JIS C 9335-2-88:2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-88部:暖房,換気,冷房装置用加湿器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-88 : 2006
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況
にある場所で使用する機器。
− 医療目的に意図された加湿器(IEC 60601参照)。
− 給水又は蒸気の供給を制御するための電磁弁又は電動弁以外の通電部をもたない加湿
器(例えば,蒸発気化式加湿器等)。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-88 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-88 : Particular
requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems
(MOD)

2. 引用規格

 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
JIS C 60068-2-52 : 2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ
ム水溶液)
備考 IEC 60068-2-52 : 1996,Environmental testing−Part 2 : Tests−Test Kb : Salt mist, cyclic (sodium
chloride solution) が,この規格と一致している。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作 (normal operation) 機器を通常の使用条件で据え付け,製造業者が規定する最も厳しい
環境条件で運転している状態。
3.101 加湿器 (humidifiers) 大気の湿度を高めるように意図された機器。
3.102 一般大衆が近付く機器 (appliances accessible to the general public) 住宅の建物内又は商業用建物
内に置かれる機器。
3.103 一般大衆が近付かない機器 (appliances not accessible to the general public) 専門のサービスマンに
よってメンテナンスされ,かつ,次のいずれかに置かれる機器。
− 機械室及び機械室のような部屋
− 2.5 m以上の高さ
− 立ち入りが制限された屋上

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 機器は,感電に対する保護に関して,次のクラスでなければならない。
− 裸抵抗加熱装置をもつ加湿器······クラスI又はクラスIII
− 電極加熱装置をもつ加湿器······クラスI,クラスII又はクラスIII
− その他の加湿器······クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIII

――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 6] ―――――

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適否は,目視検査及び関連する追加試験によって判定する。
6.101 機器は,3.102及び3.103で定義している近付きやすさに従って分類しなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
給水源に接続された加湿器の場合 : 給水系統の最大許容圧力 (Pa)
60 ℃を超える温度の水又は水蒸気を発生する加湿器には,次のような表示をしなければならない。
警告 : 熱湯危険。保守点検作業の前に水を抜くこと。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
一般大衆が近付かない機器においては,この規格の6.101に従っての分類を含む。
7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。
特に,次の情報を提供しなければならない。
− 機器の設置は,国の配線規則に従って行わなければならない。
− 近接する構造体までの最小許容距離を含む,機器の正しい設置に必要なスペースの寸法。
− 電気抵抗ヒータをもつ機器及び枠から離して試験した機器については,機器から可燃性表面までの最
小間隔。
− 外部制御器への結線を明確に示す結線図。
− 機器が試験されたときの空気量における,外部静圧の範囲(後付けヒートポンプ及び電気抵抗ヒータ
付機器であって,かつ,ダクト接続するものだけ対象)。
− ヒューズの形式及び定格又はブレーカの定格。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
表示は,据付け又は保守点検作業のとき,取り外すことができるパネルに付けてもよいが,このパネル
は,通常の運転のとき元に戻し取り付けられるものでなければならない。
7.16 JIS C 9335-1の7.16によるほか,次による。
この要求事項は,過負荷保護装置にも適用される。
7.101 アルミニウム電線を用いて固定配線に機器を永久接続するときは,表示にその旨を記さなければな
らない。
適否は,目視検査によって判定する。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。

9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。
10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。
残留水中の導電成分の濃度の上昇が起こり得る電極又は裸抵抗加熱装置をもつ加湿器の場合は,15 ℃の
温度で2 000 攀 湫 抵抗をもつ特殊な試験水を用いて試験を実施する。
備考101. 水は,リン酸アンモニウムを添加して前記の抵抗値にしてもよい。塩化ナトリウムのよう
な,その他の添加剤を用いてもよい。

――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 7] ―――――

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11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。
11.7 機器は,定常状態に達するまで運転する。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ
るほか,次による。
13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。
電極及び裸抵抗加熱装置をもつ加湿器の場合は,13.2及び13.3に規定する試験を,10.1に規定している
特殊な試験水を用いて実施する。
13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
固定配線に接続される機器で,漏えい電流が3.5 mAを超える場合は,機器の定格入力がkW当たり2 mA
を超えてはならず,一般大衆が近付く機器で最大5 mA,一般大衆が近付かない機器で最大10 mAとする。
電極又は裸抵抗加熱装置をもつ加湿器に対して,漏えい電流は水蒸気の出口から10 mmの位置におかれ
た金属製の網と接地された可触金属部[金属はく(箔)を含む。]の間で測定する。漏えい電流は,次の値
を超えてはならない。
− クラスIの機器の場合 1.0 mA
− クラスII及びクラスIIIの機器の場合 0.5 mA

