JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項 | ページ 2

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3.101 業務用冷蔵庫,業務用冷凍庫及びショーケース(refrigerated display and storage cabinet) 収容した
冷蔵食品又は冷凍食品を陳列又は保存し,コンデンシングユニットによって冷却される閉鎖形キャビネッ
ト。
3.102 補助電熱素子(ancillary heating element) 霜取ヒータ,ドアヒータ,結露防止ヒータなど,補助的
機能を果たす加熱装置。
3.103 熟練者(skilled person) 業務の実施において自らがさらされる危険及び自ら又は他の者に対する
危険を最小限度に抑えるために必要な対策を認識する上で必要な,適切な専門的訓練及び経験を積んだ者。
3.104 コンデンシングユニット(refrigerant condensing unit) すべてが共通の基盤上に取り付けられたモ
ータ,凝縮器,受液器,相互接続配管及び補助装置をもつ,一つ又は複数の電動圧縮機で構成された冷却
サイクルの一部(圧縮及び凝縮)を実施するための工場組立品。
3.105 可燃性冷媒(flammable refrigerant) SO 5149において,グループ2及び3の可燃性クラスをもつ
冷媒。
備考 一つ以上の可燃性クラスをもつ混合冷媒は,最も不利なクラスがこの定義の目的として用いら
れる。
3.106 フリースペース(free space) 扉,ふた,又は引出しを開け,取り外すことができる棚,容器,又
は取外しできる引出しを含んだ内部部品を外した後,子供を閉じ込めてしまう危険がある60 L以上の容積
をもつスペース。容積を計算するときは,一つの寸法が150 mm以下又は直交する二つの寸法がそれぞれ
200 mm以下のスペースは無視する。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.によるほか,次による。
備考101. 可燃性冷媒の使用は,不燃性冷媒を用いる機器には関係しない付加的な危険が伴う。
この規格は,当該機器に関連する潜在的な発火源によって,漏れ出した可燃性冷媒の発
火による危険に関係する規定がある。
当該機器が設置されている環境に関連した外部の潜在的な発火源によって,漏れ出した
可燃性冷媒が発火する危険は,発火源の発火の可能性を低くすることによって回避される。

5. 一般試験条件

 一般試験条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
22.107の試験には,少なくとも一つの特別に準備された試料が必要である。
備考101. 電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合していない場合,少なくとも1台の追加試料で19.1の
試験を行ってもよい。
102. ファンモータの少なくとも1個の追加試料及びそのモータ温度保護装置が,19.1の試験の
ために必要となる場合もある。
103. 22.7の試験は,別々の試料で行ってもよい。
104. 22.106.1,22.107,22.108及び22.109の試験は潜在的に危険なものであるため,それらの試
験を行う場合は,特別な注意を払う必要がある。
5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。
試験の開始前に,機器は,定格電圧で少なくとも24時間運転し,その後に電源を切り,少なくとも12
時間待機させなければならない。
5.7 JIS C 9335-1の5.7によるほか,次による。

――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 6] ―――――

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10.,11.及び13.の試験は,次の周囲温度で実施する。
32±2 ℃ : 気候クラスSN,N,1,2,3又は4の機器
38±2 ℃ : 気候クラスSTの機器
43±2 ℃ : 気候クラスT又は5の機器
10.,11.及び13.の試験の開始前に,扉又はふたをもつ機器は開放し,規定した周囲温度±2 Kにする。
その他の試験は,20±5 ℃の周囲温度で実施する。複数の気候クラスに分類される機器は,最も高い気候
クラスに該当する周囲温度で試験する。
備考101. 任意の運転サイクルの同一のポイントの温度を,約60分の間隔で測定し,連続した3回の
値が1 Kを超える差がなければ,安定状態とみなす。
5.10 JIS C 9335-1の5.10によるほか,次による。
22.107,22.108及び22.109の試験については,機器は空であり,次のように設置する。
埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。
その他の機器は,製造業者がその据付説明書において,壁又は天井からの空間距離を維持すると指示し
ていなければ,すべての側面及び天井にできるだけ接近して機器を取り囲むようになった試験用外郭内に
設置する。試験中,この空間距離は維持する。
5.101 可燃性冷媒を使用し,また,取扱説明書に従って,食品の保存区画内で他の電気機器と併用される
ことがある機器は,このような推奨機器と一緒に,また,これらを通常使用時のように運転し試験する。
備考 このような電気機器の例に,アイスクリーム製造機と脱臭器がある。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 機器は,クラス0I,クラスI,クラスII,及びクラスIIIでなければならない。ただし,可搬形のペ
ルチェ素子の利用はクラス0であってもよい。
適否は,目視検査及び関連試験によって判定する。
6.101 ショーケース以外の機器は,少なくとも,次の気候クラスの一つとする。
− 広域温帯クラス(SN)の機器
− 温帯クラス(N)の機器
− 亜熱帯クラス(ST)の機器
− 熱帯クラス(T)の機器
ショーケースは,少なくとも,次の気候クラスの一つとする。
− クラス1の機器
− クラス2の機器
− クラス3の機器
− クラス4の機器
− クラス5の機器
適否は,目視検査によって判定する。
備考 気候クラスは,ISO規格で規定されている。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
JIS C 9335-1の7.1の3番目の−を,次のとおり置き換える。

