JIS T 8127:2020 高視認性安全服 | ページ 5

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試験は,製造業者が提供する情報に記載の手順によって行う。
洗濯サイクルは,水洗い及び乾燥で構成する。
7.5.3 ドライクリーニング試験
試験片の準備は,7.5.2によって行う。
試験は,製造業者が提供する情報に記載の手順によって行う。

8 表示

8.1 一般

  高視認性安全服への表示は,次による。
a) 高視認性安全服1着ごとに表示を付ける。
1) 通常,日本語で表示する。ただし,製造業者名,輸入代理店名,製品名などで外国語表示が使用上
の利便性向上に寄与する場合は,外国語表示としてもよい。
2) 製品又は製品に取り付けるラベルに表示する。
3) 目につきやすく,読み取りやすい方法で表示する。
4) 適切な洗濯回数(推奨最大洗濯回数)後においても可読性を保持する。
b) 表示及び図記号は,直ちに理解でき,数字が簡単に読み取れる大きさとする。数字は2 mm以上の高
さ,図記号は一辺10 mm以上の大きさが望ましく,白地の背景に黒で表示することが望ましい。一定
の条件下で,例えば着用者に重大な危険有害性をもたらすような,高視認性安全服の性能限界に関す
る警告は,高視認性安全服の見やすい箇所に表示することが望ましい。

8.2 表示項目

  表示には,次の情報を含む。
a) 製造業者若しくは正規代理人の名称,商標,又はその他の識別手段
b) 製品の種類,製品名又は製品品番
c) 4.3のサイズ表示
d) この規格の番号(JIS T 8127)
e) 図記号及びクラス
クラスを示す数字を,ISO 7000-2419の図記号の周囲に記載する(図6参照)。
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max 25 x
図6−高視認性安全服の図記号(ISO 7000-2419)の記載例
図記号の右脇にある数字は,表1に示した高視認性安全服のクラスを示す。
推奨最大洗濯回数を記載する場合は,図記号の周囲に記載する(図6参照)。この数字は,その回数
が最も少ない高視認性材料(蛍光生地,再帰性反射材及び複合機能材料)に対応している。
必要であれば,上下組合せアンサンブルのクラスを示すISO 7000-2419の図記号又は図記号に代わ
りその旨を示す記載を追記する。
f) 製造業者の取扱説明書を参照しなければならないことを示すISO 7000-1641の図記号又は図記号に代

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わりその旨を示す記載(図7参照)
図7−取扱説明書参照の図記号 : ISO 7000-1641
g) 洗濯に関する取扱いの表示は,必要に応じて,JIS L 0001又はISO 30023に基づいて表示する。
洗濯回数を表示する場合は,図記号の周囲に“最大”又は“max”と記入して,推奨最大洗濯回数
を示す(図6参照)。
例 最大25回,max 25 x
工業洗濯の可能な高視認性安全服は,洗濯に関する取扱いの表示にその旨を示す。
h) 使い捨ての高視認性安全服には,“再使用不可”の警告を表示する。さらに,ISO 7000-1051の図記号
を表示することが望ましい(図8参照)。
図8−再使用不可の図記号 : ISO 7000-1051

9 製造業者が提供する情報

  製造業者は,次の情報を個別の高視認性安全服又は販売用のこん包単位に添付する。
a) 8.2のb),f)及びg)
b) 製造業者及び/又は正規代理人の名称及び住所
c) この規格の番号(JIS T 8127)及び西暦年
d) この規格で規定する高視認性安全服のクラス
e) 高視認性安全服の主要材料(防護部位ごとに異なる主要材料が使用されている場合は,各々の部位名
及びその主要材料)
f) 5.2のキセノン耐光試験後,変退色した色が他の色の要求事項を満たす場合は,その旨を記載する。
g) 取扱いに関する説明・情報
次の情報を,必要に応じて適切に表示する。
1) 着用者が使用前に実施する検査・点検
2) 着脱方法
3) 傷害のリスクを最小限に抑えるための,適切な使用に関する指示
4) 使用限界(温度範囲など)
5) 保守点検の頻度を含む,保管及び保守に関する指示
6) 洗濯及び/又は除染に関する指示(洗濯・除染条件など)
製造業者が提供する情報に推奨最大洗濯回数を表示する場合は,次の記載を含める。
“記載した推奨最大洗濯回数は,高視認性安全服の寿命を決定する唯一の要因ではありません。
衣服の寿命は,使い方,手入れ度合,保管状態などによっても変わります。”
7) 熱ストレスのリスクなどの,当該製品を使用することによって発生する可能性のある,生理学的及

――――― [JIS T 8127 pdf 22] ―――――

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び人間工学上の深刻な不利益の内容
8) 性能の低下につながる要因としての,製品の経年変化,性能劣化などを認識する方法
9) 必要に応じて,図解,部品番号などを追加
10) 事前に取扱説明書を読み,取扱いに習熟することの必要性。必要に応じて,高視認性安全服を安全
に使用するために必要となる経験の水準などに関する指示及び教育の内容。
11) 修理に関する指示
高視認性安全服は,修理をすることによって防護性能を含む必要な性能が損なわれることがあっ
てはならない。修理に関する指示の例としては,例えば,適切な技能をもつ企業に依頼すること及
び自身で行わないことを警告することなどがある。
h) 該当する場合は,附属品,予備部品などについての言及
i) 該当する場合は,搬送に適するこん包の種類
j) 該当する場合は,再生利用及び処分(製品の物理的な破壊,焼却など)に関する指示

