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g) 電動機,減速機などは非食品接触部に設置し,食品が直接接触しないように十分な距離を取り,清掃
ができる構造とする。
h) 床に密着して設置される場合を除き,機械は床面から150 mm以上のすき間を設ける。
4.8 蒸し機
4.8.1 安全要求事項 安全要求事項は,次による。
a) 可動式保護ガード(JIS B 9700-2の5.3参照)には,インタロック装置を設ける。
b) 蒸し槽のネットコンベアの搬入部及び搬出部には,保護ガード(JIS B 9700-2の5.3参照)を設ける。
c) 過加熱(加熱温度が過大)を防止するため,加熱部内に入る蒸気圧力の量の最大値と,蒸し槽内の許
容最大温度を制御する装置を設ける。
d) すべての電気部品の湿度環境は,JIS B 9960-1の 4.4.4 の規定による。また,水がかかるおそれのあ
る電気制御操作盤のエンクロージャは,JIS B 9960-1の12.3,及びJIS C 0920に従い適切な保護等級
とする。
e) 燃料又は蒸気を供給する配管の継ぎ目部には,ねじ継手,フランジ継手,又は溶接を用いる。管及び
その取付け具は,JIS B 9650-2 の5.2.1に適合した材質で汚れ・ばりのないものを用いた構造とする。
f) 主遮断弁は,自動作動のバルブとは別個に操作できるように設置し,緊急時に蒸気を遮断できる構造
とする。
g) 機械は床又は架台に強固に固定し,位置がずれたり振動が生じないようにする。
4.8.2 衛生要求事項 衛生要求事項は,次による。
a) 食品接触部におけるバーチェーン,ネットコンベア,コンベアベルト,シュートなどの搬送機能部品
は,容易に洗浄ができる構造とする。
b) 水洗及び冷却バスケットは,シャワー装置などによって,常に十分な洗浄ができる構造とする。
c) 水洗及び冷却槽内に蒸気を送る管を配管し,運転中でもバスケットの熱殺菌ができる構造とする。
d) 蒸槽内部は,容易に排水できる構造とする。
e) 加熱中に使用する蒸槽内への吹込み用蒸気には,飲用に適した水を使用するように,取扱説明書に明
記する。
f) 蒸槽の断熱材は金属で覆い,金属の継目は全てシールする。ただし,通気口は開いていてもよい。ま
た,配管部の断熱材は金属以外でもよい。
g) 水及び蒸気供給用配管に用いられているパイプ,バルブ・継手などの附属品は,衛生的で,分解がで
きるものとする。また,点検のため容易に接近できる構造とする。
h) 蒸槽内部が容易に洗浄できるように,蒸槽側面に数箇所の扉を設け,かつ,簡単な操作で開閉できる
構造とする。
i) 清掃又は排水時に蒸槽内に残留水がないように,底部を傾斜構造又は開閉構造とする。
j) ダクトは,水がた(溜)まらないよう水抜きが完全にできるように据え付け,水が製品の通る部分へ
漏れたり,滴下しない構造とする。燃焼ガスを通す煙突については適用しない。
k) 機械は,床に密接して設置される場合を除き,床面から150 mm以上のすき間を設ける。
l) 電動機,伝動部,軸受部などは,非食品接触部に設置し,食品が直接接触しないように十分な距離を
取り,清掃ができる構造とする。
4.9 ゆで機
4.9.1 安全要求事項 安全要求事項は,次による。
a) 電動機,駆動部,軸受部などは,高温部外に設置し,作業者が接近できる高温部及び運動部は,保護
――――― [JIS B 9656 pdf 11] ―――――
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ガード(JIS B 9700-2の5.3参照)を設け,作業者に危険のない構造とする。
b) 機械を不用意に作動させないように,起動スイッチにはカバーを設ける。
c) 水がかかるおそれのある電気制御操作盤のエンクロージャは,JIS B 9960-1の12.3,及びJIS C 0920
に従い適切な保護等級とする。
d) 電動機は,機械のフレーム内部に納めるか,外部に露出する場合は,JIS B 9960-1の15.の規定によ
る。
e) 搬送機能部品及びシュート類には,固定式ガード(JIS B 9700-2の5.3参照)を設け,作業者の手指が
危険箇所に巻き込まれない構造とする。
f) 可動式の保護ガードには,電気系統又は機械的な制御機構と連動するインタロック装置を設ける(JIS
B 9700-2の5.3参照)。
g) ゆで槽には,熱湯があふれることを防ぐために,適切な位置にオーバフローを防止する装置を設ける。
