JIS C 9335-2-47:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項 | ページ 4

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鍋は,過大な圧力を防止する適切な過圧防止安全装置を組み込んでいなければならない。
適否は,圧力制御装置を無効にして,定格入力で機器を運転することによって判定する。
過圧防止安全装置は,この試験中に,内圧が定格圧力の120 %を超えないように作動しなければならな
い。
22.13 追加(“通常使用状態でハンドルを”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
蓋及びそのグリップは,蓋の開閉時に蒸気によるやけどを未然に防ぐ構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.54 (空白)
22.55 (空白)
追加
22.101 三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること
が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,
かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。
なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場
合は,全極遮断でなくてもよい。
単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱
素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある
モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの
でなければならない。
非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合には,トリ
ップフリーである必要はない。
注記1 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動
的な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。
箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損
によって,19.13への適合を損なってはならない。
適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。このと
き,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は,目視検査,手によ
る試験”で始まる段落の最後に移した。)
22.102 危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 機器の加圧部分の運転圧力は,定格圧力以下でなければならない。
適否は,箇条11の試験中に判定する。
22.104 過圧防止安全装置は,その作動によって人体の傷害若しくは周囲への損害の原因とならない位置
に配置するか,又は人体の傷害若しくは周囲への損害の原因とならない構造でなければならない。過圧防
止安全装置は,無効にできない構造であるか,又は特別な工具を用いることなく,圧力除去設定を更に高
く変更できない構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 加圧機器の蓋又はカバーは,圧力がほぼ大気圧に下がるまで,開けることができてはならない。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 16] ―――――

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適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.106 機器は,排出蒸気が配水管に流れ込む前に,自動的に凝結させる装置をもたなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 加圧機器は,真空運転を意図する機器を除き,部分的な真空状態を回避する真空逃し弁を備えな
ければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.108 ジャケット付煮炊き鍋は,真空運転を意図する機器を除き,ジャケット内の部分的な真空状態を
回避する真空逃し弁を備えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.109 丁番付きの蓋は,偶発的に落下しないように保護しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.110 傾斜可能な容器をもつ機器は,いかなる位置においても,その位置からの偶発的な傾斜を防止す
る機構をもたなければならない。機器は,所定の手段以外によって,傾斜させる動作に悪影響を与えては
ならない。
適否は,目視検査及び340 Nの力を容器の全ての部分に加えることによって判定する。
22.111 昇降装置をもつ機器は,駆動機構がその最上昇位置又は最降下位置で自動的に外れるか又は停止
する構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.112 傾斜可能な煮炊き鍋の縁には,液体が均一に排出できる構造をもたなければならない。
適否は,手による試験によって判定する。
22.113 排水コック及び類似の高温液体用の排出装置は,それらが不用意に開くおそれがない構造でなけ
ればならない。さらに,排水プラグを不用意に引き抜くことができてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 不用意に開くおそれがない構造の例として,バルブハンドルが,開放したとき自動的に閉じた
状態に戻るもの,ホイール形のもの,くぼみの中に配置されるものなどがある。
22.114 機器の加圧部分は,定格圧力に耐えなければならない。
適否は,加圧部分に定格圧力の1.5倍に等しい水圧を30分間加えることによって判定する。全ての排出
口を密閉し,全ての過圧防止安全装置は無効にする。水以外の手段を用いて,水圧を発生させてもよい。
試験中,機器の加圧部分には,漏れの兆候,恒久的な変形又は破損があってはならない。
22.115 機器から液体を排出するための装置は,電気絶縁に悪影響を及ぼさない方法で液体を放出できな
ければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.116 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。
適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この
距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合には,この距離は,卓上で
用いる機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。
22.117 手動で給水する容器の水位は,給水時に容易に確認できる位置になければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.118 調理籠,昇降装置又は傾斜装置は,いかなる位置でも安全を保ち,かつ,安全な操作が可能な構
造でなければならない。駆動機構は,最終位置で自動的に外れるか又は停止しなければならない。

