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A 5556 : 2021
表3−ステープル及び一連のステープルの形状及び寸法
A : 外幅
B : 内幅
C : 足長さ
D : 線厚
E : 線幅
a) ステープル b) 一連のステープル
単位 mm
呼びa) 外幅(A) 内幅(B) 足長さ(C)b) 線厚(D) 線幅(E)
ラス留め用 建築,家具,木工
及びこん包用
4“□” J 5.4以下 3.5以上 − − 1025 ±0.3 0.60±0.07 1.15±0.07
10“□” J 11.5以下 9.6以上 1925 ±0.3 625
7“□” M 8.9以下 6.4以上 1932 ±0.3 1332 ±0.3 0.85±0.07 1.25±0.07
4“□” MA 6.3以下 3.2以上 − − 1650 ±0.3 1.05±0.07 1.25±0.07
7“□” MA 9.2以下 6.2以上 1932 ±0.3 1932
6“□” T 9.6以下 5.9以上 2540 ±0.3 1940 ±0.3 1.30±0.07 1.63±0.07
8“□” T 11.5以下 7.3以上 2565 2565 1.37±0.07 1.58±0.07
9“□” T 13.0以下 9.0以上 2565 2565 1.30±0.07 1.63±0.07
16“□” T 19.2以下 15.4以上 − − 1640
22“□” T 26.0以下 21.8以上
8“□” AT 11.5以下 7.7以上 2565 ±0.5 1565 ±0.5 1.40±0.07 1.65±0.07
9“□” AT 13.0以下 9.0以上 2565 2065
16“□” AT 19.2以下 15.4以上 − − 1340
22“□” AT 26.0以下 21.7以上
23“□” AT 27.1以下 23.0以上
8“□” Q 12.2以下 7.6以上 − − 4565 ±0.5 1.68±0.07 1.88±0.07
注a) “□”は,ステープルの足長さを示す2桁の数値である。
足長さが10 mm未満の場合は,足長さを示す数値の前に0を追加する。
注b) ステープルの足長さは,それぞれの規定値の範囲内で1 mm単位に定めることが可能である。
7 材料
7.1 素線の材料
ステープルに用いる素線の材料は,表4による。
表4−材料
材料 適用規格 材料を表す記号
鉄線 JIS G 3532に規定する普通鉄線,なまし鉄線, F
又はこれらと同等以上の品質をもつもの。
なお,表面処理したものも含む。
ステンレス鋼線 JIS G 4309に規定するSUS304又はこれと同 S
等以上の品質をもつもの。
――――― [JIS A 5556 pdf 6] ―――――
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7.2 素線の素線径及び引張強さ
素線の素線径及び引張強さは,8.2によって試験したとき,表5の規定に適合しなければならない。
表5−素線の素線径及び引張強さ
素線径を表す記号 素線径 引張強さ
mm N/mm2
J 0.92±0.05 7501 200
M 1.10±0.05 7001 100
MA 1.20±0.05 6501 100
T 1.53±0.05 6501 100
AT 1.58±0.05 6501 100
Q 1.83±0.05 8501 150
8 試験
8.1 外観試験
外観は,直射日光を避け,北窓昼光又はこれに相当する400 lx以上の照明の下で,約30 cm離れて目視
で確認する。
8.2 素線径の測定及び引張試験
8.2.1 試験片の採り方
試験片の採り方は,次による。
a) 鉄線は,JIS G 3532の11.1(試験片の採り方)による。
b) ステンレス鋼線は,JIS G 4309の8.1.1(供試材及び試験片の採り方)による。
8.2.2 試験片
試験片は,JIS Z 2241の9A号試験片とする。
8.2.3 素線径の測定
素線径は,JIS B 7502に規定する目量が0.01 mmのマイクロメータ又はこれと同等以上の測定器を用い
て,任意の箇所の同一断面における最小値及び最大値を測定してその平均値を測定値とし,小数点以下2
桁に丸める。また,数値の丸め方は,JIS Z 8401の規則B(四捨五入)を用いる。
8.2.4 引張試験方法
引張試験方法は,JIS Z 2241による。ただし,試験速度は,鉄線の場合30秒3分程度,ステンレス鋼
線の場合10秒1分程度で最大荷重を示すようにする。
なお,試験温度は,5 ℃35 ℃とする。
――――― [JIS A 5556 pdf 7] ―――――
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8.3 平線の耐食性試験及び引張試験
8.3.1 試験片の採り方
試験片の採り方は,溶鋼(製鋼),線径,熱処理など製造工程が同一条件の素線を圧延加工した平線を600
mm1 000 mm採取する。
8.3.2 試験片
試験片の長さは,100 mm以上とし,3個とする。
8.3.3 試験片の調製
試験片の調製は,JIS Z 2371の7.3(試験片の調製)による。
なお,平線に接着剤が付着している場合は,JIS K 1503に規定するアセトン(工業用)を用いて除去す
る。
8.3.4 耐食性試験方法
耐食性試験は,試験片3個をJIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験によって200時間行う。
