JIS B 9652:2018 製菓機械の安全及び衛生に関する設計要求事項

JIS B 9652:2018 規格概要

この規格 B9652は、製菓機械及びその附属装置に限定した特定の安全・衛生設計のための要求事項のうち,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1に規定する要求事項に加えて拡張が必要な事項について規定。家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する製菓機械には適用しない。

JISB9652 規格全文情報

規格番号
JIS B9652 
規格名称
製菓機械の安全及び衛生に関する設計要求事項
規格名称英語訳
Requirements for safety and hygiene of cake making machinery
制定年月日
1988年7月1日
最新改正日
2018年1月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

67.260
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1988-07-01 制定日, 1993-05-01 確認日, 2002-02-20 確認日, 2005-10-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2018-01-25 改正
ページ
JIS B 9652:2018 PDF [79]
                                                                                   B 9652 : 2018

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 機種別の危険源及び安全並びに衛生要求事項・・・・[3]
  •  4.1 立て形加熱かくはん機・・・・[3]
  •  4.2 横形加熱かくはん機(ニーダ)・・・・[20]
  •  4.3 もちつき機・・・・[32]
  •  4.4 包あん機・・・・[42]
  •  4.5 デポジタ・・・・[55]
  •  4.6 エクストルーダ・・・・[66]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 9652 pdf 1] ―――――

B 9652 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
食品機械工業会(FOOMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これに
よって,JIS B 9652:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 9652 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 9652 : 2018

製菓機械の安全及び衛生に関する設計要求事項

Requirements for safety and hygiene of cake making machinery

1 適用範囲

1.1   この規格は,製菓機械及びその附属装置(以下,製菓機械という。)に限定した特定の安全・衛生設
計のための要求事項のうち,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1に規定する要求事
項に加えて拡張が必要な事項について規定する。
1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量
産する工場などの作業場所で使用する製菓機械に適用する。
なお,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する製菓機械には適用しない。
1.3 製菓機械とは,生菓子[まん(饅)頭,羊かん(羹),ケーキ,シュークリームなど],せんべい,
あられ,スナック,あめ(飴)などの一般的な製造工程に多く使用する機械をいう。この規格では,これ
らの機械のうち,立て形加熱かくはん(攪拌)機,横形加熱かくはん機(ニーダ),もちつき機,包あん機,
デポジタ,及びエクストルーダについての詳細な要求事項を規定する。また,この規格で規定している機
種以外は,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項に基づいてリスク低減を行う。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部 : 安全設計基準
JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部 : 衛生設計基準
JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部 : 設計のための一般原則
JIS B 9710 機械類の安全性−ガードと共同するインタロック装置−設計及び選択のための原則
JIS B 9712 機械類の安全性−両手操作制御装置−機能的側面及び設計原則
JIS B 9714 機械類の安全性−予期しない起動の防止
JIS B 9715 機械類の安全性−人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部 : 一般要求事項
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design principles for safety signs

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2
B 9652 : 2018
and safety markings
ISO 3864-2,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 2: Design principles for product safety
labels
ISO 3864-3,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 3: Design principles for graphical
symbols for use in safety signs
ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces
ISO 13856-2,Safety of machinery−Pressure-sensitive protective devices−Part 2: General principles for
design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars
ISO 23550,Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances−General requirements
IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and presentation−Part 1: General
principles and detailed requirements

