JIS C 9335-2-40:2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項 | ページ 2

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関連するすべての要求事項を明らかにされる必要がある。
105. この規格は,次の機器には適用しない。
− 冷房機・暖房機と併用するための加湿器(IEC 60335-2-88)。
− 工業目的専用に設計された機器。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に
ある場所で使用する機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-402, Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-40 : Particular
requirements for electrical heat pumps, air conditioners and dehumidifiers (MOD)

2. 引用規格

 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
JIS B 8615-1:1999 エアコンディショナ−第1部 : 直吹き形エアコンディショナとヒートポンプ−定
格性能及び運転性能試験方法
備考 ISO 5151:1994 Non-ducted air conditioners and heat pumps−Testing and rating for performance
からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS B 8615-2:1999 エアコンディショナ−第2部 : ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒ
ートポンプ定格性能及び運転性能試験
備考 ISO 13253:1995 Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and rating for
performanceからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全−第2-34部 : 電動圧縮機個別要求事項
備考 IEC 60335-2-34 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34: Particular
requirements for motor-compressorsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 9335-2-80:2001 家庭用及びこれに類する電気機器の安全−第2-80部 : ファンの個別要求事項
備考 IEC 60335-2-80:1997 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-80: Particular
requirements for fansからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム
水溶液)
備考 IEC 60068-2-52:1996 Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist,cyclic (sodium,
chloride solution)が,この規格と一致している。
ISO 1817:1999 Rubber,vulcanized−Determination of the effect of liquids

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.4
及び3.1.9は,この規格による。
3.1.4 JIS C 9335-1の3.1.4によるほか,次による。
備考101. 機器が送風機を含む電気部品で構成される場合,適切な環境条件で継続的に運転するとき
定格入力は,すべての電気部品に通電したときの最大の総合入力とする。ヒートポンプは,
暖房又は冷房モードで運転できる場合,定格入力は暖房又は冷房モードの入力のいずれか
大きい方とする。

――――― [JIS C 9335-2-40 pdf 6] ―――――

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3.1.9 通常運転(normal operation) 機器を通常の使用条件で据え付け,製造業者が規定する最も厳しい
条件で運転している状態。
3.101 ヒートポンプ(heat pump) 任意の温度で熱をくみ上げ,より高い温度で熱を放熱する機器。
備考 熱を供給するために運転する場合(例えば,スペースヒーティング又は温水暖房のようなもの),
機器は暖房モードで運転するという。熱を除去するために運転する場合(例えば,スペースクー
リングのようなもの),冷房モードで運転するという。
3.102 ヒートポンプ給湯機(sanitary hot water heat pump) 人間が用いる水に熱を加えるヒートポンプ。
3.103 エアコンディショナ(air conditioner) 囲われた空間,部屋又はゾーンに空調された空気を供給する
機器として設計し,箱内に納めた組立品。冷媒システムを用いた冷房及び除湿が可能な電気冷房機を含む。
暖房,送風,空気清浄及び加湿の機能をもっていてもよい。
3.104 除湿機(dehumidifier) 周囲の空気から湿気を除去するために設計し,箱内に納めた組立品。電気で
作動する冷媒システム及び空気を循環する手段を含む。また,ドレン水を集め,保持し,及び/又は処理す
るドレン機構を含む。
3.105 除湿−快適性(dehumidification-comfort) 部屋にいる人の要求を満足するレベルまで,部屋の湿度
を低減するための除湿。
3.106 除湿−加工用(dehumidification-process) 商品及び/又は材料の加工又は貯蔵,若しくは建築用構造
物の乾燥のために必要なレベルまで空間内の湿度を低減するための除湿。
3.107 除湿−ヒートリカバリ(dehumidification-heat recovery) 圧縮機の熱とともに空間から除去された
顕熱及び潜熱を外に放熱しないで,ほかの用途に再利用する除湿。
3.108 湿球温度(WB)[wet-bulb temperature(WB)] 湿したウィック内で温度感知エレメントが一定温
度の状態(蒸発平衡)に到達したときに示す温度。
3.109 乾球温度(DB)[dry-bulb temperature(DB)] 放射の影響から遮断され乾いた温度感知エレメン
トが示す温度。
3.110 蒸発器(evaporator) 液冷媒が熱を吸収することによって蒸発する熱交換器。
3.111 熱交換器(heat exchanger) 二つの物理的に分離された流体の間で熱を伝達させるための特定の機
器。
3.112 室内熱交換器(indoor heat exchanger) 建物の室内側若しくは室内側供給温水(例えば,給湯用温水)
に熱を伝達させる,又はそこから熱を除去するための熱交換器。
3.113 室外熱交換器(outdoor heat exchanger) 熱源(例えば,地下水,外気,排気,水又はブライン)から
熱を取り出し又は放出するための熱交換器。
3.114 補助ヒータ(supplementary heater) 冷媒回路と合わせた運転又は冷媒回路の代わりに運転するこ
とによって,機器の冷媒回路の出力を補給したり,置き換えたりする機器の一部として供給される電気ヒ
ータ。
3.115 圧力制限装置(pressure-limiting device) 圧力を発生させるエレメントの作動を停止することによ
って,あらかじめ設定された圧力値に自動的に応答する機構。
3.116 圧力除去装置(pressure-relief device) 圧力が過大になることを自動的に除去する機能をもつ圧力作
動弁又は破裂板。
3.117 冷媒内蔵ユニット(self-contained unit) 一つ又はそれ以上のセクションで組み立てて出荷し,かつ,
附属品又は操作弁以外の方法で,現地で冷媒を封入する部品をもたない外板をもつ機器。
備考1. 一つの外板内に収納された内蔵ユニットを一体形ユニットという。