h) 長ゆでかまの場合は,ゆで槽の周囲にあふれた熱湯が作業者に危険を及ぼさないように,あふれた熱
湯を受けるために十分な幅と深さをもつ受といを周りに取り付け,安全な箇所へ排湯できる構造とす
る。
i) 反転式長ゆでがまのゆでかごが反転して湯中に戻るときに,湯面をたたいて熱湯が飛び散らないよう
に,静かに湯中へ戻すための緩衝運動装置を設ける。
j) 機械は, 床又は架台に強固に固定し,位置がずれたり振動が生じないようにする。
k) ガス燃焼方式の場合には,次による。
1) すべての配管は,気密試験を行う。
2) 配管の接続部は,はんだ付けをしてはならない。燃料を供給する配管接続部には,ねじ継手,フラ
ンジ継手又は溶接を用いる。
3) 燃焼炉は,次のような適切で強固な煙突又は広い煙道と連結し,燃焼ガスを送り出すものとする。
3.1) 煙突は, 据付け後も検査を行い, 良好な状態を保つ構造とする。
3.2) 煙道の管又は台座は,適切に支持される構造とする。
3.3) 自然通風に配慮した煙道ダンパ又は他の通気調整装置を設ける。
3.4) ダンパが使用されている場所には,適切な位置にその最低又は最高点での制限装置を設ける。ダ
ンパの最低位置は,バーナの最低出力での燃焼空気量が得られるよう調節できる構造とする。ガ
ス加熱式タイプに煙道ダンパを接続する場合,ダンパが閉じているときはバーナも停止する構造
とする。
4) 多頭バーナ式のゆで機には,炉内に十分にある二次空気及び供給ガスによって作動する個々の大気
圧式元火装置を備えるか又は各バーナに電気火花式の点火装置を設ける。
5) 電気点火装置を備えた167.4×103 kJ/h を超える加熱能力をもつバーナには,火炎検知装置などの保
護装置を付加して保護する。
6) 高圧回路及び燃料供給部の電源故障の場合,バーナへの燃料供給と組み合わされた電源部から生じ
る電気火花式点火装置への高圧電流は,一斉に停止する構造とする。
7) 電気式点火装置を用いるゆで機は,点火開始前及び停止後に炉内の燃料混合ガスを排除する電気制
御を設けた構造とする。
8) 燃料供給がライン圧力で行われる場合には,バーナの手前の燃料管中に次のような安全遮断弁を設
ける。
8.1) 燃料供給圧がライン圧力以上になる場合,バーナ手前の燃料ライン中に安全遮断弁を設ける。た
――――― [JIS B 9656 pdf 12] ―――――
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だし,燃料供給ライン中に他の自動弁をもち,圧縮装置が停止すると燃料が流れなくなるように
したものには適用しない。
8.2) 電気作動の安全遮断弁は,非通電時が“閉”であるようにし,燃料の供給遮断は電気作動に依存
しない構造とする。
8.3) 安全遮断弁が“閉”位置になった後の再開口の場合には,手動操作方式とする。また,電気制御
方式の場合にも,安全遮断弁の再開口を手動で行う回路とする。
8.4) 手動式再作動形の安全遮断弁は,外部から“開”位置にロックできない構造とする。
8.5) 燃焼用空気をブロワによって供給する場合,空気供給不良のときは,安全遮断弁が閉じるように
インタロックする構造とする。
9) 燃料供給ラインには,手動操作式の主燃料遮断元弁を設ける。
10) すべてのガスバーナで,167.4×103kJ/h を超える加熱能力をもつものは,火炎作動式の安全器を設
ける。また,火炎不良によって作動する安全器の動作間隔は2秒を超えないものとする。安全器に
よって一度停止したガスバーナは,手動でなければリセットして,バーナを再起動することができ
ない構造とする。
11) 燃料の初期圧力が燃焼空気圧より低い場合には,空気が燃料配管に逆流しないことが望ましい。例
えば,ガスバーナ式装置のとき,ガス圧が空気圧より低い場合には,混合装置の手前のガス配管中
に逆止弁などを設ける。
12) ガス供給圧が,ゆで機での設定圧より高めに設定してある場合には,次のガス圧調整器を設ける。
12.1) ガス圧調整器が用いられている場合,マニホールドに送るガス圧は,最大から最小に至る消費作
動圧の10%以内とする。
12.2) ガス圧調整器は,ばね式,おもり式又は圧力均衡式のものとする。ばね式又はおもり式のものは,
適切なハウジング内にばね又はおもりを入れる。おもり−てこ式の調整器は,どのような場合に
も用いてはならない。
12.3) ガス圧調整器の場合,大気に接続して良好な作用を行わせるため,外気に通気させる構造とする。
13) 空気供給部にほこりがたまり,混合器及びバーナの適正な作動に支障を与えるおそれがある場合,
空気供給部の入口に適正な空気圧フィルタを取り付ける。また,予備のフィルタを準備し,洗浄時
