この規格ページの目次
- 2. 引用規格
- 3. 定義
- 4. 一般要求事項
- 5. 試験のための一般条件
- 6. 分類
- 7. 表示及び取扱説明
- 8. 充電部への接近に対する保護
- 9. モータ駆動機器の始動
- 10. 入力及び電流
- 11. 温度上昇
- 12. (規定なし)
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
- 14. 過渡過電圧
- 15. 耐湿性
- 16. 漏えい電流及び耐電圧
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
- 18. 耐久性
- 19. 異常運転
- 20. 安定性及び機械的危険
- 21. 機械的強度
- 22. 構造
- JIS C 9335-2-67:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9335-2-67:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-67:2005の関連規格と引用規格一覧
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C 9335-2-67 : 2005
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器 (JIS C 6065)
− 医家向け機器
− 手持形電動工具 (JIS C 9745)
− パーソナルコンピュータ及び類似の機器 (JIS C 6950)
− 可搬形電動工具 (JIS C 9029)
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-67:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-67: Particular
requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use
(MOD)
2. 引用規格
この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
JIS C 9802 家庭用電気掃除機の性能測定方法
備考 IEC 60312,Vacuum cleaners for household use−Methods of measuring the performanceからの引
用事項は,この規格の該当事項と同等である。
IEC 60335-2-69 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-69: Particular requirements for
wet and dry vacuum cleaners,including power brush,for industrial and commercial use
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9 通常動作 (normal operation) 吸引を除く負荷,又は製造業者の指示書に従って同時に運転できる各
種機能に対するすべての負荷の中で引き出しうる最も大きな負荷。
個々の形の運転機能は,3.1.9.1013.1.9.104に示す。
3.1.9.101 スクラビング,スカリファイイング,グラインディング機器は,適切なブラシを付けて水圧圧
縮舗装用コンクリートスラブの表面で運転する(附属書AA参照)。
備考101. コンクリートのスクラビングは最も大きな負荷と考えられる。
代替負荷は,表面が水圧圧縮舗装用コンクリートスラブと同等な滑らかなコンクリート面である。
3.1.9.102 ドライ及びウェットピックアップは,IEC 60335-2-69に従って運転する。
3.1.9.103 ポリシング及びバフィング機器は,次のように運転する。
PVCの表面が通常負荷としてふさわしいと考えられる。表面処理の乾燥工程において生じる入力のピー
クを通常負荷としてはならない。しかし,少なくとも10分間における測定の平均値としなければならない。
3.1.9.104 カーペットシャンプーは,JIS C 9802に従ったカーペットの試験表面で,カーペットを床に固
定して運転する。試験に先立ちシャンプーブラシは,ごみのない乾燥したコンクリート表面で15分間運転
する。コンクリート上の運転後,ブラシをシャンプー液に少なくとも30分間浸さなければならない。
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-67 : 2005
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 機器及びその附属品は,感電に対する保護に関してクラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIで
なければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
屋内で商用電源に接続して使用し,乾燥状態の清掃に使用する機器だけは,IPX0でもよい。その他の機
器は,IPX4以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.9 JIS C 9335-1の7.9によるほか,次による。
吸引用モータの動作は,吸引用モータを専用に制御するスイッチの適切な位置表示であると考えられる。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書の表紙には,次の主旨の記載を行わなければならない。
“警告−取扱説明書を読むことなしに機器を使用しないこと”
この警告は,ISO 7000の記号0434又は記号1641と置き換えることもできる。