――――― [JIS C 9335-2-40 pdf 7] ―――――

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2. 二つ以上の外板内に収納された内蔵ユニットを分離形ユニットという。
3.118 一般大衆が近づく機器(appliances accessible to the general public) 住宅の建物内又は商業用建物内
に置かれる機器。
3.119 一般大衆が近づかない機器(appliances not accessible to the general public) 専門のサービスマンに
よってメンテナンスされ,かつ,機械室若しくは2.5 m以上の高さのいずれかに置くか,又は屋上に固定
される機器。
3.201 ファンコイル/エア−ハンドリングユニット 空気の強制循環,加熱,冷却,除湿及び空気のろ過
のうち一つ以上の機能をもつが,冷却又は加熱の熱源部を含まないもので,工場で一体に組み立てられた
もの。
この装置は,室内から空気を直接吸い込み,同じ室内に直接吹き出すように通常設計されているが,ダ
クト施工してもよい。この装置は,壁及び天井に施した中空層の下地骨に設置できるよう設計してもよい
し,空調する空間内に設置するため囲いを付けて設計してもよい。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。ただし,
5.7は,この規格による。
5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。
空調するスペースの温度又は湿度を制限するすべての制御は,試験中は作動させない。
5.7 10.及び11.での温度条件は,附属書AAによって規定する。
ただし,空気対空気(空冷式)のものにあっては,10.及び11.での温度条件は,性能規格JIS B 8615-1及び
JIS B 8615-2に規定した製造業者が表示するT1,T2,T3のいずれかの冷房標準条件とする。
備考 日本は,一般的にT1が用いられる。
5.10 JIS C 9335-1の5.10によるほか,次による。
分離形ユニットに対しては,冷媒配管は,据付説明書に従って据え付けなければならない。冷媒配管は,
据付説明書に示された最大配管長又はJIS B 8615-1若しくはJIS B 8615-2に規定する長さのうちいずれか
短い方とする。冷媒配管の断熱は,据付説明書に従って取り付けなければならない。
5.101 電動圧縮機は,JIS C 9335-2-34に適合していない場合は,JIS C 9335-2-34の19.に相当する試験を行
わなければならない。ただし,これらの試験を繰り返す必要はない。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
器体の外部に金属が露出している機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければな
らない。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
機器は,JIS C 0920(IEC 60529)に従って,有害な水の浸入に対する保護階級に従って分類しなければな
らない。
− 室外で使用する機器又は機器の部品は,少なくともIPX 4でなければならない。
− 室内だけ(洗たく室を除く。)で用いられる機器は,IPX 0でもよい。
− 洗たく室で用いられる機器は,少なくともIPX 1でなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-40 pdf 8] ―――――

