この規格ページの目次
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C 9335-2-88 : 2006
31. 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.によるほか,次による。
適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験によって判定する。厳しさ2を適用する。
試験前に,焼入れしたスチール・ピンで塗膜を引っか(掻)く。そのスチール・ピンの末端が角度40
度の円すい形をしている。また,その先端が,半径0.25 mm±0.02 mmで丸められている。
軸方向の加重は,10 N±0.5 Nである。約20 mm/秒で塗膜の表面に沿ってピンを引くことによって傷を
付ける。
端から5 mm以上で,かつ,5 mm以上の間隔で5回の引っか(掻)きを行う。試験後,試験した機器が
この規格,特にこの規格の8.及び27.に適合しなくなるほど劣化してはならない。
塗膜は破壊してはならない。また,金属表面からはがれてはならない。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32.によるほか,次による。
備考101. 製造業者が推奨する添加剤が,何らかの危険源を生じるものであってはならない。
――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 11] ―――――
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C 9335-2-88 : 2006
附属書
JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 12] ―――――
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C 9335-2-88 : 2006
附属書AA(規定)ガスケット
附属書AA表1に示す材料は,電気エンクロージャをシールするためにガスケットに用いるもので,附
属書AA表2に規定する条件下での促進老化の前後において,附属書AA表1に規定する物理的特性をも
たなければならない。
附属書AA表1に示す材料以外の材料によるガスケットは,非吸収性でなければならず,また,老化性
及び温度に対して同等の耐性をもたなければならない。
附属書AA表1 ガスケット材料の物理的特性
材料 物理的特性 許容限度値
状態調節前 状態調節後
最小許容伸び (1)
エラストマ(ネオプレン,ゴム,エチレ 250 % 初期の65 %
ン,プロピレンなど) 最小許容引張強さ 10.3 MPa (4) 初期の75 %
最大許容ひずみ (2) 6.4 mm −
最大許容圧縮ひずみ (3)
非エラストマ(固体ポリ塩化ビニルなど 15 % −
で,コルク,繊維及び類似素材を除く。)
最小許容伸び 200 % 初期の65 %
最小許容引張強さ 10.3 MPa 初期の75 %
発泡ネオプレン又はゴム化合物 化合物は,そのシール特性に影響するほど劣
化してはならない。
熱可塑性樹脂 化合物は,変形又は溶融を起こしてはならず,
又は,そのシール特性に影響するほど劣化し
てはならない。
注(1) 25.4 mmの初期距離に比較した,破断時の標線間の距離の増加率。例えば,破断時の距離が88.9 mmの場合,伸
びは250 %となる。
(2) 63.5 mmと,標線間の距離が最初25.4 mmだった試験片を63.5 mmの距離になるまで引き伸ばし,その状態で2
分間保持した後に開放してから2分後に測定したときの,最終距離との差。
(3) 一定のたわみのもとでの加硫ゴムの圧縮ひずみに関する試験手順に従った,タイプ1のボタン形試験片を本来
の厚さの3分の1まで圧縮し,70 ℃又は通常使用温度よりも10 ℃高い温度の,いずれか高い方の温度で24時
間熱調節した後に測定したひずみ率(ISO 815参照)。
(4) 製品への組込み後は,機械的な酷使を受けることがない(ポリオリガノシロキサンの特性成分をもつ。)シリコ
ンゴムガスケットの場合,3.4 MPa。
附属書AA表2 促進老化条件
測定温度上昇 (5) 試験プログラム
K ゴム又はネオプレン 熱可塑性樹脂
35 87 ℃±1 ℃の空気循環炉で7日間
2.1 MPa±0.1 MPaの酸素ボンベ中で,
70 ℃±1 ℃で4日間
50 100 ℃±1.0 ℃の空気循環炉で10日間
2.1 MPa±0.1 MPaの酸素ボンベ中で,
80 ℃±1 ℃で7日間
55 113 ℃±1 ℃の空気循環炉で7日間
65 121 ℃±1 ℃の空気調和炉で10日間空気循環炉において121 ℃±1 ℃で7
日間又は97 ℃±1 ℃で60日間
80 136 ℃±1 ℃の空気循環炉で7日間
注(5) これらの温度は,ガスケットで測定した最大温度上昇に対応する。
――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 13] ―――――
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C 9335-2-88 : 2006
附属書BB(規定)液体容器の試験
BB.1 液体容器,シール又は類似の構成部品が劣化又は破壊すると感電のリスクが増すような場合,これ
