JIS B 9651:2017 製パン機械の安全及び衛生に関する設計要求事項

JIS B 9651:2017 規格概要

この規格 B9651は、製パン機械及びその附属装置に限定した特定の安全・衛生設計のための要求事項のうち,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1に規定する要求事項に加えて拡張が必要な事項について規定。

JISB9651 規格全文情報

規格番号
JIS B9651 
規格名称
製パン機械の安全及び衛生に関する設計要求事項
規格名称英語訳
Requirements for safety and hygiene of baking machinery
制定年月日
1988年7月1日
最新改正日
2017年7月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

67.260
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1988-07-01 制定日, 1993-05-01 確認日, 2002-02-20 確認日, 2005-10-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2017-07-25 改正
ページ
JIS B 9651:2017 PDF [78]
                                                                                   B 9651 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 機種別の危険源及び安全並びに衛生要求事項・・・・[2]
  •  4.1 立て形ミキサ・・・・[2]
  •  4.2 横形ミキサ・・・・[14]
  •  4.3 デバイダ・・・・[24]
  •  4.4 プルーファ(中間)・・・・[34]
  •  4.5 リバースシータ・・・・[44]
  •  4.6 モルダ・・・・[52]
  •  4.7 ブレッドスライサ・・・・[63]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 9651 pdf 1] ―――――

B 9651 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
食品機械工業会(FOOMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS B 9651:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 9651 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 9651 : 2017

製パン機械の安全及び衛生に関する設計要求事項

Requirements for safety and hygiene of baking machinery

1 適用範囲

1.1   この規格は,製パン機械及びその附属装置(以下,製パン機械という。)に限定した特定の安全・衛
生設計のための要求事項のうち,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1に規定する要
求事項に加えて拡張が必要な事項について規定する。
1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量
産する工場などの作業場所で使用する製パン機械に適用する。
なお,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する製パン機械には適用しない。
1.3 製パン機械とは,小麦粉及びその他の原材料を混合,かくはん(攪拌),こんねつ(混捏),分割,
圧延,整形,発酵,焼成,油揚げ,切断及び冷却して製パンするための一般的な製造工程に多く使用する
機械をいう。この規格では,これらの機械のうち,立て形ミキサ,横形ミキサ,デバイダ,プルーファ(中
間),リバースシータ,モルダ,及びブレッドスライサについての詳細な要求事項を規定する。また,この
規格で規定している機種以外は,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項に基づいてリスク低
減を行う。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部 : 安全設計基準
JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部 : 衛生設計基準
JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部 : 設計のための一般原則
JIS B 9710 機械類の安全性−ガードと共同するインターロック装置−設計及び選択のための原則
JIS B 9712 機械類の安全性−両手操作制御装置−機能的側面及び設計原則
JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部 : 階段,段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9714 機械類の安全性−予期しない起動の防止
JIS B 9715 機械類の安全性−人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部 : 一般要求事項
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

――――― [JIS B 9651 pdf 3] ―――――

2
B 9651 : 2017
ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces
ISO 19353,Safety of machinery−Fire prevention and fire protection
IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and presentation−Part 1: General
principles and detailed requirements

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2及びJIS B 9700によるほか,次によ
る。
3.1
立て形ミキサ
ボール内部で動力によって動く立軸のかくはん子をもち,液体,粘体又は固体の原材料及びこれらの混
合物をかくはん,こんねつし,パン生地を作る機械。
3.2
横形ミキサ
かくはん槽内部で動力によって動く横軸のアジテータをもち,液体,粘体又は固体の原材料及びこれら
の混合物をかくはん及びこんねつし,パン生地を作る機械。横形ミキサには,キャスタが付いた小形の移
動式もあるが,この規格では固定式を対象とする。
3.3
デバイダ
生地塊を所定の大きさに分割する機械。
3.4
プルーファ(中間)
生地を休め,生地の発酵を促進する機械。中間プルーファ及び最終プルーファがある。この規格では中
間プルーファを対象とする。
3.5
リバースシータ
パン生地を複数の圧延ローラ及び往復移動可能なコンベアによって所定の厚さに伸ばす機械。
3.6
モルダ
生地片をガス抜き又は成形する装置。
3.7
ブレッドスライサ
一定の寸法又は任意の寸法にパンを切断する機械。往復形スライサ,バンド形スライサ,円形スライサ
などがある。

4 機種別の危険源及び安全並びに衛生要求事項

4.1 立て形ミキサ

4.1.1  立て形ミキサの危険源
4.1.1.1 機械的危険源

――――― [JIS B 9651 pdf 4] ―――――

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B 9651 : 2017
機械的危険源は,次による(図1参照)。
a) かくはん子 加工作業時において,かくはん子に作業者が手指を巻き込む危険がある。
b) ボール受け金物とボールとの隙間 ボールの機械への設置時において,ボール受け金物とボールとの
隙間に作業者が手指を挟む危険がある。
c) ボール昇降装置とフレームとの隙間 ボールの昇降作業時において,稼働する昇降部に作業者が手指
を挟む危険がある。
d) かくはん軸の附属品 加工作業時又は保守・清掃作業時において,かくはん軸に取り付けられた附属
品に作業者が腕を巻き込む危険がある。
e) 安定性の欠如 機械稼働時の振動又は地震による機械の移動又は転倒によって,作業者の身体に機械
が衝突する危険がある。
4.1.1.2 電気的危険源
電気的危険源は,次による。
a) 充電部 作業者が充電部に接触し感電する危険がある。
b) 露出導電部 不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じた際,作業者が露出導電部に接触し,
感電する危険がある。
c) 保護等級 不適切な保護等級の場合は,水の浸入などによる漏電から作業者の感電又は火災が生じる
危険がある。
d) 予期しない起動 保守・清掃作業時において,予期しない起動によって機械駆動部で作業者が傷害を
負う危険がある。
4.1.1.3 騒音による危険源
作業中の騒音によって,作業者が聴力障害を負う危険,又は安全に関する信号が聞き取れずに傷害を負
う危険がある。
4.1.1.4 材料及び物質による危険源
機械から放出される粉じん(塵)を吸引することによって,作業者がアナフィラキシーショックを引き
起こす危険がある。
4.1.1.5 人間工学原則の無視による危険源
人間工学原則の無視による危険源は,次による。
a) 作業姿勢及び重量物の取扱い 作業時の不自然な姿勢,及び重量物の取扱いによって,作業者が筋骨
格障害を負う危険がある。
b) 制御装置の設置位置 不適切な装置の設置によって,他の作業者が危険区域にいるときに駆動部を起
動させる危険がある。

――――― [JIS B 9651 pdf 5] ―――――

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JIS B 9651:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 9651:2017の関連規格と引用規格一覧