JIS S 2029:2002 プラスチック製食器類

JIS S 2029:2002 規格概要

この規格 S2029は、プラスチック製食器類について規定。一時的に使用されるものは除く。

JISS2029 規格全文情報

規格番号
JIS S2029 
規格名称
プラスチック製食器類
規格名称英語訳
Plastics Table Wares
制定年月日
1963年12月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

83.140.99, 97.040.60
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1963-12-01 制定日, 1967-06-01 確認日, 1968-03-01 改正日, 1971-04-01 確認日, 1974-04-01 確認日, 1977-06-01 確認日, 1982-07-01 確認日, 1984-03-01 改正日, 1989-06-01 確認日, 1997-08-20 確認日, 2002-03-20 改正日, 2007-05-20 確認日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS S 2029:2002 PDF [13]
S 2029 : 2002

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義・・・・[1]
  •  4. 種類及び区分・・・・[2]
  •  4.1 種類・・・・[2]
  •  4.2 区分・・・・[2]
  •  5. 品質・・・・[2]
  •  5.1 衛生性・・・・[2]
  •  5.2 外観・・・・[2]
  •  5.3 構造・・・・[2]
  •  5.4 性能・・・・[2]
  •  6. 材料・・・・[3]
  •  7. 試験方法・・・・[3]
  •  7.1 試験条件・・・・[3]
  •  7.2 試験結果の表し方・・・・[3]
  •  7.3 耐衝撃性試験・・・・[3]
  •  7.4 耐熱性試験・・・・[4]
  •  7.5 最小厚さ・・・・[5]
  •  7.6 耐候性試験・・・・[5]
  •  7.7 臭気及び味の試験・・・・[6]
  •  7.8 色の溶出試験・・・・[6]
  •  7.9 耐煮沸性試験・・・・[6]
  •  7.10 電子レンジ高周波適正性試験・・・・[6]
  •  7.11 電子レンジ耐久性試験・・・・[7]
  •  7.12 耐熱水性試験・・・・[8]
  •  7.13 塗装・絵付け密着性試験・・・・[8]
  •  7.14 止め具の耐久性試験・・・・[9]
  •  7.15 水漏れ試験・・・・[9]
  •  8. 検査方法・・・・[10]
  •  9. 表示・・・・[10]
  •  10. 電子レンジに使用できる食器類の取扱上の注意事項・・・・[10]
  •  解説・・・・[11]
                                             ( 1 )

――――― [JIS S 2029 pdf 1] ―――――

                                                                                    S 2029 : 2002

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人化学技術
戦略推進機構(JCII)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
家電製品の多様化と普及に伴い,それに対応できるようにプラスチック製食器類の品質向上が図られて
おり,特に耐熱性,対電子レンジ性などの品質改良が行われている現況を考慮して,現状に即した規格内
容に改正することとした。
これによって,JIS S 2029 : 1984は改正され,この規格に置き換えられる。

――――― [JIS S 2029 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 2029 : 2002

プラスチック製食器類

Plastics Table Wares

序文

 この規格は,食器洗い器,電子レンジ,食器乾燥機などの家電製品の多様化と普及に伴い,それに
適応できるようにプラスチック製食器類の品質向上が図られており,特に耐熱性,耐電子レンジ性などの
品質改良が行われている現況を考慮して,現状に即した規格内容に改正した。

1. 適用範囲

 この規格は,プラスチック製食器類(以下,食器類という。)について規定する。ただし,一
時的に使用されるものは除く。

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成
するものであって,その後の改正版·追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最
新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 1501 玉軸受用鋼球
JIS B 7502 マイクロメータ
JIS C 1602 熱電対
JIS C 9250 電子レンジ
JIS G 4401 炭素工具鋼鋼材
JIS K 5500 塗料用語
JIS K 6900 プラスチック―用語
備考 ISO 472 : 1988,Plastics―Vocabulary が,この規格と一致している。
JIS K 7350-4 プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第4部 : オープンフレームカーボンア
ークランプ
備考 ISO 4892-4 : 1994,Plastics―Methods of exposure to laboratory light sources―Part 4 : Open-flame
carbon-arc lamps が,この規格と一致している。
JIS L 0804 変退色用グレースケール
JIS Z 1522 セロハン粘着テープ
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 5500及びJIS K 6900 によるほかは,次による。
a) プラスチック製食器類 プラスチック製の食器,弁当箱及びシール容器。
b) 高周波加熱 周波数が2 450 MHz帯の電磁波(高周波)による加熱。
c) 絵付け 絵及び模様を付ける操作。絵付けには,転写,フォイル,フィルム,塗料などで絵及び模様
を付ける方法がある。

――――― [JIS S 2029 pdf 3] ―――――

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S 2029 : 2002

4. 種類及び区分

4.1 種類

 食器類の種類は,食器,弁当箱及びシール容器とする。
a) 食器には,わん,どんぶり,皿,鉢,ボール及びコップが含まれる。
b) 弁当箱は,本体とふたとで構成し,シール性のないかぶせぶた式と,シール性のある止め具式,ねじ
式,かみ合わせ式などがある。
c) シール容器は,液体が漏れにくい構造にしたもので,シール方法によって止め具式,ねじ式,かみ合
わせ式などがある。

