JIS B 8815:2013 電気チェーンブロック | ページ 6

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h) (警告)つり荷,つり具又は下フックを揺らすような運転をしない。
i) (警告)過巻防止装置を常時使って止める使い方をしない。
j) (警告)地球づりを絶対しない。
注記 地球づりとは,下フックなどを建屋構造物に引っ掛けて巻き上げる操作のことである。
k) (警告)フックの外れ止め金具が損傷したままで使用しない。
l) (警告)ロードチェーンを直接荷に巻きつけない。
m) (警告)シャープエッジ(鋭利な角)にロードチェーンを接触させない。
n) (警告)プラッギング(急逆転)及び過度のインチング(寸動運転)をしない。
o) (注意)つり荷の動く範囲に人がいるときは,運転しない。
p) (注意)荷をつったまま運転位置を離れない。
q) (注意)常時,荷をつった状態で放置しない。
r) (注意)運転中は荷から気をそらさない。
s) (注意)斜め引きをしない。
t) (注意)荷の反転作業は,反転専用の機器を使用する。
u) (注意)使用前に押ボタンスイッチの動作を確認し,押ボタンスイッチが円滑に動作しないときは運
転しない。
v) (注意)押ボタンスイッチの指示と違う方向に荷が動くときは運転をやめる。
w) (注意)宙づりした荷を電気溶接しない。
x) (注意)ロードチェーンに溶接機のアースを接続しない。
y) (注意)ロードチェーンに溶接用電極を接触させない。
z) (注意)巻上装置及び横行装置をストッパ及び構造物に衝突させない。
aa) (注意)定格電圧以外で使用しない。
ab) (注意)つり荷をほかの構造物,配線などに引っ掛けない。
ac) (注意)押ボタンコードを他のものに引っ掛けたり,強く引っ張ったりしない。
ad) (注意)負荷時間率又は最大始動頻度を超える使用をしない。
ae) (注意)本体に取り付けられた警告及び注意表示を外したり,不鮮明なままにしない。
af) (注意)荷の地切り時,ロードチェーンが張ったところで一旦停止させる。
ag) (注意)押ボタンスイッチの周りにじんあい,砂などを堆積させない。
ah) (注意)押ボタンスイッチを離すときは,人又は物にぶつけない。
ai) (注意)つり荷,玉掛け用具などでチェーンバケットを突き上げない。
B.5 保守点検
a) (危険)部品は使用限界を超えて使用しない。
b) (警告)製品及び附属品の改造は絶対にしない。
c) (警告)純正部品以外は絶対に使用しない。
d) (警告)保守点検又は修理をする前に必ず電源を遮断する。
e) (警告)保守点検又は修理は,専門知識のある人が行う。
f) (警告)保守点検又は修理をするときは,つり荷がない状態で行う。
g) (警告)保守点検で異常箇所があったときは,そのまま使用しない。
h) (警告)ロードチェーンの切断及び継ぎ足しは絶対に行わない。

――――― [JIS B 8815 pdf 26] ―――――

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i) (注意)保守点検又は修理をするときは,作業中の警告表示を行う。
j) (注意)モータ,ブレーキ部及び制御部分は高温となっている場合があるので,保守点検又は修理を
するときは,十分に冷却されていることを確認する。

――――― [JIS B 8815 pdf 27] ―――――

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附属書C
(参考)
電気チェーンブロックの点検項目
C.1 電気チェーンブロックの点検項目
電気チェーンブロックは,日常点検及び定期点検1)を行ってから使用する。日常点検及び定期点検にお
ける点検項目,点検方法及び判定基準を表C.1に示す2)。ただし,使用頻度の多い場合又は特殊な場合に
は,この点検項目以外についても点検する。
注1) 使用頻度によって異なるが,1か月,3か月,6か月又は1年以内ごとに行う。
2) 表C.1の点検種類欄に○印が付いている点検項目について日常点検又は定期点検を行う。
表C.1−点検項目
点検種類 点検項目 点検方法 判定基準
日常点検 定期点検
ロードチェーン
○ ○ ピッチ伸び 日常点検では ・ ピッチが3 %以上伸びていない(使用前に
目視,定期点検 基準寸法表を作成しておく。)。
では測定
○ ○ 摩耗 日常点検では ・ 線径の摩耗が5 %以上でない。
目視,定期点検
では測定
○ ○ 変形 目視 ・ 変形がない。
○ ○ きず,その他有害な欠陥 目視 ・ 亀裂及びその他有害な欠陥がない。
○ ○ 腐食 目視 ・ 著しい腐食が発生していない。
フック
○ ○ フックの口の開き 日常点検では ・ 基準寸法と比較して,変形がない(使用前
目視,定期点検 に主要寸法表を作成しておく。)。
では測定
○ ○ フックの変形 目視 ・ 曲がり及びねじれがない。
○ ○ 外れ止め装置 目視 ・ 著しい摩耗及び変形がない。
・ 正しく動作する。
○ ○ シャンク部の変形 目視 ・ フック金具とシャンク部との間に著しい隙
間がない。
○ ○ スイベル 目視 ・ 円滑に水平に360°回転する。
○ スラスト軸受 目視 ・ 給油状態が良好である。
○ ○ 摩耗 日常点検では ・ つり具と接触する部分に著しい摩耗がな
目視,定期点検 い。
では測定 ・ 摩耗量が規定値以内である。
○ ○ きず,その他有害な欠陥 目視a) ・ 亀裂及びその他有害な欠陥がない。
○ ○ 腐食 目視 ・ 著しい腐食が発生していない。
注a) 定期点検では,必要に応じてJIS Z 2320-1に規定する磁粉探傷試験又はJIS Z 2343-1に規定する浸透探傷試験
を行う。