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2及びJIS B 9700によるほか,次によ
る。
3.1
立て形加熱かくはん機
釜の内部で動力によって動く立て軸アジテータをもち,液体,粘体又は固体の原材料及びこれらの混合
物を加熱しながらかくはん(攪拌)及びこんねつ(混捏)し,菓子生地,菓子素材などを加工・調理する
機械。
3.2
横形加熱かくはん機(ニーダ)
容器内部で動力によって動く横軸アジテータをもち,液体,粘体又は固体の原材料及びこれらの混合物
を加熱しながらかくはん及びこんねつし,菓子生地,菓子素材などを加工・調理する機械。
3.3
もちつき機
蒸したもち米(もち米粉を含む。)又はうるち米(米粉を含む。)をきね(杵)を用いて加圧加工を行い,
もち又は団子を作る機械。
3.4
包あん機
あん,クリーム,ジャムなどを内包材とし,菓子生地又はこれと性状が類似する素材を外皮材とした菓
子を成形加工する機械。
3.5
デポジタ
あん,クリーム,ジャム,菓子生地などを連続的に又はスポット状に押し出す機械。
3.6
エクストルーダ
粉体,固体及び粘性の菓子原料に水,調味料などを添加し,圧縮,粉砕,混練,発熱及び溶解させたも
のを押し出しながら成形膨化させる機械。

――――― [JIS B 9652 pdf 4] ―――――

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B 9652 : 2018

4 機種別の危険源及び安全並びに衛生要求事項

4.1 立て形加熱かくはん機

4.1.1  立て形加熱かくはん機の危険源
4.1.1.1 機械的危険源
機械的危険源は,次による(図1参照)。
a) アジテータ 加工作業時又は保守・清掃作業時において,アジテータに作業者が手指を巻き込む危険
がある。
b) アジテータのシャフト 加工作業時又は保守・清掃作業時において,回転するシャフトの突起部又は
穴に指又は衣服の袖が保持され,作業者が手又は腕を巻き込む危険がある。
c) 頭部取付け台とフレームとの隙間 アジテータシャフトの昇降作業時において,稼働する昇降部と機
械フレームとの隙間に作業者が手指を挟む危険がある。
d) 転倒時の釜とフレームとの隙間 釜の転倒作業時において,転倒する釜とフレームとの隙間に作業者
が手指を挟む危険がある。
e) 転倒時の釜 釜の転倒作業時において,転倒メカニズムの故障によって,作業者に釜が衝突する危険
がある。
f) 釜上部の上下駆動部及び附属品(アジテータ及びガード) 加工作業時又は保守・清掃作業時におい
て,釜上部にあるアジテータ及びガードの附属品に関する上下駆動部のメカニズムの故障又はアジテ
ータ及びガードの附属品の取付け不良による落下によって,作業者に衝突する危険がある。
g) 機械の動力伝達部 保守・清掃作業時において,意図しない起動によってベルト及びプーリ,又はチ
ェーン及びスプロケットなどの動力伝達部に,作業者が指を巻き込む又は挟む危険がある。
h) 安定性の欠如 機械稼働時の振動又は地震による機械の移動又は転倒によって,作業者の身体に機械
が衝突する危険がある。
4.1.1.2 電気的危険源
電気的危険源は,次による。
a) 充電部 作業者が充電部に接触し感電する危険がある。
b) 露出導電部 不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じた際,作業者が露出導電部に接触し,
感電する危険がある。
c) 漏電 絶縁故障によって充電状態になった露出導電部に作業者が接触し,感電する危険がある。
d) 電磁波による誤作動 エミッションによって他の機器及び作業者の健康へ悪影響を与える危険,並び
にイミュニティによって誤動作を起こす危険がある。
e) 保護等級 不適切な保護等級によって,水の浸入などによる漏電から作業者の感電又は火災が生じる
危険がある。
f) 予期しない起動 保守・清掃作業時において,予期しない起動によって機械駆動部で作業者が傷害を
負う危険がある。
4.1.1.3 熱的危険源
熱的危険源は,次による。
a) 蒸気の排出 密閉された蓋の開放及び蒸気排出口から作業区域への蒸気の噴出によって作業者がやけ
どを負う危険がある。
b) 高温なフレーム,ハンドルなどの表面 加工作業時又は保守・清掃作業時において,高温なフレーム,
ハンドルなどの表面に作業者が接触し,やけどを負う危険がある。

――――― [JIS B 9652 pdf 5] ―――――

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