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T 9203 : 2016
表1−機能,強度,耐衝撃性,耐久性及び耐水性(続き)
項目 性能 標準 座位 簡易 試験方
形 変換 形 法(箇条
形 番号)
耐久 駐車用ブレーキの耐久性試験附属書Cの評価要件を満たさなけれ − − ○ 12.4.1
性 走行耐久性 ばならない。 ○ − ○ 12.4.2.1
− ○ − 12.4.2.2
落下耐久性 ○ − ○ 12.4.3.1
− ○ − 12.4.3.2
キャスタアップ繰返し − − ○ 12.4.4
耐水性 試験後,最高速度,平たん路制動性 ○ ○ ○ 12.5
能に適合し,車体,駆動部,電気回
路などに異常があってはならない。
表2−ブレーキに関する性能
項目 性能 適用試験
項目
強度 異常があってはならない。 12.6.1
8 構造
8.1 身体支持部
身体支持部は,次による。
a) シート,バックサポート,アームサポート及びフット・レッグサポートは,使用者の身体を確実に支
持できなければならない。
b) 調節機能及び着脱機能のあるシート,バックサポート,アームサポート及びフット・レッグサポート
は,使用中外れず,調整,取付け及び取外しは容易でなければならない。
c) リクライニング機構,リフト機構及びティルト機構は容易に作動し,任意の角度及び位置で完全に固
定でき,使用者の身体を確実に支持できなければならない。
d) シートベルトを装備している電動車椅子は,使用者の身体を確実に固定でき,シートベルトの着脱は
容易でなければならない。
8.2 駆動部
駆動部は,次による。
a) 速度,操だ(舵)の制御は,手又は身体の一部で容易に操作できなければならない。
b) 手押し移動が容易にできなければならない。
8.3 制御部
制御部は,次による。
a) ジョイスティック方式の操作ボックスは,左右いずれにも取付けができなければならない。
b) 速度は,最高速度まで任意に調節できなければならない。
c) 電気回路には,適切な保護回路を設けなければならない。
d) 発進及び停止時に,使用者に強い衝撃を与えてはならない。
8.4 充電部
充電部は,次による。
――――― [JIS T 9203 pdf 11] ―――――
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T 9203 : 2016
a) 使用者の見やすい場所にバッテリ残量表示装置を設ける。
b) 電気回路には,適切な保護回路を設ける。
c) 充電中には,走行できてはならない。
8.5 ブレーキ
ブレーキは,次による。
a) 自動ブレーキを装備する。ただし,簡易形については任意とするが,自動ブレーキを装備しない簡易
形については,操作が容易で左右両輪を確実に制御できる駐車ブレーキをもたなければならない。
b) ブレーキの操作は容易で,車輪を確実に制動できなければならない。
c) 電源を切ったとき,自動的に制動がかかる機能をもつものとする。ただし,簡易形で自動ブレーキの
ないものを除く。
8.6 ねじ
電動車椅子各部の取付けに用いるねじは,通常,JIS B 0205-1JIS B 0205-4及びJIS B 0209-1JIS B
0209-5に規定する一般用メートルねじを用いることが望ましい。
8.7 附属品
附属品として,次の装置を装備してもよい。
a) 反射器 反射器は,JIS D 9452又はJIS D 5500の反射性能をもち,最大2個の総面積2 000 mm2以上
の赤色系反射板を後面に装備する。また,JIS Z 9117の反射性能をもち,面積1 000 mm2以上の白色
系反射板を前面及び側面に装備する。又はこれと同等以上のものとする。
b) 警報器 警報器は,警報器の正面前方から2 m離れた位置で,67 dB以上の音量がなければならない。
c) ヘッドサポート
8.8 動力及び制御システム
8.8.1 バッテリ
バッテリは,電動車椅子製造事業者の指定による。
8.8.2 バッテリに接続される電線の色及びマーク
バッテリの(+)端子に接続される動力用の電線は赤色とし“+”記号で恒久的に表示し,バッテリの
(−)端子に接続される電線は赤以外の色とし,“−”記号で恒久的に表示する。バッテリの(+)端子に
接続される電線であっても動力用以外は,赤以外の色でなければならない。
8.8.3 絶縁
電動車椅子のフレームは,目的をもったインピーダンス回路による場合を除き,バッテリセット,又は
電動車椅子の電気系のその他の部品に接続してはならない。直流インピーダンスでは10 k 坎 上,回路電
