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表4−最大許容標準偏差
質量 等級指定係数(x)=1に対する
最大許容標準偏差
(g) (%はmに対する割合を表す。)
m≦50 0.48 %
50100 200 300 500 1000 10000 15000 精度等級に対する等級指定係数(x)は,次による。
− 精度等級XI及びXIIに対して,等級指定係数(x)は1未満とする。
− 精度等級XIIIに対して,等級指定係数(x)は1以下とする。
− 精度等級XIIIIに対して,等級指定係数(x)は1超えとする。
4.5.1.2 カテゴリYの自動捕捉式はかり
自動運転における計量範囲の質量に対する最大許容誤差は,表5による。
使用中における最大許容誤差(使用公差)は,表JB.3による。
表5−カテゴリYの自動運転の最大許容誤差
検査目量(e)で表した質量(m) カテゴリYの自動
Y(I) Y(II) Y(a) Y(b) 捕捉式はかりの
最大許容誤差a)
0≦m≦50000 0≦m≦5000 0≦m≦500 0≦m≦50 ±1 e
50000200000 注a) 最大許容誤差を適用するに当たり,次の手順を適用する。
− d≦0.2 eのデジタル表示の自動捕捉式はかりは,A.1.9.2.1に規定する。
− d>0.2 eのデジタル表示の自動捕捉式はかりは,A.1.9.2.2に規定する。
質量を二つの個別の計量結果の差で算出する場合,次のいずれかの場合にだけ,この最大許容誤差を適
用する。
− 個別の計量結果が個々に印字又は記録されている場合,個々の計量結果に適用する。
− 正味量だけが印字されている場合,その正味量に適用する。
4.5.2 非自動(静的)運転
カテゴリX及びカテゴリYの自動捕捉式はかりに対して,非自動(静的)運転における計量範囲の質量
に対する最大許容誤差は,表6による。ただし,非自動(静的)運転に適用し,自動(静的)運転には適
用しない。
――――― [JIS B 7607 pdf 21] ―――――
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表6−非自動(静的)運転の最大許容誤差
検査目量(e)で表した質量(m) カテゴリX及びY
XI及びY(I) XII及びY(II) XIII及びY(a) XIIII及びY(b) の自動捕捉式はか
りの最大許容誤差
0≦m≦50000 0≦m≦5000 0≦m≦500 0≦m≦50 ±0.5 e
50000200000 4.6 影響因子試験に対する最大許容誤差
4.6.1 カテゴリXの自動捕捉式はかり
自動運転に対しては,次のとおりとする。
− 最大許容平均誤差は,表3による。
− 誤差の最大許容標準偏差は,表4に規定した数値に等級指定係数(x)を乗じた値とする。
非自動(静的)運転における最大許容誤差は,表6による。
4.6.2 カテゴリYの自動捕捉式はかり
自動運転に対して,各荷重に対する最大許容誤差は,表5による。
非自動(静的)運転における最大許容誤差は,表6による。4.7 計量単位
自動捕捉式はかりに使用する質量の単位は,次のいずれかとする。
− ミリグラム(mg)
− グラム(g)
− キログラム(kg)
− トン(t)
ただし,特殊な用途として次の計量単位を用いることができる。
− 宝石 カラット(ct)(1カラット=0.2 g)
− 真珠 もんめ(mom)(1もんめ=3.75 g)
− 金貨 トロイオンス(oz)(1トロイオンス=31.103 5 g)4.8 結果間の許容差
4.8.1 偏置荷重の影響
自動捕捉式はかりに荷重を偏置して通過させることが可能な場合,どの偏置においても4.5に該当する
最大許容(平均)誤差及び最大許容標準偏差を超えてはならない(偏置試験については,7.4.4を参照)。
4.8.2 表示の一致
同一荷重に対して,同一の目量をもつ複数の装置による計量結果間の差は,次のとおりとする。
− デジタル表示及び印字装置においては,計量結果間の差はゼロとする。
− アナログ指示においては,自動運転の最大許容誤差の絶対値以下とする。4.9 影響因子
4.9.1 温度
4.9.1.1 規定温度範囲
特定の使用温度範囲を表記していない自動捕捉式はかりは,−10 ℃+40 ℃の温度範囲内で計量特性
を維持しなければならない。――――― [JIS B 7607 pdf 22] ―――――
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4.9.1.2 特別温度範囲
特定の使用温度範囲を自動捕捉式はかりに表記している場合は,その使用温度範囲内で,箇条4の計量
要件に適合しなければならない。
使用温度範囲は,自動捕捉式はかりの用途に従って選択してもよい。
使用温度範囲における最高温度と最低温度との差は,次の値以上でなければならない。
− 精度等級XI及び精度等級Y(I)の自動捕捉式はかり : 5 ℃
− 精度等級XII及び精度等級Y(II)の自動捕捉式はかり : 15 ℃
− その他の自動捕捉式はかり : 30 ℃
4.9.1.3 ゼロ点表示の温度影響
ゼロ点又はゼロ点付近の表示は,精度等級XI及び精度等級Y(I)の自動捕捉式はかりでは1 ℃,その他
の自動捕捉式はかりでは5 ℃の周囲温度差に対して,検査目量(e)を超えて変化してはならない。
4.9.2 電源
自動捕捉式はかりの電源電圧が公称電圧(Unom)(自動捕捉式はかりに一つの電圧値だけを表記している
場合。)又は電源電圧範囲の上限値(Umax)及び下限値(Umin)から変動した場合,自動捕捉式はかりは,