――――― [JIS T 8127 pdf 23] ―――――

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附属書A
(参考)
リスクレベルに関連する要因,道路など使用者の状況・環境,及び目安となる想定着用者
表A.1−リスクレベルに関連する要因,道路など使用者の状況・環境,及び目安となる想定着用者の例
リスクレベル リスクレベルに関連する要因 製品特性 道路など使用者の状況・環境 目安となる想定着用者の例
移動体の速度 道路使用者のタイプ
高リスク JIS T 時速60 km超え 作業活動中の受動的 高視認性 − 昼間及び夜間の視認性 クラス2を超えるリスクレベルの作業環境であり,次の要素が追加される。高速道路上の作業者・公共事業作業者・
8127 道路使用者 − 全方向からの視認性 線路上作業者・緊急事態活動職員・空港
クラス3 − 形状認識に適したデザイン 路上作業者
− 車両,建機などの移動体(以下,移動体という。)の近傍にて活動する場合
− 胴部を一周する − 移動体の速度が時速60 kmを超える場合
JIS T 時速60 km以下 作業活動中の受動的 − 昼間及び夜間に必要な面積,並びに色度及び輝度
クラス1を超えるリスクレベルの作業環境であり,次の要素が追加される。一般道路上の作業者・公共事業作業者・
8127 道路使用者 配送作業者・各種調査/検針作業者・交
クラス2 − 移動体の近傍にて作業する可能性がある場合 通警備/整理従事者
− 移動体の速度が時速60 km以下の場合
JIS T 時速30 km以下 作業活動中の受動的 − 昼間及び夜間の視認性 − 作業者の高視認性が昼夜・いかなる天候時においても必要な場合 駐車場・サービスエリア・倉庫内・工場
8127 道路使用者 − 全方向からの視認性 − 作業者が移動体の侵入に注意を払わず仕事をしている場合 内などの環境下での作業者
クラス1 − 形状認識に適したデザイン − 作業者が,移動体から十分な距離を確保している場合
− 移動体の速度が時速30 km以下の場合
− 昼間及び夜間に必要な面積,並びに色度及び輝度
JIS T 8127は,高リスクレベルについて規定する。
中リスク 時速60 km以下 一般の能動的道路使 視認性 − 昼間及び夜間の視認性 − 昼夜における視認性が必要とされる場合 職業作業従事者ではなく,一般の歩行
用者 − 全方向からの視認性 − 歩行者などの道路利用者が,移動体に常に注意をして歩行している場合者・ジョガー(ジョギング者)・歩行通
− 歩行者などの道路利用者が,移動体から十分な距離を確保している場合
− 動きの認識に対応するデザインは,必ずしも胴部 学者・自転車通学者・通勤者
を一周する必要はない − 移動体の速度が時速60 km以下の場合
− 昼間及び夜間に必要な面積,並びに色度及び輝度
(必ずしもJIS T 8127に適合する必要はない)
− 色及びデザインの許容範囲が広い
時速15 km以下 一般の受動的道路使 − 夜間の視認性 − 夜間の視認性が必要とされる場合
用者 − 全方向からの視認性 − 歩行者などの道路利用者が,移動体の侵入に注意を払わず歩行している場合
− 歩行者などの道路利用者が,移動体から十分な距離を確保している場合
− 動きの認識に対応するデザインは,必ずしも胴部
を一周する必要はない − 移動体の速度が時速15 km以下の場合
時速60 km以下 一般の能動的道路使 − 夜間に必要な面積,並びに色度及び輝度(必ずし
− 夜間の視認性が必要とされる場合
用者 もJIS T 8127に適合する必要はない) − 歩行者などの道路利用者が,移動体に常に注意をして歩行している場合
− 小物・雑貨は含まない − 歩行者などの道路利用者が,移動体から十分な距離を確保している場合
− 移動体の速度が時速60 km以下の場合
低リスク − その他の道路使用者 − 明るい色 − 上記のいずれの状況・環境よりも低いリスクレベルの場合
− 再帰性反射材をパイピング及び/又はランダムな
デザインに使用
− 任意の面積,色度及び輝度

――――― [JIS T 8127 pdf 24] ―――――

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附属書B
(規定)
工業洗濯試験のためのジャケットにおける
帯状の再帰性反射材の配置
B.1 工業洗濯試験のためのジャケットにおける帯状の再帰性反射材の配置
帯状の再帰性反射材(250 mm×50 mm)を,ナイロン又はポリエステルの裏地なしジャケットに縫製(縫
合)によって取り付ける。帯状の再帰性反射材の配置は,図B.1のとおりとする。
帯状の再帰性反射材の間隔は,50 mm以上とする。最低位置にある帯状の再帰性反射材は,裾から50 mm
以上離す。
単位 mm
図B.1−工業洗濯試験のためのジャケットにおける帯状の再帰性反射材の配置
試料は,製造業者が推奨する手順に従い,pHが5.5以上になるまで中和させた上で,ジャケットの取扱
表示に指定された回数だけ工業洗濯を行う。再帰反射係数Rは,8本の帯状の再帰性反射材の平均値を算
出し,6.2.2,6.2.3及び6.2.4の要求事項を満たさなければならない。

――――― [JIS T 8127 pdf 25] ―――――

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JIS T 8127:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 20471:2013(MOD)
  • ISO 20471:2013/AMENDMENT 1:2016(MOD)

JIS T 8127:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 8127:2020の関連規格と引用規格一覧