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のは,この限りでない。
(10) 洗濯槽は,常温及び50℃の水を入れた場合,水漏れがない構造であること。
また,脱水装置の付いているものは,脱水操作中,水が機外に飛び散らないこと。
(11) 洗濯槽には,排水弁又は排水管を付けること。ただし,標準洗濯容量1kg以下の洗濯機は,これを省
略することができる。
(12) 通常の使用状態において洗濯物に損傷を与えない構造であること。
(13) 給水口(ホース受けの最下面)と最高水位との鉛直方向の距離は,40mm以上であること。
(14) 給水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続して,すすぎ洗いを行う構造のものは,逆流防止
装置を設けてあること。この場合において,ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものは,
30mm2以上の面積をもつ穴があり,かつ,いっ水面と逆流防止穴の動作点との鉛直方向の距離が40mm
以上であること。
(15) 電熱装置をもつものは,から焼き及び過熱のおそれがない構造であること。ただし,から焼き及び過
熱した場合に温度過昇による危険のおそれがないもの又は温度過昇防止装置をもつものは,この限り
でない。
(16) 脱水機をもつものは,次の項のいずれかに適合するものとする。
(16.1) 脱水槽の洗濯物投入ぶたを開いた状態では通電ができず,かつ,脱水槽の回転が停止しなければ脱
水槽のふたを開けることができない構造であること。
(16.2) 脱水機の最外部にある洗濯物投入ぶた(以下,外ぶたという。)を開いたとき回転中の脱水槽に直接
触れることのできない構造のもので,かつ,次の各項に適合すること。
(a) 外ぶたを開けたとき,脱水用電動機の通電が遮断し,かつ,脱水槽に制動が加えられる構造のもの
であること。
(b) 外ぶたの開閉動作と制動伝達装置が連動しないとき,脱水用電動機の回転子が拘束される構造のも
のであること。
(c) 定格周波数の定格電圧を脱水用電動機に加え,脱水槽の回転が一定となったときに外ぶたを開けて
脱水槽を停止させる操作を10 000回行う試験(以下,動作試験という。)の前後及び動作試験中に
おける脱水槽の停止時間は,表4の規定に適合すること。
(d) 脱水用電動機の回転子を拘束し,温度ヒューズ,過電流保護装置などの保護装置をもつものは保護
装置が働くまで,時限装置をもつものは時限装置を最高時間に設定しその時限装置が働くまで,定
格周波数の定格電圧を連動して加えたとき,脱水用電動機が燃焼するおそれがなく,かつ,直流500
ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部とアースするおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵
抗は,1M 坎 上であること。
――――― [JIS C 9606 pdf 6] ―――――
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表4 脱水機の停止時間
試験条件 停止時間
s
動作試験前無負荷時 7以下
外ぶたを開けたときに脱水槽が回転
中であることが目視によって分かる
もの(以下,透視できるものという。)
その他のもの 5以下
負荷時 透視できるもの 10以下
その他のもの 7以下
動作試験中負荷時 透視できるもの 15以下
その他のもの 10以下
動作試験後負荷時 透視できるもの 15以下
その他のもの 10以下
備考 負荷時とは,脱水槽に標準脱水容量に等しい質量の,水にぬら
した附属書1に規定する洗濯物又はこれと同等の擬似負荷を入
れた状態をいう。
(17) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)
を水平面に対し約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規定する1
種1号のガス又はこれと同等以上のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態
で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しないも
のであること。
(18) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又はこれと
同等の衝撃力を付図1に示す衝撃試験機で1回加えたとき,感電・火災などの危険が生じるおそれが
あるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒュー
ズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,
かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでない。
なお,試験温度は,常温とする。
(19) 塗装面をもつ外郭は,その外郭から図2に示す試験片を切り取り,表面塗装面に新しい片刃の安全か
みそりの刃で試験片の生地に達するように切込線を入れたものをJIS Z 2371に規定する塩水噴霧装置
に入れ,5%溶液の食塩水を35±2℃の雰囲気中で24時間噴霧させた後,表面の付着物を十分水洗い
したうえで,切込線からのさびの浸食幅を測定したとき,1mm以下であること。
なお,試験片は,外郭と同条件で塗装したものを用いてもよい。
――――― [JIS C 9606 pdf 7] ―――――
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図2 試験片
(20) 雑音の強さは,次に適合すること。
(20.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上,300MHz以下の範囲において
55dB以下であること。この場合,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。
(20.2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合すること。
(a) 連続性雑音端子電圧は,表5の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ
と。この場合,デシベル (dB) は1 地侮地
表5 連続性雑音端子電圧
周波数範囲 連続性雑音端子電圧
dB
5 MHz以下
526.5kHz以上 56
5MHzを超え 30 MHz以下 60
(b) 接点を機械的に開閉するもの(手動スイッチは除く。)は,不連続性雑音端子電圧は,表5に掲げる
値に,表6の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
表6 補正値
クリック率 補正値
回/分 dB
0.2未満のもの 44
30)
0.2以上30以下 20log10 (N
30を超えるもの 0
備考 Nはクリック率とし,その
単位は回/分とする。
(21) 再生資源としての利用が可能な部品及び製品構造を採用することが望ましい。
6.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部は,水のかからない構造で,卓上型以外のものでは,充電部,電動機の最下面及びコードの接
続位置は,床面から5cm以上の高さにすること。
(2) 充電部が洗濯槽内にあるものは,内部に水の浸入するおそれがない構造であること。
(3) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図2に
示す試験指が触れないこと。この場合,試験指に加える力は30N [{3kgf}] とする。ただし,卓上型のも
のの底面,床上型のもの(据置型のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもの
で,床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものは,その高さの2倍の長さを底面の外縁から内
――――― [JIS C 9606 pdf 8] ―――――
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側に及ぼした範囲)には10N [{1kgf}] とする。
(a) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。
(b) 質量が40kgを超える器体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部。
(c) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続
された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下
のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,商用周
波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下のもの。
