JIS K 0400-38-20:1999 水質―シアン化物の定量―第2部:容易に遊離するシアン化物の定量

JIS K 0400-38-20:1999 規格概要

この規格 K0400-38-20は、水中の容易に遊離するシアン化物の定量のための三つの方法(ピリジン-バルビツル酸による吸光光度法;チンダル効果を用いる滴定法;指示薬を用いる滴定法)について規定。

JISK0400-38-20 規格全文情報

規格番号
JIS K0400-38-20 
規格名称
水質―シアン化物の定量―第2部 : 容易に遊離するシアン化物の定量
規格名称英語訳
Water quality -- Determination of cyanide -- Part 2:Determination of easily liberatable cyanide
制定年月日
1999年8月20日
最新改正日
2019年10月21日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1999-08-20 制定日, 2004-05-20 確認日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS K 0400-38-20:1999 PDF [18]
K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS K 0400-38-20には,次の附属書がある。
附属書(参考) 参考文献
JIS K 0400-38は,次に示す各部からなる。
JIS K 0400-38-10 水質−シアン化物の定量−第1部 : 全シアン化物の定量
JIS K 0400-38-20 水質−シアン化物の定量−第2部 : 容易に遊離するシアン化物の定量
JIS K 0400-38-30 水質−シアン化物の定量−第3部 : 塩化シアンの定量
JIS K 0400-38-40 水質−シアン化物の定量−第4部 : pH6での拡散によるシアン化物の定量

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――――― [JIS K 0400-38-20 pdf 1] ―――――

                                                              K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)

pdf 目次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[2]
  •  1A. 引用規格・・・・[3]
  •  2. 定義・・・・[3]
  •  第1章 シアン化水素の遊離及び吸収・・・・[4]
  •  3. 原理・・・・[4]
  •  4. 試薬・・・・[4]
  •  5. 装置・・・・[4]
  •  6. サンプリング方法及び試料・・・・[6]
  •  7. 手順・・・・[6]
  •  7.1 シアン化水素の遊離及び吸収・・・・[6]
  •  7.2 空試験・・・・[6]
  •  7.3 シアン化物イオンの定量分析・・・・[6]
  •  第2章 シアン化物イオンの定量-ピリジン-バルビツル酸による吸光光度法・・・・[7]
  •  8. 適用性・・・・[7]
  •  9. 原理・・・・[7]
  •  10. 試薬・・・・[7]
  •  11. 装置・・・・[7]
  •  12. 手順・・・・[8]
  •  13. 試験結果の表現・・・・[8]
  •  14. 精度・・・・[8]
  •  15. 試験報告・・・・[8]
  •  第3章 シアン化物イオンの定量-チンダル効果を用いる滴定法・・・・[9]
  •  16. 適用性・・・・[9]
  •  17. 原理及び反応・・・・[9]
  •  18. 試薬・・・・[9]
  •  19. 装・・・・[9]
  •  20. 手順・・・・[10]
  •  21. 試験結果の表現・・・・[10]
  •  22. 精度・・・・[11]
  •  23. 試験報告・・・・[11]
  •  第4章 シアン化物イオンの定量-指示薬を用いる滴定法・・・・[11]
  •  24. 適用性・・・・[11]
  •  25. 原理・・・・[11]
  •  26. 試薬・・・・[11]

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――――― [JIS K 0400-38-20 pdf 2] ―――――

K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)目次
  •  27. 装置・・・・[12]
  •  28. 手順・・・・[12]
  •  29. 試験結果の表現・・・・[12]
  •  30. 試験報告・・・・[12]
  •  附属書(参考) 参考文献・・・・[14]

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――――― [JIS K 0400-38-20 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
K 0400-38-20 : 1999
(ISO 6703-2 : 1984)

水質−シアン化物の定量−第2部 : 容易に遊離するシアン化物の定量

Water quality−Determination of cyanide− Part 2 : Determination of easily liberatable cyanide