らの構成部品は,その構成部品と接触して用いられる液体による劣化に耐えなければならない。
BB.2 構成部品がこれらの要求事項に適合するかどうかを判断するための試験手順は,構成部品を構成し
ている材料,そのサイズ,形状,製品への適用形態などによって異なってくる。試験手順には,促進老化
後にき裂,変形などの有無を判断する目視検査,並びに促進老化の前後における硬さ,引張強さ及び伸び
の比較を含めなければならない。
BB.3 この要求事項を参照して,BB.4及びBB.5の各項に規定する状態調節の前後における引張強さ及び
伸びを比較するために,ゴム,ネオプレン又は熱可塑性樹脂の構成部品を試験しなければならない。BB.4
に規定する状態調節後の引張強さ及び伸びは,状態調節前に測定した引張強さ及び伸びの50 %を下回って
はならず,また,BB.5に規定する状態調節後に測定した引張強さ及び伸びの60 %を下回ってはならない。
BB.4 BB.3に規定した構成部品を,意図した動作条件の下で測定した材料の最高使用温度より10 ℃以上
高い温度(ただし,最小値は70 ℃)で,その材料とともに液体に7日間浸せき(漬)する。
BB.5 BB.3に規定した構成部品を,附属書BB表1に規定する温度及び日数で,空気循環炉の中で状態調
節する。
附属書BB表1 炉の状態調節温度
通常温度試験中の材料の温度 炉内の日数 炉の温度
℃ ℃
60 7 87
75 7 100
80 7 113
90 7 121
105 7 136
145 10 150
150 10 160
160 30 170
170 30 180
180 30 190
190 30 200
200 30 210
――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 14] ―――――
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C9
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附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
35-
2-88 : 2
IEC 60335-2-88 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−
JIS C 9335-2-88 : 2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-88部 : 暖房,換
0
気,冷房装置用加湿器の個別要求事項 Part 2-88 : Particular requirements for humidifiers intended for use with heating,
06
ventilation, or air-conditioning systems
(I) ISの規定 (II) 国際 (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技術的差
(IV) ISと国際規格との技術的差異の項目
規格番号 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
表示箇所 : 本体
表示方法 : 点線の下線
項目番号 内容 項目 内容 項目ごとの 技術的差異の内容
番号 評価
1. 適用範囲 IEC
暖房,換気又は空気調和シス 1 給水又は蒸気の供給 MOD/追加 給水または蒸気の供給を 機器本体に電気的加湿機構を
テムと併用する電気加湿器 60335-2-88 を制御するための電 制御するための電磁弁及 含まないものは,この規格の適
であって,その定格電圧が単 磁弁及び電動弁以外 び電動弁以外の通電部を 用範囲とならないことを明確
相の場合は250 V以下,その の通電部をもたない 持たない加湿器(例えば,にした。
他の場合は600 V以下のもの 加湿器(例えば,蒸発 蒸発気化式加湿器等)は,
気化式加湿器等)は, この規格を適用しないこ
この規格が適用され とにした。
るか不明確である。
2. 引用規格 JIS C 9335-1によるほか,本 2 JISに同じ。 IDT − −
体で引用される規格
3. 定義 加湿器などの用語の定義 3 JISに同じ。 IDT − −
4. 一般要求 安全の原則 4 JISに同じ。 IDT − −
事項
5. 試験のた サンプル数,試験順序,設置 5 JISに同じ。 IDT − −
めの一般条 条件,周囲温度,試験電圧な
件 ど
C9 335-
2-88 : 200
1
6
1
――――― [JIS C 9335-2-88 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-88:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-88:2002(MOD)
JIS C 9335-2-88:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 91 : 建設材料及び建築物 > 91.140 : 建築物の付帯施設 > 91.140.30 : 通風及び空気調和システム
JIS C 9335-2-88:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項