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単位 mm
刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。
の刃のボッチ穴の寸法は,刃の幅方向については適用しない。
の刃の内側は,ボッチ穴の面取りをしなくてもよい。
接地極の刃は,直径4.65±0.25 mmの丸棒としてもよい。
記号 は,接地極を表す。
接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの規定によらない。
図E.15−表E.4 11)及び表E.5 14)の接続器の寸法
E.12.102.6 極数が3以上の接続器で,接地極又は多線式電路の中性線を接続する極は,他の極より遅く
接続せず,かつ,他の極より早く開路してはならない。
E.12.102.7 金属の外郭を用いる平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器は,接地端子を設けなければなら
ない。ただし,平形導体合成樹脂絶縁電線を接続したとき,平形導体合成樹脂絶縁電線の接地用の導体と
金属製の外郭とが電気的に確実に接続している場合,又は平形導体合成樹脂絶縁電線の接地用の導体と器
体内部で接続し,配線に用いる電線に緑と黄との配色の電線を用いた場合は,接続器に接地端子を設けな
くてもよい。
E.12.102.8 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器は,容易に取り外せる端子ねじを除き,平形導体合成
樹脂絶縁電線の接地用の導体を接続する接地極,その極に接続する電線接続端子若しくは接地線,又はこ
れらの近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示をしなければならない。ただし,被覆に緑と黄
との配色を施した接地線を用いる場合は,接地線に接地用である旨の表示をしなくてもよい。
――――― [JIS C 8300 pdf 106] ―――――
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C 8300 : 2019
E.12.102.9 線状差込接続器は,次による。
a) 刃受穴の形状が線状で,刃受穴の縦の長さは,30 cmを超え300 cm以下とする。
b) 刃受金具の沈む深さは,外郭の受口面から5 mm以上とする。
c) 極数は2とするが,接地極をもつ場合の極数は3としてもよい。3極の差込プラグを接続したとき,2
極だけがかん合できることがない構造とする。
d) 線状差込接続器を相互に接続する機構がない構造とする。
e) 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で,造営材には取り付けて使用できない旨の表示をする。
E.12.102.10 中間口出線及び電線が接続可能な中間口出線用端子をもつアダプタは,次による。
a) 中間口出線の接続図及び中間口出線から取り出すことのできる電流値を表面の見やすい箇所に容易に
消えない方法で表示していなければならない。
b) 中間口出線の断面積は0.75 mm2以上とする。
中間口出線をもつ構造の例を,例1及び例2に示す。
例1 例2
E.12.103 ねじ込み接続器及びソケット
E.12.103.1 ねじ込み形電線コネクタを除くねじ込み接続器,並びに蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタ
ータソケット以外のソケットは,E.12.103.2E.12.103.12による。
E.12.103.2 パイプに接続して用いるねじ込み接続器及びソケットのノズルのねじ部の材料は,金属とす
る。ただし,公称直径が26 mm以下の受金をもつねじ込み接続器及びソケットで,有効ねじ部の長さが5
ピッチ以上のノズルのねじ部の材料は,金属以外でもよい。
E.12.103.3 パイプに接続して用いるねじ込み接続器及びソケットのノズルのねじ部には,回り止め用押
締めねじを備えなければならない。ただし,接続するパイプをロックナットで固定できる構造の場合を除
く。
E.12.103.4 露出形のねじ込み接続器及びソケットの受金は,外郭の受口面から3 mm以上の深さでなけ
ればならない。また,露出形の受金で,公称直径が17 mm以下の受金をもつねじ込み接続器及びソケット
は,1.2 mm以上の深さでなければならない。
E.12.103.5 蓋のかん合が完全であり,脱落することがあってはならない。
E.12.103.6 受金の公称直径が26 mmを超えるねじ込み接続器及びソケットは,点滅機構があってはなら
ない。
E.12.103.7 点滅機構をもつねじ込み接続器及びソケットの点滅機構は,中心接触片に接続する極の側に
なければならない。
E.12.103.8 口金及び受金をもつねじ込み接続器及びソケットは,口金と受金とを同じ極とする。
E.12.103.9 接地側電線と電圧側電線とを区別して接続する電線接続端子をもつねじ込み接続器及びソ
ケットの受金は,接地側端子と同じ極とする。
E.12.103.10 電線付きの防水ソケット及び防水形のランプレセプタクルは,次による。
a) 電線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,有効長さが15 cm以上の次の電線とす
――――― [JIS C 8300 pdf 107] ―――――
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C 8300 : 2019
る。
− 1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブル以外の,キャブタイヤケーブル。
− 屋外用ビニル絶縁電線以外で,断面積が0.9 mm2以上の絶縁電線。
