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C 9335-2-89 : 2005
すべての機器に適用する。ただし,次の機器の外郭部分には適用しない。
− 埋込形機器については,据付説明書によって,据付け後可触でない部分。
− 他の機器については,据付説明書によって,壁から75 mm以下の空間内に設置することを意図した機
器の部分。
次の部分の温度は,表101に示す値を超えてはならない。
− 温度上昇がJIS C 9335-1の表3で規定した外郭以外の,電動圧縮機の外郭。
− 電動圧縮機の巻線。
JIS C 9335-2-34の附属書AAに適合する電動圧縮機の場合,次の温度は測定しない。
− 温度上昇がJIS C 9335-1の表3で規定した外郭以外の,電動圧縮機の外郭。
− 巻線,その他の部分。
表101 電動圧縮機の最高温度
電動圧縮機の部分 温度
℃
巻線
− 化学合成の絶縁物を使用してい 140
る巻線
− 繊維質の絶縁物を使用している 130
巻線
外郭 150
安定器巻線及びそれらの関連する配線の温度は,定められた条件のもとで測定したとき,JIS C 8105-1
の12.4に規定されている値を超えてはならない。
11.101 機器のある部分の温度が11.8に示す要求限度値よりも高い場合は,短絡回路を取り除き,自動温
度調整器又は類似の制御装置を最低温度に設定して,再度試験を行う。
11.102 機器は,定格電圧の0.941.06倍の間の最も不利な電圧を加える。霜取時間が,調整できる装置
によって制御される場合,その装置は製造業者が指定する時間に設定する。
所定の設定温度又は圧力のときに霜取を停止する制御装置を用いる場合,制御装置が作動したとき,霜
取時間は自動的に終了する。
温度及び温度上昇は,11.8に規定した値を超えてはならない。
11.103 通常使用時において可能な場合,補助電熱素子は,冷凍系統のスイッチを切ってから電圧を加え
る。これらは,定常状態が確立されるまでは,定格入力電力の1.15倍を加える。
温度上昇は,補助電熱素子の絶縁の外面に固定した熱電対で測定する。
温度上昇は,11.8に規定する値を超えてはならない。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ
る。
14. 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。
15. 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 11] ―――――
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15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。
給水接続する機器の場合,水容器,又は容器としての機能を果たす機器の部分には,通常使用時と同じ
ように水を入れる。次に,給水弁を開いた状態に維持し,いっ(溢)水し始めてから5分間給水を続ける。
このようないっ(溢)水を防止する装置が作動していっ(溢)水しない場合,この装置の作動後,更に5分
間,給水弁を開いたまま維持する。
15.101 キャビネット若しくは区画の内壁の容器,又はキャビネット最上部の容器からいっ(溢)水した液
体にさらされる機器は,このようないっ(溢)水によって電気絶縁が影響されないような構造でなければな
らない。
適否は,15.102及び15.103の該当する試験によって判定する。
15.102 図101に示す装置に,JIS C 9335-2-5の附属書AAで規定されている約1 %の食塩及び0.6 %の酸
性すすぎ剤を含む水を,リップのレベルまで注入する。置換ブロックは,適切な解除機構及びブリッジサ
ポートによって水に接近して支える。
工具を使用せずに取り外すことができるすべての棚,及び容器を取り外して,機器を電源から切り離す。
ランプカバーは外さない。
装置は,そのベースを水平に支持し,解除機構が作動したとき,水が最も不利な状態で,機器に取り付
けた電気部品を含め,キャビネット又は区画の裏及び側面の内壁を越えて流れ出す位置と高さに配置する。
試験は,装置一つの位置につき一回だけ行うが,前の試験で濡れた部分に水が残っていなければ,様々
な位置で必要なだけ繰り返してもよい。
この試験の直後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐え,また,検査によって,絶縁材の上に,沿面距離及
び空間距離が29.に規定する値を下回るおそれがあるような,水のこん跡があってはならない。
さらに,検査によって,水が霜取電熱素子又はその絶縁と接触していることが明らかになった場合は,
22.102の試験に耐えなければならない。
15.103 埋込形機器以外の機器は,この試験で最も不利と思われる方向に,通常使用位置に対して2 °傾
ける。機器は,電源から切り離し,制御装置をオン位置に設定する。JIS C 9335-2-5の附属書AAに規定
されている約1 %の食塩及び0.6 %の酸性すすぎ剤を含む0.5 Lの水を,50 mmの高さから,水平に対し
て2°傾けた機器の表面に60秒にわたって一様に注ぐ。少なくとも一つの方向において60 mmを超え,
また,床上2.2 m未満の表面だけを考慮する。
この試験の直後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐え,また,検査によって,絶縁の上に,沿面距離及び
空間距離が29.に規定する値を下回る,水のこん跡があってはならない。
16. 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性
JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。
