JIS C 9335-2-64:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-64部:モータ駆動の業務用ちゅう(厨)房機器の個別要求事項 | ページ 4

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適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
20.105 スイッチは,使用者の手が容易に届く範囲内に配置しなければならない。始動スイッチは,偶発
的な操作によって危険が生じるおそれがある場合,偶発的に操作できないように保護しなければならない。
適否は,目視検査及び直径が40 mmの半球形の端部をもつ円柱状の棒をスイッチに対して用いることに
よって判定する。機器が動作してはならない。
20.106 スライド送りテーブル,調理物ホルダ,ストッププレート(ゲージプレート)などの装置は,動
作範囲内で安全に動作しなければならない。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
注記 この要求事項を満たす使用例を,次に示す。
− 動作範囲全体を保護し,スライド送りテーブルに取り付けると着脱できなくなり,移動さ
せてもナイフから80 mm以上離れないが,スライド送りテーブルを折り畳むと自動的に落
ちるようになっている調理物ホルダ
− 自動的にナイフの位置まで移動させ,スライド送りテーブルに停止プレート用のガード及
び指ガードをもつ調理物ホルダ
− 重力駆動システムの場合であって,高さが丸刃の直径に等しい後壁(背板など)をもつス
ライド送りテーブル
20.107 取付け可能な附属品を取り付けないと動作させることができない場合を除き,取付け可能な附属
品とかみ合う被駆動軸の装置は,偶発的な接触を防止しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 この要求事項を満たす例を,次に示す。
− 装置が,ハウジング内に収容されている。
− 装置が,接触によって危険を生じるおそれがない構造である。
20.108 丸のこは,加工物をセットすることによって,必要なときに限り動作範囲のカバーが開き,運転
サイクルが終了すると自動的に動作範囲が再び覆われるカバーを備えなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
20.109 手持形ブレンダの刃は,上部からは完全に遮蔽し,かつ,回転中は平らな面に接触できてはなら
ない。
適否は,目視検査,及び混合用の刃の上部に対して垂直と45°の角度との間の全ての位置に,円筒形の
試験棒を当てて判定する。棒の直径は,8.0±0.1 mmとし,長さの制限はない。
試験棒の端部は,刃に接触してはならない。
20.110 運動エネルギーが200 Jを超える回転ドラムをもつ食品洗浄機及び食品乾燥機は,カバーが開い
た状態のときには機器が始動しないインタロック付きカバーを備えなければならない。機器の運転中にカ
バーが開けられた場合,ドラムは,2秒間以内に停止しなければならない。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。機器は,定格電圧で無負荷運転する。
20.111 カバー又は蓋を開けたとき可触となる危険な運動部分は,カバー又は蓋を開けてから又は外して
から2秒間以内に停止しなければならない。機器は,再びカバー又は蓋を閉めたとき,危険を生じるおそ
れがない場合を除き,自動的に再始動できてはならない。
適否は,機器を最高速度で無負荷運転した後,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
20.112 機器は,着脱できる部分を取り付けなくても又は間違った位置に取り付けても,危険が生じない
構造でなければならない。

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適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
20.113 手持形かくはん機は,誤って手が工具部に滑り込むことを防止するためのガードを備えなければ
ならない。ガードは,把持部の寸法よりも30 mm以上大きい寸法とし,かつ,把持部領域と工具部との間
に配置しなければならない。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
20.114 ビーン ミキサは,手によって電源を入れた状態に維持するスイッチをもたない場合,ヘッドが支
持面から300 mm高く持ち上げられたとき,自動的に電源が遮断されなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
20.115 皮むき機から調理物を取り出すとき,危険のおそれがあってはならない。
適否は,検査及び手による試験によって判定する。
注記 要求事項は,例えば,次によって満たすことができる。
− 挟込み又は傷害の危険に関係する回転プレートとの,意図的な行為を除く接触を防止する
適切なガードを設ける。
− 切刃をもつ回転プレートの場合,調理物を取り出すとき,片手で放出用のドア又は蓋を開
けた状態に維持する必要があり,更に手によって電源を入れた状態に維持するスイッチを
設ける。
20.116 スライス機は,使用中,安定していなければならない。
この要求事項は,固定形機器には適用しない。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
適否は,次の試験によって判定する。
スライス機は,取扱説明書に従って,水平な表面上に置いた平らなガラス板の上に置く。
注記2 ガラス板は,ストッパによって滑動を防止する。
機器には,スライド送りテーブルを支える基盤の上面から10 mm下の位置で,最も不利となる水平方向
に,50 Nの力を加える。
機器が,ガラス板上を移動してはならない。
注記3 機器を所定の位置に維持し,使用後に機器を開放できる吸盤は,適切な手段である。
20.117 スライス機の刃は,適切に保護しなければならない。
この要求事項は,20.117.120.117.8のいずれかの方策によって満たすことができる。同等以上の保護レ
ベルをもつ代替の方策によって,この要求事項を満たしてもよい。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落の最後に移した。)
20.117.1 円形の刃を取り巻くガードを設ける。その開口部は,機器の使用に必要なものよりも大きくて
はならない。図102に示す開口部の上部の角度θは,60°を超えてはならない。
刃の外周と刃ガードとの間のラジアル距離aは,6 mmを超えてはならず,かつ,ガードは,刃面から
上に1 mm以上突き出していなければならない(距離b)。
20.117.2 スライス厚さ調節プレートがゼロ位置にあるときは,刃の外周とスライス厚さ調節プレートと
の間の距離cは,6 mmを超えてはならず,かつ,プレートは,刃面から上に1 mm以上突き出していなけ
ればならない。ガードの開口部の上点及び下点において,スライス厚さ調節プレートと他の保護部との間
の距離eは,5 mmを超えてはならない。ただし,距離eが遮蔽される場合,この限度値は適用しない。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。)

