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表4 雑音端子電圧
周波数範囲(6) 雑音端子電圧
dB
526.5 kHz以上 5 MHz以下 56
5 MHzを超え 30 MHz以下 60
注(6) 13.56MHz±6.78MHz及び27.12MHz±162.72kHzの範囲の周波数
を除く。
備考 デシベル (dB) は,1 地侮地
5.10 扉の開閉 扉の開閉は,8.2.14の方法によって試験を行ったとき,扉の開閉機構及び発振管の発振停
止装置に異常がなく,その他の機構及び装置に危険な異常があってはならない。
また,5.8の規定に適合しなければならない。ただし,5.8(1)の漏れ電波の電力密度の値は,5mW/cm2以
下とし,5.8(3)は適用しない。
5.11 加熱特性 加熱特性は,次の規定に適合しなければならない。ただし,電熱装置を内蔵したもので
そのヒータがグリル機能だけの場合には,(2)は適用しない。
(1) 高周波加熱時の加熱むらは,8.2.15(1)の方法によって試験を行ったとき,2個(又は4個)のビーカー
の水の温度上昇値は,平均温度上昇値に対して±3℃であること。
(2) 電熱加熱時の加熱室の温度上昇時間は,8.2.15(2.1)の方法によって試験を行ったとき,所要時間は20
分以内であり,最高温度は220℃以上でなければならない。
また,温度分布は,8.2.15(2.2)の方法によって試験を行ったとき,中央の測定点の温度と他の6か所
の測定点(回転皿を使用するものは,2か所の測定点)との温度の差が,いずれも20℃以下であるこ
と。
(3) 蒸気加熱時の加熱室の温度上昇時間は,8.2.15(3)の方法によって試験を行ったとき,所要時間は20分
以内であること。
5.12 電子部品の短絡及び開放 電子部品の短絡及び開放は,変圧器(単巻変圧器を除く。)の二次側回路,
整流後の回路又はこれに類する回路で発振管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などを用いたものについ
ては8.2.16の方法によって試験を行ったとき,短絡又は開放したときごとに測定した絶縁抵抗が0.1M 坎
上であり,発振停止装置は,正常に動作しなければならない。
また,回路に接続された部品は燃焼してはならない。ただし,部品が燃焼した場合でも他の部品が燃焼
しない場合は,この限りでない。
5.13 機械式タイムスイッチ 機械式タイムスイッチは,8.2.17の方法によって試験を行ったとき,動作時
間の偏差は10%以内であり,接点の溶着など,実用上の支障があってはならない。
5.14 高圧電源用コンデンサの耐電圧 高圧電源用コンデンサの耐電圧は,8.2.18の方法によって試験を行
ったとき,これに耐えなければならない。
5.15 自動温度調節器 自動温度調節器は,8.2.19の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,
次の規定に適合しなければならない。
(1) 試験前の測定値の平均値は,それぞれの設定温度に対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃,
100℃以上200℃以下のものは±5%,設定温度が200℃を超えるものは±10℃であること。
(2) 試験後の測定値の平均値は,試験前の平均値に対して,100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは
±5%であること。
――――― [JIS C 9250 pdf 6] ―――――
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5.16 温度過昇防止器 温度過昇防止器は,8.2.20(1)の方法によって試験を行ったとき,開路したときの温
度の平均値が設定温度に対してその差が±15℃であり,8.2.20(2)の方法によって試験を行ったとき,各部
に異常がなく,かつ,開路したときの温度の平均値の偏差は,設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃
以上のものは±5%でなければならない。ただし,バイメタル式のものであって復帰の定格温度が−20℃以
下のものは,開路させる動作を1回だけとし,8.2.20(1)の方法によって開路したときの温度は,設定温度
に対して±15℃でなければならない。
また,8.2.20(3)の方法によって試験を行ったとき,各部に異常があってはならない。
5.17 のぞき窓の耐熱衝撃性 のぞき窓の耐熱衝撃性は,電熱装置を内蔵したもので,外郭の外面にガラ
スののぞき窓を使用しているものについて8.2.21の方法によって試験を行ったとき,ガラスにひび,割れ,
欠けなどの異常があってはならない。
5.18 発熱体の過負荷 発熱体の過負荷は,グリル機能に用いる発熱体は8.2.22(1)の方法,その他の発熱
体は8.2.22(2)の方法によって試験を行ったとき,発熱線,発熱帯又はフィラメントが断線してはならない。
5.19 加熱室のいっ(溢)水 加熱室のいっ水は,8.2.23によって試験を行ったとき,5.4.1及び5.4.2に適
合し,かつ,充電部に水がかかってはならない。
5.20 電動機の始動特性 電動機をもつものは,8.2.25によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置
に関係なく始動しなければならない。
6. 構造
6.1 構造一般 レンジの構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を用いてあること。
(2) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理
を施してあること。
