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JIS C 9335-2-2:2004 規格概要
この規格 C9335-2-2は、動物の手入れ用の電気掃除機を含む,家庭用及び類似の目的の電気掃除機及び吸水式掃除機の安全性に関する要求事項を規定(それらの定格電圧は,250V以下のものとする。)。セントラル電気掃除機にも適用。
JISC9335-2-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-2
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-2部 : 真空掃除機及び吸水式掃除機の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-2:Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
- 制定年月日
- 1999年3月20日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-2:2002(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 97.080
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1999-03-20 制定日, 2004-11-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS C 9335-2-2:2004 PDF [22]
C 9335-2-2 : 2004
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-2:1999は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-2:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction
cleaning appliancesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-2には,次に示す附属書がある。
附属書C(規定)モータの劣化試験
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-2 pdf 1] ―――――
C 9335-2-2 : 2004
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[3]
- 5. 試験のための一般条件・・・・[3]
- 6. 分類・・・・[3]
- 7. 表示及び取扱説明・・・・[3]
- 8. 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
- 9. モータ駆動機器の始動・・・・[5]
- 10. 入力及び電流・・・・[5]
- 11. 温度上昇・・・・[5]
- 12. (規定なし)・・・・[5]
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
- 14. 過渡過電圧・・・・[5]
- 15. 耐湿性・・・・[5]
- 16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[7]
- 18. 耐久性・・・・[7]
- 19. 異常運転・・・・[7]
- 20. 安定性及び機械的危険・・・・[7]
- 21. 機械的強度・・・・[8]
- 22. 構造・・・・[9]
- 23. 内部配線・・・・[9]
- 24. 部品・・・・[9]
- 25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[9]
- 26. 外部導体用端子・・・・[10]
- 27. 接地接続の手段・・・・[10]
- 28. ねじ及び接続・・・・[10]
- 29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[10]
- 30. 耐熱性及び耐火性・・・・[10]
- 31. 耐腐食性・・・・[10]
- 32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[10]
- 附属書C(規定) モータの劣化試験・・・・[14]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[15]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 9335-2-2 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-2 : 2004
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-2部 : 真空掃除機及び吸水式掃除機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleanersand water-suction cleaning appliances
序文
この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-2:2002,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliancesを
翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類す
る電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変
更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,動物の手入れ用の電気掃除機を含む,家庭用及び類似の目的の電気掃除機及
び吸水式掃除機の安全性に関する要求事項を規定する(それらの定格電圧は,250 V以下のものとする。)。
また,この規格はセントラル電気掃除機にも適用する。
さらに,個々の電気掃除機に備えられた,動力駆動清掃用ヘッド及び通電ホースにも適用する。
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一
般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
備考101. この種の機器の例としては,ホテル,事務所,学校,病院及び類似の敷地における通常の
家事目的のために使用される機器がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が機器で遊ぶ場合
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によ
って,追加要求事項を規定している。
備考103. この規格は,次のものには適用しない。
− 工業目的専用の機器。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に