箇条4の計量要件及び箇条5の技術要件に適合しなければならない。
試験電圧は,次のa) c)のいずれかによる。
a) 主電源(AC) 主電源(AC)は,次による。
− 下限は,0.85×Unom又は0.85×Uminとする。
− 上限は,1.10×Unom又は1.10×Umaxとする。
b) 主電源(DC) 主電源(DC)は,次による(自動捕捉式はかりの動作中に,電池の充電が可能な充電
式電池電源を含む。)。
− 下限は,最小動作電圧とする。
− 上限は,1.20×Unom又は1.20×Umax(Umaxは,製造業者が指定した新品の電池又は満充電した充電
池の電圧値)とする。
c) 非充電式電池電源(DC) 非充電式電池電源(DC)は,次による(自動捕捉式はかりの動作中に,電
池充電が不可能な充電式電池電源を含む。)。
− 下限は,最小動作電圧とする。
− 上限は,Unom又はUmaxとする。
注記1 主電源(DC)において,上限で安全装置が働く場合(例えば,シャットダウンなど)には,
動作できるところまでの電圧値で試験を行う。
注記2 最小動作電圧とは,自動捕捉式はかりが自動的に電源がオフとなる前の“最低動作が可能な
電圧”と定義する。
電池駆動及びDC主電源の自動捕捉式はかりでは,その電圧が製造業者が指定した最小動作電圧以下と
なった場合,継続して正しく機能するか,又は質量値を表示しないかのいずれかでなければならない。
4.9.3 傾斜
固定設置しない場合並びに水平装置及び水準器をもたない場合,自動捕捉式はかりは,(縦方向及び横方
向に)5 %傾斜したとき,箇条4の計量要件及び箇条5の技術要件に適合しなければならない。ただし,
傾斜制御装置を装備していて,製造業者が事前に決めた傾斜角度を5 %未満の傾斜とした場合は,“5 %”
を“製造業者が指定した傾斜角度”に置き換える。
自動捕捉式はかりに水準器が備わっている場合,自動捕捉式はかりが1 %傾斜したとき又は傾斜の限界
――――― [JIS B 7607 pdf 23] ―――――
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に達したとき,水準器上の標識(例えば,円目盛)によって,明確に表示しなければならない。水準器は,
自動捕捉式はかり上の,使用者にはっきり見え,傾斜をよく検知する部品を代表する場所にしっかり固定
しなければならない。
4.10 スパン安定性
自動捕捉式はかりがA.5で規定するスパン安定性試験の対象である場合,いかなる二つの測定から得ら
れた誤差の差の絶対値も,最大スパン誤差(ひょう量付近の荷重に対して,影響因子試験に対する最大許
容誤差の1/2の値)を超えてはならない。
4.11 試験目的のための表示及び印字(自動運転の場合)
カテゴリXの自動捕捉式はかりは,表3及び表4に適合していることを検証するために,7.1.8に従って,
平均誤差及び誤差の標準偏差を決定するための実用的な手段,例えば,質量(又は質量と基準設定値との
差)の表示及び/又は印字を備えていなければならない。
注記 通常の操作では,カテゴリXの選別装置は,型式検査及び受渡検査中,平均誤差又は誤差の標
準偏差を決定するために使用する検査目量(e)又はより小さい実目量(d)と連動する。
カテゴリYの自動捕捉式はかりは,表5に適合していることを検証するために,7.1.7.2に従って,個々
の計量誤差を決定するための実用的な手段を備えていなければならない。
5 技術要件
5.1 用途への適合
自動捕捉式はかりは,その運転方法及び意図する荷重に適用するように設計していなければならない。
その計量特性を維持するため,十分に堅ろう(牢)な構造でなければならない。
5.2 動作の安全保護
5.2.1 不正使用
自動捕捉式はかりは,不正使用を容易にするような特性をもっていてはならない。
5.2.2 偶発的な故障及び調整不良
自動捕捉式はかりは,適切な機能を乱すような制御部品の偶発的な故障又は調整不良が発生した場合に
は,明確に判断できるようにしなければならない。
5.2.3 動補正
自動捕捉式はかりには,動いている荷重の動的影響を補償する動補正装置を備えることができる。この
装置は,製造業者の指示に従ってその計量範囲で使用した場合は最大許容誤差及び最大許容標準偏差を超
えないことを条件に,設定質量に関係付けられた全計量範囲で動作させることができる。
動補正を行って最大許容誤差及び最大許容標準偏差を超えないある計量範囲を決めた場合,その範囲外
になる荷重に対しては,自動的に適切な措置がとられなければならない。これらの荷重に対しては,印字
もしてはならない。
使用者が利用できる動補正(5.2.6に従って封印されていない動補正)を備えた自動捕捉式はかりには,
その動補正の全ての調整を記録装置(例えば,イベントロガー)に自動的に,かつ,消去できないように
記録する。その記録したデータは,提示できなければならない。
5.2.4 制御装置
制御装置は,動作中に全ての表示を不可能とする場合を除き,停止位置が設計上定められている場合は,
その停止位置以外で運転が停止してはならない。操作キーは,明確に示されていなければならない。
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5.2.5 車両搭載はかりの傾斜制御装置
(この規格では,適用しない。)
5.2.6 封印
アクセス又は調整が禁じられている構成部品,インタフェース,装置特有のパラメータ及びプリセット
制御(品種登録を除く。)は,保護する手段が備わっており,封印することが望ましい。精度等級XI及び
