JIS C 9335-2-47:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項 | ページ 3

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C 9335-2-47 : 2019
外部可触表面が適切に平らで,触れることができる場合は,表101に規定する外部可触表面の温度上昇
の測定に図103の測定用プローブを用いる。プローブと測定表面との間の接触が可能な限り最良となるよ
うに,プローブを4±1 Nの力で当てる。測定は,接触させてから30秒後に行う。
プローブは,試験用スタンド又は類似の装置で所定の位置に保持してもよい。このプローブと同じ結果
となる測定装置を用いてもよい。
11.4 置換(11.4全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,通常動作の下で,機器の全入力が定格入力の1.15倍になるように運転する。全ての電熱素子を
同時通電することが不可能な場合には,回路中の切換スイッチの組合せによって最大負荷となる可能性が
ある組合せの各々について試験を行う。
機器が全入力を制限する制御装置を備えている場合には,その制御装置によって選択可能な中で最も過
酷な条件となる加熱ユニットの全ての組合せについて試験を行う。
モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇限度を超える場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給
して試験を繰り返す。この場合には,モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇だけを測定する。
注記 11.7も参照する。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
注記 試験期間は,運転のサイクルが2回以上になる場合がある。
通常動作に定義する温度に達してから60分間経過したときに,定常状態に達したとみなす。
機器は,附属品又は他の機器と組み合わせて,装備して又は組み込んで組み立てる場合,製造業者によ
って,又は共通の制御装置によって同時に動作させることのできる機能の相互作用を含める。
かくはん用のモータは,タイマ付きのものを除き連続的に運転する。タイマ付きのものは,タイマによ
って設定可能な最長時間又は定常状態に達するまでの時間のうち,いずれか短い方の時間運転する。
傾斜用のモータは,機器が定常状態に達した後,直ちに,1サイクル運転する。完全に立った状態から
完全に傾け,更に元に戻す動作を1サイクルとする。
巻上用のモータは,傾斜用のモータと同様に運転するが,3サイクルとする。
11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
試験中,過圧防止安全装置が作動してはならない。
試験中,温度上昇は連続的に監視し,その値は,表3及び表101の値を超えてはならない。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 11] ―――――

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表101−通常動作状態の下での規定の外部可触表面の最大温度上昇
表面a) 外部可触表面の温度上昇b)
K
裸の金属製 48
コーティングした金属製c) 59
ガラス及び磁器製 65
厚さ0.4 mmを超える樹脂製d), e) 74
注a) 次の箇所の温度上昇は,測定しない。
− 作業表面又は床で用いることを意図する機器の底面
− 機器の背面
− 先端が半球状の直径75 mmのプローブで触れることができない表面
− 機能的表面及び隣接表面
b) EC 60417の記号5041(2002-10),及び次の趣旨を表示している機器に
おける各箇所の最大温度上昇は,200 Kとする。
警告 : 高温注意
c) エナメル又は実質的に樹脂製の厚さ90 m以上のコーティングの場合,
金属はコーティングされているとみなす。
d) 樹脂の温度上昇限度は,厚さ0.1 mm以下の金属仕上げをもつ樹脂材料に
も適用する。
e) 樹脂コーティングの厚さが0.4 mm以下の場合,下地となる金属に対して
コーティングした金属の温度上昇限度を適用するか,又は下地となるガ
ラス若しくは磁器材料に対してガラス若しくは磁器材料の温度上昇限度
を適用する。

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13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電
流及び耐電圧)による。
13.2 置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え
適用する。]
11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分 0.35 mA(ピーク)
− クラス0機器及びクラスIII機器 0.7 mA(ピーク)
− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA
− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 1.0 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり
1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 0.75 mm,又は機器の定格入力kW当たり
1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器 0.75 mm,又は機器の定格入力kW当たり
1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 12] ―――――