4.2 区分

 食器類の耐煮沸性区分及び耐電子レンジ性区分は,表1のとおりとする。
表1 食器類の種類及び区分
種類 耐煮沸性区分 耐電子レンジ性区分
食器 煮沸できる 電子レンジに使用できる
弁当箱 電子レンジには使用できない
シール容器 煮沸できないが沸騰水は電子レンジには使用できない
入れられる
備考 電子レンジに使用できる食器類は,家庭用品品質表示法による表示耐熱
温度が140 ℃以上のものとする。

5. 品質

5.1 衛生性

 食器類は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準に適
合しなければならない。ただし,塗装及び絵付けを施した食器類の場合は,素地についても適用する。

5.2 外観

 食器類の外観は,次の各項目に適合しなければならない。
a) かけ,き裂,ひび及び充てん不足があってはならない。
b) 異物,泡,型きず,ひけマーク,ウェルドマーク,フローライン,ばり,膨れ及びその他のきずが目
立ってはならない。
c) ぬれた布でふいても落ちないような汚れが目立ってはならない。
d) 変色,退色,色むら(装飾を目的としたものは除く。),くもりなどが目立ってはならない。
e) 絵付けを行った場合,絵付けは良好でなくてはならない。
f) 塗装を行った場合,塗装面は,流れ,ゆず肌,はじき,あな,泡などが目立ってはならない。

5.3 構造

 食器類の構造は,次の各項目に適合しなければならない。
a) ふたと本体とのはめあいは,良好でなければならない。
b) 滑り止め材(ゴム,エラストマーなど)を取り付けた食器類は,滑り止め材が通常の使用で脱落しては
ならない。
c) 座りは良好であって,取扱い上支障があってはならない。
d) 電子レンジに使用できる食器類は,スパークを起こすおそれのない材料を用いるか,スパークを起こ
さない処理が施されているものとする。
e) 止め具式弁当箱及びシール容器の止め具の強度は,使用に十分耐えるものとする。
f) 附属品に金属を用いる場合は,腐食防止を施し,ばり,まくれなどがあってはならない。
g) パッキンを使用したものは,通常の使用でパッキンが容易に脱落してはならない。

5.4 性能

 食器類の性能は,7.によって試験を行い,表2の規定に適合しなければならない。

――――― [JIS S 2029 pdf 4] ―――――

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S 2029 : 2002
表2 食器類の性能
項目 性能 適用箇条
耐衝撃性 破損があってはならない。 7.3
耐熱性 7.4
使用上欠点となる異常及び変退色があってはなら
ない。
最小厚さ 1.0 mm以上 7.5
耐候性 変退色3級以上 7.6
臭気及び味 臭気及び味があってはならない。 7.7
色の溶出 色の溶出があってはならない。 7.8
耐煮沸性 煮沸試験 異常があってはならない。 7.9 b) 1)
沸騰水試験 異常があってはならない。 7.9 b) 2)
電子レンジ高周波適正性(1)スパーク,異常及び臭気があってはならない。7.10
電子レンジ耐久性(1) 7.11
使用上欠点となる異常がなく,かつ,変退色が3
級以上であり,7.3の試験によって破損があっては
ならない。
耐熱水性(2) 異常があってはならない。 7.12
塗装·絵付け密着性(2) 各箇所とも20 mm2を超えるはがれがあってはな7.13
らない。
止め具の耐久性(3) 7.14
き裂及び実用上欠点となる異常があってはならな
い。
水漏れ(3) 水漏れがあってはならない。 7.15
注(1) 電子レンジに使用できる食器類に適用する。
(2) 表面に塗装及び絵付けを施した食器類に適用する。
(3) シール性のある弁当箱及びシール容器に適用する。

6. 材料

 食器類の製造に用いる材料及び塗料は,5.1に規定する衛生性及び5.4に規定する性能を満足す
るものとする。
なお,再生材料は,その未使用材料の要求事項を満たし,未使用材料によって製造された製品と同等の
品質が保証されるものに限り使用することができる。

7. 試験方法

7.1 試験条件

 食器類の試験条件は,食器類を温度23±5 ℃で2時間以上状態調節した後,試験温度23
±5 ℃で行う。ただし,7.4,7.6,7.9及び7.12の試験は除く。

7.2 試験結果の表し方

 試験結果は,規定の数値より1けた下の位まで求めて,JIS Z 8401によって丸め
る。

7.3 耐衝撃性試験

 耐衝撃性試験は,次のとおりとする。
a) 装置及び器具
1) 試験用板 試験用板は,厚さ3 cm以上のかし(樫)材又はこれと同等以上の硬さをもつもの。
2) 鋼球 鋼球は,JIS B 1501に規定する呼び3/4(直径19.05 mm)のもの。
b) 操作 平らなコンクリート床上に,ほぼ水平に置いた試験用板上に食器類の本体を伏せて,表3に示
す落下高さから食器類の底面のほぼ中央に,鋼球を落下させて破損の有無を調べる。
ふた付き食器類の場合は,ふたについても同様に試験を行い,破損の有無を調べる。
なお,落下高さとは,鋼球の下面から食器類の落下面までの距離をいう。

――――― [JIS S 2029 pdf 5] ―――――

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