機器を使用するときに特別な注意を払う必要がある場合(例えば,可燃性の液体,健康を害するおそれ
があるじんあい又は燃えやすいほこりを扱う場合)には,その詳細が機器に添付される取扱説明書に示さ
れていなければならない。
すべての機器には,機器をクリーニングする又は保守作業を行う前に,電源コードのプラグをコンセン
トから抜かなければならない旨を明示した説明を含む取扱説明書を添付しなければならない。
ブラシ又は他の附属品の交換に電力を要する場合には,適切な警告を与えなければならない。
運転中に機器が電源コードの上を走ると危険が生じるおそれがある旨,及び電流コードが損傷した場合
にそれを交換しなければならない旨を取扱説明書に明記しなければならない。
複数のブラシが,機器に附属している場合及び/又は機器用に指定されている場合には,ブラシの説明
及びブラシの目的を取扱説明書に含めなければならない。乾式バフィング用に特別大きな直径のブラシが
附属している場合には,それを取扱説明書で明確にし,一般の磨き用に意図されたものではない旨の警告
を含めなければならない。
取扱説明書には,次のような主旨の説明を示すことができる。
“この機器は業務用,例えば,ホテル,学校,病院,工場,店舗,事務所,レンタルその他通常の家事
以外の目的に使用できる。”
必要に応じ,次の警告も取扱説明書に含めなければならない。
− “注意 この機器は,乾燥した場所専用であり,ぬれた条件下で使用又は保存してはならない。”
− “警告 この機器は,製造業者指定のブラシで使用するように設計されている。他のブラシを取り付
けると,この機器の安全性に影響するおそれがある。”
機器に付けられたコンセントのいかなる使用の制限をも,取扱説明書に明示しなければならない。
取扱説明書には,機器上に表示されている記号及び絵文字の説明を含めなければならない。
機器のコンセントには,次の主旨を表示しなければならない。
“附属品を接続するときは,取扱説明書を読んで,それを守る。”
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-67 : 2005
文章の代わりに,適切な絵文字を用いてもよい。絵文字は,取扱説明書の中で説明しなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に
よる。
8.1 JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。
備考101. 給水装置がある場合には,それによって吸い上げられた泥水は導電性と考えられる。
8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。
ゲル電池を含めて,1824個の酸性又はアルカリ性電気化学電池の絶縁電池システムは,もし次の条件
を満たせば,クラスIIIとみなさなければならない。
− 充電時の1 電池当たりの最大電圧が2.7 Vを超えない。
− 接地接続部がない。
− 導電部が対極の充電部上にあたることがなく,したがって,それらを橋絡させることができない。
9. モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.4及び11.6は,この
規格では適用しない。
11.7 JIS C 9335-1の11.7によるほか,次による。
機器は定常状態に達するまで運転する。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。
13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
幾つかのモータが同時に運転できるクラスI機器の漏えい電流は,3.5 mAを超えてはならない。
14. 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。ただし,15.2は,この規格による。
15.1.2 JIS C 9335-1の15.1.2によるほか,次による。
シャンプー機器以外の湿式クリーニング機器は,金属製受皿の内底に固定された滑らかな表面をもつ附
属書AAに規定された敷石の床の上を,毎分15 サイクルの速度で1 mの距離にわたり前後に動かして,
10分間運転しなければならない。試験を開始する前に,製造業者の指示に基づく洗剤水溶液を,金属製受
皿に表面から約5 mmの高さまで入れる。
15.2 液体の容器をもつ機器は,オーバフローによる,及び不安定な機器又は手持形機器に対する反転に
よるいっ(溢)水によって,それらの電気絶縁に影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-67 : 2005
液体の容器及び機器用インレットをもつ機器は,適切なコネクタ及びコード又はケーブルを付ける。液
体の容器及びX形取付けをもつ機器は,表11に規定した最も断面積の小さなコードを付ける。その他の
機器は,そのまま試験する。
機器の液体容器は,約1 %のNaClを含む水を満たし,更に,液体容器の容量の15 %に等しい量又は
0.25 Lのいずれか多い方の量に等しい同様の水を1分間にわたって,静かに注ぐ。
手持形機器及び不安定な機器は,次に,容器を満タンにしてカバー又はふたを所定の位置にしたまま,
通常使用の状態の中で最も不利な状態から転倒させ,5分間そのままにする。ただし,自動的に戻る場合
にはこの限りではない。
備考101. 機器を水平から10°傾けた台の上に通常使用の状態の最も不利な状態に置いた状態で,機
器の最上部に水平に180 Nの力を加えたときに転倒するものは不安定な機器と判定する。
機器は,次の試験を行う。
機器は,液体容器を完全に満タンにした後,5分間運転する。
これらの処理を行った直後に,機器は,16.3に規定された試験に耐えなければならない。
目視によって,この規格へ適合しなくなるようないかなる液体の浸入もないことを確認する。特に,29.