19. 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。
電動圧縮機の巻線温度は測定しない。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 12] ―――――
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さらに,ファンモータ及びそのモータ温度保護装置を備えているのであれば,附属書AAの試験を行う。
備考101. ある所定の形式のファンモータとモータ温度保護装置との組合せの場合,この試験は一回
だけ行う。
JIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機には,JIS C 9335-2-34の19.101及び19.102の試験を行い,こ
れらの試験の適否は,同規格の19.104に従って判定する。
備考102. ある所定の形式の電動圧縮機の場合,この試験は一回だけ行う。
19.8 JIS C 9335-1の19.8によるほか,次による。
この試験は,JIS C 9335-2-34に適合する三相の電動圧縮機には適用しない。
19.9 JIS C 9335-1の19.9は,この規格では適用しない。
19.101 補助電熱素子は,異常運転の場合でも発火のリスクがないように寸法を決め,配置しなければな
らない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器のとびら及びふたを閉じて,冷凍ユニットは電源を遮断する。
ファンは,電源を入れるか又は切るか,いずれか不利な方にする。
補助電熱素子は,定常状態が確立されるまで,機器の定格電圧の1.1倍に等しい電圧で連続通電する。
補助電熱素子が複数ある場合,単独の部品の故障が二つ以上の部品を同時に作動させることがない限り,
順次,交互に作動させ,同時に作動させることがある場合は組み合わせて試験する。
試験中及び試験後,適否は,19.13に従って判定する。
冷凍系統の電源を遮断することが電熱素子の作動を妨げる場合は,それを遮断しない。
備考 補助電熱素子が連続通電されることを確実にするため,通常使用時に動作する一つ又は複数の
部品を短絡することが必要な場合がある。
19.102 機器は,異常運転の場合でも,発火,機械的危険又は感電のリスクを生じさせない構造でなけれ
ばならない。
適否は,機器を定格電圧で通常運転しながら,通常使用時に予想される故障を発生させて判定する。一
度に,一つの故障条件を再現する。試験は連続的に行う。
備考1. 故障条件の例を,次に示す。
− 任意の場所でのタイマの停止
− サイクルの任意の部分での,電源の一つ又は複数の相の切断及び再接続
− 部品の開路又は短絡
− 電磁弁の故障
− 空の容器での運転
2. 通常使用時に補助電熱素子の電源を投入又は遮断するように意図した接触器の主接点は,オ
ン位置に固定する。ただし,二つの接触器が相互に無関係に動作する場合,又は一つの接触
器が二つの独立したセットの主接点を作動させる場合,これらの接点は交互にオン位置に固
定する。
3. 一般に,試験は,最も不利な結果をもたらすことが予測される場合に限定される。
4. これらの試験の場合,温度制御装置は短絡させない。
5. 機器に内蔵される補助電熱素子用の接触器以外の部品で,関連IEC規格に適合するものは,
該当する規格が機器に発生する状態を取り扱っているのであれば,短絡しない。
6. 給水接続する機器の場合は,栓を閉じるか又は開けるか,いずれか不利な結果をもたらす方
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 13] ―――――
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で試験を行う。IEC 61058-1に適合する液位スイッチは,試験中短絡しない。
7. 自動給水装置を開けた状態に維持する試験は,15.101の試験中に既に行われている。
試験中及び試験後,適否は,19.13に規定するとおりに判定する。
19.103 照明器具は,異常運転条件下で発火の原因となってはならない。
適否は,次の試験によって判定するが,試験時,機器は空にしてコンデンシングユニットの電源を遮断
し,扉又はふたは,全開するか又は密閉するか,いずれか不利な方で判定する。
製造業者が推奨するとおり,ランプを取り付け,保護カバーを含む完全な照明器具を,定格電圧の1.06
倍で12時間運転する。
白熱ランプが定格電圧で最大定格ワット数に達しない場合は,最大定格ワット数に達するまで電圧を変
化させ,その後,その電圧の1.06倍に増加する。
放電ランプをもつ照明器具は,JIS C 8105-1の12.5.1の項目a),d)及びe)に規定されている故障状態の
もとで運転し,機器は定格電圧を加える。
試験中,周囲のプラスチック部品は,この規格の意味する安全性に影響しうる変形を示してはならない。
安定器巻線温度は,定められた条件のもとで測定したとき,JIS C 8105-1の12.5に規定された値を超え
てはならない。
20. 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。
21. 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。
備考101. 機器内のランプのカバーは,通常使用時に破損することがあるものとみなす。ランプは試
験しない。
クラスlll構造以外の補助電熱素子用の絶縁を提供する可触ガラスパネルの場合,パネルに加える衝撃は,
衝撃エネルギーが2.00±0.05 Jになるように調整したスプリングハンマで加える。その他の可触ガラスパ
ネルの場合は,スプリングハンマを衝撃エネルギーが1.00±0.05 Jになるように調整する。
