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されている。
a) コード又はキャブタイヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上。
注記2 平形導体合成樹脂絶縁電線以外で,電源電線の口出線として用いる絶縁電線は,コード又
はキャブタイヤケーブルと同等以上の電線とみなされている。
b) )の電線で,信号線の場合は,断面積が0.5 mm2以上。
c) 定格電流が3 A以下で,定格遮断電流が500 A以上のヒューズをもつ差込プラグに附属するコード又
はキャブタイヤケーブルは,長さが2 m以下で,断面積が0.5 mm2以上。
d) 定格電流が0.5 A以下の配線器具に金糸コードを用いる場合は,長さは,2.5 m以下。
13.2.2 配線器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線
配線器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は,次のいずれかでなけれ
ばならない。ただし,露出する長さが80 mm以下の電線は,機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線
に含まない。
a) 表11に規定する電線であり,かつ,100 Nの引張力を15秒間加えたとき,素線の断線,絶縁体に用
いる絶縁物の割れ,欠けなどが生じない電線。ただし,電子回路の入出力信号で回路の微小電流回路
に用いる絶縁被覆をもつ電線,又は地絡したときに流れる電流が1 mA以下,若しくは図3に示す電
流値以下の回路などに用いる絶縁被覆をもつ電線は除く。
注記 電子回路の入出力信号で回路の微小電流回路に用いる絶縁被覆をもつ電線には,中性線欠相
保護機能付き漏電遮断器の中性線欠相検出用口出線も含まれる。
表11−接続する回路の電圧による区分ごとの電線
接続する回路の電圧による区分 電線
交流の場合,30 V以下 試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電線は導体と大地との間に,
直流の場合,45 V以下 多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,500 Vの交流電圧を加えた
とき,連続して1分間これに耐える電線。
交流の場合,30 Vを超え60 V以下試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電線は導体と大地との間に,
直流の場合,45 Vを超え60 V以下多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,1 000 Vの交流電圧を加え
たとき,連続して1分間これに耐える電線。
60 Vを超え150 V以下 JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のコード又はキャブタイヤケーブ
ルで断面積が0.75 mm2以上の電線。
断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電
線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,
1 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える電線。
なお,手持ち形の部分又はコントローラに至る0.5 A以下の回路に用いる電線
の断面積は,0.5 mm2以上でもよい。
150 Vを超え300 V以下 断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電
線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,
1 500 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える電線。
300 Vを超え 断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電
線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に
回路電圧の2倍に1 000 Vを加えた値の交流電圧を加えたとき,連続して1分
間これに耐える電線。
注記1 交流電圧を加えたとき,耐えるとは,絶縁破壊による短絡,持続するアークなどが発生しないことを意味
している。また,絶縁破壊による短絡,持続するアークなどが発生する場合は,耐えないとして扱われる。
注記2 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するコード又はキャブタイヤケーブルは,同等以
上の電線とみなされている。
――――― [JIS C 8300 pdf 26] ―――――
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b) 電源供給側の配線器具の内部に定格電流が3 A以下で,定格遮断電流が500 A以上のヒューズ又は過
負荷保護装置を備えてある場合,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,長さが2 m以
下,かつ,断面積が0.5 mm2以上の電線。
注記1 ヒューズ又は過負荷保護装置とは,配線器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体
の外部に露出する電線の短絡時の焼損防止用のものを意味している。焼損防止できる例を
例1に,焼損防止できない例を例2に示す。
注記2 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみ
なされている。
例1 焼損防止できる
例2 焼損防止できない
13.3 接地線
接地線は,次のいずれかでなければならない。
a) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。
b) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
c) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードで,2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け又は圧着し
たもの。
d) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心の一つ。多心コードには,