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6.101 一般大衆が近付く機器か,又は一般大衆が近付かない機器の,いずれかの近付きやすさに従って機
器を分類しなければならない。
適否は,目視検査及び該当試験によって判定する。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
第2ダッシュを,次のとおり置き換える。
− 単相でない限り,相数を含む電源の種類の記号を示さなければならない。
次を追加する。
− 定格周波数
− 冷媒質量
− 冷媒の識別
単一成分の場合は,次の各項のうちの一つ。
− 化学式
− 冷媒番号
混合の冷媒の場合は,次の各項のうちの一つ。
− 各成分の化学的名称
− 各成分の化学式
− 各成分の冷媒番号
− 混合体の冷媒番号
− 貯水タンク(ヒートポンプ給湯機)の許容最大運転圧力
− 水の浸入に対する保護の度合に応じたIPXO以外のIP数。
− 熱交換器の許容最大運転圧力(ルームファンコイルの熱交換器だけ対象)
使用可と表記されている補助ヒータがある場合,機器側に,その説明及び定格入力を記し,また,市場
で取り付ける具体的なヒータを識別する諸条件について記さなければならない。
機器設計からみて自明でない限り,流体の流れ方向が分かるように言葉又はシンボル表示を機器に行わ
なければならない。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
一般大衆が近づかない機器においては,この規格の6.101に従っての分類を含む。
7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。
特に次の諸情報を,提供しなければならない。
− 機器の設置は,国の配線規則に従って行わなければならない。
− 近接する構造体までの最小許容距離を含む,機器の正しい設置に必要なスペースの寸法。
− 補助ヒータをもつ機器は,可燃物の表面からの最少空間距離。
− コネクタ,外部制御器への結線及び電源コードを明確に示す結線図。
− 機器が試験された外部静圧の範囲(後付けヒートポンプ及び補助ヒータ付機器であって,かつ,ダク
ト接続するものだけ対象)
− 機器の電源への接続の仕方及び分割部品間の接続の仕方。
− 屋外使用ができる場合,屋外使用できる機器の部分。
− ヒューズの形式及び定格又はブレーカの定格。

――――― [JIS C 9335-2-40 pdf 9] ―――――

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− 機器につないで用いる補助ヒータ素子の詳細。例えば,機器又は補助ヒータへの取付け手順なども
含めて。
− 水又はブラインの最低及び最高の運転温度。
− 水又はブラインの最低及び最高の運転圧力。
水加熱用のヒートポンプの開放形貯水槽には,通気開放を妨げる状態にしないよう指示する指示書を付
けなければならない。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
表示は,据付け又はサービスのとき,取り外すことができるパネルに付けてもよいが,このパネルは,
通常運転のとき元に戻し取り付けられるものでなければならない。
7.101 製品の一部,リモコンの一部に取り付けられている交換可能なヒューズ及び過負荷保護器は,表示
が付けられていなければならない。隔壁のカバー又はドアを開けたときに見えなければならない。
− アンペア数で示すヒューズの定格,形式及び定格電圧,又は,
− 交換可能な過負荷保護装置の製造業者名及び形式名
適否は,目視検査によって判定する。
7.102 アルミニウム電線を用いて固定配線に機器を永久接続するときは,表示にその旨を記さなければな
らない。
適否は,目視検査によって判定する。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に
よる。
8.1.5 JIS C 9335-1の8.1.5によるほか,次による。
専用の据付けパネルなどがあり,そのパネルなどを利用しないと据え付けできない製品は,パネルなど
を取り付けた状態で判定する。

9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,この規格による。
11.1 機器及びその外郭は,通常使用時に過剰な温度になってはならない。
適否は,11.211.7に規定した条件のもとで,各部の温度上昇を測定して判定する。ただし,モータ巻
線の温度上昇が表3に規定した値を超える場合,又はモータに使用している絶縁方式の階級に疑義を生じ
た場合には,附属書Cの試験によって判定する。
11.2 機器は,製造業者の据付説明書に従って,試験室に据え付ける。特に,
− 製造業者が指示する機器とその隣接体表面との空間距離は,守らなければならない。
− 給水源及び流し台からの流量は,流量及び流体温度が,製造業者の説明書の中に明記された最大値
でなければならない。ファンコイルは除き,製造業者が指示する最少量にしなければならない。
− 機器に接続する吹出しダクトは,製造業者が指示する最大静圧にしなければならない。
− 通風量を調節する機能をもつ機器では,テスト時の通風量は実現できる最小値でなければならない。
− 調節可能なリミットコントロール類は,最も切れにくい値に設定し,調整可能な最小のディファレ

――――― [JIS C 9335-2-40 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-40:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-40:2002(MOD)

JIS C 9335-2-40:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-40:2004の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC9335-2-34:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項