JIS Z 2811:2021 繰返し除菌性試験方法

JIS Z 2811:2021 規格概要

この規格 Z2811は、老人ホーム,病院,学校など,多数の者が使用し又は利用し,かつ,その維持管理について,環境衛生上特に配慮が必要な環境で使用される“繰返し除菌”の加工を施した製品の表面における細菌に対する繰返し除菌効果の試験方法について規定。

JISZ2811 規格全文情報

規格番号
JIS Z2811 
規格名称
繰返し除菌性試験方法
規格名称英語訳
Test method for repetitiveness of bacteria reduction activity
制定年月日
2021年3月22日
最新改正日
2021年3月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

07.100.10, 11.080.99, 11.100
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2021-03-22 制定
ページ
JIS Z 2811:2021 PDF [16]
                                                                                   Z 2811 : 2021

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 試験方法・・・・[2]
  •  4.1 試験に用いる細菌・・・・[2]
  •  4.2 試薬及び材料・・・・[3]
  •  4.3 器具及び装置・・・・[3]
  •  4.4 滅菌方法・・・・[4]
  •  4.5 培地,緩衝液及び生理食塩水・・・・[4]
  •  4.6 試験菌株の保存・・・・[5]
  •  4.7 繰返し除菌性試験の概要・・・・[6]
  •  4.8 試験片の作製及び清浄化・・・・[7]
  •  4.9 繰返し試験操作・・・・[8]
  •  4.10 減少値の測定・・・・[10]
  •  4.11 試験結果の表し方・・・・[12]
  •  4.12 繰返し除菌効果の判定・・・・[13]
  •  5 試験報告書・・・・[13]
  •  附属書A(参考)繰返し除菌効果の判定例・・・・[14]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Z 2811 pdf 1] ―――――

           Z 2811 : 2021

まえがき

  この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Z 2811 pdf 2] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
Z 2811 : 2021

繰返し除菌性試験方法

Test method for repetitiveness of bacteria reduction activity

序文

  この規格は,2012年に発行されたJIS Z 2801(抗菌加工製品−抗菌性試験方法·抗菌効果)の試験方法
を参考にし,繰返し除菌性能を試験するために作成した日本産業規格である。
JIS Z 2801との主な違いは,繰返し除菌の効果を試験することであり,試験菌液を繰返し接種する方法
の追加,及び接触時間を24時間から4時間に変更したことである。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,主に,老人ホーム,病院,学校など,多数の者が使用し又は利用し,かつ,その維持管理
について,環境衛生上特に配慮が必要な環境で使用される“繰返し除菌”の加工を施した製品の表面にお
ける細菌に対する繰返し除菌効果の試験方法について規定する。
なお,この規格は,プラスチック製品,金属製品,セラミック製品などに適用し,繊維製品並びにスポ
ンジなどの軟質発泡材料及びこれを使用した製品には適用しない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 0950 プラスチック製滅菌シャーレ
JIS K 0970 ピストン式ピペット
JIS K 3800 バイオハザード対策用クラスIIキャビネット
JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬)
JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8263 寒天(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS K 9007 りん酸二水素カリウム(試薬)
JIS K 9017 りん酸水素二カリウム(試薬)
JIS R 3505 ガラス製体積計
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8802 pH測定方法

――――― [JIS Z 2811 pdf 3] ―――――

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Z 2811 : 2021

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
除菌
対象物から生菌数を減少させること。
3.2
繰返し除菌
対象物に繰返し接種した細菌を除菌すること。
3.3
初期減少値
無加工試験片の生菌接種直後の生菌数の常用対数値と,繰返し試験操作を未実施の加工試験片の4時間
接触後の生菌数の常用対数値との差。
3.4
繰返し減少値
無加工試験片の生菌接種直後の生菌数の常用対数値と,繰返し試験操作を実施した加工試験片の4時間
接触後の生菌数の常用対数値との差。
3.5
繰返し除菌効果
初期減少値と繰返し減少値とから評価される繰返し除菌性能。

