JIS C 9216:1992 電気カーペット | ページ 3

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また,電源プラグから本体までの長さ(有効長さ)は1.4m以上でなければならない。
表12 許容電流値
公称断面積素線数直径 絶縁物の種類
(mm2) (本/mm) ビニル混合物(耐熱性ビニル混合物(耐熱性エチレンプロピレンゴ けい素ゴム混合物,ク
(例) をもつものを除く),天をもつものに限る),スム混合物 ロロスルホン化ポリエ
然ゴム混合物 チレンブタジエンゴム チレンゴム混合物
混合物,クロロプレン
ゴム混合物
許容電流 (A)
0.75 30/0.18 7 8 9 10
1.25 50/0.18 12 14 15 17
2.0 37/0.26 17 20 22 24
3.5 45/0.32 23 28 29 32
備考1. この表にない断面積をもつコードの許容電流値は,各断面積の許容電流の値を直線で結ぶ内挿法によって求
めた値とする。
2. 周囲温度は,30℃以下とする。
6.5.3 ヒューズ ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。
6.5.4 スイッチ 電源を直接開閉するスイッチは,JIS C 8304に規定するもの又はこれと同等以上のもの
を用いなければならない。
6.5.5 接続器 接続器は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コードの電源側接続端には,JIS C 8303に規定する差込プラグ又はこれと同等以上のものを取り付け
てあること。
(2) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,次に適合すること。
(a) 刃及び刃受けのかん合に関する部分の寸法は,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定する寸法以上のも
のであること。ただし,接続器の定格電流が3A以下のものであって,その構造上,接続器を小形
にすることがやむを得ないものを除く。
(b) 刃及び刃受けのかん合部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性をもつ構造であること。
(c) 差込刃受けをもつ接続部分は,80±3℃の空気中に1時間放置後に自然冷却したとき,各部に緩み,
膨れ,ひび,割れ,変形その他の異常が生じないこと。
(d) 定格電圧を印加し,毎分20回の速さで定格電流を通じて5 000回の開閉試験を行った後,引き続い
て始動電流を通じて5 000回の開閉試験を行ったとき,短絡,溶着などの異常を生じないこと。た
だし,最初の5 000回開閉後の刃受け又は受け金の導電部の温度上昇値は40℃以下であること。
(e) 刃(ピン)受けのあるものは,(d)の試験前後において接続器を抜くために要する力は,表13に示
すとおりとする。

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表13 接続器の引抜力
区分 引抜力
N [{kgf}]
極数が2のもの 5以上60以下
[{0.5以上 6以下}]
極数が3のもの 7.5以上60以下
[{0.75以上 6以下}]
極数が4以上のもの 10以上80以下
[{1以上 8以下}]
(3) 器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には,そのもの又はその近傍に容易
に消えない方法で,安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。
7. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,吸湿性の少ないもので
あること。ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものを
除く。
(3) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁
低下などの変質が生じないものであること。
(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してある
こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものを除く。
(5) 導電材料は,次に適合すること。
(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。
(b) (a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安
定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,
その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであって危険が生じるおそれがない場合を除く。
(6) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金又はステンレス鋼であること。
(7) ヒューズの取付部にクリップのあるものは,その材料は,弾性をもつものであること。
(8) 器体の材料として,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質,ポリ塩化ビフェ
ニルを含有したもの,及び人体に有害な材料を使用しないこと。
8. 試験方法
8.1 構造試験 構造試験は,6.,7.,10.及び11.に適合しているかどうかを調べる。
8.2 電圧変動試験 電圧変動試験は,8.5.1及び8.5.2(1)(4)の試験条件において,電源電圧を定格電圧
の上下に10%変動させて通電する。
8.3 消費電力試験 消費電力試験は,8.5.1及び8.5.2(1)(4)の試験条件において定格電圧を加え,消費
電力の値がほぼ一定となったときの消費電力を測定する。
8.4 絶縁試験
8.4.1 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.5.2の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によっ
て充電部と器体の表面(器体の外郭が金属製以外のものは器体にすきまなく当てた金属はく。以下,同じ。)
との間の絶縁抵抗を測定する。