にフィルタを交換できる構造とする。
14) 各バーナは,燃焼状態が確認できる点検用の点検窓を設ける。
15) ガス燃焼装置は,JIS B 8415の規定による。
16) ガス燃焼方式の場合は,感震装置及びガス漏れ検知器を設ける。
17) ガス配管系統に緊急遮断弁を設け,ガス圧異常,燃焼異常及び異常高温を検出して,緊急遮断弁を
作動させる機能を備える。
l) 電気加熱装置は次による。
1) 炉内で露出している加熱材には,防護具を取り付け,完成品,作業者,電気器具などが偶発的に接
触しないように保護する。
2) 遮断スイッチ又は遮断器は,すぐ手の届く位置に取り付ける。主スイッチ又は遮断器の入ったエン
クロージャは,ロック装置を設けて,炉内の作業が行われている場合には,エンクロージャでロッ
クできる構造とする。
3) 異常高温検出機能及び漏電保護機能を備える。
4.9.2 衛生要求事項 衛生要求事項は,次による。
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a) 清掃又は排水時に蒸槽内に残留水がないように,底部を傾斜構造とする。また,長尺槽の場合には,
排水溝を2か所以上に取り付ける。
b) 水洗及び冷却槽の上部には,天井からの異物が混入することを防止するため,天井カバーを取り付け
る。
c) 水洗及び冷却バスケットは,シャワー装置などによって,常に十分な洗浄ができる構造とする。
d) 水洗及び冷却槽内に生蒸気を送る管を配管し,運転中でもバスケットの熱殺菌ができる構造とする。
e) ゆで機の断熱材は金属で覆い,金属の継目は全てシールする。ただし,通気口は開いていてもよい。
また,配管部の断熱材は金属以外でもよい。
f) 水循環用配管に用いられているパイプ,バルブ及び継手などの附属品は,衛生的で,分解ができるも
のとする。また,点検のため容易に接近できる構造とする。
g) 反転式の場合には,槽内が十分に洗浄できるように,ゆでかごを簡単に取り外して清掃ができる構造
とする。
h) 食品接触部における搬送機能部品,シュート,水受皿などは,簡単に脱着でき,洗浄及び殺菌が可能
な構造とする。
i) ダクトは水がた(溜)まることがあるので,水抜きが完全にできるように据え付け,水が製品の通る
部分へ漏れたり,滴下しない構造とする。燃焼ガスを通す煙突については,適用しない。
j) 床に密着して設置される場合を除き,清掃が容易にできるように,床面から150 mm以上のすき間を
設ける。
4.10 即席めん用フライヤ
4.10.1 安全要求事項 安全要求事項は,次による。
a) 揚げ油の温度が,設定した許容限界値を超えて上昇した場合,自動的に熱源を遮断し,警報を発する
装置を設置する。
b) 電動機,駆動部,軸受部などは,高温部外に設置し,作業者が接近できる高温部及び運動部は,保護
ガード(JIS B 9700-2の5.3参照)を設け,作業者に危険のない構造とする。
c) 油槽は,絞り加工又は溶接加工いずれの場合でも,熱又は油による材質の変化及び形状の変化が生じ
ない構造とする。
d) 上部フードを設置する場合は,作業を妨げない高さとする。
e) フード用ダクトには,温度ヒューズ付きダンパを設ける。
f) 油槽の上部は,床又は作業台より1 000 mm以上とする。
g) 火花が油に飛び散らない構造とする。
h) 水がかかるおそれのある電気制御操作盤のエンクロージャは,JIS B 9960-1の12.3,及びJIS C 0920
に従い適切な保護等級とする。
i) 設置場所の状況に応じて,常に水平に近い安定した状態を保持し,高温を伴う油があふれ出ない構造
とする。
j) ガス燃焼方式の場合には,次による。
1) すべての配管は,気密試験を行う。
2) 配管の接続部は,はんだ付けをしてはならない。燃料を供給する配管接続部には,ねじ継手,フラ
ンジ継手又は溶接を用いる。
3) 燃焼炉は,次のような適切で強固な煙突又は広い煙道と連結され,燃焼ガスを送り出すものとする。
3.1) 煙突は据付け後,良好な状態を保つ構造とする。
――――― [JIS B 9656 pdf 14] ―――――
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3.2) 煙道の管又は台座は,適切に支持される構造とする。
3.3) 自然通風に配慮した煙道ダンパ又は他の通気調整装置を設ける。
3.4) ダンパが使用されている場所には,適切な位置にその最低又は最高点での制限装置を設ける。ダ