なお,JIS Z 2371の箇条6(腐食性に関わる装置の再現性の検証方法)は,実施しなくてもよい。
8.3.5 引張試験方法
平線の引張試験は,耐食性試験を行った3個の試験片を水洗いし,水を切った後に行う。試験における
つかみの間隔は50 mm以上とし,8.2.4による。試験片3個の平均値を測定値とし,整数に丸める。また,
数値の丸め方は,JIS Z 8401の規則B(四捨五入)を用いる。
なお,試験片の乾燥及び赤さびの除去は,行わなくてもよい。
8.4 保存性試験
一連のステープルの保存性試験は,試験片3個をJIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験によって6時
間行う。保存性の確認は,6時間経過後,切断部を除く外周部分の赤さびの発生の有無を目視によって行
う。
なお,JIS Z 2371の箇条6(腐食性に関わる装置の再現性の検証方法)は,実施しなくてもよい。
8.5 寸法測定
寸法測定は,ステープルの各部についてJIS B 7502,JIS B 7503又はJIS B 7507に規定する目量が0.01
mmの測定機器又はこれと同等以上の測定器を用いて,各部位ごとに試験片3個について測定し,各部の
平均値を測定値とする。また,数値の丸め方は,JIS Z 8401の規則B(四捨五入)を用いる。
9 検査
検査は,合理的な抜取検査によって行い,箇条8で試験したとき,箇条5,箇条6及び箇条7の項目の
規定に適合したものを合格とする。
――――― [JIS A 5556 pdf 8] ―――――
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なお,材料を購入している場合は,素線径及び引張強さは,受入れ時の検査証明書などによって確認し
てもよい。
10 製品の呼び方
製品の呼び方は,次の順序による(例参照)。
a) 種類を表す記号(Kの場合は,省略してもよい。)
b) 内幅(呼び寸法)
c) 足長さ(呼び寸法)
d) 素線径を表す記号
e) 材料を表す記号(Fの場合は,省略してもよい。)
例 L 10 19 J S
材料を表す記号(鉄線 : F ステンレス鋼線 : S)
素線径を表す記号
足長さ
内幅
種類を表す記号(建築用 : K ラス留め用 : L)
11 表示
この規格の全ての要求事項に適合した製品の包装又は送り状には,次の事項を見やすい位置に表示する。
a) 規格番号又は規格名称
b) 箇条10で規定する製品の呼び方
c) 入り本数
d) 製造年月又はその略号
e) 製造業者名又はその略号
――――― [JIS A 5556 pdf 9] ―――――
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附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 5556:2021) 旧規格(JIS A 5556:2012) 改正理由
箇条番号 内容 箇条番号 内容
及び題名 及び題名
3 用語及 3.53.11 3 用語及 3.53.7 旧規格の3.5を削除し,3.5.13.5.5
び定義 3.12ラスを追加 び定義 を3.53.9に変更し,それぞれに注
釈を付記した。
用語ラスの定義を追加した。
6 形状及 ·呼び9□Mを整理削除 6 形状及 ·呼び9□Mを規定 旧規格で呼び9□M及び23□Tが
び寸法 ·呼び23□Tを整理削除 び寸法 ·呼び23□Tを規定 新規追加されたが,ステープル及び
ステープラが流通していない国内
実情に合わせて整理削除した。
8 試験
8.2.1 試験片の採り方 8 試験 8.2.1 試験片の採り方 国内実情に合わせて引用規格JIS G
b)ステンレス鋼線は,JIS 4309がISO規格との整合を考慮し
b)ステンレス鋼線は,JIS
G 4309の8.1.1(供試材及 て改正されたことに伴い改正した。
G 4309の9.1.1(供試材及
び試験片の採り方)によ び試験片の採り方)によ
る。 る。
8.3.3 試験片の調製 8.3.3 試験片の調製 国内実情に合わせて引用規格JIS Z
試験片の調製は,JIS Z 試験片の調製は,JIS Z 2371がISO規格との整合を考慮し
2371の7.3(試験片の調 2371の5.(試験片の調製) て改正されたことに伴い改正した。
製)による。 による。
8.3.4 耐食性試験方法 8.3.4 耐食性試験方法 国内実情に合わせて引用規格JIS Z
なお,JIS Z 2371の箇条6 2371がISO規格との整合を考慮し
なお,JIS Z 2371の11.(試
(腐食性に関わる装置の 験装置の再現性の評価方て改正されたことに伴い改正した。
再現性の検証方法)は,実 法)は実施しなくてもよ
施しなくてもよい。 い。
8.4 保存性試験 8.4 保存性試験 国内実情に合わせて引用規格JIS Z
なお,JIS Z 2371の箇条6 2371がISO規格との整合を考慮し
なお,JIS Z 2371の11.(試
(腐食性に関わる装置の 験装置の再現性の評価方て改正されたことに伴い改正した。
再現性の検証方法)は,実 法)は実施しなくてもよ
施しなくてもよい。 い。
JIS A 5556:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 21 : 一般的に使用される機械的システム及び構成要素 > 21.060 : 締結用部品 > 21.060.70 : クランプ及びステープル