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8.4.2 浸水絶縁試験 浸水絶縁試験は,8.4.4の試験の後において,本体のコードの接続部以外の部分を
清水中に3分間浸し(コードの接続部については,8.4.3の試験を行う。),直流500ボルト絶縁抵抗計によ
って充電部と清水との間の絶縁抵抗を測定する。この試験の後に本体を自然乾燥させ,直流500ボルト絶
縁抵抗計によって充電部と本体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.4.3 耐湿絶縁試験 耐湿絶縁試験は,45±3℃の下に4時間本体を放置した後,周囲温度が40±3℃,
相対湿度が88%以上92%以下の状態に24時間保った後に本体の外郭表面に付着した水分を拭き取り,直
流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と本体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。この試験の後に本体
を自然乾燥し,直流500ボルト絶縁抵抗計によって,充電部と本体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
この場合,入力調整用及び温度調節用でコードに取り付けたコントローラは,この試験を行わない。
8.4.4 耐電圧試験
(1) 耐電圧試験は,8.5.2の直後に行う8.4.1の試験の後,充電部と器体の表面との間に,周波数50Hz又は
60Hzの正弦波に近い1 000Vの電圧を1分間加える。ただし,多数個の場合は1 200Vの電圧を1秒間
加えることによって,これに代えることができる。
(2) 絶縁変圧器をもつものは,(1)に規定する試験のほか,変圧器の二次側の電圧で充電される部分と器体
の表面との間及び変圧器の巻線相互間に表14に掲げる値の交流電圧を連続して1分間加える。この場
合において,巻線相互間の試験を行う場合の電圧区分は,変圧器の一次側又は二次側のいずれか高い
電圧によるものとする。
表14
単位 V
電圧の区分 交流電圧
30以下 500
30を超え100以下 1 000
8.4.5 漏れ電流試験 漏れ電流試験は,8.5.2(1)(4)の試験条件において,定格電圧に等しい電圧を加え,
充電部と器体の表面又は器体の表面と大地との間に1k 地 抗を接続してそこに流れる電流を測定する。
ただし,器体の表面には10×20cmの金属はくを当てて測定する。
8.5 温度試験
8.5.1 試験条件 周囲温度は,20±5℃とする。
8.5.2 平常温度試験 平常温度試験は,次の(1)(7)までに掲げる試験条件において,定格電圧を各部(コ
ントローラをもつものは,コントローラの各部を含む。)の温度がほぼ一定となるまで連続して加え,この
間,熱電温度計法(巻線の温度の測定は,抵抗法)によって表3に示す各部の温度を測定する。
(1) 厚さが約5cmの綿ふとん(JIS L 2001に規定する綿ふとんわたの1級,2kg/m2仕上げ)又は厚さが約
5cmの耐熱性ポリウレタンフォーム(ポリエステル系,0.03g/cm3標準,半独立気泡のもの。)で試験
品本体の全面を覆うこと。
(2) 温度調節用及び入力調整用のコントローラをもつものは,そのコントローラを最高温度及び最大入力
にセットすること。
(3) 分離形は,カバーを取り外す。
(4) 本体端部に温度調節用コントローラをもつもので,コントローラの保護用温度過昇防止装置をもつも
のは,上の綿ふとんなどを図1のようにめくる。