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.による。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。
16.1 JIS C 9335-1の16.1によるほか,次による。
電極及び裸抵抗加熱装置をもつ加湿器の場合は,16.に規定する試験を,10.1に規定している特殊な試験
水を用いて実施する。
16.2 JIS C 9335-1の16.2によるほか,次による。
固定配線に接続される機器で,漏えい電流が3.5 mAを超える場合は,機器の定格入力がkW当たり2 mA
を超えてはならず,一般大衆が近付く機器で最大5 mA,一般大衆が近付かない機器で最大10 mAとする。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。

18. 耐久性

 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
試験は,機器に水を入れずに行う。
19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。

――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 8] ―――――

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試験は,機器に水を入れずに行う。
19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。
11.の試験の間に作動する制御装置は,作動不能にする。ファンをもつ加湿器の場合は,ファンのスイッ
チを切るか,又は空気の供給を遮断するか,いずれか最も不利な条件にする。
機器には水を満たして,電熱素子又は電極がちょうど覆われるようにして,次に給水を遮断する。機器
が乾燥するまで,水を蒸発させる。

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.による。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.33はこの規格による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
機器は,結露又は漏れによる水が電気絶縁に悪影響を及ぼす可能性がある場合,水が外に流れ出すこと
ができるような構造にしなければならない。この目的のために水抜き穴を設ける場合は,直径を少なくと
も6 mm以上とするか,又は少なくとも幅が5 mm以上で面積が30 mm2以上のものとして,電気絶縁を損
なうことなく水が排出されるように配置しなければならない。
適否は,必要な場合,測定によって判定する。
22.7 JIS C 9335-1の22.7によるほか,次による。
この項の要求事項に適合するためにガスケットが必要な場合,そのガスケットは,附属書AAの要求事
項に適合しなければならない。
適否は,必要な場合,測定によって判定する。
22.33 液体を加熱するための,電極の使用は認められる。
22.101 加湿器の水系統は,直径が少なくとも6 mm以上,又は少なくとも幅が5 mm以上で面積が30 mm2
以上の開口を通じて,容器が常に大気に開放されているような構造にしなければならない。この開口は,
通常使用時に閉塞されにくいような場所に設けなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.102 電極加熱装置をもつ加湿器には,入力が定格入力の150 %を超える前に,加熱装置のすべての極
を断路する装置を装備しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 固定するように意図されて,また,給水本管に直接接続するように設計されている加湿器は,給
水との接続だけでその位置に維持するものであってはならず,(例えば,壁取付け式の)固定手段を設けな
ければならない。逆流を防止するため,効果的なエアギャップ金具を取り付けなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
備考 キーホール,フックなどの形をとった開口は,加湿器が固定具から外れるのを防止するための
追加的措置をとっていない限り,固定するための安全な装置とはみなさない。
22.104 作動後に交換するように設計されている非自己復帰形温度過昇防止装置に接続された配線は,温
度過昇防止装置本体又は,この温度過昇防止装置が装備されている電熱素子組立品の交換によって,その
他の接続部又は内部配線に損傷を与えることがないように固定しなければならない。
適否は,目視検査及び必要な場合は手による試験によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 9] ―――――

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22.105 作動後に交換するように設計されている非自己復帰形温度過昇防止装置は,異電位の充電部の短
絡がなく,かつ,充電部を外郭と接触させることなく,意図された方法で回路を開かなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
毎回,新しい非自己復帰形温度過昇防止装置を用いて,機器を5回運転するが,その他の熱的に作動す
る制御装置は短絡させるか,その他の方法で作動不能にしておく。
毎回,温度過昇防止装置は適切に作動しなければならない。
試験中,機器の外郭は,3 Aのヒューズを介して接地する。このヒューズが溶断してはならない。
この試験後,電熱素子は,16.3で規定する絶縁耐力試験に耐えなければならない。
22.106 液体容器,シール又は類似の構成部品が劣化若しくは破壊すると感電のリスクが増すような場合,
これらの構成部品は,その構成部品と接触して用いられる液体による劣化に耐えなければならない。
適否は,附属書BBの試験によって確認する。

23. 内部配線

 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。

24. 部品

 部品は,JIS C 9335-1の24.による。

25. 電源接続及び外部可とうコード

 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.による。ただ
し,25.1は,この規格による。
25.1 この項で規定する機器は,次の全てを満足する場合,外部可とうコードを接続してもよい。
− 室内使用専用の場合
− 表示定格が25 A以下の場合
− コード接続機器の適用する規格の要求事項に適合する場合
機器には,機器用インレットを使用してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。

26. 外部導体用端子

 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。

27. 接地接続の手段

 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。

28. ねじ及び接続

 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.によるほ
か,次による。
29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。
空気の流れの中に位置する絶縁は,機器の通常の使用状態において汚染にさらされるおそれがない位置
にある場合又は密閉している場合を除き,ミクロ環境の汚損度3とする。

30. 耐熱性及び耐火性

 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。
30.2.2 この規格では,適用しない。

――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-88:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-88:2002(MOD)

JIS C 9335-2-88:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-88:2006の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項