より合わせコードを含まない。
13.4 配線器具に附属する点滅器
配線器具に附属する点滅器は,次の規定による。ただし,配線器具に附属する点滅器の線間電圧が交流
30 V以下又は直流45 V以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下である回路に用いる場合の点滅器につい
ては,規定しない。
− A.11.101に規定する電線接続端子
− A.11.102に規定するヒューズ取付端子
− A.12.101に規定するヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける点滅器
――――― [JIS C 8300 pdf 27] ―――――
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− A.15に規定する開閉性能
− A.16.2に規定する温度上昇
− A.17に規定する絶縁性能
− A.101.2に規定する短絡遮断性能
また,配線器具に附属する点滅器の開閉試験は,次による。
a) .1に規定する点滅器及び接続器の開閉試験の負荷の力率は,約1としてもよい。
b) .1に規定する開閉試験は,試験回路の遮断時の電流及び電圧で行う。
c) 表J.1に規定する開閉試験9は,負荷が一般照明用白熱電球(以下,白熱電球という。)以外と特定で
きる点滅器には適用しない。
13.5 配線器具に附属する開閉器
配線器具に附属する開閉器は,次の規定による。ただし,配線器具に附属する開閉器の線間電圧が交流
30 V以下又は直流45 V以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下である回路に用いる開閉器については,
規定しない。
− B.5.101に規定する試験の順序
− B.11.101に規定する主回路の電線接続端子部
− B.12.101に規定するヒューズを取り付ける開閉器
− B.12.102に規定する極数が2以上の開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ
− B.12.103に規定する箱入り又はカバー付きの開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ
− B.12.105に規定する引外し機構
− B.12.106に規定する動作電流の調整目盛
− B.12.107に規定する排気孔
− B.12.109に規定する漏電遮断器
− B.15に規定する開閉性能
− B.16.2に規定する温度上昇
− B.17に規定する絶縁性能
− B.18.1に規定する端子部の強度
− B.20.1に規定する絶縁距離
− B.101.1に規定する巻取機構の性能
− B.101.2に規定する耐圧力性能
− B.102.5に規定する低電圧開閉性能
− B.102.6に規定する短絡遮断性能
また,配線器具に附属する開閉器の開閉試験は,次による。
a) .2に規定する開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチの開閉試験の負荷の力率は,約1としてもよい。
b) .2に規定する開閉試験は,試験回路の遮断時の電流及び電圧で行う。
13.6 配線器具に附属する接続器
配線器具に附属する接続器は,次の規定による。ただし,配線器具に附属する接続器の線間電圧が交流
30 V以下又は直流45 V以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下である回路に用いる接続器については,
規定しない。
− E.11.101に規定する電線接続端子
− E.11.102に規定するヒューズ取付端子
――――― [JIS C 8300 pdf 28] ―――――
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− E.12.101に規定するヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける接続器
− E.12.102に規定する差込接続器
− E.12.103に規定するねじ込み接続器及びソケット
− E.15に規定する開閉性能
− E.16.2に規定する温度上昇
− E.17に規定する絶縁性能
− E.18.1に規定する端子部の強度
− E.18.101に規定する引張強度
− E.101.1に規定する巻取機構の性能
− E.102.1に規定する短絡遮断性能
− E.102.2に規定する接触抵抗
また,配線器具に附属する接続器の開閉試験は,次による。
a) 組立の便宜性のため用いる配線器具内配線相互の接続用部品は,接続器としては扱わない。
b) .1に規定する開閉試験は,試験回路の遮断時の電流及び電圧で行う。
13.7 変圧器及び電圧調整器
変圧器及び電圧調整器は,附属書Hによる。
13.8 コンデンサ
13.8.1 絶縁耐力試験
表12によってコンデンサの絶縁耐力試験を行ったとき,これに耐えなければならない。ただし,絶縁変
圧器の二次側の回路及び整流後の回路に用いるコンデンサで,コンデンサを短絡したとき,配線器具の定
格電流が7 A未満の場合は電源電流が定常的に10 A以下,又は配線器具の定格電流が7 A以上の場合は電
源電流が定常的に定格電流の150 %以下で,かつ,12.11の規定を満足する場合,絶縁耐力試験は適用しな
い。
注記 雑音防止器などで,コンデンサを単体として取り出すことが困難なものは,全体がコンデンサ
として扱われる。
表12−コンデンサの種類,試験箇所及び絶縁耐力試験方法
コンデンサの種類 試験箇所 試験方法a)
交流用電解コンデ 端子相互間 定格電圧の1.2倍の値の交流電圧を連続して2分間,か
ンサ。ただし,雑 つ,定格電圧の1.4倍の値の交流電圧を連続して30秒
音防止用及び絶縁 間加える。
用を除く 1 500 Vの交流電圧を連続して1分間加える。
端子を一括したものと接地すること
のある非充電金属部b)との間
直流用電解コンデ 端子相互間 定格電圧が200 V未満の場合は,定格電圧の1.25倍の
ンサ 値の直流電圧を連続して30秒間加える。
定格電圧が200 V以上の場合は,定格電圧の1.11倍の
値の直流電圧を連続して30秒間加える。
定格電圧が300 V未満の場合は,1 000 Vの直流電圧を
ケースと接地することのある非充電
連続して1分間加える。
金属部との間。ただし,絶縁形コン
デンサに限る。 定格電圧が300 V以上の場合は,1 500 Vの直流電圧を
連続して1分間加える。
――――― [JIS C 8300 pdf 29] ―――――