――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 7] ―――――

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− 定格電流をアンペアで表示
さらに,機器には次の表示を行わなければならない。
− 100 Wを超える場合,電熱装置の入力(W)
− 霜取入力に対応する電流が機器の定格電流を上回る場合,霜取入力(W)
− 機器の気候クラスを示す,SN,N,ST,T,1,2,3,4又は5の英数字の内の一つ又は複数
− 白熱ランプの場合,ランプの最大定格をワット数(W)
− 放電ランプの場合,ランプの定格をワット数(W)
− 個々の冷凍回路における冷媒の種類と充てん(填)量
− 単一成分の冷媒の場合は,少なくとも,次のうちの一つ
− 化学名
− 化学式
− 冷媒番号
− 冷媒名称
− 混合冷媒の場合は,少なくとも,次のうちの一つ
− 各成分の化学名と比率
− 各成分の化学式と比率
− 各成分の冷媒番号と比率
− 混合冷媒の冷媒番号
− 断熱発泡ガスの主成分の化学名,冷媒番号又は冷媒名称
冷媒番号は,ISO 817に準拠して引用する。
備考 配管用断熱,又は小さな断熱部品には,表示する必要がない。
可燃性冷媒を用いる機器は,ISO 3864にあるB.3.2の警告標識を表示しなければならない。
なお,圧縮式の機器本体(キャビネット)及び取扱説明書に表示する場合に限り,刻印又は記号と下地の
コントラストが明白な警告表示も可とする。
自動液位制御装置をもたず,また,水道接続するか又は使用者が液体を充てんするように意図された機
器には,最高液位を表示しなければならない。
7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
[IEC 60417の記号5021] 等電位接地
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書には,各タイプの棚の最大積載量に関する情報を記載しなければならない。
可燃性冷媒を用いる機器の場合,取扱説明書には,機器の取扱い,整備及び廃棄に関する情報を含めな
ければならない。
可燃性冷媒を使用する機器の取扱説明書には,次の警告要旨を含めなければならない。
− 警告 : 機器の外郭又はビルトイン構造のすべての通気用開口部は,障害物がないように維持する。
− 警告 : 霜取工程を加速させるために,製造業者が推奨する以外の機械装置,その他の手段を用いな
い。
− 警告 : 冷媒回路を損傷させない。
備考101. この警告は,使用者が接近できる冷却回路をもつ機器だけに適用する。
− 警告 : 製造業者が推奨する形式のものを除いて,機器の食品保存区画内では電気機器を用いない。