(4) 極性が異なる充電部相互間,充電部と器体の表面との間及び充電部と人が触れるおそれがある非金属
部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,それぞれ表7に適合すること。この場合,空間距
離は,器体の外面には30N [{3kgf}],器体の内部には2N [{200gf}] の力を,距離が最も小さくなるよう
に加えて測定したときの距離とする。
表7 空間距離(沿面距誰を含む)
単位mm
区分 線間電圧又は対地電圧 15V以下 15Vを超え50Vを超え150Vを超え
150V以下
耐湿性の絶 その他のも 50V以下 300V以下
縁被覆をも の
つもの
電源電線の 製造業者が接続する端子部間 − − − 3.0 4.0
取付部 −
製造業者が接続する端子部と器体の表面 − − 2.5 3.0
又は人が触れるおそれがある非金属部表
面との間
0.5
その他の部 極性が異なる充電部 固定している部分 1.0 1.2 1.5 2.0
分 間 で,じんあいが侵入
するおそれがなく,
かつ,金属粉が付着
しにくい箇所
その他の箇所 0.5 1.0 1.5 2.5 3.0
0.5
充電部と器体の表面 固定している部分 1.0 1.2 1.5 2.0
又は人が触れるおそ で,じんあいが侵入
れがある非金属部表 するおそれがなく,
面との間 かつ,金属粉が付着
しにくい箇所
その他の箇所 0.5 1.0 1.2 2.0 2.5
電動機の整流子部 1.6 1.6
(充電部と非充電金属部との間) (6.4)
備考 括弧内の数値は,250Vを超え300V以下に適用する。
(5) 絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,
これに適合する場合は(4)は適用しない。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,
当該回路に接続されている一つの部品が燃焼しても,他の部品が燃焼するおそれがないものは,こ
の限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と器体の表面との間及び充電部と人が触れるおそれがある非金
属部の表面との間を接続した場合に,器体の表面又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交
流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であるか,又は1k 地 抗を大地との間及び線間
並びに器体の表面と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周
――――― [JIS C 9606 pdf 9] ―――――
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波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a)の試験後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が,交流
にあっては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接
続したとき当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生
じるおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の
絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。
(6) 充電部相互間又は充電部と非充電部の接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,温
度に耐えること。
(7) 半導体素子(単なる整流器は含まない。)を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半
導体素子が制御能力を失ったとき,次に適合すること。
(7.1) 制御回路に接続された部品は,燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されている一つの部品が
燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(7.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
(b) 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに器体の表面と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れ
る電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以
下であること。
(7.3) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流にあ
っては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続し
た場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じ
るおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶
縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。
6.3 電気絶縁物 絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器具に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm
(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールのないものであること。ただ
し,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工
した半径が10mmの球面をもつおもりを表8に規定する高さから垂直に3回落としたとき,又はこれ
と同等の衝撃力を付図1に示す衝撃試験機で3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれ
があるひび,割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものは,この限
りでない。
表8 おもりの落下高さ
単位cm
区分 高さ
人が触れるおそれがないもの14
その他のもの 20
(2) (1)以外のもので外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2の規定に適合するために使用す
るものに限る。以下,6.3において同じ。)の厚さは0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものであ
ること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときにこれに適合するもので,かつ,ピンホールがな
いものは,この限りでない。
(a) 表9の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を
――――― [JIS C 9606 pdf 10] ―――――
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JIS C 9606:1993の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.060 : 洗濯機具
JIS C 9606:1993の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC0446:1999
- 色又は数字による電線の識別
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC1509-2:2018
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第2部:型式評価試験
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC3312:2000
- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISK8150:2006
- 塩化ナトリウム(試薬)
- JISK8625:2017
- 炭酸ナトリウム(試薬)
- JISK8987:2006
- 硫酸ナトリウム(試薬)
- JISK9003:2014
- 流動パラフィン(試薬)
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯
- JISZ2371:2015
- 塩水噴霧試験方法
- JISZ8731:2019
- 環境騒音の表示・測定方法