流では5 mA以下でなければならない。
8.8.4 ヒューズ
使用者又は介助者が扱うヒューズの交換は,工具を必要とせず交換時に活線状態のリード線及び端子が
他の電気部品に接触してはならない。
8.8.5 コネクタの交換性
使用者又は介助者が着脱するコネクタは,製造事業者が意図しない接続ができないようにし,次による。
a) 正しい組合せだけが許される形状
b) プラグへの電線の長さは,正しい組み付けのときだけ合致する。正しい組み付けは,単に色分けだけ
であってはならない。
8.8.6 非絶縁電気部品からの保護
――――― [JIS T 9203 pdf 12] ―――――
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T 9203 : 2016
標準関節なしテストフィンガ(図1参照)を30±1 Nであらゆる方向から全ての隙間に当てる。テスト
フィンガが隙間に入った場合に,全ての位置で,標準関節付きテストフィンガ(図2参照)の関節を曲げ
たり,伸ばしたりし,非絶縁部品に接触するかどうか調べる。10 k 坎 上の直流インピーダンスをもつ回
路によって保護されるものを除き,非絶縁部品にテストフィンガが接触してはならない。
単位 mm
図1−標準関節なしテストフィンガ
――――― [JIS T 9203 pdf 13] ―――――
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T 9203 : 2016
単位 mm
規定の許容差以外の寸法許容差 : 角度の許容差は100
°とする。
.00
直線寸法については,25 mm以下の場合は許容差をmm,25 mmを超える場合
06
は許容差を±0.2 mmとする。
1,2,3の部分の材料は金属(例えば,熱処理した鋼)
の角度まで曲がれ
このフィンガの二つの接合部は,一つの同じ方向にだけ90 100
ばよい。
ピン及び溝の使用は,曲げ角度を90°に制限する手段の一つである。したがって,
この部分の詳細図には,寸法及び許容差を示していない。実際の設計に当たっては,
0+10°の許容差内で曲げ角度90°を確保する。
図2−標準関節付きテストフィンガ
8.8.7 短絡保護
バッテリの短絡保護装置は,バッテリパックのできるだけ近くにあるものとする。短絡保護装置は,自
動リセットタイプとしてはならない。
8.8.8 バッテリの逆接続
バッテリセットの接続を逆にした場合には,ヒューズが切れる以外にコントローラ又は駆動系の部品及
び充電器に損傷を生じてはならない。もし,逆接続した場合でも製造事業者の仕様どおりに作動し,制御
不能又は望ましくない動作をしてはならない。回路保護装置をリセット又は交換して,バッテリセットを
正規の接続にした後は,走行可能でなければならない。
8.8.9 コントローラの過電圧保護
公称電圧の1.33±0.05倍の電圧源をバッテリの代わりに接続して動作させ,コントローラが故障又は制
御不能に陥ってはならない。また,停止を除く電動車椅子の異常な動き又はヒューズ切れ以外のコントロ
ーラの損傷があってはならない。
――――― [JIS T 9203 pdf 14] ―――――
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T 9203 : 2016
8.8.10 充電器の電圧設定
電圧設定は,工具の使用,キーエントリーの組合せなどによって行えるようにしなければならない。
なお,自動調整機能をもつものには適用しない。
8.8.11 充電特性の設定
充電特性の設定は,工具の使用,キーエントリーの組合せなどによって変更できるようにしなければな
らない。
なお,自動調整機能をもつものには適用しない。
8.8.12 充電時間
100 %放電から8時間充電し,0.2 C(A)で放電し4時間で終止電圧に達しないことを確認する。環境温
度を1825 ℃の室温とする。
注記 0.2 Cは,5時間率容量の20 %。
8.8.13 充電用端子の耐熱性
電動車椅子に充電用端子がある場合,80±3 ℃の環境下に1時間放置した後でも,充電用端子は,初期
性能を満たし,各部に緩み,破損,外れ,使用上支障のある変形及びその他の異常が生じてはならない。
8.8.14 充電用端子の開閉
充電器を車載していない電動車椅子において,電動車椅子側の充電用端子と充電器側の充電用端子との
端子間の開閉(脱着)を最大電流で10回行っても初期性能を満たし,短絡,接点の溶着その他電気的又は
機械的な異常が生じてはならない。