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表12−コンデンサの種類,試験箇所及び絶縁耐力試験方法(続き)
コンデンサの種類 試験箇所 試験方法a)
油入コンデンサを 端子相互間 定格電圧が1 000 V以下の場合は,定格電圧の2.3倍の
含むはく電極コン 値の電圧を連続して1分間加える。
デンサ。ただし, 定格電圧が1 000 Vを超える場合は,定格電圧の2倍の
雑音防止用及び絶 値の電圧を連続してl分間加える。ただし,2倍の値が
縁用を除く 2 300 V未満の場合は,2 300 Vとする。
端子を一括したものとケースc)との
定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
定格電圧が150 Vを超え300 V以下の場合は,1 500 V
間 の電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が300 Vを超える場合は,定格電圧の2倍に
1 000 Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。
蒸着電極コンデン 端子相互間 定格電圧の1.75倍の値の電圧を連続して1分間加える。
サ。ただし,雑音 端子を一括したものとケースc)との
定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
防止用及び絶縁用 して1分間加える。
間,及び端子を一括したものと接地
を除く することのある非充電金属部b)との
定格電圧が150 Vを超え300 V以下の場合は,1 500 V
間 の電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が300 Vを超える場合は,定格電圧の2倍に
1 000 Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。
その他のコンデン 端子相互間 定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。
サ。ただし,雑音 端子を一括したものとケースc)との
定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
防止用及び絶縁用 して1分間加える。
間,及び端子を一括したものと接地
を除く することのある非充電金属部b)との
定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧を連
間 続して1分間加える。
雑音防止用コンデ 端子相互間 充電部相互間に接続す定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。
ンサ及び絶縁用コ るコンデンサ
ンデンサ 充電部と接地すること定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
のある非充電金属部として1分間加える。
の間に接続するコンデ定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧を連
ンサ 続して1分間加える。
端子を一括したものとケースc)との
定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。
間。ただし,絶縁用コンデンサに限る。
及び,端子を一括したものと接地す
定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧を連
ることのある非充電金属部b)との間
続して1分間加える。
注a) 試験方法の欄中,単に電圧とは,コンデンサを接続する回路の電圧が,交流のものは交流電圧及び直流のも
のは直流電圧とする。
b) 端子を一括したものと接地することのある非充電金属部とは,コンデンサを取り付けた状態で2 Nの力を加
えたとき,コンデンサの非充電金属部が接地することのある非充電金属部に触れる場合を含む。
c) 端子を一括したものとケースとは,コンデンサを取り付けた状態で2 Nの力を加えたとき,ケースが異極と
なる充電部又は接地することのある非充電金属部に触れる場合を含む。
13.8.2 絶縁抵抗試験及び耐湿絶縁試験
配線器具の交流側電源回路に用いるコンデンサは,絶縁抵抗試験及び耐湿絶縁試験を行う。
13.8.2.1 絶縁抵抗試験
絶縁抵抗試験は,次による。
a) 紙コンデンサ又は金属化紙コンデンサで,公称静電容量が0.1 μF以下のコンデンサは,コンデンサの
端子相互間に表13に規定する直流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗が,1 000 MΩ
――――― [JIS C 8300 pdf 30] ―――――
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JIS C 8300:2019の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8300:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB1115:2015
- すりわり付きタッピンねじ
- JISB1122:1960
- ボルト・ナット検査
- JISB1122:2015
- 十字穴付きタッピンねじ
- JISB1123:1952
- リベット検査
- JISB1123:2015
- 六角タッピンねじ
- JISB7524:2008
- すきまゲージ
- JISC2110-1:2016
- 固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC60695-2-12:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
- JISC60695-2-13:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
- JISC7501:2011
- 一般照明用白熱電球
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8360:1984
- リモコンリレー及びリモコンスイッチ
- JISG3131:2018
- 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH4100:2015
- アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