(3) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適
当な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがや
むを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがない
ものは,この限りでない。
(4) 温度上昇によって危険を生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置を取り付けてあり,通常の使
用状態において動作しないこと。
(5) 外郭として用いる絶縁物及び器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類
するもの及びこれらの保護カバーは,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100
の硬さに表面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1
回落下させたとき又は付図1に示す衝撃試験機によって0.5±0.05N・m [{50g・m}] の衝撃力を1回加え
たとき,感電,火災などの危険を生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただ
し,器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保
護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないも
のは,この限りでない。
(6) 通常の使用で電動機の回転が妨げられるおそれがないこと。ただし,回転が妨げられた場合に故障又
は危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。
(7) 扉を開く操作だけで動作する発振管の発振停止装置(発振管の発振を停止しなければ扉を開くことが
――――― [JIS C 9250 pdf 7] ―――――
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できない構造のものを含む。)を二重にもち,かつ,いずれか一方の発振停止装置は,扉を開いた状態
で,器体の外部から直径3mm,長さ100mmの試験棒の操作によって発振管を発振させることができ
ないこと。
(8) レンジが発振している状態で,レンジの扉ののぞき窓から加熱室の内部に直径0.8mmの真直ぐな針金
が差し込めないこと。
(9) 器体は,扉を開いた状態及び閉じた状態のいずれの場合も水平に対して10度の傾斜面上に,いずれの
方向に置いても転倒しないこと。
(10) 主たる発振停止装置に接点溶着などの異常が生じたとき,発振が停止する装置又は警報装置があるこ
と。
(11) 電熱装置などを内蔵するもので機能を切換操作などによって選択使用できるものは,表示が明確で,
切換操作が確実に行えること。
(12) 半導体素子を用いて温度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,制御
回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。
(13) 差込刃側から見た回路の総合静電容量が0.1Fを超えるものは,差込刃を刃受けから引き抜いたとき,
差込刃間の電圧は1秒後において45V以下となること。
6.2 充電部 レンジの充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のピーク電圧が
600Vを超える部分をもつものは,充電部の近傍又は外部の見やすい箇所に容易に消えない方法で高圧
注意の表示をすること。
(2) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図2の試験指が触れないこと。
また,二重絶縁構造のレンジは,付図2の試験器は充電部及び基礎絶縁物に,付図3のテストピン
は充電部に触れないこと。この場合において,試験指に加えられる力は,底面は10N [{1kgf}] ,外面及
び開口部には30N [{3kgf}] とする。
(3) 二重絶縁構造のレンジの充電部と器体の表面との間には,二重絶縁又は強化絶縁を施してあること。
6.3 絶縁距離 絶縁距離は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,それぞれ表5及び表6
に適合すること。
二重絶縁構造のものの基礎絶縁又は付加絶縁の空間距離(沿面距離も含む。)は,表7に適合するこ
と。強化絶縁は,表7に示す値の2倍の距離とする。空間距離の測定は,器具の外面は30N [{3kgf}] ,
器具の内部は2N [{200gf}] の力で距離が最も小さくなる方向に移動させて行うものとする。ただし,変
圧器(単巻変圧器を除く。)の二次側の回路,整流後の回路,その他これに類する構造上やむを得ない
箇所で次の各項に適合する場合は,この限りでない。
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表5 線間電圧又は対地電圧に対する空間距離及び沿面距離
単位mm
線間電圧又は対地電電源電線の取付部 その他の部分
圧
(V)
端子部間 端子部と地絡
極性が異なる充電部間(開閉機構をもつ 充電部と地絡するおそれがある非充電金
属部又は器体の表面との間
ものの電線取付端子部を含む。)
するおそれが
ある非充電金 その他の箇所
その他の箇所 固定している部分であっ
固定している部分であっ
属部又は器体
てじんあい又は金属粉が てじんあい又は金属粉が
の表面との間
たい積しにくい箇所 たい積しにくい箇所
−
15以下 耐湿性の絶縁 − 0.5 0.5 0.5 0.5
被膜をもつも
の
その他のもの − − 1.0 1.0 1.0 1.0