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな
されている。
b) 電線の取付部の2線の相互間には,隔壁を設ける。
c) 電線の2線の出口における離隔距離は,次による。
− 絶縁電線を用いる場合,10 mm以上
− JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の600ボルトゴム絶縁電線を用いる場合,6 mm以上
− 合成樹脂又はゴムで口出線の2線相互間を離隔してある構造の場合,3 mm以上
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな
されている。
d) 電線の取付部と器体との間隙には,耐水質の電気絶縁物を詰めていなければならない。電気絶縁物の
中に埋まる附属電線の長さは,9 mm以上とする。ただし,外郭の材料が合成樹脂又はゴムで,口出
線の出口が防浸構造の場合,電気絶縁物の中に埋まる附属電線の長さは,9 mm未満でもよい。
注記1 附属電線の長さとは,附属電線の絶縁被覆してある部分を意味している。
注記2 防浸構造とは,口出線の貫通口から水が浸入しない構造を意味している。
e) 110±3 ℃の空気中に3時間放置したとき,電気絶縁物が流出してはならない。
E.12.103.11 キーソケットでつまみの心棒が充電している構造の場合,つまみの心棒が器体の外に露出す
る部分は,1 mm以下でなければならない。
E.12.103.12 差込機構をもつねじ込み接続器及びソケットの差込機構は,E.12.102に規定する差込接続器
及び図E.16による。ただし,E.12.102.5に規定する寸法及び形状の場合を除く。刃受金具の沈む深さは,
外郭の受口面から3 mm以上とする。
単位 mm
極性の区別をもたない場合は,刃受穴の縦の長さは,7±0.7 mmとする。
図E.16−刃受穴
E.12.104 ねじ込み形電線コネクタ
E.12.104.1 ねじ込み形電線コネクタは,内部に円すいら旋状などの金属体の電線取付部をもち,その外
側は絶縁物で覆っていなければならない。
E.12.104.2 電線取付部の充電部は,ねじ込み口の受口面から5 mm以上の深さでなければならない。
E.12.104.3 適合する電線の導体を容易かつ確実に接続できなければならない。適合する電線は,導体の
直径が1 mm以上の単線又は断面積が0.75 mm2以上のより線で,定格電流に相当する許容電流の電線であ
り,かつ,ねじ込み形電線コネクタ本体,包装容器などに表示してある電線の直径,断面積及び差し込む
――――― [JIS C 8300 pdf 108] ―――――
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C 8300 : 2019
導体の長さの電線とする。
E.12.105 蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケット
E.12.105.1 口出線をもつ蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットの口出線は,次による。
a) 定格電圧が600 V以下の口出線は,屋外用ビニル絶縁電線以外のJIS C 3010に規定する又はこれと同
等以上の電線で断面積が0.75 mm2以上,及び電灯器具などの器体内配線用口出線は断面積が0.5 mm2
以上とする。
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな
されている。
b) 定格電圧が600 Vを超え1 000 V以下の口出線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の蛍光
灯電線とする。
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する蛍光灯電線は,同等以上の電線
とみなされている。
E.12.105.2 蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットの絶縁距離は,次による。
a) 次の箇所の絶縁距離は,表E.7による値以上でなければならない。ただし,ねじ止め以外の口出線付
きの蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットで,器体がリベットなどで組み立ててあり容易
に解体できない構造の端子部は,b)の規定による。
− 極性が異なる電線取付端子部の間
− 端子部と接地することのある非充電金属部との間。端子部と接地することのある非充電金属部には,
蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットを取り付ける金属部の表面を含む。
表E.7−絶縁距離
定格電圧 絶縁距離a)
mm
V 空間距離 沿面距離
300以下 3 3
300を超え 600以下 6 6
600を超え 9 12
注a) 端子に直径が1 mmの単線を接続したときの値とする。
b) )に規定する端子部以外の極性が異なる充電部間,及びa)に規定する端子部以外の充電部と接地する
ことのある非充電金属部との間の絶縁距離は,表E.8による値以上でなければならない。非充電金属
部には,蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットを取り付ける金属部の表面を含む。
表E.8−絶縁距離
定格電圧 絶縁距離
mm
V 空間距離 沿面距離
300以下 1.2 1.2
300を超え 600以下 3 3
600を超え 9 12
(4.5)a) (4.5)a)
注a) 括弧内の数値は,絶縁物に磁器,尿素樹脂又は尿素樹脂と同等
以上の耐アーク性をもつ材料を用いる場合に適用する。
――――― [JIS C 8300 pdf 109] ―――――
