この規格ページの目次
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C 9335-2-47 : 2019
JIS C 1602 熱電対
注記 対応国際規格 : IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances
JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 9335-2-36 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-36部 : 業務用電気レンジ,オーブ
ン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項
3 用語及び定義
用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.4 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電
が可能な組合せが複数存在する場合には,最大の入力が得られる組合せを,定格入力とし
て用いる。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
機器は,指示レベルまで,15±5 ℃の水を満たす。
複数のプログラムをもつ機器は,最も厳しいプログラムで運転する。さらに,使用者が操作する全ての
制御装置は,水が沸騰するまで,又は制御装置の作動温度に達するまで,最大に設定する。次に,制御装
置は,沸騰又は制御装置の作動温度を維持できる最低の設定値に調整する。蓋又はカバーは,正しい位置
に閉じた状態にする。
機器に組み込まれたモータは,製造業者の取扱説明書を考慮し,意図する方法及び通常使用時に想定さ
れる最も過酷な条件の下で運転する。
追加
3.101
煮炊き鍋(boiling pan)
容器中の液体を調理の過程で,沸点まで加熱する機器。容器内の圧力は,大気圧を超えてもよい。容器
は,固定されていても,傾斜可能でもよい。
3.102
常圧煮炊き鍋(atmospheric boiling pan)
容器内の圧力が大気圧と大きく変わらない煮炊き鍋。
3.103
ジャケット付煮炊き鍋(jacketed boiling pan)
二重壁の容器をもつ煮炊き鍋。内壁と外壁との間に,電熱素子によって加熱される熱伝導性の媒体が満
たされている。
3.104
二用途煮炊き鍋(dual purpose boiling pan)
2個の容器をもち,内側の容器は取り外すことができる煮炊き鍋。機器は,取り外すことができる容器
――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-47 : 2019
は取り付けて用いても,取り付けないで用いてもよい。
3.105
ジャケットのない煮炊き鍋(unjacketed boiling pan)
容器の内容物の加熱が,ジャケット以外の方法によって行われる煮炊き鍋。
注記 この用語は,この規格では使用されない。
3.106
定格圧力(rated pressure)
機器の加圧部分に対して製造業者が指定した最高使用圧力。
3.107
指示レベル(indicated level)
機器を正しく運転するための,機器上への液体の最高のレベルを示す表示。
3.108
専用設置壁(installation wall)
機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。
3.109
機能的表面(functional surface)
機器の意図する機能を実行するために,内部の熱源によって意図的に加熱される表面。
注記 機能的表面の例は,管形電熱素子の加熱されたシースである。
3.110
隣接表面(adjacent surface)
伝導によって高温になる可能性のある,機能的表面に隣接する表面。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.5 追加(“機器又は可動部は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
試験は,調理する通常の使用位置に容器を置いて実施する。
5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に
添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。
注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。
追加
5.101 モータをもつ機器であっても,電熱機器として試験する。
5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ
て試験する。このとき,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。
5.103 二用途煮炊き鍋は,製造業者の取扱説明書を考慮に入れて,内側の容器を取り付けるか又は取り付
けないか,いずれか厳しい条件で試験する。
――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 7] ―――――
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6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I又はクラスIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
卓上で用いる機器の水に対する保護等級は,IPX3以上でなければならない。他の機器は,IPX4以上で
なければならない。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器の加圧部分上には,定格圧力[キロパスカル(kPa)]を表示しなければならない。
機器が外部の可触表面をもち,表101にその温度上昇限度値が規定され,表101の注b) の手段を適用す
る場合,機器には,IEC 60417の記号5041(2002-10)及び“警告 : 高温注意”の旨を,高温表面又はその
近傍に表示する。
7.6 追加(記号リストに,次を追加し適用する。)
[IEC 60417の記号5041(2002-10)] 注意 高温表面
7.10 追加(“数字0は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
傾斜可能な部分をもつ機器の傾斜操作を制御する装置は,その動作方向を明確に表示しなければならな
い。
7.12
置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな
らない。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
常圧煮炊き鍋を除く煮炊き鍋の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。
“警告 圧力がほぼ大気圧に下がるまでは,排水コック又は他の排出装置を開けてはならない。”
取扱説明書には,次の警告を記載しなければならない。
“警告 排水コックの動作によって,煮炊き鍋の高温の内容物の流出を引き起こすかもしれない。”
IEC 60417の記号5021(2002-10)及びIEC 60417の記号5041(2002-10)を機器に表示する場合には,
その意味を取扱説明書に記載しなければならない。
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設において用い
ることを意図したもので,大量連続食品生産を意図したものではない。”
製造業者が,上記で意図する使用範囲を更に制限したい場合には,取扱説明書に,その旨を記載しなけ
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ればならない。
7.12.1 置換(7.12.1全てを,次に置き換え適用する。)
設置するときに特別な注意が必要な場合には,その詳細を記載した据付説明書を機器に添付しなければ
ならない。他の機器の中に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対