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表C.1−点検項目(続き)
点検種類 点検項目 点検方法 判定基準
日常点検 定期点検
巻上装置
○ フレーム 目視 ・ 亀裂,有害な変形及び著しい腐食がない。
○ ギヤケース 目視 ・ 亀裂,有害な変形及び著しい腐食がない。
・ 油漏れがない。
・ 規定の油量である。
・ 油の汚れがない。
○ チェーンバケット 目視 ・ 巻上装置に確実に装着されている。
・ 著しい摩耗,変形及び破損がない。
○ 各部のボルト,ナット, 目視 ・ 脱落及び緩みがない。
リベット,割りピン,
スナップリング
○ 給油,グリースアップ 目視 ・ 所定の箇所への補給,塗油及び給油がされ
ている。
ブレーキ
○ ブレーキライニング, 目視及び測定 ・ きず及び破損がない。
ブレーキディスク ・ 著しく摩耗したり,局部的に摩耗していな
い(製造業者の指示による。)。
○ 電磁ブレーキのボルト 目視 ・ 脱落及び緩みがない。
及びナット
押ボタンスイッチ
○ ○ 外観 目視 ・ 著しい摩耗,変形及び破損がない。
・ ねじの緩みがない。
・ 表示が鮮明である。
○ ○ スイッチ操作 操作 ・ スイッチが正しく作動する。
・ インターロックが正しく作動する。
横行装置
○ 横行装置 目視 ・ 亀裂,有害な変形及び著しい腐食がない。
・ 巻上装置と確実に結合している。
・ ブレーキ,車輪,軸受,手鎖などに異常が
ない。
○ 各部のボルト,ナット, 目視 ・ 脱落及び緩みがない。
リベット,割りピン,
スナップリング
○ 給油,グリースアップ 目視 ・ 所定の箇所への補給,塗油及び給油がされ
ている。
電動機及び電装品
○ 電動機 目視及び測定 ・ 過熱していない。
・ 絶縁が良好である。
○ 電装品 目視又は操作 ・ 過熱していない。
(電磁接触器,電磁開閉 ・ 絶縁が良好である。
器,変圧器,配線など) ・ 配線が確実にされている。
・ 電装品の接点に異常がない。

――――― [JIS B 8815 pdf 29] ―――――

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表C.1−点検項目(続き)
点検種類 点検項目 点検方法 判定基準
日常点検 定期点検
電源接続
○ 接地 目視 ・ 完全に接地している。
機能
○ ○ 巻上げ巻下げ機能 操作 ・ 巻上げ及び巻下げでロードチェーンが円滑
に巻き取られる。
○ ○ 横行機能 操作 ・ 横行が円滑である。
○ ○ ブレーキ機能 操作 ・ ブレーキが確実に作動する。
○ 過巻防止機能 操作 ・ 過巻防止装置が確実に作動する。
表示
○ ○ 銘板,警告ラベル 目視 ・ 正しく表示されている。
・ 表示が鮮明である。
作動時に異常音,振動,発熱,ブレーキ制動力不足などの異常が確認された場合,本体を分解して点検
する。点検項目,点検方法及び判定基準を表C.2に示す。
表C.2−異常が確認された場合の点検項目
点検項目 点検方法 判定基準
巻上装置の歯車 分解して目視又は測 ・ 破損がない。
定 ・ 著しい摩耗がない。
・ 歯当たり及びかみ合い状態が良好である。
巻上装置の軸受 分解して目視又は測 ・ 摩耗,きず,破損など有害な欠陥がない。
定 ・ 給油状態が良好である。
メカニカルブレーキ装置のブレーキねじ 分解して目視又は測 ・ 著しい摩耗,変形,きず及び破損がない。

メカニカルブレーキ装置のつめ及びつめ車 分解して目視又は測・ 著しい摩耗,変形,きず及び破損がない。

ブレーキばね 分解して目視又は測 ・ 著しい摩耗,変形,きず及び破損がない。

オイルシール,防水シール 目視 ・ 摩耗,きず,破損など有害な欠陥がない。
・ オイル漏れ及び水の浸入形跡がない。
横行装置の歯車 分解して目視又は測 ・ 破損がない。
定 ・ 著しい摩耗がない。
・ 歯当たり及びかみ合い状態が良好である。
横行装置の軸受 分解して目視又は測 ・ 摩耗,きず,破損など有害な欠陥がない。
定 ・ 給油状態が良好である。

――――― [JIS B 8815 pdf 30] ―――――

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