精度等級Y(I)の自動捕捉式はかりでは,スパン調整装置は,封印しなくてよい。
自動捕捉式はかりは,計量特性又は計量結果に影響する可能性のあるデータが侵入することを防止しな
ければならない(6.2.4参照)。
封印した制御器又は機能へのあらゆるアクセスが自動的に明確になる前提で,構成部品及びプリセット
制御器は,パスワード又は類似のソフトウェア手段によって封印してもよい。例えば,装置特有のパラメ
ータは,最後に受渡検査を実施したときの設定を5.11.4の要件に従って自動捕捉式はかり上に永続的に記
録した場合,その値を自動的に更新してもよい。
自動捕捉式はかりには,スパン調整装置を備えてもよい。スパン調整装置の封印後は,スパン調整装置
は外部から操作ができてはならない。
5.2.7 選別装置
カテゴリXの自動捕捉式はかりの選別装置は,荷重をその質量に基づいて別々のサブグループに自動的
に選別しなければならない。
5.2.8 重力加速度の補正
重力加速度の影響を受けるはかりは,補正用プログラムなどの重力加速度の変化の影響を補正する装置
をもってもよい。また,封印後の重力加速度の変化の影響を補正する装置は,外部から作用ができてはな
らない。
5.3 計量結果の表示
5.3.1 読取りの品質
主表示の読取りは,通常使用条件において,確実で,容易で,かつ,明瞭でなければならない。主表示
は,次による。
− アナログ指示の読みの総合的な不確かさは,検査目量(e)の1/5(0.2 e)を超えてはならない。
− 主表示を構成する数字,単位及び記号は,読取りの容易な大きさ及び形状並びに明確な表示でなけれ
ばならない。
目盛,数字付け及び印字は,単純な並列による読みが可能でなければならない。
5.3.2 表示の様式
計量結果には,質量を表す単位の名称又は記号を含んでいなければならない。
一つの計量結果の表示に使用する質量の単位は,一つだけとする。
計量結果を表す目量は,その結果を表す1×10k,2×10k又は5×10k単位の形式とする。指数kは,正若
しくは負の整数,又はゼロに等しい。
自動捕捉式はかりの全ての表示,印字及び風袋計量装置は,任意の一つの計量範囲において,任意の負
荷に対して同一の目量とする。
デジタル表示は,少なくとも右端の最初の数字を表示しなければならない。
小数は,小数点で整数とは区別し,小数点左側の一つ以上の数字と右側の全ての数字を表示する。
“0”は,小数点を付けずに右端に一つの“0”で表示してもよい。
質量の単位は,質量値が右側の桁に有効でない“0”を複数もたないように選ばなければならない。小数
――――― [JIS B 7607 pdf 25] ―――――
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JIS B 7607:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- OIML R 51-1:2006(MOD)
JIS B 7607:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.060 : 体積,質量,密度,粘度の測定
JIS B 7607:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7611-2:2015
- 非自動はかり―性能要件及び試験方法―第2部:取引又は証明用
- JISB7612-1:2008
- 質量計用ロードセル―第1部:アナログロードセル
- JISB7612-2:2008
- 質量計用ロードセル―第2部:デジタルロードセル
- JISC60068-2-1:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A)
- JISC60068-2-2:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B)
- JISC60068-2-78:2015
- 環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
- JISC60068-3-1:2016
- 環境試験方法―電気・電子―第3-1部:低温(耐寒性)試験及び高温(耐熱性)試験の支援文書及び指針
- JISC60068-3-4:2004
- 環境試験方法―電気・電子―第3-4部:高温高湿試験の指針
- JISC61000-4-11:2008
- 電磁両立性―第4-11部:試験及び測定技術―電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
- JISC61000-4-2:2012
- 電磁両立性―第4-2部:試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験
- JISC61000-4-3:2012
- 電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
- JISC61000-4-4:2015
- 電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
- JISC61000-4-5:2018
- 電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
- JISC61000-4-6:2017
- 電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
- JISZ8103:2019
- 計測用語