する適切な保護を確実にする方法の詳細を提供しなければならない。複数の機器の制御装置を独立した外
郭に組み込む場合には,詳しい据付説明書を提供しなければならない。清掃方法など,使用者による保守
のための取扱説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水の噴射又はスチームクリ
ーナによって清掃してはならない旨を記載しなければならない。
注記0A (対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超え
るおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。)
清掃のために移動することを意図する据置形機器は,その旨を記載しなければならない。
清掃のために移動することを意図する,ローラ又はキャスタをもつ据置形機器の取扱説明書には,次の
趣旨を記載しなければならない。
“可とう性のある接続部が引っ張られたりひずんだりすることがないように,機器の移動方向に機器の
寸法に500 mmを加えた距離以上,清掃するのに必要な方向へ機器を移動させることができるように,こ
の機器は,等電位ボンディングのための接続,及び電力供給源,給水源,ガス供給源,蒸気供給源などへ
の接続は,可とう性のある接続方法でなければならない。”
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.4 追加(“適否は,”の段落の前に,次を追加し適用する。)
複数の機器用の独立した制御パネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,可能性がある危険を避けるた
めに制御パネルには指定する機器だけを接続する旨を記載しなければならない。
7.12.9 (空白)
7.14 置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
IEC 60417の記号5041(2002-10)の三角形の高さは,15 mm以上でなければならない。ただし,表示す
るスペースの確保が困難な場合は,15 mm未満でもよい。
適否は,目視検査,測定及び試験によって判定する。試験は,水に浸した布片を用いて15秒間,更に石
油に浸した布片を用いて15秒間表示を手でこする。試験に用いる石油は,脂肪溶剤ヘキサンとする。
注記101A 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。
7.15 追加(“スイッチ及び制御装置についての表示は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
固定形機器の場合,製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示,及びそのモデル名又は
タイプ名を,機器上に表示しなければならない。機器を通常使用のように設置した後,表示が見えないと
きは,取扱説明書に記載するか,又は機器の設置後に,機器の近傍に貼ることができる追加表示を提供し
なければならない。
注記101 上記の固定形機器の例として,埋込形機器がある。
外部可触表面に規定する表示は,スイッチの操作,制御装置の調整又は蓋若しくはドアの開放を含む通
常使用状態で機器を動作させているときに見えなければならない。これは,機能的表面又は隣接表面上に
あってはならない。
注記101A 対応国際規格では,追加(Addition)及び修正(Modification)としているが,規格利用者
の利便性を考慮し,追加とした。
――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-47 : 2019
追加
7.101 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。
これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分の上に行って
はならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.102 容器には,指示レベルを表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。
追加
9.101 箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状
態の下で始動しなければならない。
適否は,定格電圧の0.85倍の電圧で,モータを3回始動させることによって判定する。試験は,モータ
を室温の状態にして開始する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ましい。
モータは,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合には,通常動作の
サイクル中の運転開始時に発生する状態の下で,毎回始動させる。モータは,次の始動までの間は休止し
てもよい。遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合には,この試験を,定格電圧
の1.06倍の電圧でも繰り返す。
全ての場合において,モータは始動し,安全性に悪影響を及ぼさず,かつ,モータの過負荷保護装置が
作動してはならない。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落の最後に移した。)
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。
10.1 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
複数の加熱ユニットをもつ機器の全入力は,各加熱ユニットの入力を個別に測定して決定してもよい
(3.1.4参照)。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
11 温度上昇
温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
床に固定する機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える
質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置する。据付説明書がない場合には,これらの機器
は,通常,床上に置く機器とみなして設置する。
11.3 追加(“巻線以外の温度上昇は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-47:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-47:2002(MOD)
- IEC 60335-2-47:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-47:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)
JIS C 9335-2-47:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9335-2-47:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISB1051:2014
- 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
- JISB1054-1:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
- JISB1054-2:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
- JISB1054-3:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
- JISB1054-4:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-36:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項