JIS C 9335-2-100:2007 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-100部:手持形のガーデンブロワ,バキューム及びブロワバキュームの個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-100 : 2007

2. 引用規格

 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの規格のうちで発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規定を構成す
るものであって,その後の改正版・追補は適用しない。
JIS C 9335-1 : 2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項
備考 IEC 60335-1 : 2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1 : General
requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
TR B 0008 : 1999 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方法論
備考 ISO/TR 12100-1 : 1992,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design−Part
1 : Basic terminology, methodologyが,この規格と一致している。
備考101 ISO 13852 (=JIS B 9707) を削除した。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作 (normal operation) 完全に組み立てた状態及び最も負荷のかかる動作条件で,機器の定
格電圧での運転。
3.101 くず(屑)収集機 (debris collector) くず(屑)を集めるための手段となる部品又は部品の組合せ。
3.102 排出開口部 (discharge opening) くずを排出する,すき間又は開口部。
3.103 ガード (guard) 操作者及び/又は第三者を保護するための機器部品又は組込構成部品。
3.104 手持形ガーデンブロワ (hand held garden blower) 場合によっては,装着帯などを併用して手で支
持する,くずを吹き飛ばすための機器(以下,ブロワという。)。
3.105 手持形ガーデンブロワ/バキューム (hand held garden blower/vacuum) 場合によっては,装着帯
などを併用して手で支持する,ガーデンブロワとして又はくずをくず収集機に収集するガーデンバキュー
ムとして使用できる機器。
備考 バキュームモードでは,くず材を裁断する装置を備えていることもある。
3.106 手持形ガーデンバキューム (hand held garden vacuum) 場合によっては,装着帯などを併用して
手で支持する,くずをくず収集機に収集する機器。
備考 この機器は,くず材を裁断する装置を備えていることもある。
3.107 ハンドル (handle) 通常使用中,機器を案内するために手で保持することのある部品。
3.108 意図した使用 (intended use) 使用説明書に記載されているように,妥当に予測可能な機器の使用
及び操作,起動,停止又は電源との接続(又は遮断)のような行為に整合する機器の使用。
3.109 操作者制御装置 (operator control) 操作者が,特定の機能を実行するために操作する制御装置。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。
電子速度制御装置は,最高速度に設定する。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6. による。ただし,6.1は,この規格による。

――――― [JIS C 9335-2-100 pdf 6] ―――――

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6.1 機器は,感電に対する保護に関して,次のいずれかのクラスでなければならない。
クラスII又はクラスIII。
適否は,目視検査及び関連試験によって判定する。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。ただし,7.12及
び7.15は,この規格による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
警告は,操作者が見やすい位置に表示して,(文字又は絵記号で)次のことを示さなければならない。
− 警告
− 清掃又は保守の前にスイッチを切り,かつ,プラグを商用電源から抜く。
− 使用説明書を読む。
− 雨中で使用しない,又は降雨時に屋外に放置しない。
− 保護めがねを着用する。
− 傍観者を遠ざける。
7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
スイッチを切る : 清掃又は保守の前にプラグを商用電源から抜く。
雨中で使用しない,又は降雨時に屋外に放置しない。
保護めがねを着用する。
傍観者を遠ざける。
7.9 JIS C 9335-1の7.9によるほか,次による。
(第1段落を次に置き換える。)
一見して目的が明らかなもの以外の操作者制御装置は,機能,操作方向及び/又は操作方法を,耐久性
のあるラベル又はマークで明りょうに表示しなければならない。
7.12 機器は,操作説明書を添付して供給しなければならない。
説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
a) 機器に表示することが求められる警告を再記載するとともに,該当する場合は,詳細な説明を付け加
える。機器の表示に記号を用いる場合は,これら記号を再現して,その意味を説明しなければならな
い。