15を超え − − 1.2 1.5 1.2 1.2
50以下のもの
50を超え 3 2.5 1.5 2.5 1.5 2.0
150以下のもの
150を超え 4 3 2 3 2 2.5
300以下のもの
300を超え − − 4 5 4 5
600以下のもの
600を超え − − 6 7 6 7
1 000以下のもの
1 000を超え − − 20 20 20 20
3000以下のもの
3 000を超え − − 30 30 30 30
7 000以下のもの
7 000を超え − − 40 40 40 40
12 000以下のもの
12 000を超えるもの− − 50 50 50 50
備考 線間電圧又は対地電圧が1 000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)は,10mmを減じた値とすること
ができる。ただし,表6のコンデンサの外部端子の空間距離を除く。
――――― [JIS C 9250 pdf 9] ―――――
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表6 コンデンサの外部端子の空間距離
線間電圧又は対地電圧 空間距離(沿面距離を含む。)mm
V 極性が異なる充電部間 充電部と地絡するおそれがある非
充電金属部との間
固定している部分 その他の箇所 その他の箇所
固定している部分
であってじんあい であってじんあい
又は金属粉がたい 又は金属粉がたい
積しにくい箇所 積しにくい箇所
50以下のもの 1 1.2 1 1
50を超え 150以下のもの 1.5 2 1.5 1.5
150を超え 300以下のもの 2 2.5 2 2
300を超え 600以下のもの 3 4 3 4
600を超え 1 000以下のもの 4 5 4 5
1 000を超え1 500以下のもの 6 6 6 6
1 500を超え2 000以下のもの 7 7 7 7
2 000を超え3 000以下のもの 10 10 10 10
3 000を超え4 000以下のもの 13 13 13 13
4 000を超え5 000以下のもの 20 20 20 20
5 000を超え6 000以下のもの 25 25 25 25
6 000を超え7 000以下のもの 30 30 30 30
12 000以下のもの
7 000を超え 40 40 40 40
12 000を超えるもの 50 50 50 50
表7 二重絶縁構造のものの空間距離
線間電圧又は対地電圧 空間距離(沿面距離を含む。)mm
V 電源電線の取付部 その他の部分
製造者が接続する その他の箇所
固定している部分であってじ
端子部 んあいが侵入しにくく,かつ,
金属粉が付着しにくい箇所
50以下のもの − 1.2 1.2
50を超え 150以下のもの 2.5 1.5 2
150を超え 300以下のもの 3 2 2.5
300を超え 600以下のもの − 4 5
600を超え 1 000以下のもの − 6 7
1 000を超え3 000以下のもの − 20 20
3 000を超え7 000以下のもの − 30 30
7 000を超え 12 000以下のもの − 40 40
12 000を超えるもの − 50 50
備考1. 空間距離は,器具の外面は30N [{3kgf}] ,器具の内部は2N [{200gf}] の力を,距離が最も
小さくなるように加えて測定したときの距離とする。
2. 線間電圧又は対地電圧が1 000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)は10mm
を減じた値とすることができる。
(1.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,その短絡回路に接続された部品が燃焼するおそれが
ないとき。ただし,その部品が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないときは,この限り
でない。
(1.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非金属部との間のピーク電圧が2
500Vを超える部分に放電試験棒を使用して30秒間連続して放電させ,そのアークによって部品が
燃焼し続けないとき。ただし,次に適合する場合は,この限りでない。
――――― [JIS C 9250 pdf 10] ―――――
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JIS C 9250:1992の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-1:1991(NEQ)
- IEC 60335-2-25:1988(NEQ)
- IEC 60335-2-6:1986(NEQ)
- IEC 60705:1988(NEQ)
JIS C 9250:1992の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
JIS C 9250:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC0446:1999
- 色又は数字による電線の識別
- JISC1102-1:2007
- 直動式指示電気計器―第1部:定義及び共通する要求事項
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1301:1977
- 絶縁抵抗計(発電機式)
- JISC2520:1999
- 電熱用合金線及び帯
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISH4461:2002
- 照明及び電子機器用のタングステン線
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