JIS T 0601-2-202:2015 医用電気機器―第2-202部:紫外線治療器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項

JIS T 0601-2-202:2015 規格概要

この規格 T0601-2-202は、201.3.201(紫外線治療器)で定義した,物理療法で用いる医家向けの紫外線治療器の基礎安全及び基本性能に関する要求事項について規定。

JIST0601-2-202 規格全文情報

規格番号
JIS T0601-2-202 
規格名称
医用電気機器―第2-202部 : 紫外線治療器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項
規格名称英語訳
Medical electrical equipment -- Part 2-202:Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultraviolet therapy equipment
制定年月日
2005年3月25日
最新改正日
2015年10月1日
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

11.040.60
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
医療機器 I 2018, 医療機器 II 2018, 医療機器 III 2018, 医療機器 IV 2018
改訂:履歴
2005-03-25 制定日, 2009-10-01 確認日, 2015-10-01 改正
ページ
JIS T 0601-2-202:2015 PDF [9]
                                                                              T 0601-2-202 : 2015

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  201.1 適用範囲,目的及び関連規格・・・・[1]
  •  201.2 引用規格・・・・[2]
  •  201.3 用語及び定義・・・・[2]
  •  201.4 一般要求事項・・・・[3]
  •  201.5 ME機器の試験に対する一般要求事項・・・・[4]
  •  201.6 ME機器及びMEシステムの分類・・・・[4]
  •  201.7 ME機器の標識,表示及び文書・・・・[4]
  •  201.8 ME機器の電気的ハザードに関する保護・・・・[4]
  •  201.9 ME機器及びMEシステムの機械的ハザードに関する保護・・・・[4]
  •  201.10 不要又は過度の放射のハザードに関する保護・・・・[4]
  •  201.11 過度の温度及び他のハザードに関する保護・・・・[5]
  •  201.12 制御及び計器の精度並びに危険な出力に対する保護・・・・[5]
  •  201.13 ME機器の危険状態及び故障状態・・・・[5]
  •  201.14 プログラマブル電気医用システム(PEMS)・・・・[6]
  •  201.15 ME機器の構造・・・・[6]
  •  201.16 MEシステム・・・・[6]
  •  201.17 ME機器及びMEシステムの電磁両立性・・・・[6]
  •  202 電磁両立性-要求事項及び試験・・・・[6]
  •  附属書・・・・[6]
  •  附属書C(参考)ME機器及びMEシステムの表示及びラベリングに対する要求事項の指針・・・・[6]
  •  参考文献・・・・[6]
  •  この個別規格で用いられている定義した用語の索引・・・・[7]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS T 0601-2-202 pdf 1] ―――――

T 0601-2-202 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本理学療法機器
工業会(JIPT)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS T 0601-2-202:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 0601-2-202 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 0601-2-202 : 2015

医用電気機器−第2-202部 : 紫外線治療器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項

Medical electrical equipment-Part 2-202: Particular requirements for the basic safety andessential performance of ultraviolet therapy equipment

序文

  この規格は,通則規格であるJIS T 0601-1:2014(以下,通則という。)及び関連する副通則規格(以下,
副通則という。)と併読する規格である。また,本文中の太字で示した用語は,通則,関連する副通則及び
201.3で定義している用語である。本文中の“置換え”,“追加”及び“修正”の意味は,201.1.4を参照す
る。

201.1 適用範囲,目的及び関連規格

  次の変更を加えて,通則の箇条1を適用する。
201.1.1 適用範囲
追加
この規格は,201.3.201で定義した,物理療法で用いる医家向けの紫外線治療器の基礎安全及び基本性能
に関する要求事項について規定する。
この規格は,次のME機器又は機器には適用しない。
− 家庭用紫外線治療器
− 日焼けサロン,美容院及び類似の店内において使用する機器
注記 平成30年9月30日までJIS T 0601-2-202:2005を適用することができる。
201.1.2 目的
置換え
この規格の目的は,201.3.201で定義した,医家向けの紫外線治療器の基礎安全及び基本性能に関する要
求事項を規定することである。
201.1.3 副通則
追加
この個別規格は,通則の箇条2及びこの規格の201.2に記載した該当する副通則を引用している。
JIS T 0601-1-2:2012は,この個別規格の箇条202で修正して適用する。JIS T 0601-1-3は適用しない。
その他の規格化されたJIS T 0601規格群の副通則は,該当する場合,適用する。

