JIS A 8614:2010 トラックミキサの安全要求事項 | ページ 2

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− 予期せぬドラムの回転を確実に防ぐ措置を講じる(5.3.2参照)。
− 車両の周りに“ドラム内作業中”の立て看板を設置する。
− 作業者は防じんマスク,保護めがね,耳栓の保護具を着用する。
− ドラム内の換気をよくし,ハツリ作業は,ドラムの左右対称に少しずつ行って,ドラムの左右のバラ
ンスを保つ。

5.4 供給装置・排出装置

5.4.1  ドラムの開口部
ホッパとドラム又はブレードとの間の押しつぶし及びせん断の危険がある箇所,並びにブレード上の捕
そく(捉)の危険がある箇所は,ドラムの回転中不注意に手が届かないよう防護格子で覆わなければなら
ない。
5.4.2 ホッパ
はね上げる機構をもつホッパは,はね上げた状態から不意に元の状態に戻ることがないように,反転防
止ボルトなどによって,はね上げた位置で固定できなければならない。
5.4.3 メインシュートとサブシュートとの間
サブシュートは,走行時車体全幅よりはみ出さないよう,かつ,固定するため,金具にかけるか又は折
曲げ式構造としなければならない。折曲げ式サブシュートでは,メインシュートとの間で挟まれないよう,
サブシュートとのすき間が120 mm以上あるU字形支え(図A.3参照)又は他の同等な安全装置を備えな
ければならない。
5.4.4 輸送中のシュート
シュートは,走行中左右に回転しないよう,例えば,留め金又はフックに固定できなければならない。
シュートの高さ方向の調節で,シュートが予期せずに降下しないよう,例えば,自己施錠又はバルブの取
付けによって防護しなければならない。

5.5 ドラムの駆動部

  車両エンジン又は独立エンジンによるドラム駆動のための動力伝達装置は,車両に近接して地上に立つ
人間に部品が飛び,又は手を挟むなど怪我をさせないよう,JIS B 9716に従った固定式ガードで防護しな
ければならない。それらガードは,工具によってだけ外せるものでなければならない。

5.6 操作装置

  機械がドラムの回転を操作する操作装置を複数備えている場合(例えば,キャブ内にもう一つある場合),
それらは常に一時に1か所の装置でしか操作できないように設計しなければならない。
操作装置は,いかなる危険もなく容易に手が届き,かつ,それらには各機能,操作の方向及び状態が明
確に分かるよう表示し,間違った操作の起動を防がなければならない。表示は,この規格で示した記号で
行うのがよい(図A.4参照)。車両エンジン又は独立エンジン及び油圧ポンプの各操作装置は,それぞれ増
速−減速,正転−逆転,オン−オフなど二方向の操作となるよう設計しなければならない。また,ダイヤ
ル式としてもよい。
操作装置は,意図しない起動及び無許可の人による起動を防ぐよう,停止位置及びかくはん(攪拌)位
置でロックするなど安全防護ができなければならない。

5.7 油圧装置

  油圧配管及び油圧ホースは,JIS B 8361に適合しなければならない。

5.8 洗浄装置

5.8.1  ドラム及びホッパの洗浄用

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洗浄用停止コック付き水パイプ及びホースを,後方の作業用操作装置付近及びホッパ付近に,それぞれ
備えなければならない。また,洗浄用ホースは,使用しないときに固定できるように設計しなければなら
ない。
5.8.2 水タンクの空気加圧
同一の空気圧源からのエネルギーを車両のブレーキ装置及び洗浄用水タンクの加圧に用いる場合,車両
のブレーキ装置を優先し,ブレーキ性能の安全が保証されるよう設計しなければならない。

5.9 エンジンの排気装置

  独立エンジンによって駆動するトラックミキサでは,作業者が到達できる範囲内にある独立エンジンの
排気管は,シールドで高熱に対する防護をしなければならない。
独立エンジンの排気ガスの排出口は,正常な運転中に作業者の作業領域に排気ガスを排出しないよう配
置しなければならない。
注記 車両エンジンによって駆動するトラックミキサの排気装置は,車両の関連法規にも適合しなけ
ればならない。

5.10 電気及び電子装置

5.10.1 一般
電気構成部品及び導線は,機械の意図した用途において,環境条件にさらされることによって劣化の原
因となる損傷を受けないような方法で取り付けなければならない。電気構成部品の絶縁材料は,難燃性の
ものを用いる。フレーム,隔壁などを貫通する通し配線は,すりむけないよう防護しなければならない。
過電流防護装置によって防護されていない電気配線及びケーブルは,燃料又は引火性ガスを含む配管及
びホースに直接接触する形で縛り付けてはならない。
関連部品には,JIS B 9960-1を適用する。
注記 電子構成部品の安全機能に関する参考規格として,ISO 15998がある。
5.10.2 保護等級
電気及び電子構成部品の配置及び取付けにおいて,次の保護等級を満たさなければならない。
a) 機械の外側に配置されるか又は外部環境に直接さらされるすべての構成部品は,IP55(JIS C 0920参
照)に相当する最低限の保護等級をもつ。
b) 運転室に取り付けられているか又は外部環境に対して防護されているすべての構成部品に対し,予見
し得る状況下において正しく機能が発揮できるよう防護処置がとられている。

5.11 電磁両立性(EMC)