21.101 使用者が接触することがあるランプは,次のいずれかでなければならない。
− 21.に示す試験の対象となるもの。
− 次の機械的衝撃に対する保護に関する試験を行うとき,ランプとの接触がないように,機械的衝撃か
ら保護するもの。
適否は,直径が75±0.5 mmの球を,任意のランプカバーの付いたランプに,感知できるほどの力を加
えずに,接触させようとする試験によって判定する。
球が,ランプに接触してはならない。
22. 構造
機械的強度は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.7はこの規格による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
温度感知部品を除く自動温度調節器は,低温の表面に現れる結露の影響及び霜取工程中に形成される水
の影響から適切に保護されない限り,蒸発器と接触させて配置してはならない。
22.7 保護冷却システムの保護外郭を含め,可燃性冷媒を用いる機器は,次に耐えなければならない。
− 70 ℃の冷媒の飽和蒸気圧の3.5倍,又は臨界温度が70 ℃よりも低い場合は,臨界温度の圧力の3.5倍
に等しい圧力。試験圧力は,高圧側部品については,0.5 MPa(5 bar)単位で切り上げる。
− 20 ℃の冷媒の飽和蒸気圧の5倍,又は2.5MPa(25 bar)に等しいか,いずれか大きい圧力。試験圧力は,
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 14] ―――――
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低圧側部品については,0.2 MPa(2 bar)単位で切り上げる。
備考101. 保護冷却システムをもつ機器の個別構造要求事項は,22.106に示す。
102. すべての圧力は,ゲージ圧である。
適否は,次の試験によって判定する。
試験対象機器の該当する部品に,必要試験圧力に達するまで,水圧で徐々に増加して圧力を加える。こ
の圧力を,1分間維持する。試験対象部品に,漏れがあってはならない。
備考103. JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機には,試験を行わない。
22.33 JIS C 9335-1の22.33によるほか,次による。
一層だけの絶縁をもつ加熱導体は,通常使用時に水又は氷と直接接触してはならない。
備考101. 凍結水は,電導性液体とみなす。
22.101 ランプホルダは,通常使用時に緩まないように固定する。
備考 通常使用には,ランプの交換を含む。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
ねじ込み式及び差込み式ランプホルダは,次のトルクを1分間加える。
a) 12,E14,E17及びB15ランプホルダの場合は,0.15 Nm。
b) 26及びB22ランプホルダの場合は,0.25 Nm。
次に,これらのランプホルダは,ランプホルダの軸方向に50 N,1分間の引張試験に耐えなければなら
ない。
試験後,ランプホルダが緩んでいてはならない。
蛍光ランプのランプホルダは,JIS C 8105-1の4.4.4 a)の試験に適合しなければならない。
22.102 断熱の中に配置され,それと一体的に接触する絶縁ワイヤヒータ及びその接合部は,水の浸入か
ら保護されなければならない。
適否は,完全な電熱素子の三つのサンプルを,約1 %の食塩を含む20±5 ℃の温度の水中に24時間浸け
て判定する。
次に,1 250 Vの電圧を電熱素子の充電部と水との間に15分間加える。
試験中,絶縁破壊してはならない。
備考1. 配線端子への接続は接合ではない。
2. 水没するおそれがない霜取り用及び気中加温用ガラス管ヒータには,この項は該当しないの
でこの試験を適用しない。
22.103 給水接続する機器は,通常使用時に受ける水圧に耐えなければならない。
適否は,給水源からの圧力下にある機器の部分に,5分間,最大許容入口水圧の2倍に等しいか又は
1.2 MPa(12 bar)かの,いずれか大きな方の静圧を加えて判定する。
試験中,給水ホースを含め,いかなる部分にも漏れがあってはならない。
22.104 二つの直交する寸法のいずれもが75 mmを超える可触ガラスパネルは,熱強化ガラスで製作しな
ければならない。
適否は,次の試験を二つのサンプルで行って判定する。
試験対象のガラスパネルに取り付けられたフレーム又は他の部品は取り外して,ガラスを硬い水平な平
面の上に置く。
備考1. 試験サンプルの端部は,破壊後,割れた破片がその場に残るように,しかし,サンプルの拡
散を妨げることがないように ,粘着テープの枠の内側に入れる。
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-89:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-89:2002(MOD)
JIS C 9335-2-89:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.130 : 商店備品(ショップフィッティング) > 97.130.20 : 営業用冷蔵機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-89:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC9335-2-34:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
- JISC9335-2-5:2004
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項