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C 9335-2-2 : 2004
ある場所で使用する機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-2:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-2: Particular
requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances (MOD)
2. 引用規格
JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
JIS C 9108:1992 電気掃除機
ISO 3864 Safty colours and safety signs
ISO 6344-2 Coated abrasives - Grain size analysis - Part 2: Determination of grain size distribution of macro
grits P12 to P220
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.4 定格入力(rated power input) IS C 9335-1の3.1.4によるほか,次による。
備考 ブースタ設定位置を組み込んでいる機器の定格入力は,ブースタ設定位置を動かさないときの
機器の運転に対応する。
3.1.9 通常動作(normal operation) 機器に定格電圧を供給し,20秒後に入力Pmを示すように,吸込口を
調節して行う連続動作。3分後,吸込口の最終調節が必要な場合に行う。
Pmは,次の式から計算する。
Pm=0.5 (Pf+Pi)
ここに, Pf : 吸込口を閉そくしない状態で3分間動作した後の入力(ワ
ット)。主たる吸込口の閉そく時に,空気流がモータを冷
却することを保証する装置は動作させてもよい。
Pi : 吸込口を閉そくした状態で更に20秒間動作させた後の入
力(ワット)。主たる吸込口の閉そくの場合,工具の使用な
しに調節することのできる,空気流がそのモータを冷却す
ることを保証する装置は動作させない。
風量及び入力を電子制御するものは,次による。
− 吸込仕事率を表示する掃除機にあっては,全開放風量と最大吸込仕事率時の風量又は最大入力時の風
量のいずれか大きい方の風量の和の半分の風量となるように空気取入れ口を調整した後,定格電圧で
運転したときの入力をPmとすることができる(図3.1参照)。
− 吸込仕事率の表示していないものにあっては,徐々に吸込口を閉そくしていった場合の最初の最大入
力の風量又はできない場合,全開放風量時入力の50 %以下になる直前の風量と全開放風量の和の1/2
に絞った風量となるように空気取入れ口を調整した後,定格電圧で運転したときの入力をPmとする
ことができる(図3.2又は図3.3参照)。
機器が,定格電圧範囲を表示していれば,その範囲の上下限値間の差が,平均値の10 %を超えない場
合,その範囲の平均値で給電する。その差が10 %を超える場合,電源電圧はその範囲の上限値である。
測定は,機器に清潔な集じん袋及びフィルタを取り付けて行う。いかなる水収集用容器も空とする。使
用時にホースが不可欠な機器は,着脱できるノズルは取り外し,ホースはまっすぐ取り付ける。また,
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C 9335-2-2 : 2004
− 吸込仕事率を表示するものは,JIS C 9108の附属書1の吸込仕事率の測定条件とする。
− その他のものは,延長管などを取り外した状態とする。
ホースが単なる附属品である場合,ホースは機器に取り付けない。ただし,電動力で駆動させる回転ブ
ラシ及び類似の装置は,床面に接触させないで動作させる。動力駆動清掃用ヘッドは,床面に接触させな
いで動作させる。
なお,単独で使用できる動力駆動清掃用ヘッドは,ヘッドにホース又は延長管をつなげる。
ほかの附属品のための機器用アウトレットは,表示に従って抵抗性の負荷をかける。
3.101 吸水式掃除機(water-suction cleanig application) 発泡洗剤が含まれる場合もある水溶液を,吸い込む
ための掃除機。
3.102 ブースタ設定位置(booster setting) 一時的に高い入力を招く制御装置の位置。その設定位置が使用
されないときは,得られる入力まで自動的に低減される。
3.103 セントラル電気掃除機(centrally-sited vacuum cleaner) 建物に設置されたダクト系に接続される電
気掃除機。
備考 使用中,ノズル及びその結合ホースは,ダクト系の空気吸込口の一つに接続する。
3.104 動力駆動清掃用ヘッド(motorized cleanings head) ホース又は延長管の端に取り付ける,動力を掃除
機から供給する,モータを含む附属品。
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
21.10121.104のそれぞれの試験に対しては,新しいホースを使用する。
5.101 安全特別低電圧で動作する通電ホースは,21.10121.104の試験にかけられない。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
屋外用掃除機は,クラス 0I,I,II,IIIのいずれかでなければならない。
動物手入れ用の電気掃除機は,クラスII,IIIのいずれかでなければならない。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
動物手入れ用の電気掃除機,吸水式掃除機及び屋外用の掃除機は,IPX4以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
必要な場合,電気掃除機の定格入力と,機器用アウトレットの最大負荷の合計を表示しなければならな
い。
備考101. 表示を必要とするものは,別売の動力駆動清掃用ヘッドを接続する場合,標準サイズのコ
ンセントを機器用アウトレットと使用する場合,オプションの動力駆動清掃用ヘッドを交
換できる場合などをいう。
102. ただし,機器アウトレットが機器専用仕様(形状,寸法)で構成されている場合は,その
アウトレットとそれに接続される動力駆動清掃用ヘッド自体への定格などの表示は必要
――――― [JIS C 9335-2-2 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-2:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-2:2002(MOD)
JIS C 9335-2-2:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.080 : 清掃機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-2:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項