8.8.15 充電器の遅延動作性
バッテリ充電器とバッテリセットとの間にタイミング機能をもつ電流検出手段を接続し,充電を開始し
てから,充電電流が流れ始めるまでに0.5秒以上保持しなければならない。
可燃ガスを発生するバッテリ用の充電器については,充電器のスイッチを入れた後,バッテリセットが
接続されて充電が始まるまでに,0.5秒以上の遅れがなければならない。
9 寸法及び角度
電動車椅子の寸法及び角度は,調節機能のあるものについては,表6の電動車椅子の標準状態又は最も
近い状態で行い,表3,表4及び図3による。ただし,寸法は,特に必要があればこの限りではない。
なお,シート形状が平面でなく,人体に合わせて曲面で構成されている場合の寸法基準点A(表4参照)
は,製造事業者の設計上定めた基準点による。
表3−最大寸法
単位 mm
区分 最大寸法a)
全長(L0) 1 200
全幅(W0) 700
全高(H0)b) 1 200
注a) リクライニング機構(図JA.1参照),リフト機構(図JA.2参
照)及びティルト機構(図JA.3参照)を装備する電動車椅子
は,標準状態の寸法とする。
b) ヘッドサポート取外し時。ただし,バックミラーをもつ場合,
その高さは1 090 mmとする。
――――― [JIS T 9203 pdf 15] ―――――
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JIS T 9203:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 7176-10:2008(MOD)
- ISO 7176-11:2012(MOD)
- ISO 7176-13:1989(MOD)
- ISO 7176-14:2008(MOD)
- ISO 7176-15:1996(MOD)
- ISO 7176-1:2014(MOD)
- ISO 7176-22:2014(MOD)
- ISO 7176-26:2007(MOD)
- ISO 7176-2:2001(MOD)
- ISO 7176-3:2012(MOD)
- ISO 7176-4:2008(MOD)
- ISO 7176-6:2001(MOD)
- ISO 7176-8:2014(MOD)
JIS T 9203:2016の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.10 : 移動用介護用具
JIS T 9203:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0205-1:2001
- 一般用メートルねじ―第1部:基準山形
- JISB0205-2:2001
- 一般用メートルねじ―第2部:全体系
- JISB0205-3:2001
- 一般用メートルねじ―第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
- JISB0205-4:2001
- 一般用メートルねじ―第4部:基準寸法
- JISB0209-1:2001
- 一般用メートルねじ―公差―第1部:原則及び基礎データ
- JISB0209-2:2001
- 一般用メートルねじ―公差―第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法―中(はめあい区分)
- JISB0209-3:2001
- 一般用メートルねじ―公差―第3部:構造体用ねじの寸法許容差
- JISB0209-4:2001
- 一般用メートルねじ―公差―第4部:めっき後に公差位置H又はGにねじ立てをしためねじと組み合わせる溶融亜鉛めっき付きおねじの許容限界寸法
- JISB0209-5:2001
- 一般用メートルねじ―公差―第5部:めっき前に公差位置hの最大寸法をもつ溶融亜鉛めっき付きおねじと組み合わせるめねじの許容限界寸法
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISD0203:1994
- 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
- JISD5500:1995
- 自動車用ランプ類
- JISD9452:2018
- 自転車―リフレックスリフレクタ
- JISK7222:2005
- 発泡プラスチック及びゴム―見掛け密度の求め方
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ9117:2011
- 再帰性反射材