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15 mmを超える厚さをスライスできる場合,追加の保護を設けなければならない。
注記2 追加の保護の例として,スライス厚さ調節プレートの上端の拡張,刃のガードの拡張などが
ある。
機器は,40 mmを超える厚さをスライスできる能力があってはならない。
スライス支持体をもつ機器の場合,スライス支持体は,刃面から1 mm以上突き出していなければなら
ない。
20.117.3 スライス機には,スライド送りテーブル,親指ガード及び調理物ホルダを組み込まなければな
らない。親指ガードは,開口部の高さ全体を遮蔽しなければならず,かつ,他の指が,刃から30 mm以上
(距離f)離れた構造のものでなければならない。親指ガード面と刃との間の距離dは,6 mm以下でなけ
ればならない。スライド送りテーブルの前方への移動の終端において,親指ガードは,刃の外周から10 mm
以上突き出ていなければならない。
自動送り機能をもつスライス機の場合,この要求事項はガードプレートに適用する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
調理物ホルダが食品を固定する手段をもつ場合,親指ガードを組み込む必要はないが,次による。
− スライド送りテーブルのハンドルは,ハンドルよりも30 mm以上大きな寸法のプレートで保護しなけ
ればならない。ハンドルは,刃から80 mm以上離さなければならない。
− 固定装置のハンドルは,ハンドルよりも50 mm以上大きな寸法のガード又は最終スライス装置で保護
しなければならない。
− 送り台は,調理物ホルダから取り外すことができてはならない。
調理物ホルダは,スライス厚さ調節プレートがゼロ位置に設定されている場合だけ,持ち上げること又
は取り外すことができる構造でなければならない。調理物ホルダが持ち上げられた状態又は取り外された
状態のときには,この設定を変更することができてはならない。
20.117.4 機器一体形の研ぎ装置は,機器の通常使用中に,刃のガードと同じ方法で,刃全体の連続的遮
蔽が保証される構造でなければならない。
研ぎ位置において,研磨のために用いるといし(砥石)の各面に対する刃の露出部分の突出しは,6 mm
以下でなければならない。
外付けの研ぎ装置は,機器に取り付けたとき,刃の露出部分を覆うための適切なガードを備えなければ
ならない。といしとガードとの間の隙間は,6 mm以下でなければならない。
機器一体形及び外付け形の研ぎ装置は,刃と刃のガードとの間の隙間が6 mmを超える場合,刃を研ぐ
ことができる構造であってはならない。
20.117.5 スライス機のプッシャは,刃の露出する切刃部分を覆うか,又は刃から常に150 mm以上離れた
保護プレートをもつハンドルを備えなければならない。
プッシャと刃との間の距離が60 mm以上の場合だけ,プッシャが上昇可能な位置にとどまることができ
る構造でなければならない。プッシャのアーム部を取り外したり,それをスライド送りテーブルの外側に
動かしたりすることができてはならない。
20.117.6 手動の送り台は,目的に応じて,20.117.3又は20.117.5に規定する寸法を満たすハンドルを備え
なければならない。清掃のためにハンドルを持ち上げることができる場合,解放したとき,ハンドルは通
常使用位置に戻らなければならない。
20.117.7 調理物の自動送り機構をもつが,スライス厚さ調節プレートをもたないスライス機は,刃の露
出する切刃部分を覆い,かつ,調理物ホルダの行程から前方に10 mm以上伸びたガードプレートを組み込