ンパの最低位置は,バーナの最低出力での燃焼空気量が得られるよう調節できる構造とする。ガ
ス加熱式タイプに煙道ダンパを接続する場合,ダンパが閉じているときはバーナも停止する構造
とする。
4) 多頭バーナ式のフライヤには,炉内に十分にある二次空気及び供給ガスによって作動する個々の大
気圧式元火装置を備えるか又は各バーナに電気火花式の点火装置を設ける。
5) 電気点火装置を備えた167.4×103 kJ/h を超える加熱能力をもつバーナには,火炎検知装置などの保
護装置を付加して保護する。
6) 高圧回路及び燃料供給部の電源故障の場合,バーナへの燃料供給と組み合わされた電源部から生じ
る電気火花式点火装置への高圧電流は,一斉に停止する構造とする。
7) 電気式点火装置を用いるフライヤは,点火開始前及び停止後に炉内の燃料混合ガスを排除する電気
制御を設けた構造とする。
8) 燃料供給がライン圧力で行われる場合には,バーナの手前の燃料管中に次のような安全遮断弁を設
ける。
8.1) 燃料供給圧がライン圧力以上になる場合,バーナ手前の燃料ライン中に安全遮断弁を設ける。た
だし,燃料供給ライン中に他の自動弁をもち,圧縮装置が停止すると燃料が流れなくなるように
したものには適用しない。
8.2) 電気作動の安全遮断弁は,非通電時が“閉”であるようにし,燃料の供給遮断は電気作動に依存
しない構造とする。
8.3) 安全遮断弁が“閉”位置になった後の再開口の場合には,手動操作方式とする。また,電気制御
方式の場合にも,安全遮断弁の再開口を手動で行う回路とする。
8.4) 手動式再作動形の安全遮断弁は,外部から“開”位置にロックできない構造とする。
8.5) 燃焼用空気をブロワによって供給する場合,空気供給不良のときは,安全遮断弁が閉じるように
インタロックさせる。
9) 燃料供給ラインには,手動操作式の主燃料遮断元弁を設ける。
10) すべてのガスバーナで,167.4×103kJ/h を超える加熱能力をもつものは,火炎作動式の安全器を設
ける。また,火炎不良によって作動する安全器の動作間隔は2秒を超えないものとする。安全器に
よって一度停止したガスバーナは,手動でなければリセットして,バーナを再起動することができ
ない構造とする。
11) 燃料の初期圧力が燃焼空気圧より低い場合には,空気が燃料配管に逆流しないことが望ましい。例
えば,ガスバーナ式装置のとき,ガス圧が空気圧より低い場合には,混合装置の手前のガス配管中
に逆止弁などを設ける。
12) ガス供給圧が,フライヤでの設定圧より高めに設定してある場合には,次のガス圧調整器を設ける。
12.1) ガス圧調整器が用いられている場合,マニホールドに送るガス圧は,最大から最小に至る消費作
動圧の10%以内とする。
12.2) ガス圧調整器は,ばね式,おもり式又は圧力均衡式のものとする。ばね式又はおもり式のものは,
適切なハウジング内にばね又はおもりを入れる。おもり−てこ式の調整器は,どのような場合に
も用いてはならない。
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JIS B 9656:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 67 : 食品技術 > 67.260 : 食品製造工場及び設備
JIS B 9656:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB8415:2008
- 工業用燃焼炉の安全通則
- JISB9650-1:2011
- 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則―第1部:安全設計基準
- JISB9650-2:2011
- 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則―第2部:衛生設計基準
- JISB9700-1:2004
- 機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第1部:基本用語,方法論
- JISB9700-2:2004
- 機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第2部:技術原則
- JISB9705-1:2019
- 機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第1部:設計のための一般原則
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)