――――― [JIS T 0601-2-202 pdf 3] ―――――

2
T 0601-2-202 : 2015
201.1.4 個別規格
置換え
JIS T 0601規格群において,個別規格は,対象のME機器に適するように通則及び副通則に含まれる要
求事項を修正,置換え又は削除してもよく,他の基礎安全及び基本性能を追加してもよい。
個別規格の要求事項は,通則よりも優先する。
副通則は,規格番号で引用する。
この個別規格の箇条及び細分箇条の番号は,通則の番号に接頭語“201”を付与する(例えば,この個別
規格の201.1は,通則の箇条1の内容を扱う。)。また,副通則の場合には,接頭語“20x”を付与する。こ
こで“x”は,副通則の規格番号の最後の数字である(例えば,この個別規格の202は,JIS T 0601-1-2:2012
の内容を扱う。)。
通則及び副通則の規定の変更は,次の用語を用いて規定する。
“置換え”は,通則又は適用する副通則の箇条又は細分箇条を,この個別規格の規定に全て置き換える
ことを意味する。
“追加”は,通則又は適用する副通則の該当する要求事項に,この個別規格の規定を追加することを意
味する。
“修正”は,通則又は適用する副通則の箇条又は細分箇条を,この個別規格の規定に修正することを意
味する。
通則に追加する細分箇条,図又は表は,201.101から始まる番号を付ける。ただし,通則は3.13.147
の細分箇条番号で定義している。この個別規格では201.3.201から始まる細分箇条番号で定義する。
追加する附属書は,附属書AA,附属書BBなどと記載し,追加する細別はaa),bb) などと記載する。
各副通則に追加する細分箇条,図又は表は,“20x”から始まる番号を付ける。ここで“x”は副通則の番
号である。例えば,202はJIS T 0601-1-2,203はJIS T 0601-1-3を示す。
“この規格”という用語は,“通則,適用する副通則及びこの個別規格を参照する。”いずれの場合にも
使用する。
この個別規格に対応する箇条又は細分箇条がない場合は,通則又は適用可能な副通則の箇条若しくは細
分箇条を,関連していない場合があっても,変更せずに適用する。通則又は適用可能な副通則のどの部分
においても,関連する可能性があっても,適用しないことを意図している場合には,この個別規格にそれ
を適用しない旨を記載している。

201.2 引用規格

  次の変更を加えて,通則の箇条2を適用する。
置換え(IEC 60601-1-2を,次に置き換える。)
JIS T 0601-1-2:2012 医用電気機器−第1-2部 : 安全に関する一般的要求事項−電磁両立性−要求事項
及び試験

201.3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,通則の箇条3によるほか次による。
追加
201.3.201
紫外線治療器(ULTRAVIOLET THERAPY EQUIPMENT)

――――― [JIS T 0601-2-202 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
T 0601-2-202 : 2015
250400 nmの波長の光エネルギーを患部に照射して治療する機器。
201.3.202
UVC光源
治療に用いる紫外線の主波長が250290 nmの波長帯にある光源。
201.3.203.1
BB-UVB光源
治療に用いる紫外線の主波長が280320 nmの波長帯にある光源。
201.3.203.2
NB-UVB光源
治療に用いる紫外線の主波長が308313 nmの波長帯にある光源。
201.3.204
UVA光源
治療に用いる紫外線の主波長が315400 nmの波長帯にある光源。
201.3.205
放射照度
定格電源電圧において,ランプから紫外線放射を受ける面の単位面積当たりに入射する放射束。ミリワ
ット毎平方センチメートル(mW/cm2)で表す。
201.3.206
放射量
単位面積を単位時間に通過するエネルギー量。ジュール毎平方センチメートル(J/cm2)で表す。
放射量(J/cm2)=放射照度(mW/cm2)×照射時間(秒)/1 000

201.4 一般要求事項

  次の変更を加えて,通則の箇条4を適用する。
201.4.1 ME機器又はMEシステムへの適用のための条件
追加
201.4.1.101 ME機器又はMEシステムへの適用のための追加条件
複合機器及び組合せを指定したME機器の場合は,それぞれの要求事項を規定する個別規格に適合しな
ければならない。
201.4.3 基本性能
追加
201.4.3.101 追加の基本性能の要求事項
追加の基本性能は,表201.101による。
表201.101−追加の基本性能の要求事項
要求事項 箇条
治療に関連した不正確な制御及び数値の表示がない。 201.12.1
規定値を超える治療出力が生じない。 201.12.4

――――― [JIS T 0601-2-202 pdf 5] ―――――

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JIS T 0601-2-202:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 0601-2-202:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB7761-3:2007
手腕系振動―第3部:測定及び評価に関する一般要求事項
JISC0445:1999
文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
JISC0447:1997
マンマシンインタフェース(MMI)―操作の基準
JISC1509-1:2017
電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
JISC1509-2:2018
電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第2部:型式評価試験
JISC2134:2007
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC2134:2021
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60079-0:2010
爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件
JISC60079-2:2008
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第2部:内圧防爆構造“p”
JISC60079-6:2004
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第6部:油入防爆構造“o”
JISC60364-4-41:2010
低圧電気設備―第4-41部:安全保護―感電保護
JISC60695-11-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
JISC6965:2007
ブラウン管の機械的安全性
JISC8282-1:2019
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント―第1部:一般要求事項
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JIST0601-1-3:2012
医用電気機器―第1-3部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項―副通則:診断用X線装置における放射線防護
JIST60601-1-8:2012
医用電気機器―第1-8部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項―副通則:医用電気機器及び医用電気システムのアラームシステムに関する一般要求事項,試験方法及び適用指針
JISZ8736-1:1999
音響―音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法―第1部:離散点による測定