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あってはならない。ただし,被覆を二重にした電線で,電線の内部絶縁被覆にきずが達しない場合を
除く。
接触した電線の絶縁被覆にチョークを塗布し,これを布で拭き取り,その後にチョーク粉が残って
いてはならない。単なるへこみ部分に残ったチョーク粉は無視する。
例 動かす場合の例
d) 接続器(コネクタ)によって接続した電線は,5回の抜き差し後に5 Nの力を接続した部分に加えた
とき,外れてはならない。ただし,2 N以上5 N未満の力を加えて外れたとき,その部分に2 Nの力
を加えて移動させてもa) c)を満足し,かつ,充電部の露出,短絡又は誤接続が生じない場合を除く。
12.7 引きひも
引きひもをもつ配線器具の場合,引きひもの貫通孔は,滑らかでなければならない。
12.8 刃形構造
刃形構造の接触刃とヒンジクリップとの接続部は,常に圧力が加わっていなければならない。
12.9 電源電線を収納する巻取機構
12.9.1 電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具は,表3に規定する電線を用いなければならない。定
格電流は,12.9.2による。
表3−種類及び電源電線
種類 電源電線
JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のコード又は
定格電圧が125 V以下及び定格電流が10 A以下の屋内用
キャブタイヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上
である旨の表示がある配線器具で,かつ,電源電線の長
さが6 m未満の携帯形
JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のキャブタイ
定格電圧が125 V以下及び定格電流が15 A以下の屋内用
ヤコード又はキャブタイヤケーブルで,断面積が0.75
である旨の表示がある配線器具で,かつ,電源電線の長
さが10 m未満の携帯形 mm2以上
その他 JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のキャブタイ
ヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するコード又はキャブタイヤケーブルは,同等以上
の電線とみなされている。
12.9.2 電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具の定格電流は,次による。
a) 電源電線を1 m引き出した状態で通電できる配線器具の定格電流は,電源電線を巻き取った状態の最
大電流とする。定格電流の表示に加えて,電源電線を全て引き出した状態の最大電流(限度電流)の
表示がある配線器具は,その電流を,電源電線を全て引き出した状態の定格電流として扱う。
b) 電源電線を1 m引き出した状態で構造的に通電できず,1 mを超えて引き出せば通電できる配線器具
の定格電流は,電源電線を通電できる最も巻き取った状態の最大電流とする。定格電流の表示に加え
――――― [JIS C 8300 pdf 21] ―――――
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て,電源電線を全て引き出した状態の最大電流(限度電流)の表示がある配線器具は,その電流を,
電源電線を全て引き出した状態の定格電流として扱う。
c) 電源電線を全て引き出さなければ構造的に通電できない配線器具の定格電流は,電源電線を全て引き
出した状態の最大電流とする。
12.10 差込プラグ及びコードコネクタボディの滑り止め
差込プラグ及びコードコネクタボディは,容易に差し込み,かつ,引き抜けるように滑り止めを施さな
ければならない。
12.11 電子部品をもつ回路の部品燃焼試験
絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路又は20.1 f) 3)に規定する特定の回路は,電子部品を1か所ず
つを短絡及び/又は開放する試験を行ったとき,その回路に接続した二つ以上の電子部品が燃焼してはな
らない。ただし,その回路に接続した入力電源用の変圧器の一次巻線及び二次巻線,並びに入力電源用の
整流回路の整流器は,一つでも燃焼してはならない。試験及び試験後の絶縁抵抗は,次による。
注記1 電子部品とは,電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などを意味している。
注記2 部品に施したスリーブ,チューブなどは,それらを含めて一つの部品として扱われる。
注記3 燃焼には,単なる発煙,焦げなどは含まない。
a) 電子部品ごとに次の箇所を短絡及び/又は開放する。
1) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡する。また,ヒータ又はフィラメント端子は,開放する。
2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類する部品などは,端子相互間
を短絡又は開放する。ただし,抵抗器については,2 500 V以上のせん(尖)頭電圧が加わる抵抗器
を除き,開放だけを行う。
