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(a) 放電中止後15秒以内に炎が消滅するとき。
(b) 厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度をもつ難燃性の合成樹脂若しくは金属
板で作られた遮へい箱(開口があるものは,内部が燃焼することによって,その開口から炎が出な
い構造のものに限る。)に納められているとき。
(1.3) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,非充金属部の対地電圧及び線間電圧
が交流のものは30V以下,直流のものは45V以下であるか又は充電部と人が触れるおそれがある非
充電金属部とを接続した場合に,その非充電金属部と大地との間に流れる漏れ電流を測定したとき,
5.5に適合すること。
(1.4) (1.1)の試験の後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部(対地電圧が交流30V以下,
直流45V以下又は5.5に適合するものを除く。)と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶
縁抵抗が,0.1M 坎 上のとき。
(2) 充電部相互の接続部分又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,
かつ,温度に耐えること。
(3) がい管に納めた充電部が金属部を貫通する箇所は,充電部が金属部に触れるおそれがないこと。
6.4 電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm
(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールのないものであること。ただ
し,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加
工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき又は付図1に示
す衝撃試験機によって0.5±0.05N・m [{50g・m}] の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が
生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールのないものは,
この限りではない。
(2) (1) 以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2及び6.3の規定に適合
するために使用するものに限る。以下,6.4において同じ。)の厚さは,0.3mm以上で,かつ,ピンホ
ールのないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合するものであって,
かつ,ピンホールのないものはこの限りではない。
(a) 8.2.6によって試験したとき,5.4.2に適合すること。
(b) IS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に
届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8 Hのもの
であること。
(3) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍
以上の周波数の定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器
のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との
間の部分を除く。)は,(2)(a)に適合するもので,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,
絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないものはこの限りでない。
(4) 電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間で,絶縁物の厚さが(3)を満足しないものは,表10
の試験電圧に1分間耐えるものであること。
6.5 配線 レンジの配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電
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源電線などという。)の貫通孔は,保護ブッシング,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除
き,電源電線など損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。
(2) 電源電線などは,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の質量の3倍の値が10kg
を超えるものは100N [{10kgf}] ,器体の自重の質量の3倍の値が3kg未満のものは30N [{3kgf}] の値)
の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって電源電線などの器体側から5cmの箇
所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシ
ングが外れるおそれがないこと。
(3) 電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り
付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。
(4) 器体の内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常
が生じるおそれがないこと。
(b) 2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる
おそれがない場合は,この限りでない。
(c) 絶縁電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに他の部分
に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,