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14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1 追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
さらに,IPX0,IPX1,IPX2,IPX3及びIPX4の機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。
図101に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を
調節する。通常,床上で用いる機器の場合には,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合には,機器の
下端よりも50 mm下の水平支持台の上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,
ボウルを動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。
15.1.2 置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ
いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm
大きな寸法をもつ水平支持台の上に置く。
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
15.2 置換(15.2全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,通常使用時にこぼれた液体によって電気絶縁に悪影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,約1 %の塩化ナトリウム及び0.6 %のリンス剤を含んだ溶液を用いた次の試験によって判定する。
市販のリンス剤を用いてもよいが,試験結果に疑義がある場合は,次の特性のリンス剤を用いる。
− 粘度 : 17 mPa・s
− pH : 2.2(水に1 %入れた場合)
リンス剤の組成は,次の表101Aによる。
表101A−リンス剤の組成
構成要素 質量による割合
%
Plurafac LF 221 a) 15.0
スルホン酸Cumene(40 %溶液) 11.5
くえん酸(無水) 3.0
脱イオン化水 70.5
注a) lurafac LF 221は,BASFが供給する製品の商品名である。この情
報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製品
を推奨するものではない。これと同等の他のものを使用してもよ
い。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いる場合を除き,26.6に規定する最小断面積をもつ,
最もグレードの低い可とうケーブル又はコードを取り付ける。他の機器は,出荷状態で試験する。
着脱できる部分は,取り外す。
手で給水する機器の容器に,溶液を完全に満たし,更にこの容器の容積の15 %に等しい量又は10 Lの
いずれか少ない方の量の溶液を1分間一様に注ぐ。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 13] ―――――

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手動の水栓又は自動で給水する機器は,製造業者が指定する最高水圧の水道に接続する。給水の制御は
全開とし,最初のオーバフローから更に1分間継続するか,又は保護装置によって給水が停止するまで給
水する。
ジャケット付煮炊き鍋の場合には,更に次の試験を行う。
熱伝導性媒体の注入口は閉じて,その注入口に溶液2 Lを1分間一様に注ぐ。
その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,空間
距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあってはなら
ない。
追加
15.101 給水又は清掃のために水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造でなけ
ればならない。
適否は,次の試験によって判定する。
製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜可能又は移動可能
な部分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によ
って最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ
ればならない。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分 0.25 mA
− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 0.5 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 14] ―――――

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C 9335-2-47 : 2019
19.1 追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
さらに,機器の同一部分が別の機能に対応して異なる設定が可能で,かつ,異なる規格が適用される場
合の制御装置又は開閉装置は,製造業者の取扱説明書に関係なく,最も厳しい設定とする。
箇条11の試験中,圧力を制限する制御装置をもつ機器は,この制御装置を無効にして19.4の試験も行
う。ただし,継続的に作動する過圧防止安全装置は無効にしない。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落の最後に移した。)
19.2 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
機器は,容器に水を入れないで運転する。制御装置は,最大に設定する。
過圧防止安全装置を取り付けたジャケット付煮炊き鍋は,ジャケット内の圧力が安定するまで運転する。
19.3 追加(“19.2の試験を繰り返すが,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
正常な運転のために前もって設定した,機器内部の調整可能な温度制御装置又は圧力制御装置が変更可
能な場合には,最も不利となる設定に調整する。
ジャケット付煮炊き鍋の熱伝導性媒体が漏えい,蒸発又は流出する可能性がある場合には,容器の指示
レベルまで水を満たし,ジャケットを空にした状態で試験する。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。
20.1 追加(注記の前に,次を追加し適用する。)
カバー,蓋及び附属品は,最も不利となる位置にする。
注記101 液体の流出などは無視される。
20.2 追加(“機器の使用と運転とが”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
この要求事項は,傾斜操作に必要な部分,すなわち,ハンドル又はホイールにも適用する。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追
加とした。
追加
20.101 運動エネルギーが200 Jを超える,混合,かくはんなどに用いる運動部分をもつ煮炊き鍋は,蓋
又はガードを50 mmを超えて開けたとき,運動部分を停止させるインタロックを備えなければならない。
インタロックは,JIS C 0922の検査プローブBを用いて解除できてはならない。
代替手段として,かくはん装置の周速が1 m/s以下の場合には,機器には,使用者が手を用いることな
く簡単に作動させることができるインタロック又は類似の装置を備えていてもよい。ただし,このインタ
ロック又は類似の装置は,非自己復帰形とし,かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。
適否は,目視検査及び安全装置を動作させることによって判定する。

21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。

22 構造

  構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.7 置換(22.7全てを,次に置き換え適用する。)
大気圧を超える圧力(過圧)で運転する容器又はジャケットをもつ,煮炊き鍋及びジャケット付煮炊き

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 15] ―――――

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JIS C 9335-2-47:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-47:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-47:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-47:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)

JIS C 9335-2-47:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-47:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISB1051:2014
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
JISB1054-1:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
JISB1054-2:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
JISB1054-3:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
JISB1054-4:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
JISC1602:2015
熱電対
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-36:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項