  機械は,JIS A 8316で規定する電磁両立性の要求事項に適合しなければならない。

5.12 騒音

5.12.1 音響パワーレベル
機械の音響パワーレベルは,JIS A 8317-1及び附属書Cに従って測定する。
5.12.2 操作位置における騒音レベル
機械の操作位置における騒音レベルは,JIS Z 8737-1及び附属書Cに従って測定する。

5.13 作業床

5.13.1 作業床の構造
ドラムの内部を点検し,又はドラム及びホッパ類を清掃する必要があるので,機械の後部に高く設置し
た作業床を備えるとよい。作業床は,頑丈な格子(すのこ)で作り,少なくとも幅0.4 m及び長さ0.6 m
で,かつ,手,ひざ及び足の高さにさく(柵)を備えなければならない。さく(柵)の高さは,0.9 mよ

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り低くてはならない。
作業床の踏み面とホッパ上端との垂直距離は,0.9 m1.3 mの間でなければならない。
作業床へ接近する手段として,角度70°90°のはしごを設けてもよい。はしごの縦部材の間隔は0.32
m0.45 mの間とする。備えるべき桟は,U字形若しくは四角断面の防滑形か,又は端面が平たいバーを
2本配置したもので,踏み面(桟)の幅は最小限20 mmをもつのがよい。桟と桟との間の距離は均一で,
0.28 mを超えてはならない。足を乗せる奥行きは,0.15 mより小さくてはならない。地上と最下段の桟と
の距離は,0.5 mを超えてはならない(図2参照)。
はしごの折り曲げ部又は延長部は,予期しない相互の折りたたみ又は伸ばしに対し,安全防護しなけれ
ばならない。せん断,押しつぶし及び切傷の危険がある箇所は,予期しない捕そく(捉)に対し安全防護
しなければならない。
図2−はしごの寸法
5.13.2 高所作業
地上2.0 m以上の高さに設置された作業床の上で操作,洗浄,点検などの作業を行う場合,機械に安全
帯をかけられる金具を設置しなければならない。

6 安全要求事項・安全方策の検証

  機械の設計及び製造において,この規格の安全要求事項が組み込まれていることを,次のいずれか一つ
又はこれらの組合せによって,検証しなければならない。
a) 計算

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b) 目視による検査
c) 計測又は作動検査
d) 特定の要求事項に関する規格に規定する方法による試験
− 保護等級,電磁両立性(EMC),騒音,操作装置など
e) 購入した機器が要求規格どおりに製造されたという証拠書類などの内容の査定

7 使用上の情報

7.1 警告表示

  機械が周囲の人間にとって潜在的に危険源を生じ得るとき,JIS A 8340-1の附属書5に従った警告及び
安全標識を機械には(貼)り付けなければならない。安全標識の寸法は,JIS A 8312による。
標識に必要な補足説明は,取扱説明書と同様に使用される地域の言語で記述しなければならない。

7.2 取扱説明書

  取扱説明書は,使用される地域の言語で記載し,運転及び保全の要領について明記し,機械と一緒に提
供しなければならない。様式及び内容は,JIS A 8334及びJIS B 9700-2の6.5[附属文書(特に,取扱説明
書)]に従って作成する。
取扱説明書は,別冊になっていてもよい。
用語,定義,単位及び記号は,関連する日本工業規格(日本産業規格)による。
製造業者が供給できるアタッチメント及び附属品も含めて,通常の条件下における機械の意図した用途
及び運転方法を取扱説明書に規定する。アタッチメント及び附属品の正しい組立及び使用方法の規定も必
要である。
取扱説明書には,可能な限り,次の情報を記載する。
− 正しい使い方に関する情報
− 機械及び個々の構成部品,制御装置及び操作装置,用語の記述
− 起動及び点検
− 使用者への手引き
− 定期点検(始業,月例及び年次点検),道路交通法に従った点検
− 必要な場合,組立要領書
− 製造番号を除く7.3の情報
− 保護具の使用が必要な作業
− 作業床上における作業時の安全帯の使用に関する警告
− 5.12の騒音測定値
− 運転席及び操作位置における騒音レベルが70 dB(A)を超える場合の等価騒音レベル。70 dB(A)を超
えない場合は,その旨表示する。
− 操作位置における等価騒音レベルが85 dB(A)を超える場合は,周囲に放射される音響パワーレベル
− 道路上及び現場における運転に関するトラックシャシ製造業者の安全指示に対する参照事項
− 道路交通法及び規則,特に最大使用荷重に対する参照事項
− 輸送中のドラムの最高回転速度
− 走行しながらコンクリートを排出するときの安全な手順と警告
− コンクリート,モルタル以外の材料又は人を機械で運搬することについての警告
− ドラム内作業に対する注意事項,特に,

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− 換気及び保護具の使用
− 溶断,溶接又はハツリ作業に対する安全予防策
− 電気機器から起こるリスクに対する安全予防策

7.3 機械への表示

  機械の銘板には,少なくとも次の情報を,読みやすく消えない方法で表示しなければならない。
− 製造業者,販売業者又は輸入業者の名称
− 形式又はシリーズの呼称
− ドラム容量(m3)及び最大混合容量(m3)
− 製造番号
− 製造年

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JIS A 8614:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8614:2010の関連規格と引用規格一覧