――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 8] ―――――

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可燃性断熱発泡ガスを使用する機器の場合,取扱説明書には,機器の廃棄に関する情報を含めなければ
ならない。
直管蛍光ランプを備えた機器の場合,取扱説明書には,ランプは同一のランプだけとしか交換してはな
らないという情報を含めなければならない。
7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。
外付けのコンデンシングユニットをもつ機器の場合,取扱説明書には,次の要旨を含む記述を含めなけ
ればならない。
− 機器及びコンデンシングユニットの据付けは,製造業者の整備要員又は同様の熟練者によって行わ
れなければならない。
外付けコンデンシングユニットの機器とともに提供する情報には,次の事項を含めなければならない。
− キャビネットに接続する外付けコンデンシングユニットのタイプに関する情報。
− 接続のための配線端子を示す電気回路図。
給水接続を意図した機器の場合,取扱説明書には,次の事項を含めなければならない。
− 最大許容給水圧に関する情報。
− 機器の安全な動作に必要な,最小許容給水圧に関する情報。
水冷用給水接続が意図された機器の場合,取扱説明書には,機器の安全な動作と整合した最大許容給水
温に関する情報を含めなければならない。
7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。
ISO 3864のB.3.2の警告標識を含む三角形の垂直高さは,15 mm以上でなければならない。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
照明ランプのワット数の表示は,ランプを交換している間も容易に見分けられなければならない。
可燃性冷媒を使用する機器の場合,可燃性冷媒及び可燃性断熱発泡ガスのタイプの表示は,ISO 3864の
B.3.2の警告標識と同様に,電動圧縮機に接近したとき,また,外付けコンデンシングユニットの機器の場
合は配管接続部に接近したとき,明りょう(瞭)に視認できなければならない。
7.101 等電位接続端子は,IEC 60417に規定されている記号5021によって表示しなければならない。
これらの表示は,ねじ,座金又は導体を接続するときに取り外すことができる他の部品に付けてはなら
ない。適否は,目視検査によって判定する。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に
よる。
8.1.1 JIS C 9335-1の8.1.1によるほか,次による。
試験基準の第2段落を,次のとおり差し替える。
機器がプラグ又は全極スイッチによって電源から分離できれば,ランプは取り外さない。ただし,ラン
プの取付け中又は取外し中は,ランプ口金の充電部との接触に対する保護が確保されなければならない。
次を追加する。
機器が,着脱できない部品を取り外した後に,熟練者による運転条件下での調整を必要とする場合,充
電部が接近できる状態になってはならない。また,少なくとも基礎絶縁で保護しなければならない。
備考101. 調整できる部品の例として,接近できない自動温度調整器,温度制限器及び温度式膨張弁
がある。

――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 9] ―――――

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9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。
10.2 JIS C 9335-1の10.2によるほか,次による。
試験基準の最終段落を,次の内容に置き換える。
機器は1時間運転し,始動電流を除き,5分間の平均値の最大電流値を得る。電流の読みの間隔は,30
秒を超えてはならない。
備考 最初の電流測定を始動の1分後に行う場合,始動電流は除外されたとみなされる。
10.101 霜取システムの入力は,機器上に表示される霜取入力から,JIS C 9335-1の表1に示す偏差値を超
えてはならない。
適否は,機器を定格電圧で霜取時間だけ運転し,代表的な5分間の平均値の最大電流値を測定して判定
する。電流の読みの間隔は,30秒を超えてはならない。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.1,11.2及び11.7は,
この規格による。
11.1 機器及びその周囲は,通常使用時に過度の温度になってはならない。
適否は,11.2から11.7に規定した条件のもとで,各部の温度上昇を測定して判定する。
ある部分の温度上昇が,11.8に示す値を超えた場合,適否は,11.101の試験によって判定する。
補助電熱素子を内蔵する機器の場合,適否は,11.102及び11.103の試験によって判定する。
11.2 埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。
その他の機器は,製造業者がその据付説明書において,壁又は天井からの空間距離を維持すると指示し
ていなければ,すべての側面及び天井にできるだけ接近して機器を取り囲むようになった試験用外郭内に
設置する。試験中,この空間距離は維持する。
試験枠,埋込形機器の据付け用支持台及び他の機器の試験用外郭には,厚さが20 mmのつや消し黒塗り
合板を使用する。
11.7 機器は,定常状態が確立されるまで作動させる。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
JIS C 9335-1の表3の本文を,次に置き換える。
試験中,電動圧縮機において自動復帰形モータ温度保護装置以外の保護装置は,作動してはならない。
安定状態が確立したとき,自動復帰形モータ温度保護装置は作動してはならない。
封止コンパウンドがある場合は,試験中流出してはならない。
試験中,温度上昇は連続して監視しなければならない。
クラスSN,N,1,2,3又は4の機器の場合は,温度上昇がJIS C 9335-1の表3に示す値を超えてはな
らない。
クラスST,T及び5の機器の場合は,温度上昇がJIS C 9335-1の表3に示す値から7 Kを減じた値を超
えてはならない。
次を追加する。
モータ駆動機器の外郭の温度上昇に関するJIS C 9335-1の表3の項目は,この規格によってカバーする

――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-89:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-89:2002(MOD)

JIS C 9335-2-89:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-89:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC9335-2-34:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
JISC9335-2-5:2004
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項