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JIS C 9250:1992 規格概要
この規格 C9250は、周波数が2450MHz帯の電磁波によって食品の加熱を行う定格高周波出力2kW以下の電子レンジ及びそれに付加装置をもつ電子レンジについて規定。ガスその他の熱源を併用する複合形のものは,適用しない。
JISC9250 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9250
- 規格名称
- 電子レンジ
- 規格名称英語訳
- Microwave ovens
- 制定年月日
- 1974年10月1日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-1:1991(NEQ), IEC 60335-2-25:1988(NEQ), IEC 60335-2-6:1986(NEQ), IEC 60705:1988(NEQ)
- 国際規格分類
ICS
- 97.040.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1974-10-01 制定日, 1977-08-01 確認日, 1981-01-15 改正日, 1986-07-01 確認日, 1992-07-01 改正日, 1997-09-20 確認日, 2002-06-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9250:1992 PDF [34]
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C 9250-1992
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9250-1992
電子レンジ
Microwave ovens
1. 適用範囲 この規格は,周波数が2 450 MHz帯の電磁波(以下,高周波という。)によって食品の加
熱を行う定格高周波出力2 kW以下の電子レンジ及びそれに付加装置をもつ電子レンジ(以下,レンジと
いう。)について規定する。
なお,ガスその他の熱源を併用する複合形のものにあっては,この規格を適用しない。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 1102 指示電気計器
JIS C 1302 絶縁抵抗計(電池式)
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 4505 マイクロスイッチ
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS H 4461 照明及び電子機器用タングステン線
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS R 3503 化学分析用ガラス器具
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
IEC 335-1 : 1991 Safety of household and similar electrical appliances. Part 1 : General requirements
IEC 335-2-6 : 1986 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2 : Particular
require-ments for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar appliances for household use
IEC 335-2-25 : 1988 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2 : Particular
require-ments for microwave ovens
IEC 705 : 1988 Methods for measuring the performance of microwave cooking appliances for
household and similar purposes
3. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
――――― [JIS C 9250 pdf 1] ―――――
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C 9250-1992
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 器体 加熱室,高周波を発生させる高周波発生装置及び制御装置並びにそれに付加する装置を含めた
器具全体。ただし,コードは含まない。
(2) 加熱室 食品を入れ,高周波発生装置,その他付加装置によって加熱する室。
(3) 受皿 高周波発生装置,その他付加装置によって加熱される食品を載せる皿又は台。
(4) 付加装置 高周波発生装置と組み合わせて使用するなどによって,調理の範囲の拡大又は効果的な調
理をする目的をもって付加された装置であって,電熱装置及び蒸気発生装置をいう。
(5) 電熱装置 食品を直接又は間接に加熱するために用いる発熱体を備えた装置。
備考 電熱装置には,単独で加熱調理機能を果たすものだけでなく,焦げ目付けなど,高周波加熱の
補助としてのグリル機能を果たすものを含む。
(6) 蒸気発生装置 蒸気によって食品を加熱するための装置。
(7) 短時間高出力機能 運転開始直後などの短い時間だけ,各部の温度が安定した状態のときよりも大き
な高周波出力を出すことができる機能。ただし,最低1分間以上この機能を維持できるものであるこ
と。
3. 種類 種類は,次の2種類とする。
