日間(240時間)
− 熱可塑性材料の場合,80±2 ℃で7日間(168時間)
試験品がほぼ室温に達してから,試験品を検査したとき,試験品に肉眼で見える亀裂があったり,材料
が粘ついたり,脂ぎったりしてはならない。
試験後,試験品には,この規格の要求事項を満たさなくなる損傷があってはならない。
材料が粘ついているかどうかについて疑義がある場合,天びん(秤)の一方の皿に試験品を載せ,他方
の皿に試験品の質量に500 gを加えた質量に等しいおもりを載せる。次いで,乾いた粗目の布切れで人差
し指を包んで試験品を押して平衡をとる。

――――― [JIS C 8285 pdf 27] ―――――

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試験品に布の跡が残ってはならず,試験品の材料が布に付着してはならない。
注記 電気恒温槽の使用が望ましい。自然循環は,恒温槽の壁にあけた穴で行ってもよい。

14 一般的構造

14.1 アクセサリの可触面に,ばり,鋳ばり及びこれに類する鋭い角があってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
14.2 コンセント接点を備えた部分又はプラグ極を備えた部分を,箱又は外郭内の取付面に固定するため
のねじ又はその他の手段は,容易に触れることができるものでなければならない。
これらの固定具及び外郭の固定具は,それらの固定具によって内部接地接続が自動的かつ確実に確立す
る場合を除き,その他の役目をしてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
14.3 コンセント若しくはコネクタの非互換性手段,又はプラグ若しくは機器用インレットの非互換性手
段に対して接地極又は中性接点があれば,その位置を使用者が変更することが可能であってはならない。
適否は,一つの取付位置しか可能でないことを確認する,手による試験によって判定する。
14.4 通常の使用状態のように取り付け,プラグが所定位置にない場合には,コンセント及びコネクタは,
その表示に示す保護等級を確保しなければならない。
さらに,プラグ又は機器用インレットをコンセント又はコネクタと完全にかん合したときに,二つのア
クセサリの低い方の保護等級を確保しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

15 コンセントの構造

15.1 接点は,対応するプラグと完全にかん合したときに適切な接触圧力が確保できるように設計しなけ
ればならない。
適否は,箇条22の温度上昇試験によって判定する。
15.2 コンセントの接点とプラグ極との間に加わる圧力は,大きすぎることによって,プラグの差込み及
び引抜きが難しくなるものであってはならない。また,通常の使用でプラグがコンセントから抜けること
があってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
15.3 コンセントは,次を可能にする構造でなければならない。
− 導体が容易に端子に差し込め,そこに固定できる。
− 導体の絶縁物が異極の充電部と接触しないように,導体を適正に位置付ける。
− 導体接続後にカバー又は外郭を容易に固定できる。
適否は,目視検査及び表3又は表3Aに規定する最大断面積の導体を用いた取付試験によって判定する。
15.4 コンセントの外郭及び感電保護を行う部分は,適切な機械的強度をもたなければならない。それら
は,通常の使用で緩まないようにしっかりと固定しなければならない。工具を用いずにそれらの部分を取
り外せてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
15.5 電線の引込口は,完全な機械的保護が行えるように電線管又は電線の保護被覆を差し込むことがで
きなければならない。
適否は,目視検査及び表3又は表3Aに規定する最大断面積の導体を用いた取付試験によって判定する。

――――― [JIS C 8285 pdf 28] ―――――

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15.6 絶縁裏打ち,バリア及びこれに類するものは,適切な機械的強度をもたなければならず,また,重
大な損傷なしにはそれらを取り除くことができないか,又は間違った位置に置き換えることができないよ
うに設計し,金属ケーシング又は本体に固定しなければならない。
適否は,目視検査並びに18.2及び箇条24の試験によって判定する。
注記 絶縁裏打ちの固定には,自己硬化性ワニスを用いてもよい。
15.7 プラグがかん合していないとき,ねじ込み電線管又は被覆電線を取り付けた状態で,コンセントは
完全に囲まれていなければならない。塩化ビニル被覆電線を除外しない。完全な囲いを実現する手段及び
表示の保護等級がある場合は,その確保する手段をコンセントに確実に取り付けなければならない。さら
に,プラグを完全にかん合したときに,表示の保護等級を確保する手段をコンセントに組み込まなければ
ならない。
蓋にスプリングが付いている場合,それは青銅,ステンレス鋼又は適切に耐食保護したその他の適切な
材料でなければならない。
一つの取付位置用だけに設計したIPX4以下のコンセントは,コンセントが取付位置にあるときに有効
な,直径が5 mm以上,又は幅が3 mm以上かつ面積が20 mm2以上の排水口を開けるノックアウトをもっ
ていてもよい。
適否は,目視検査及び測定,並びに箇条18,箇条19及び箇条21の試験によって判定する。
注記 完全な囲い及び表示の保護等級を,カバーで実現してもよい。
垂直壁に取り付けるように意図したIPX3又はIPX4以下のコンセントの外郭裏側の排水口は,
外郭の設計が壁から5 mm以上の空間距離を保証するか又は規定サイズ以上の排水路を備えて
いる場合にだけ有効と考える。
15.8 定格動作電圧が交流50 V又は直流120 Vを超えるコンセントには,接地極を付けなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