――――― [JIS C 9335-2-100 pdf 7] ―――――

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b) 機器を完全に組み立てられた状態で供給しない場合は,この機器を使用するために正しく組み立てる
ための説明。
c) 機器の正しい調整に関する説明。
d) 機器への電源供給には,定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器 (RCD) を経由することが望ましい
という推奨事項を含む,機器を安全に使用するための説明。
e) すべての制御装置の操作に関する説明。
f) 使用する延長コード(25.7で要求されているよりもグレードが高い)の使用法及びタイプに関する助
言。
g) 附属品がある場合は,その取付け及び使用に関する説明。
h) 該当する場合は,次の要旨も含める。
1) 訓練
− 説明書を熟読し,制御装置及び機器の,正しい使用法を熟知する。
− 機器は,絶対に子供に使用させない。
− 説明書を理解していない人には,機器を使用させない。地域によっては,法規で操作者の年齢制
限が課せられていることがある。
− 人,特に子供,又はペットがそばにいるときは,機器を使用しない。
− 操作者又は使用者は,他の人又はその財産に対する事故若しくは危険性に関する責任者である。
2) 準備
− 機器の使用中は,必ず頑丈な靴及び長ズボンを着用する。
− 空気取入口に吸い込まれる可能性のある,だぶつきのある衣服又は宝飾品類は,身に付けない。
髪の毛が長い場合は,空気取入口から距離をとる。
− 使用中は,保護めがねを着用する。
− ほこりによる刺激を防止するため,フェイスマスクの着用を推奨する。
− 使用前に,電源コード及び延長コードに損傷又は劣化の兆候がないか確認する。コードに損傷又
は摩耗がある状態で,機器を使用しない。
− 欠陥のあるガード若しくはシールドを用いて,又は安全装置(例,定位置にあるくず収集機)を
設けないで,機器を使用しない。
− (置換)電源コードの長さが5 m以上の機器は,延長コードを使用してはならない。
3) 操作
− ケーブルは,必ず,機器から後方に伸びるようにする。
− 使用中にコードが損傷を受けたときは,速やかに商用電源から電源コードを引き抜く。電源から
切り離すまではコードに触れない。
− 機器を移動させるときは,ケーブルをもって引っ張らない。
− 次の場合は,機器を主電源から切り離す。
・ 機械のそばを離れる場合はいつでも。
・ 閉そくしたものをクリーニングする前。
・ 機器の点検,クリーニング又は機器の手入れ (working) をする前。
・ 機器が異常振動を始めた場合。
− 昼光又は十分な人工光のもとでしか,機器を使用しない。
− 無理に身体を伸ばしたりせず,常にバランスを保つ。

――――― [JIS C 9335-2-100 pdf 8] ―――――

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− 傾斜地では,常に足場を確保する。
− 歩く。決して走らない。
− 冷却空気取入口には,くずがないようにする。
− 傍観者に向けてくずを吹き付けてはならない。
4) 保守及び保管
− すべてのナット,ボルト及びねじは確実に締め付けておき,機器を安全に使用できる状態に維持
する。
− くず収集機は,頻繁に,摩耗又は劣化の有無を調べる。
− 摩耗又は損傷部品は交換する。
− 純正交換部品及び附属品だけを使用する。
− 機器は乾燥した場所に保管する。
7.15 注意情報を示す表示は,できるだけ関係する危険部位に近いところに表示しなければならない。こ
うした表示は,日本語で行わなければならず,また,対比色の適切な絵記号を使用しなければならない。
表示が鋳造成型されているか,エンボス加工されているか又は刻印されている場合,色は不要である。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

9. モータ駆動機器の始動

 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の11. による。ただし,11.7は,この規格による。
11.7 機器は,定常状態に達するまで運転する。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JISC 9335-1の17.
による。

18. 耐久性

 耐久性は,この規格では規定しない。

――――― [JIS C 9335-2-100 pdf 9] ―――――

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C 9335-2-100 : 2007

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19. による。ただし,19.10以外は,この規格では適用しない。

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。ただ
し,20.2は,この規格による。
20.2 すべての電動部品は,意図した使用中の接触から防護するためにガードしなければならない。
(削除)
すべてのガードは,機器に恒久的に取り付けなければならず,また,工具を使用せずに着脱できてはな
らない。ガードの開放には,工具の使用を必要としなければならない。ただし,保護された運動部分を稼
働不能にする,TR B 0008に従ったインタロックガードの開放又は撤去が必要な場合を除く。
適否は,目視検査,21. による試験及びJIS C 0922のテストプローブBに5 N以下の力を加える試験に
よって判定する。そのテストプローブが危険な運動部分に触れてはならない。
20.101 手持形ガーデンブロワ,ガーデンバキューム及びガーデンブロワ/バキュームは,少なくとも一
つのハンドルをもたなければならない。
さらに,質量が6 kgを超える機器は,少なくとも,単式の肩掛け装着帯をもち,また質量が7.5 kgを超
えるものは,複式の肩掛け装着帯をもたなければならない。
この規格で要求するハンドルのグリップの長さは,100 mm以上でなければならない。
取手又は閉鎖形ハンドルのグリップの長さは,直線区間又は100 mmを超える半径,及びあらゆる混在
半径をもつ曲線区間からならなければならないが,グリップ面の一端又は両端において10 mmを超えては
ならない。
直線ハンドルを中央で支持している場合(すなわち,Tタイプ),グリップの長さは,次のように計算し
なければならない。
a) 外周(サポートを含まない。)が80 mm未満のハンドルの場合,グリップの長さは,サポートのいず
れかの側にある二つの部分の合計とする。
b) 外周(サポートを含まない。)が80 mm以上のハンドルの場合,グリップの長さは,端から端までの
全長とする。
該当する場合,機器制御アクチュエータを納めたハンドル部分を,ハンドルグリップの長さの一部とし
て計算する。フィンガグリップ又は上に重ねた類似の形材 (profiles) は,ハンドルのグリップの長さの計
算方法に影響を与えてはならない。
操作者は,機器の保持を解放することなく,スイッチを切ることができなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
衝撃エネルギーは,1.0 J±0.05 Jとする。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22. による。

23. 内部配線

 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品

 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.1 JIS C 9335-1の24.1によるほか,次による。

――――― [JIS C 9335-2-100 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-100:2007の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-100:2002(MOD)

JIS C 9335-2-100:2007の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-100:2007の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項