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C 8300 : 2019
c) 受金は,埋込形を除き,外郭の受口面から1.2 mm以上の深さでなければならない。
E.12.105.3 蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットは,蛍光灯又は蛍光灯用スタータが容易に
取り付け,又は取り外すことができなければならない。
E.12.106 ローゼット及びジョイントボックス
E.12.106.1 ローゼット及びジョイントボックスは,蓋のかん合が完全で,脱落することがあってはなら
ない。
E.12.106.2 金属製の蓋と充電部との距離は,6 mm以上で,かつ,金属製の蓋のコードの貫通孔には絶
縁ブッシングを取り付けなければならない。
E.12.106.3 高台のローゼットの場合,台の取付面から電線の貫通孔までの高さは,6 mm以上でなけれ
ばならない。
E.12.106.4 引掛形ローゼットは,接触片が正しい接触位置にあるとき,常に圧力が加わる構造とし,か
つ,接触位置の目安を蓋及び台に表示しなければならない。ただし,正しい接触位置が容易に分かる場合
表示しなくてもよい。
E.12.106.5 差込機構をもつローゼット及びジョイントボックスの差込機構は,E.12.102に規定する差込
接続器による。
E.12.106.6 金属の外郭を用いる平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスは,接地端子を設け
なければならない。ただし,平形導体合成樹脂絶縁電線を接続したとき,平形導体合成樹脂絶縁電線の接
地用の導体と金属製の外郭とが電気的に確実に接続している場合,又は平形導体合成樹脂絶縁電線の接地
用の導体と器体内部で接続し,配線に用いる電線に緑と黄との配色の電線を用いた場合は,ジョイントボ
ックスに接地端子を設けなくてもよい。
E.12.106.7 平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスは,容易に取り外せる端子ねじを除き,
平形導体合成樹脂絶縁電線の接地用の導体を接続する接地極,その極に接続する電線接続端子若しくは接
地線,又はこれらの近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示をしなければならない。ただし,
被覆に緑と黄との配色を施した接地線を用いる場合は,接地線に接地用である旨の表示をしなくてもよい。
E.12.106.8 ジョイントボックスで極性が同じ電線を板状の接続部に差し込んで接続する差込形電線コ
ネクタは,次による。
a) 電線の導体は,板ばねなどの十分な圧力で確実に支持してあり,その外部は絶縁物で覆ってある。
b) それぞれの差込口に電線を挿入した後に一つの電線を取り外したとき,他の電線が緩まない。
c) 接続できる電線の直径及び差し込む導体の長さを,表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示
してある。
d) 電線取付部の充電部は,電線差込口の受口面から5 mm以上の深さとしてある。
E.12.107 延長コードセット
E.12.107.1 延長コードセットに用いる電源電線は,次のいずれかでなければならない。
a) IS C 3010に規定する又はこれと同等以上のキャブタイヤコード。
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するキャブタイヤコードは,同等以
上の電線とみなされている。
b) 単心コード及び二重被覆のコード以外の,コードに保護被覆を施した電線で,構造は次による。
1) 保護被覆は,厚さが0.20.5 mmかつ平均厚さが0.3 mm以上でなければならない。保護被覆の厚さ
の測定は,図E.17に示す矢印の範囲内で行う。
2) 保護被覆を取り去ったとき,JIS C 3010に規定する又はこれと同等のコードでなければならない。
――――― [JIS C 8300 pdf 110] ―――――
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JIS C 8300:2019の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8300:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB1115:2015
- すりわり付きタッピンねじ
- JISB1122:1960
- ボルト・ナット検査
- JISB1122:2015
- 十字穴付きタッピンねじ
- JISB1123:1952
- リベット検査
- JISB1123:2015
- 六角タッピンねじ
- JISB7524:2008
- すきまゲージ
- JISC2110-1:2016
- 固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC60695-2-12:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
- JISC60695-2-13:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
- JISC7501:2011
- 一般照明用白熱電球
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8360:1984
- リモコンリレー及びリモコンスイッチ
- JISG3131:2018
- 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH4100:2015
- アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