4 試験方法

4.1 試験に用いる細菌

  試験に用いる細菌の種類は,次による。
a) 黄色ぶどう球菌
[スタフィロコッカス·アウレウス(Staphylococcus aureus)]
b) 大腸菌
[エシェリヒア·コリー(Escherichia coli)]
試験に用いる細菌の菌株の例を,表1に示す。表1に示す保存機関以外から分譲された菌株を使用する
場合は,分譲機関が世界微生物株保存連盟(WFCC : World Federation for Culture Collections)又は日本微生
物資源学会(JSMRS : Japan Society for Microbial Resources and Systematics)に加盟している機関が保存する
菌株で,かつ,表1と同一系統の菌株とする。
表1−試験に用いる細菌の菌株
細菌の種類 菌株の保存番号 菌株の保存機関名
黄色ぶどう球菌 ATCC 6538P American Type Culture Collection
NBRC 12732
(Staphylococcus aureus) 独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジ
ーセンター
大腸菌 ATCC 8739 American Type Culture Collection
(Escherichia coli) NBRC 3972 独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジ
ーセンター

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Z 2811 : 2021

4.2 試薬及び材料

  試験に用いる試薬及び材料は,次による。
a) エタノール(C2H5OH) JIS K 8101に規定する特級又はこれと同等以上のもの
b) 肉エキス 微生物試験用のもの
c) ペプトン 微生物試験用のもの
d) 塩化ナトリウム(NaCl) JIS K 8150に規定する特級又はこれと同等以上のもの
e) 精製水 日本薬局方の基準に適合するもの
f) 滅菌済精製水 日本薬局方の基準に適合するもので,かつ,滅菌済みのもの
g) 寒天 JIS K 8263に規定する特級又はこれと同等以上のもの
h) 酵母エキス 微生物試験用のもの
i) トリプトン 微生物試験用のもの
j) グルコース 微生物試験用のもの
k) カゼイン製ペプトン 微生物試験用のもの
l) 大豆製ペプトン 微生物試験用のもの
m) レシチン 微生物試験用のもの
n) ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート 微生物試験用のもの[ポリソルベート80(Tween
80)]
o) りん酸二水素カリウム(KH2PO4) JIS K 9007に規定する特級又はこれと同等以上のもの
p) りん酸水素二カリウム(K2HPO4) JIS K 9017に規定する特級又はこれと同等以上のもの
q) 水酸化ナトリウム(NaOH) JIS K 8576に規定する特級又はこれと同等以上のもの
r) 塩酸(HCl) JIS K 8180に規定する特級又はこれと同等以上のもの

4.3 器具及び装置

  試験に用いる器具及び装置は,特に指定がない限り,次による。
なお,試験操作に使用する器具[i) o)]は,滅菌済みのものを用いる。
a) 乾熱滅菌器 温度を160 ℃180 ℃に保てるもの
b) オートクレーブ 温度121 ℃±2 ℃(圧力103 kPa±5 kPa相当)に保てるもの
c) 安全キャビネット JIS K 3800に規定するもの又はこれと同等の性能をもつもの
d) H計 JIS Z 8802に規定するもの
e) 化学はかり JIS K 0050に規定する化学はかり又はこれと同等の性能をもつもの
f) クリーンベンチ 微生物試験用のもの
g) 培養器 設定温度±1 ℃に保てるもの
h) ストマッカー 微生物試験用のもの
i) 綿栓 青梅綿を使用した栓,シリコン栓,金属栓,モルトン栓など
j) 白金耳 先端のループが約4 mmのもの
k) メスピペット JIS R 3505のクラスA若しくはJIS K 0970に適合するもの又はこれらと同等の精度を
もつもの
なお,JIS K 0970に関しては,使用するチップは滅菌済みのものとする。
l) シャーレ 内径約90 mmのガラス製のもの,又はJIS K 0950に規定する90A号若しくは90B号に適
合するもの
m) ストマッカー袋 微生物試験用のもの

――――― [JIS Z 2811 pdf 5] ―――――

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JIS Z 2811:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 2811:2021の関連規格と引用規格一覧