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まなければならない。ガードプレートは,刃から最大スライス厚さに3 mmを加えたものよりも大きく移
動できてはならない。適用可能なスライス厚さ調節プレートに関する規定は,ガードプレートにも適用す
る。
20.117.8 電動のスライド送りテーブルをもつスライス機は,運動部分と他の部分との隙間が,挟込み又
は圧砕の危険が生じない構造でなければならない。
例えば,隙間が6 mm未満又は隙間が25 mmを超える場合,この要求事項を満たす。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
20.118 肉ひき機の排出口は,適切に保護しなければならない。
適否は,目視検査,及び20.2に規定する投入口及び排出口に適用する検査プローブを用いる試験によっ
て判定する。機器は,孔付き保護ディスクが着脱できる場合でも,ディスクを通常使用時と同じように所
定の位置に置いて試験を行う。検査プローブが,危険な部分に接触してはならない。
20.119 (欠番)
20.120 帯形の骨切のこの危険な運動部分は,適切に保護しなければならない。蓋,扉又はガードを開け
た状態でこれらの部分に接触できる場合,20.111を適用する。
250 mm以下の切断高さをもつ機器には,固定テーブル,高さが100 mm以上のスライス厚さ調節プレー
ト,及び動作範囲全体を保護して開放時に保護位置まで自動的に落下するヒンジ式プッシャを備えなけれ
ばならない。プッシャを取り除くことなく,刃の交換ができなければならない。
固定テーブルをもち,250 mmを超える切断高さをもつ機器には,高さが100 mm以上のスライス厚さ調
節プレート及び高さが150 mm以上の最終スライス装置を備えなければならない。機器には,切断に用い
ない刃の部分を保護する,調整可能な刃ガードを組み込まなければならない。刃ガードは,テーブルから
下に105 mm以上下げることができなければならない。また,刃ガードを取り外すことなく,刃の交換が
できなければならない。
スライドテーブルをもつ機器の後端は,高さが60 mm以上で,かつ,高さ100 mm以上,幅50 mm以上
の指ガードを組み込まなければならない。スライドテーブルの前方への移動の終端において,指ガードは,
刃から10 mm以上先まで突き出ていなければならない。250 mm以下の切断高さをもつ機器に対する他の
要求事項も,適用する。
この要求事項は,同等レベル以上の保護の程度を提供する代替手段で満たしてもよい。
適否は目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は目視検査”で始まる段
落の前に移した。)

21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
21.1 追加(“機器は,十分な機械的強度をもっており,”の段落の後に,次を追加し適用する。)
試験は,機械的危険に対する保護に必要な,着脱できる部分に対しても行う。
追加
21.101 機械的危険に対する保護に必要な,着脱できる部分及び着脱できない部分は,ひずみに対して適
切な抵抗性をもたなければならない。
適否は,該当部分に対して最も不利となる方向に50 Nの力を加えて判定する。試験は,3回実施する。
試験後,保護ガード及び類似のものに,この規格で許容しない損傷があってはならない。特に,刃及び切

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刃を保護するガード及び類似のものは,20.2及びその他の関連条項への適合を損なうほどのひずみ又は反
りがあってはならない。

22 構造

  構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.54 (空白)
22.55 (空白)
追加
22.101 三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること
が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,
かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。
なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場
合は,全極遮断でなくてもよい。
単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱
素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある
モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの
でなければならない。
非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合,トリップ
フリーである必要はない。
注記1 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動
的な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。
箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損
によって,19.13への適合を損なってはならない。
適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。
このとき,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は,目視検査,手によ
る試験”で始まる段落の後に移した。)
22.102 危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 排水コック及び類似の高温液体用の排出装置は,それらが不用意に開くおそれがない構造でなけ
ればならない。さらに,排出プラグを不用意に引き抜くことができてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 不用意に開くおそれがない構造の例として,バルブハンドルが,開放したとき自動的に閉じた
位置に戻るもの,ホイール形のもの,くぼみに配置されているものなどがある。
22.104 機器から液体を排出するための装置は,電気絶縁に悪影響を及ぼさない方法で液体を放出できな
ければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.105 電源を必要とする附属品は,機器からその電源を引き出せなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-64 pdf 20] ―――――

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JIS C 9335-2-64:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-64:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-64:2002/AMENDMENT 1:2007(MOD)
  • IEC 60335-2-64:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)

JIS C 9335-2-64:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-64:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISB1051:2014
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
JISB1054-1:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
JISB1054-2:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
JISB1054-3:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
JISB1054-4:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項