16 プラグ及びコネクタの構造

16.1 プラグ及びコネクタの外郭は,端子及び可とう電線の端を完全に囲わなければならない。
電線交換形プラグ及びコネクタの構造は,導体を適切に接続し,心線を所定位置に保持し,心線の分離
点から端子まで,心線の間に接触の危険がない構造でなければならない。
アクセサリは,当初組み立てたときの部品間の適正な関係を確保できるようにだけ再組立てができるよ
うに設計しなければならない。
適否は,目視検査及び必要があれば手による試験によって判定する。
16.2 通常の使用で緩まないようにプラグ又はコネクタの各部分を互いに確実に固定しなければならな
い。工具を用いずにプラグ又はコネクタを分解できてはならない。
適否は,手による試験及び24.3の試験によって判定する。
16.3 絶縁裏打ちを付ける場合,絶縁裏打ちは,適切な機械的強度をもち,重大な損傷なしにはそれを取
り除くことができないように外郭に固定するか,又は間違った位置に交換することができないように設計
しなければならない。
適否は,目視検査並びに18.2及び24.3の試験によって判定する。
注記 絶縁裏打ちの固定には,自己硬化性ワニスを用いてもよい。
16.4 プラグ極は,回転しない構造とし,かつ,プラグを分解せずに取り外すことができてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。

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注記 プラグ極は,固定しても,固定しなくてもよい。
16.5 コネクタの接点は,適切な接触圧力を確保するように自己調節式でなければならない。
注記 対応国際規格では,“接地極以外の接点は,固定してはならない。”と規定している。
接地極は,あらゆる方向に必要な弾性をもつ場合,固定してもよい。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
16.6 コネクタの接点がプラグ極に加える圧力は,プラグの差込み及び引抜きが難しくなるほど大きくて
はならない。通常の使用でプラグがコネクタから抜けることがあってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
16.7 プラグには,対応するアクセサリと完全にかん合したときに水気に対する表示の保護等級を確保す
る手段を組み込まなければならない。
工具を用いなければ取り外すことができない附属のキャップがある場合,プラグは,キャップを適正に
取り付けたときにもこの要求事項を満たさなければならない。
工具を用いずに,これらの手段を分解することが可能であってはならない。
適否は,目視検査並びに箇条18及び箇条19の試験によって判定する。
16.8 コネクタは,可とう電線を通常の使用状態のように取り付けたとき及び対応するアクセサリとかん
合していないときに完全に囲われなければならない。さらに,コネクタには,対応するアクセサリと完全
にかん合したときに表示した保護等級を確保する手段を組み込まなければならない。
注記 対応するアクセサリが所定位置にない場合に,水気に対する表示の保護等級を蓋又はカバーで
確保してもよい。
表示の保護等級を確保する手段は,コネクタにしっかりと固定しなければならない。
蓋のスプリングは,青銅,ステンレス鋼又は適切に耐食保護したその他の適切な材料でなければならな
い。
適否は,目視検査並びに箇条18,箇条19及び箇条21の試験によって判定する。
16.9 定格動作電圧が交流50 V又は直流120 Vを超えるプラグ及びコネクタには,接地極を付けなければ
ならない。
適否は,目視検査によって判定する。
16.10 プラグ及びコネクタには,2本以上の電線組立品の配線を可能にする特定の手段が付いていてはなら
ない。プラグには,二つ以上のコネクタ又はコンセントの配線を可能にする特定の手段が付いていてはな
らない。コネクタには,二つ以上のプラグ又は機器用インレットの配線を可能にする特定の手段が付いて
いてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 この規格は,アダプタには適用しない。

17 機器用インレットの構造

17.1 プラグ極は,回転しない構造とし,かつ,工具を用いずに取り外すことができてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 極は,固定しても,固定しなくてもよい。
17.2 機器用インレットには,適切なコネクタが完全にかん合したときに,表示している水気に対する保
護等級を確保する手段を組み込まなければならない。
工具を用いなければ取り外すことができない附属のキャップがある場合,機器用インレットは,キャッ

――――― [JIS C 8285 pdf 30] ―――――

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JIS C 8285:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60309-1:1999(MOD)
  • IEC 60309-1:1999/AMENDMENT 1:2005(MOD)
  • IEC 60309-1:1999/AMENDMENT 2:2012(MOD)

JIS C 8285:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8285:2018の関連規格と引用規格一覧