(1) 高周波加熱専用のもの。
(2) (1)に付加装置を内蔵したもの。
備考 (2)のうちで電熱装置を内蔵したものを機能上で分類すると,次のようなものがある。
(a) 電熱装置がオーブン機能を果たすもの。
(b) 電熱装置が高周波加熱の補助としてのグリル機能を果たすもの。
(c) 電熱装置がオーブン機能とグリル機能を果たすもの。
4. 定格
4.1 定格電圧 電子レンジの定格電圧は,単相又は三相交流300V以下とする。
4.2 定格周波数 定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。
4.3 定格消費電力
4.3.1 高周波加熱時の定格消費電力 高周波加熱時の定格消費電力は,定格電圧及び定格周波数を加えた
高周波加熱時の使用状態における消費電力とし,出力切換えのある場合は,消費電力が最大となるように
切り換えたときの消費電力とする。
なお,短時間高出力機能をもつものは,その機能の動作時における消費電力とする。
4.3.2 電熱加熱時の定格消費電力 電熱加熱時の定格消費電力は,定格電圧及び定格周波数を加えたとき
の電熱加熱時の使用状態における消費電力とする。ただし,蒸気発生装置を内蔵するもので蒸気加熱時の
消費電力が,電熱加熱時の定格消費電力の値より大きい場合は,蒸気加熱時の消費電力の値を電熱加熱時
の定格消費電力とする。
なお、加熱切換えのある場合は,消費電力が最大となるように切り換えたときの消費電力とする。
4.3.3 電熱装置の定格消費電力 電熱装置の定格消費電力は,定格電圧,定格周波数を加えたときの電熱
装置の使用状態における発熱体の消費電力とする。ただし,蒸気発生装置を内蔵するもので,蒸気加熱時
の蒸気発生装置の発熱体の消費電力が電熱装置の定格消費電力の値より大きい場合は,蒸気発生装置の発
熱体の消費電力の値を電熱装置の定格消費電力とする。
――――― [JIS C 9250 pdf 2] ―――――
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C 9250-1992
4.4 定格高周波出力 定格高周波出力は,定格電圧,定格周波数を加えた高周波加熱時の使用状態にお
ける高周波出力とし,出力切換えのある場合は,高周波出力が最大となるように切り換えたときの高周波
出力とする。
なお,短時間高出力機能をもつものは,発振管が連続して動作を継続するときの最大の出力を定格連続
高周波出力とする。
5. 性能
5.1 電圧変動特性 電圧変動特性は,8.2.2の方法によって試験を行ったとき,支障なく動作しなければ
ならない。
5.2 消費電力 消費電力は,8.2.3の方法によって試験を行ったとき,定格消費電力に対する許容差が,
表1の値でなければならない。
表1 許容差
種類 定格消費電力 許容差
W %
電熱装置を内蔵するも 20以下 +20
のの電熱装置の定格消20を超え 100以下 ±15 (+15)
費電力 (−20)
100を超え 1 000以下 ±10 (+10)
(−15)
1 000を超えるもの +5 (+ 5)
−10 (−12)
高周波加熱時及び電熱 1 000以下 ±15
加熱時の定格消費電力
1 000を超えるもの ±10
備考 括弧で示した値は,サイリスタその他これに類するものを発
熱体に直列に接続した場合に適用する。
5.3 高周波出力 高周波出力は,8.2.4の方法によって試験を行ったとき,その値は定格高周波出力の90%
以上115%以下でなければならない。
5.4 絶縁
5.4.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.2.5の方法によって試験を行ったとき,その値は1M 坎 上でなければな
らない。ただし,二重絶縁構造のものは,その値は3M 坎 上でなければならない。
5.4.2 耐電圧 耐電圧は,8.2.6の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.4.3 耐湿絶縁 耐湿絶縁は,8.2.7(1)の方法によって試験を行ったとき,絶縁抵抗の値は,二重絶縁構
造のものは1M 坎 上,その他のものは0.3M 坎 上であり,8.2.7(2)の方法によって試験を行ったとき,5.4.1
及び5.4.2の規定に適合しなければならない。
5.5 漏れ電流 漏れ電流は,8.2.8の方法によって試験を行ったとき,その値は,商用周波数において1mA
以下,商用周波数以上の周波数においては図1に示す値を超えてはならない。
なお,漏れ電流に複数の周波数が重畳している場合は,フィルタ回路を介して漏れ電流によって生じる
フィルタ出力側端子の電圧を測定したとき,その値は1V以下でなければならない。
――――― [JIS C 9250 pdf 3] ―――――
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C 9250-1992
図1 商用周波数以上の周波数における漏れ電流
5.6 温度
5.6.1 平常温度 平常温度は,8.2.9の方法によって試験を行ったとき各部の温度は表2の値以下であり,
かつ,5.4.1及び5.4.2の規定に適合しなければならない。
表2 温度上昇
単位℃
測定箇所 温度限度
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125 (120) (1)
F種絶縁のもの 150 (140) (1)
H種絶縁のもの 170 (165) (1)
整流体 交流側電源回 セレン製のもの 75
路に使用する ゲルマニウム製のもの 60
ものに限る。 シリコン製のもの 135
ヒューズクリップの接触部 90
55
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
使用中に人が操作する取っ
手 その他のもの 70
60
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