この限りでない。
(d) 接続器によって接続したものは,5N [{500gf}] の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。ただ
し,2N [{200gf}] 以上5N [{500gf}] 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分は,
この限りでない。
6.6 接地端子及び接地用口出線 レンジには,外郭の見やすい箇所に,次の各項目に適合する接地端子
又は接地用口出線を設け,かつ,そのもの又はその近傍に接地用の表示をしてあること。ただし,器体の
外部に金属が露出していないもの,二重絶縁構造のもの及び差込接続器の接地用の刃で接地できるものは,
この限りでない。
(1) 接地用端子は,JIS C 0602に規定された方法のほか,次に適合すること。
(a) 接地線を容易,かつ,確実に取り付けることができること。
(b) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押し締めねじ形のものは,3.5mm以上。)であること。
(c) 接地用端子ねじの材料は,銅,銅合金又はステンレス鋼であること。
(2) 接地線は,JIS C 0602によるほか,次に適合すること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導線を両端でより合わせ,かつ,ろう付け
又は圧着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー
ブルの線心の一つ。
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6.7 部品及び附属品
6.7.1 コード レンジに使用するコードは,次の各項に適合しなければならない。
(1) IS C 3301,JIS C 3306及びJIS C 3327に規定されたコード又はこれらと同等以上の品質のものを用
い,その公称断面積は0.75mm2以上,長さ(有効長)は1.4m以上であること。
(2) コードの最大使用電流は,表8の電流値以下であること。
表8 許容電流
公称断面 素線数(例) 電気絶縁物の使用温度の上限値
積 60℃のもの 75℃のもの 80℃のもの 90℃のもの
mm2 本/mm 許容電流 A
0.75 30/0.18 7 8 9 10
1.25 50/0.18 12 14 15 17
2.0 37/0.26 17 20 22 24
3.5 45/0.32 23 28 29 32
5.5 70/0.32 35 42 45 49
備考1. 公称断面積が1.25mm2のコードで電気絶縁物の温度限度の上限値が90℃の
もの及び公称断面積が2.00mm2以上のコードで,差込接続器がコードと一
体成形されたものの許容電流は,15Aを最大とする。
2. この表にない断面積をもつコードの許容電流は,各断面積の許容電流の値
を直線で結ぶ内挿法によって求めた値とする。
(3) コードの電源側接続端に差込接続器を使用するものは,その差込接続器はJIS C 8303に規定されたも
の又はこれと同等以上のものを使用すること。
6.7.2 温度過昇防止装置 レンジに使用する温度過昇防止装置は,通常の使用状態で動作しないこと。温
度過昇防止装置として用いる温度ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。
(1) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものであり,ねじ
で締め付けるものは,締め付けるとき,ヒューズのつめが回らないこと。
(2) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(3) ヒューズ取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを取
り付け又は取り外した場合にヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限りでな
い。
(4) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は,4mm以上であること。
(5) 銘板,結線表示板又はヒューズの取付部の近くに定格動作温度を容易に消えない方法で明りょうに表
示すること。ただし,取り替えることができないヒューズを除く。
6.7.3 電流ヒューズ 電流ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 6.7.2の各項に適合すること。
(2) 銘板,結線表示板又はヒューズの取付部の近くに定格電流を容易に消えない方法で明りょうに表示す
ること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りでない。
(3) ヒューズの取付部にクリップをもつものは,そのクリップの材料は,弾性をもつ銅,銅合金又はステ
ンレス鋼であること。
6.7.4 スイッチ レンジのスイッチは,次の各項に適合しなければならない。
(1) スイッチ及びスイッチの取付けは,JIS C 4505,JIS C 8304に規定されたもの又はこれらと同等以上
の性能のもので,その取付箇所に応じ適当な耐熱性をもつか又は耐熱保護を施してあること。
(2) スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所に表示してあること。た
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だし,表示することが困難なものは,この限りでない。
(3) 充電部の露出した赤熱する発熱体をもつ場合の電源スイッチは,両極を同時に開閉できるものである
こと。
6.7.5 コンデンサ レンジに使用するコンデンサは,使用電圧に十分耐えなければならない。ただし,電
子回路用のものであって,それが短絡することによって危険が生じるおそれがない場合を除く。
なお,電子回路用のものとは,絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路で電子部品をもつ部分で,
そのコンデンサを短絡したときに電源電流が定常的に10A(機器の定格電流が7A以上のものは定格電流
の150%)を超えないことをいう。
6.7.6 発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電熱線(帯)は,JIS C 2520に規定された電熱用鉄クロム線2種又はこれと同等以上の品質のものを