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図1 コントローラの保護用温度過昇防止装置をもつもののふとんのめくり方
(5) 本体の外郭の表面の温度は,その表面に接して取り付けられた一辺が65mmの正方形であって,厚さ
が0.5mmの,表面が平らな銅板の中央に直径0.3mmの熱電温度計の感知部をはんだで取り付けて測
定する。
(6) 本体の外郭の表面温度測定用の銅板は,その一辺が発熱線と平行に,かつ,覆われる発熱線の数が最
も多くなるように外郭表面に密接させ,銅板面上直径65mmの円内にかからぬように布製粘着テープ
で取り付ける。
(7) 室温に応じて発熱体の温度を調整するコントローラをもつものは,そのコントローラを室温が0±2℃
の冷却箱内に入れること。
8.5.3 卓用形こたつ併用温度試験 こたつ併用が可能と表示するものは,次の(1)(4)までに掲げる試験
条件で器体及び試験用こたつに定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加
え,この間において熱電温度計法によって温度を測定する。
(1) 温度調節用及び入力調整用のコントローラをもつものは,そのコントローラを最高温度及び最大入力
にセットすること。
(2) 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームの上に本体を置き,その上
に一辺が2mの正方形で厚さ約5cmの綿ふとんで覆った試験用こたつを置くこと。この場合,試験用
こたつは,卓用形こたつ(縦70cm,横70cm,高さ34cm)であって,厚さ10mm以上の表面が平らな
0
木台の上に置き,厚さが約5cmの綿ふとんで覆ったとき,木台表面の中央温度が80 −5
℃になるもの
を使用すること。
(3) 試験用こたつは,図2のように試験品から脚が外れない位置で最も温度が高くなる位置に設置するこ
と。ただし,本体コードの接続部は除く。
(4) 分離形は,カバーを取り外す。
図2 試験品から脚が外れない試験用こたつの置く事例

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8.5.4 異常温度試験 異常温度試験は,次によって行う。
(1) (a)(d)までに掲げる試験条件において,定格電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒュ
ーズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,その時点まで)連続して
加え,この間において熱電温度計法によって測定する。
(a) 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで本体の全面を覆うこと。
(b) 通常の使用状態における本体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止
のために動作する接点を一つの接点で兼用するものは,その接点を短絡すること。
(c) 本体を折りたたんで使用するおそれがあるものは,本体を容易に折りたたむことができる程度(折
りたたんだとき本体の片側の表面積が約4 000cm2となることを標準とする。)に折りたたむこと。
(d) 温度調整用又は入力調整用のコントローラ(室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントロー
ラを含む。)をもつものは,その接点を短絡すること。
(e) 分離形は,カバーを取り外す。
(2) こたつ併用が可能と表示するものは,8.5.3(1)(4)に掲げる試験条件で器体の自動温度調節器の接点を
短絡し,器体及び試験用こたつに定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温
度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,その時点まで)連
続して加え,この間において熱電温度計法によって発熱体の温度を測定する。
(3) (a)(d)までに掲げる試験条件において定格電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒュー
ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,その時点まで)連続して加
え,この間において熱電温度計法によって測定する。
(a) 温度調節用及び入力調整用のコントローラをもつものは,そのコントローラを最高温度及び最大入
力にセットすること。
(b) 10×10×5cmの断熱材(発泡スチロール発泡倍率50倍)1個を本体上面の最も温度が高くなる位置
に載せ,その上から3kgの荷重を加える。
(c) 本体は,厚さ10mm以上の平らな木台上に広げる。
(d) 分離形は,カバーを取り外す。
(4) 感熱線を使用するものは,(1)の(a)(d)までに掲げる試験条件において,感熱線の回路を切断し,か
つ,温度ヒューズ,温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器又は自動スイッチなどの保護装
置をもつもの(それぞれの個数の合計が2以上であるものを除く。)は,その保護装置の接点(感熱線
が切断することによって,動作する接点を除く。)を短絡し,定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇
がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した
ときは,その時まで)連続して加え,この間において熱電温度計法によって測定する。この場合,感
熱線は本体の内部又は本体に取り付けられたコードとの接続の部分で回路構成上条件の悪い箇所を切
断する。
(5) (1)(4)の試験の後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定
する。

――――― [JIS C 9216 pdf 15] ―――――

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