3) 金属ケースに収めた1)及び2)に規定する部品は,端子と金属ケースとの間を短絡する。ただし,部
品内部で端子に接続した部分と金属ケースとが接触しない場合を除く。
b) )による試験の約2分後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と接地することのある非充電
金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。
注記4 20.1.2の規定を満足している場合,短絡による試験は行わなくてもよい。
12.12 配線器具間を接続する電線
配線器具間を接続する電線をもつ配線器具は,電線が短絡,過電流などの状態を生じたときに動作する
ヒューズ,過電流保護装置その他の保護装置を設けなければならない。ただし,短絡,過電流などの状態
を生じても部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じることがない場合,及びJIS C 3010に規定する又
はこれと同等以上の電線を用いる場合は保護装置を設けなくてもよい。
注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみなさ
れている。
13 部品及び附属品
部品及び附属品として用いる電源電線等,接地線,点滅器,開閉器,接続器,変圧器,電圧調整器,コ
ンデンサ,印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板は,13.113.9による。
13.1 部品及び附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流
電源電線等,接地線,点滅器,開閉器,接続器,変圧器,電圧調整器及びコンデンサの定格電圧,定格
電流及び許容電流は,定常的に生じる最大の電圧又は電流(過渡的なものは含まない。)以上でなければな
らない。
――――― [JIS C 8300 pdf 22] ―――――
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注記 定格電圧,定格電流とは,部品及び附属品に表示してある値を意味している。
13.1.1 電源電線等の許容電流は,次による。
a) 周囲温度30 ℃における電気絶縁物の使用温度の上限値ごとの許容電流は,次による。
1) コードは,表4による。
表4−コード
断面積 素線数/直径 許容電流
A
電気絶縁物の使用温度の上限値
mm2 本/mm 60 ℃ 75 ℃ 80 ℃ 90 ℃
0.75 30/0.18 7 8 9 10
1.25 50/0.18 12 14 15 17
2.0 37/0.26 17 20 22 24
3.5 45/0.32 23 28 29 32
5.5 70/0.32 35 42 45 49
2) 電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃のキャブタイヤケーブルは,表5による。
表5−キャブタイヤケーブル
断面積 素線数/直径 許容電流
A
mm2 本/mm 単心a) 2心a) 3心a) 4心及び5心a)
0.75 30/0.18 14 12 10 9
1.25 50/0.18 19 16 14 13
2.0 37/0.26 25 22 19 17
3.5 45/0.32 37 32 28 25
5.5 70/0.32 49 41 36 32
8.0 50/0.45 62 51 44 39
14 88/0.45 88 71 62 55
22 7/20/0.45 115 95 83 74
30 7/27/0.45 140 100 98 89
38 7/34/0.45 165 130 110 100
注a) 中性線,接地線及び制御回路用電線は,線心数に含めない。
――――― [JIS C 8300 pdf 23] ―――――
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3) 電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃の絶縁電線は,表6による。
表6−絶縁電線
導体 許容電流
A
単線,より線 断面積 素線数/直径 導体の材質 導体の材質
の別 mm2 本/mm 銅 アルミニウム
単線 − 1.0 16 12
− 1.2 19 15
− 1.6 27 21
− 2.0 35 27
− 2.6 48 37
− 3.2 62 48
− 4.0 81 63
− 5.0 107 83
より線 0.9 7/0.4 17 13
1.25 7/0.45 19 15
2 7/0.6 27 21
3.5 7/0.8 37 29
5.5 7/1.0 49 38
8 7/1.2 61 48
14 7/1.6 88 69
22 7/2.0 115 90
30 7/2.3 139 108
38 7/2.6 162 126
4) 2)及び3)において電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃以外の許容電流は,電気絶縁物の使用温
度の上限値に応じた表7の許容電流補正係数を許容電流に乗じた値とする。
なお,許容電流の値は,小数第1位を七捨八入する。
表7−許容電流補正係数
電気絶縁物の使用温度の上限値許容電流補正係数
75 ℃ 1.22
80 ℃ 1.29
90 ℃ 1.41