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適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。
23.3 追加(注記2の後に,次を追加し適用する。)
自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場合には,次を適用
する。
− キャピラリチューブが内部配線の一部として取り付けられる場合には,JIS C 9335-1を適用する。
− キャピラリチューブが分離している場合には,毎分30回以下の速度で,1 000回の屈曲試験を行う。
上記のいずれの場合においても,その部分の質量などのために,機器の可動部分を規定する速度で動か
すことができない場合は,屈曲速度を遅くしてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
試験後,キャピラリチューブは,この規格の意図する範囲内での損傷の徴候及びその後の使用を妨げる
損傷があってはならない。ただし,キャピラリチューブの破損がその機器の動作を停止するように働く(フ
ェールセーフ)場合には,分離しているキャピラリチューブに対しては屈曲試験は行わず,また,内部配
線の一部として取り付けられているものに対しては,上記の要求事項は適用しない。
この場合の適否は,キャピラリチューブを破損させることによって判定する。このとき,キャピラリチ
ューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“この場合の適否は,キャ
ピラリチューブを”で始まる段落の最後に移した。)

24 部品

  部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ
ード)による。
25.1 置換(“固定配線に恒久的に接続”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
固定配線に恒久的に接続することを意図した機器以外の機器は,次のいずれかの電源への接続手段をも
っていなければならない。
− 差込プラグ付きの電源コード
− コンセントに直接差し込むピン
機器は,機器用インレットを備えてはならない。
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
25.3 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
ローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない,固定配線に恒久的に接続することを
意図した40 kgを超える質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが
接続できる構造でなければならない。
固定配線に直接電源電線を接続する場合の端子は,電源コードのX形取付けに適合させてもよい。この
場合には,機器は25.16に適合するコード止めを取り付けなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 18] ―――――

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機器が可とうコードを接続するための一組の端子を備える場合には,端子は,電源コードのX形取付け
に適していなければならない。
いずれの場合も,取扱説明書及び据付説明書には,電源コードの詳細を記載しなければならない。
埋込形機器の電源ケーブルへの接続は,機器を設置する前に行ってもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
25.7 置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。)
電源コードは,次のいずれかでなければならない。
− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC
57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル
− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた
JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル
適否は,目視検査によって判定する。
注記0A 7.12の注記101Aと同じ。

26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。
27.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全
ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2まで
の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続
するために都合のよい位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出
金属部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。)

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)によるほか,次による。
28.1 追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
炭素鋼及び合金鋼製のねじは,JIS B 1051に適合しなければならない。
耐食ステンレス鋼製のねじは,JIS B 1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS B 1054-4に適合しな
ければならない。
28.4 追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機械的接続及び電気的接続を行うねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ組立部の緩みによ
って,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。
機械的接続及び接地導通を行う接続のために用いるねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ
組立部の緩みによって,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。また,最小
接触圧力を保持するような構造でなければならない。
適否は,目視検査,及び表102に規定のトルクをねじ締めする方向に加えて接地導通を行うねじ込み接

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続用の組立トルクを測定することによって判定する。ねじが回ってはならない。
この試験を実施する前に,ねじは緩めない。
表102−接地導通を行うねじ込み接続用の組立トルク
ねじの外径 組立トルク
mm N・m
JIS B 1051の強度区分5.8,及びJIS BJIS B 1051の強度区分8.8より大きいねじ
1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又は の機械的強度のねじ込み接続
JIS B 1054-4のA2以上に従う機械的強度
のねじ込み接続
2.8を超え3.6以下 0.8 1.3
3.6を超え4.2以下 1.9 3.0
4.2を超え5.3以下 3.7 6.0
5.3を超え6.3以下 6.5 10.0
M8 15.0 25.0
M10 31.0 50.0

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
るほか,次による。
29.2 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,汚染にさらされ
る可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)
は250以上でなければならない。

30 耐熱性及び耐火性

  耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.1 置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
非金属材料の部分に,JIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C
60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ
ーワイヤ試験を行わない。
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
30.2.2 この規格では,規定しない。

31 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。

32 放射線,毒性その他これに類する危険性

  放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。

――――― [JIS C 9335-2-47 pdf 20] ―――――

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JIS C 9335-2-47:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-47:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-47:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-47:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)

JIS C 9335-2-47:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-47:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISB1051:2014
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
JISB1054-1:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
JISB1054-2:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
JISB1054-3:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
JISB1054-4:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
JISC1602:2015
熱電対
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-36:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項