に規定された絶縁距離の値を下回るような絶縁物上への液体の浸入のあとがあってはならない。
備考102. 機器は,15.3の試験を行う前に,通常の環境の試験室に24時間放置することが認められ
る。
15.3 JIS C 9335-1の15.3によるほか,次による。
相対湿度は (93±2) %とする。
16. 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。ただし,19.9は,この規格では
適用しない。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
機器は液体容器を空にして試験する。
備考101. “放熱を制限して”とは,“液体容器をからにして”を意味する。
19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。
備考101. ブラシは,絡まりやすい部分とはみなさない。
19.10 JIS C 9335-1の19.10によるほか,次による。
備考101. この試験のため,最も低い負荷を,ブラシを床からもち上げるか又はクラッチをもつ機器
の場合にはクラッチを切って,得る。吸引装置をもつ機器は,吸気口を閉じて最低負荷を
得る。
20. 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 9] ―――――
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20.2 JIS C 9335-1の20.2によるほか,次による。
この要求事項は,回転ブラシ及びこれに類する装置,又はある用途から別の用途への切換を可能にする
附属品の取付中に露出する可動部には適用しない。
20.101 床処理機の制御の効かない危険な運転を防止するための装置を,取り付けなければならない。そ
の装置は,次のいずれかの形式を取ることができる。
a) ハンドルが始動位置に復帰する又はハンドルを放置するとモータのスイッチが切れるように,ハンド
ルと連動したスイッチ。
b) 使用者がON位置に保持しなければならないスイッチ。
c) 同等の安全度をもたらす他の方法。
駐機位置にあるときに機器の全質量がブラシによって支えられる単一ディスク形ブラシ付きのものの不
意の運転を防止しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器を検査して,次と同等以上の安全度がもたらされるように取り付けられていることを確認しなけれ
ばならない。
a) 使用者がON位置に保持する必要があり(デッドマン方式スイッチ),自己復帰形インタロックを解除
してからでないと作動させることができないスイッチ。
b) 使用者がON位置に保持する必要があるスイッチで,ハンドルが直立位置に復帰したときにはモータ
のスイッチを入れることができないようにハンドルと連動したスイッチ又はハンドルが直立位置に復
帰したときにはブラシの駆動手段を切り離す装置のいずれかが取り付けられている。そのような装置
は10 000 回操作しなければならない。その試験の後,それらの装置は更に使用するために操作可能で
なければならない。
21. 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
衝撃値は“0.5 J±0.04 J”を“1.0 J±0.04 J”に増加する。
21.101 通常の使用状態で衝撃にさら(曝)される機器の部分は,次のとおり試験する。
衝撃を受ける部分が故障すると,この規格に適合しなくなる場合には,通常のクリーニング機能中に衝
撃又は打撃にさらされるすべての箇所には,衝撃エネルギが6.75 Jの打撃を1回加えなければならない。
この衝撃は,機器を固定せずに立たせた状態にして,直径が50.8 mmで質量が0.535 kgの鋼球を1.3 mの
高さから落下させるか又は振り子の作用をするひも(紐)でつるして1.3 mの高さから落下させて加えな
ければならない。
22. 構造
構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
機器は,水,洗剤溶液又は洗剤の泡がモータ,遮断器又はその他の制御器に浸入することを防止するよ
うな構造でなければならない。
22.35 JIS C 9335-1の22.35によるほか,次による。
JIS C 9335-1の22.35の備考は適用しない。
次の規定を追加する。
これらの部分には,21. のハンマ試験を適用する。この絶縁材料が,29.3の要求を満足しない場合には,
次の衝撃試験を適用する。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-67:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-67:2002(MOD)
JIS C 9335-2-67:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.080 : 清掃機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-67:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC9802:1999
- 家庭用電気掃除機の性能測定方法