用いること。
(2) フィラメントは,JIS H 4461に規定されたタングステン線2種又はこれと同等以上の品質のものを用
いること。
(3) 吸湿することによって絶縁性能が低下するおそれがある発熱体の口出部分には防湿処理を施してある
こと。
(4) 電熱線は,これが断線した場合に人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的に接
続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。
7. 材料 レンジに使用する材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してあるこ
と。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものを除く。
(2) 導電材料は,次に適合すること。
(a) コード用の差込接続器の刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。
(b) 導電材料で(a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び
機械的に安定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要と
する部分その他構造上やむを得ない部分で危険が生じるおそれがない場合を除く。
(3) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又は8.2.24の方法によって試験を行ったと
き,試験品の表面に腐食を生じないようなめっきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であ
ること。
(4) 保温材は,耐熱性で,容易に腐食することなく,使用中異臭を発しないこと。
また,器具の電装部の50mm以内に使用する場合は,ガラスウールなどの難燃性のものであること。
(5) 器体の部品の材料は,ポリ塩化ビフェニルが含まれていないこと。
8. 試験
8.1 標準試験条件
8.1.1 高周波加熱時の試験条件 高周波加熱時の試験条件は,次のとおりとする。
(1) 器体の設置 厚さ10mm以上の平らな木台の上に通常の使用状態に置く。
(2) 電源
(a) 電圧 定格電圧に等しい電圧(JIS C 1102に規定された0.5級の可動鉄片形の電圧計又はこれと同
等以上の性能をもつ電圧計で測定する。)
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(b) 周波数 50Hz又は60Hz
(c) 電圧波形 負荷運転中のひずみ率が5%以下。
(3) 周囲温度 530℃器体の周囲において,高さはその約21,距離は12mの適当な箇所に器体又は他か
らの熱の放射や,通風の影響を受けないように温度計を置いて測定する。
(4) 出力切換え 出力切換えのある場合は,高周波出力が最大となる位置とする。
(5) 負荷
(a) 負荷 温度20±5℃の水道水を用いること。
なお,水温の測定には,1目盛の値が0.1℃以下で最大目盛100℃以下の検定付水銀温度計を用い
る。
(b) 容器 JIS R 3503に規定された硬質1級,容量1 000mlのビーカーを2個用いる。ただし、加熱室
寸法が小さくて入らない場合は,容量500mlのビーカーを4個使用してもよい。
(c) 負荷量 2 000mlの水を各ビーカーに等分する。
(d) 位置 加熱室底面(受皿を使用するものは,受皿)の中央部に図2又は図3に示すように互いにビ
ーカーが接するように並べる。ただし,受皿の位置が変えられるものは,指定された受皿の位置と
する。
図2 1 000mlのビーカー2個を使用した場合 図3 500mlのビーカー4個を使用した場合
8.1.2 電熱加熱時及び蒸気加熱時の試験条件 電熱装置を内蔵したものの電熱加熱時及び蒸気発生装置
を内蔵したものの蒸気加熱時の試験条件は,次による。
(1) 器体の設置 厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置く。
(2) 電源
(a) 電圧 定格電圧に等しい電圧(JIS C 1102の0.5級の可動鉄片形の電圧計又はこれと同等以上の性
能をもつ電圧計で測定する。)
(b) 周波数 50Hz又は60Hz
(c) 電圧波形 負荷運転中のひずみ率が5%以下。
(3) 周囲温度 530℃器体の周囲において,高さはその約21距離は12mの適当な箇所に,器体又は他か
らの熱放射や通風の影響を受けないように,温度計を置いて測定する。
(4) 出力切換え 出力切換えのある場合は,消費電力が最大となる位置とする。
(5) 負荷
(a) 電熱加熱時に受皿を使用するものは,指定された受皿を置く。
(b) 蒸気発生装置に供給する水は,温度20±5℃の水道水とする。
8.2 試験方法
――――― [JIS C 9250 pdf 15] ―――――
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JIS C 9250:1992の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-1:1991(NEQ)
- IEC 60335-2-25:1988(NEQ)
- IEC 60335-2-6:1986(NEQ)
- IEC 60705:1988(NEQ)
JIS C 9250:1992の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
JIS C 9250:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC0446:1999
- 色又は数字による電線の識別
- JISC1102-1:2007
- 直動式指示電気計器―第1部:定義及び共通する要求事項
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1301:1977
- 絶縁抵抗計(発電機式)
- JISC2520:1999
- 電熱用合金線及び帯
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISH4461:2002
- 照明及び電子機器用のタングステン線
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