点滅器などのつまみ,押し
ボタン その他のもの 75
外 85
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
使用中人が容易に触れ
郭 るおそれがある所(2)その他のもの 100
高周波加熱時
使用中人が容易に触れ 100
るおそれがない所(3)電熱加熱時及び蒸気加熱時 135
試験品を置く木台の表面 95
注(1) 括弧内の値は,回転機の巻線に適用する。
(2) 使用中に人が容易に触れるおそれがある所とは,レンジを通常の使用状態に設置したと
きに,使用者と正面に相対する面全体をいう。
なお,電熱装置又は蒸気発生装置をもつもので,12.に規定する高温部の注意表示をし
たものについては,それらの動作を伴う試験中における加熱室の扉の表面には適用しな
い。
(3) 排気口開口部とその周辺を除く。
備考 基準周囲温度の限度は,30℃とする。
5.6.2 異常温度 異常温度は,8.2.10の方法によって試験を行ったとき,器体又は器体を置いた木台が燃
焼するおそれがなく,絶縁抵抗の値は,0.1M 坎 上であり,かつ,5.8の規定に適合しなければならない。
ただし,5.8(1)の漏れ電波の電力密度の値は5mW/cm2以下とし,5.8(3)は適用しない。
――――― [JIS C 9250 pdf 4] ―――――
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C 9250-1992
5.7 発振周波数 発振周波数は,8.2.11の方法によって試験を行ったとき,2 450±50MHzでなければな
らない。
5.8 漏れ電波の電力密度 漏れ電波の電力密度は,8.2.12の方法によって試験を行ったとき,次の規定に
適合しなければならない。
(1) 扉を閉めているときは,1mW/cm2以下であること。
(2) 発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したときは,5mW/cm2以下で
あること。
(3) 主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態で5mW/cm2以下であること。複数の主たる発
振停止装置をもつものは,そのうちの1個だけを拘束しない状態で,各々の主たる発振停止装置につ
いて試験を行う。ただし,複数の主たる発振停止装置が同一機構によって連動するものは,それらの
うちいずれか1個だけを拘束しない状態で,また,複数の主たる発振停止装置中最大の漏れ電波を生
じるものが明らかな場合は,その発振停止装置を拘束しない状態で試験することができる。
5.9 雑音の強さ
5.9.1 雑音電界強度 雑音電界強度は,8.2.13(1)の方法によって試験を行ったとき,表3の値以下でなけ
ればならない。
表3 雑音電界強度
周波数範囲(4) 雑音電界強度
dB
526.5 kHz以上 1 606.5 kHz以下 30
90 MHz以上 108 MHz以下
170 MHz以上 222 MHz以下
470 MHz以上 770 MHz以下 40
1 606.5 kHzを超え 90 MHz未満 20 log1020P
108 MHzを超え 170 MHz未満 (40)
222 MHzを超え 470 MHz未満
770 MHzを超え 11.7 GHz未満
12.7 GHzを超え 18 GHz以下
11.7 GHz以上 12.7 GHz以下 57(5)
注(4) 13.56MHz±6.78kHz,27.12MHz±162.72kHz,40.68MHz±
20.34kHz,2450MHz±50MHz及び5.8GHz±75MHzの範囲の周
波数を除く。
(5) 半波長ダイポールアンテナの実効放射電力とする。
備考1. 括弧内の数値は,定格高周波出力が500W未満のものに適用
する。
2. Pは,定格高周波出力とし,その単位はワット (W) とする。
定格高周波出力が1 000Wを超えるものは1000とする。
3. デシベル (dB) は,1NV/mを0dBとして算出した値とする。
ただし,11.7GHz以上12.7GHz以下は,1pWを0dBとして算
出した値とする。
5.9.2 雑音端子電圧 雑音端子電圧は,8.2.13(2)の方法によって試験を行ったとき,表4の値以下でなけ
ればならない。
――――― [JIS C 9250 pdf 5] ―――――
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JIS C 9250:1992の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-1:1991(NEQ)
- IEC 60335-2-25:1988(NEQ)
- IEC 60335-2-6:1986(NEQ)
- IEC 60705:1988(NEQ)
JIS C 9250:1992の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
JIS C 9250:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC0446:1999
- 色又は数字による電線の識別
- JISC1102-1:2007
- 直動式指示電気計器―第1部:定義及び共通する要求事項
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1301:1977
- 絶縁抵抗計(発電機式)
- JISC2520:1999
- 電熱用合金線及び帯
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISH4461:2002
- 照明及び電子機器用のタングステン線
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