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a) ステージ1 設備計画(特別アセスメントの前段階準備) 使用者は,巻上機を購入する場合,用途,
荷重,速度,総運転時間,使用頻度,使用環境,等級などについてよく確認し,自らの責任で選定す
る。
b) ステージ2 設備管理(残存耐用時間の確認) 使用者は,個々の巻上機に対して,規定している等級
別の総運転時間を活用し,運転状態の記録を基に残存耐用時間を求め,その残存耐用時間が1年未満
になったか,又は使用開始後10年を経過しているかを確認する。確認の結果,残存耐用時間が1年未
満,又は使用開始後10年を経過する前に,使用者は,専門家に特別アセスメントを依頼する。
c) ステージ3 特別アセスメント(専門家による調査及び評価) 専門家は,依頼された巻上機の特別ア
セスメント(調査及び評価)を実施し,その調査した内容,評価の内容,及び必要な安全対策(特別
オーバホールなど)を“特別アセスメント結果報告書”にまとめ,使用者に報告する。
d) ステージ4 使用者の経営判断 使用者は,“特別アセスメント結果報告書”に基づいて,必要な処置
を行う。特別アセスメントの結果,残存耐用時間が1年以上であることが確認できた場合は,次回の
特別アセスメントに向けてステージ2に戻る。
G.4 特別アセスメント結果に基づく適切な処置
特別アセスメントの結果,残存耐用時間が1年未満と判定された場合,使用者は,巻上機を継続して使
用するか否かによって次の対応を決定する。
a) 継続使用する場合は,オーバホールではなく,特別オーバホールを実施しなければならない。特別オ
ーバホールの実施後は,使用条件を確認し,その結果を基に新たな総運転時間を決定する。
b) 継続使用しない場合は,当該巻上機に識別をして使用を中止し,廃棄する。
G.5 専門家の要件
特別アセスメントを行う事業者(製造業者及び使用者)は,次の条件のうちいずれかを満たした人を専
門家として認め,その育成及び管理を行う。
a) 巻上機の製造業者で,巻上機の法規,機能及び疲労に関する知見をもち,機械の稼働状態の良否に対
して公正・中立な判断ができ,使用者に適切な助言ができる能力がある人。
b) 巻上機製造業者の指定サービス会社で巻上機の法規,機能及び疲労に関する知見をもち,機械の稼働
状態の良否に対して公正・中立な判断ができ,使用者に適切な助言ができる能力がある人で,製造業
者が専門家と認定した人。
c) 使用者の設備整備担当者などで,a)と同等の知見及び能力をもつ人。
なお,個人ではa) c)の全ての条件を満たさないが,チームとして複数名で条件を満たす場合も専門家
(専門チーム)と認められる。ただし,この場合はチームの責任者を明確にしなければならない。
G.6 特別アセスメントにおける専門家の実施事項
専門家は次の項目を実施する。
a) 巻上機の使用履歴に関する調査
1) 年次点検及び交換部品の確認
2) 使用状況記録表の確認
3) 故障記録及び修理履歴の確認
――――― [JIS C 9620 pdf 41] ―――――
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b) 巻上機の使用環境の変化及び影響に関する調査
1) 特殊な使用環境の有無の確認
例 めっき浴槽周辺,高温,低温,高湿度など
2) 稼働操業状況の確認
例 1交代から,2交代,3交代又は逆に変化しているかなど
3) 積荷及び作業内容の変化の有無の確認
例 組立工場が倉庫になったなど
c) 巻上機の外観・異音調査
1) 外観調査による異常の確認
例 部品の摩耗,へたり,変形状態,がた,腐食など
2) 異音調査による異常の確認
d) 残存耐用時間の確認
1) 残存耐用時間の査定
巻上機の使用状況調査に基づき,使用者が行った残存耐用時間計算の査定をする。
2) 巻上機使用状況のモニタリング(必要がある場合)
カウンター,アワーメータ,電流計測などによって一定期間モニタリングする。
e) 特別アセスメント結果の報告
1) 結果の報告
巻上機の調査結果,及び残存耐用時間計算の査定結果を,使用者(設置責任者)に報告する。残存
耐用時間が1年未満になっている場合は,特別オーバホール又は廃棄の時期に来ていることを報告
する。
2) 使用者への提言(必要がある場合)
腐食の進行が著しく,強度的に無視できない異常が確認された場合などについて,別途修理の必要
性を提言する。
G.7 使用状況の記録
巻上機を設備したときからの使用状況の記録は,後日,特別アセスメントの時点で大切な資料となるの
で,使用者は記録をとり保管する。また,特別アセスメント結果報告書及び調査記録は巻上機を廃棄する
まで保管しておく。
参考文献 クレーン構造規格(厚生労働省告示第三九九号)
JIS B 2803 フック
JIS B 8813 電動ウインチ
JIS B 8815 電気チェーンブロック
JIS E 1101 普通レール及び分岐器類用特殊レール
JIS E 1103 軽レール
JIS G 3192 熱間圧延形鋼の形状,寸法,質量及びその許容差
JIS Z 2320-1 非破壊試験−磁粉探傷試験−第1部 : 一般通則
JIS Z 2343-1 非破壊試験−浸透探傷試験−第1部 : 一般通則 : 浸透探傷試験方法及び浸透指示
模様の分類
JIS C 9620:2012の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 9620:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0148:2006
- 巻上機―用語
- JISB8832:2001
- 巻上機―定格荷重
- JISB9960-32:2011
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第32部:巻上機械に対する要求事項
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC3312:2000
- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC4034-1:1999
- 回転電気機械―第1部:定格及び特性
- JISC4034-5:1999
- 回転電気機械―第5部:外被構造による保護方式の分類
- JISG3525:2013
- ワイヤロープ