b) 周囲温度40 ℃における許容電流は,電気絶縁物の使用温度の上限値に応じた表8の許容電流補正係
数を表4表6に規定する許容電流に乗じた値とする。
なお,許容電流の値は,小数第1位を七捨八入する。
表8−許容電流補正係数
電気絶縁物の使用温度の上限値許容電流補正係数
60 ℃ 0.82
75 ℃ 1.08
80 ℃ 1.15
90 ℃ 1.29
c) 電線管工事によって配線する絶縁電線の許容電流は,表9の許容電流補正係数をa)の3)又は4)に規定
――――― [JIS C 8300 pdf 24] ―――――
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する許容電流に乗じた値とする。
なお,許容電流の値は,小数第1位を七捨八入する。
表9−許容電流補正係数
同一管内の電線数 許容電流補正係数
3本以下 0.70
4本 0.63
5本又は6本 0.56
d) コード及びキャブタイヤケーブルで,表4及び表5にない断面積の電源電線等の許容電流は,各断面
積の許容電流の値を直線で結ぶ内挿法によって求めた値とする。
13.1.2 適用電動機の定格容量を表示する配線器具は,次の電流値を電動機の定格電流とする。
注記 電動機の定格容量とは,電動機の定格出力を意味している。
a) 表10に規定する全負荷電流。
b) 過電流引外し装置をもつ配線器具は,定格設定電流。
c) 過電流引外し装置に設定電流調整機構をもつ配線器具は,設定した位置での最大電流。
表10−適用電動機の定格容量を表示する配線器具の全負荷電流
適用電動機が3相誘導電動機 適用電動機が単相誘導電動機
適用電動機の 全負荷電流 適用電動機の 全負荷電流
定格容量a) A 定格容量a) A
定格電圧が 定格電圧が 定格電圧が
kW 200 V以上 kW 100 V以上200 V未満 200 V以上
0.2 1.8 0.1 4.1 2.1
0.4 3.2 0.2 6.0 3.0
0.75 4.8 0.4 9.5 4.8
1.5 8.0 0.75 16.0 8.0
2.2 11.1 1.1 23.0 11.5
3.7 17.4 1.5 28.0 14.0
5.5 26.0 2.2 39.0 19.5
7.5 34.0 3.7 64.0 32.0
11.0 48.0 5.5 92.0 46.0
注a) 適用電動機の定格容量が表中にない場合は,内挿法又は外挿法によって求めた電流とする。内挿法とは,適
用電動機の定格容量が表10の適用電動機の定格容量の欄に規定する容量の中間にあるときは,その前後の対
応する全負荷電流を直線で結び,その間を適用電動機の定格容量で比例配分して全負荷電流を求めることを
意味する。外挿法とは,適用電動機の定格容量が,0.2 kW未満の場合は0.2 kWと0.4 kWとを直線で結んだ
線を,11.0 kWを超える場合は7.5 kWと11.0 kWとを直線で結んだ線を延長し,適用電動機の定格容量で比
例配分して全負荷電流を求めることを意味する。
13.1.3 コンデンサで,定格電圧の表示のないコンデンサ及び回路電圧の2倍の値以上の定格電圧の表示の
あるコンデンサは,回路電圧の2倍の値を定格電圧とする。
13.2 電源電線等
13.2.1 電源電線
電源電線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,かつ,次のいずれかでなければなら
ない。
注記1 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな
――――― [JIS C 8300 pdf 25] ―――――
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JIS C 8300:2019の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8300:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB1115:2015
- すりわり付きタッピンねじ
- JISB1122:1960
- ボルト・ナット検査
- JISB1122:2015
- 十字穴付きタッピンねじ
- JISB1123:1952
- リベット検査
- JISB1123:2015
- 六角タッピンねじ
- JISB7524:2008
- すきまゲージ
- JISC2110-1:2016
- 固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC60695-2-12:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
- JISC60695-2-13:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
- JISC7501:2011
- 一般照明用白熱電球
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8360:1984
- リモコンリレー及びリモコンスイッチ
- JISG3131:2018
- 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH4100:2015
- アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