序文

 この規格は,1984年に第1版として発行されたISO 6703-2, Water quality−Determination of cyanide
−Part 2 : Determination of easily liberatable cyanideを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更すること
なく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
シアン化物の毒性に注意し,シアン化物及びその溶液を取り扱うときは特別な注意が必要である。
すべての操作は,ドラフトの中で行う。目及び皮膚への接触は避ける。ピペットを用いるときは常に,安
全ピペット(バルブによるピペット操作)を使用する。試料及びシアン化物又は重金属類を含む溶液は公
的規制に従って無害化する。
この規格で規定するその他の化学薬品も危険である。例えば,ピリジン。
シアン化物は,シアン化水素酸(青酸),シアン化物イオン及びシアノ錯体として水中に存在している。こ
れらは,全シアン化物又は容易に遊離するシアン化物として定量される。シアン化合物を塩素処理すれば,
塩化シアン(ClCN)が生成し,この化合物は別に定量しなければならない。
第1部,第2部及び第3部に述べる方法は,水質の管理及び都市下水,工場排水の測定に適している。こ
れらは,処理施設においてシアン化物の分解に用いられる技術として適切であり,これらは,遊離したシ
アン化水素[又はJIS K 0400-38-30 (ISO 6703-3) では塩化シアン]のキャリヤーガスストリッピングによ
る分離に基づいている。
第4部に規定されている方法は,微量のシアン化物の定量に適しているが,銅及びニッケルの濃度が高い
と影響を受ける。
この規格は,4章からなる。第1章は,シアン化水素の遊離及び吸収を扱う。他の三つの章はシアン化物
イオンの定量分析のための次の方法について述べる。
− ピリジン-バルビツル酸による吸光光度法(第2章)
− チンダル効果を用いる滴定法(第3章)
− 指示薬を用いる滴定法(第4章)
それぞれの方法には,利点と欠点があるので,三つの方法の明細が必要である。それらはいずれも,すべ
ての場合に適用できるものではない。
それぞれの方法の適用性は8.,16.及び24.に記載する。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。

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2
K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)
備考 シアン化物を含む又はシアン化物を生成する物質の化学的挙動の相違によって,シアン化物イ
オンの定量に,一つの方法だけを規定することはできない。

1. 適用範囲

 この規格は,水中の容易に遊離するシアン化物(2.参照)の定量のための三つの方法につ
いて規定する。
この方法は,容易に遊離するシアン化物が50mg/l未満(シアン化物イオンとして),全シアン(シアン
化物イオンとして)100mg/l未満を含む水に適用する。しかし,より高濃度のものは,試料を適切に薄め
て定量することができる。
分析方法及びそれに適した容易に遊離するシアン化物含有量の範囲は,次のとおりである。
− ピリジン−バルビツル酸による吸光光度法 : 0.0020.025mgCN−
− チンダル効果を用いる滴定法 : >0.005mgCN−
− 指示薬を用いる滴定法 : >0.05mgCN-
多くのイオン及び化合物が定量を妨害する。これらを,それ未満では妨害しない濃度とともに表1に示
す。単独又はその組合せで存在しても,この限界濃度まではシアン化水素の分離の妨害とはならない。こ
の表は網羅的ではない。
もし,妨害物質の限界濃度のいずれかが超過しそうであれば,安定化(6.参照)の前に試料を蒸留水で
薄めなければならない。
プルシ塩(鉄のペンタシアノ錯体)は,廃水処理の通常の条件では,塩素処理によって分解できないが,
この規定された条件では,シアン化水素を遊離し,一部分解(50%まで)される。もし,鉄のペンタシア
ノ錯体を除外することを望むならば,6.及び7.1に規定された手順を用いなければならない。しかし,この
手順は試料中の銅イオンの濃度が1mg/l未満の場合にだけ適用できる。アルデヒド,例えば,ホルムアル
デヒドの存在はシアノヒドリンの生成のために低いシアン化物の値を与える。
表1 妨害物質
妨害物質 限界濃度
mg/l
硫化物イオン* 1 000
多硫化物イオン 500
硫化物及び多硫化物イオン 1 000
硫化物イオン* 500
チオ硫酸イオン 1 000
チオシアン酸イオン 1 000
炭酸イオン 1 000
シアン酸イオン 1 000
硝酸イオン 500
亜硝酸イオン 500
アンモニウムイオン 2 000
鉄(II)及び鉄(III)イオン 5 000
銅(II)イオン 100
ニッケル(II)イオン 50
銀イオン 50
水銀イオン 50
クロム酸イオン 300
プロピオン酸 1 000
フェノール 1 000

――――― [JIS K 0400-38-20 pdf 5] ―――――

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