JIS B 9653:2013 肉類加工機械の安全及び衛生に関する設計要求事項

JIS B 9653:2013 規格概要

この規格 B9653は、肉類加工機械及びその附属装置に限定した特定の安全・衛生設計のための要求事項であり,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1が定める要求事項の拡張が必要な事項について規定。動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量産する工場などの作業場所で使用する肉類機械を対象とするものであり,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する肉類機械には適用しない。

JISB9653 規格全文情報

規格番号
JIS B9653 
規格名称
肉類加工機械の安全及び衛生に関する設計要求事項
規格名称英語訳
Requirements for safety and hygiene of meat processing machinery
制定年月日
1988年7月1日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.110, 67.260
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1988-07-01 制定日, 1993-05-01 確認日, 2001-08-20 確認日, 2003-03-20 改正日, 2008-03-20 確認日, 2013-08-20 改正日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS B 9653:2013 PDF [64]
                                                                                   B 9653 : 2013

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 機種別の危険源並びに安全及び衛生要求事項・・・・[2]
  •  4.1 卓上スライサ・・・・[2]
  •  4.2 ミートスライサ・・・・[15]
  •  4.3 チョップカッタ・・・・[26]
  •  4.4 ソーセージ充機 354.5 バンドソー・・・・[46]
  •  4.6 スモークハウス・・・・[55]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 9653 pdf 1] ―――――

B 9653 : 2013

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
食品機械工業会(JFMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS B 9653:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 9653 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 9653 : 2013

肉類加工機械の安全及び衛生に関する設計要求事項

Requirements for safety and hygiene of meat processing machinery

1 適用範囲

1.1   この規格は,肉類加工機械及びその附属装置(以下,肉類機械という。)に限定した特定の安全・衛
生設計のための要求事項であり,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1が定める要求
事項の拡張が必要な事項について規定する。
1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量
産する工場などの作業場所で使用する肉類機械を対象とするものであり,家庭,レストランなどのちゅう
(厨)房で使用する肉類機械には適用しない。
1.3 肉類機械とは,畜肉,鳥肉,その他の食品素材を解体,切断,ばん(挽)砕,細断,混合,成形,
焼成,しょう(炒)焼,油揚げ,湯煮(蒸煮),くん(燻)煙及び乾燥して食肉製品に加工調理するための
一般的な製造工程に多く使用する機械を指す。これらの機械のうちこの規格では,卓上スライサ,ミート
スライサ,チョップカッタ,ソーセージ充機,バンドソー及びスモークハウスを扱う。また,この規格
で扱わないその他の食肉機械は,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項を参考にリスク低減
を行う。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部 : 安全設計基準
JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部 : 衛生設計基準
JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部 : 設計のための一般原則
JIS B 9710 機械類の安全性−ガードと共同するインタロック装置−設計及び選択のための原則
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部 : 一般要求事項
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
ISO 13849-2,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: Validation

――――― [JIS B 9653 pdf 3] ―――――

2
B 9653 : 2013

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2及びJIS B 9700によるほか,次によ
る。
3.1
卓上スライサ
食肉素材,ハムなどの加工品を主な加工対象とし,素材を傾斜させておく自重落下構造をもち,円形の
ブレードを用いて素材を所定の質量,厚さ又は枚数に切断する機械。
注記 素材を水平に置き,動力による送り機構をもつ構造もある。
3.2
ミートスライサ
チルド帯のブロック肉を主な加工対象とし,素材を水平に置き,動力による送り機構をもち,円形のブ
レードを用いて素材を所定の質量,厚さ又は枚数に切断する機械。
3.3
チョップカッタ
冷凍したブロック肉を主な加工対象とし,素材を水平に置き,動力による送り機構をもち,高速回転す
るなた刃などのブレードを用いて素材を所定の質量,厚さ又は枚数に切断する機械。
3.4
ソーセージ充機
ソーセージ用の練肉などをケーシングに充する機械。
3.5
バンドソー
食肉素材を切断するための帯のこ(鋸)刃を用いて素材を所定の厚さに切断する機械。
3.6
スモークハウス
食肉素材又はその加工品を湯煮(蒸煮),くん(薫)煙及び乾燥するために必要な燃焼装置をもつ処理室
又はチャンバを一体とする機械。

4 機種別の危険源並びに安全及び衛生要求事項

4.1 卓上スライサ

4.1.1  卓上スライサの危険源
4.1.1.1 機械的危険源
機械的危険源は,次による。
a) 切断部 切断部は,次による。
1) ブレード周囲 操作中,保守・点検中及び清掃中に作業者が,手指又は腕に切傷を負う危険がある
(図1参照)。
2) ブレードシャープナ ブレードシャープナによる刃の研磨によって,ブレードガードと刃先との隙
間が拡大,及びブレードシャープナ取付部における刃先の露出によって,作業者が手指又は腕に切
傷を負う危険がある。
3) ブレード 清掃時に行うブレードの脱着,運搬及び洗浄などの作業中に作業者が手指又は腕に切傷
を負う危険がある(図1参照)。

――――― [JIS B 9653 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
B 9653 : 2013
b) 可動部 可動部は,次による。
1) 食材乗せ台のキャリッジサポート 機械稼働中に作業者が,往復運動部へ手指を挟む危険がある(図
2参照)。
2) 食材乗せ台 機械稼働中に作業者が,往復運動部へ手指を挟む危険がある(図1参照)。
3) ラストスライスデバイス 保守・点検中及び清掃中に作業者が,手指を挟む又はスパイクが刺さる
危険がある(図1参照)。
c) 予期しない起動 電力中断後の復帰,又は保護ガードが安全位置に復帰した場合,機械が自動的に起
動することによって,作業者が危害を負う危険がある。
d) ブレードの停止時間 停止スイッチを押した場合,又は保護ガードが安全位置から移動した場合,慣
性によって動き続けることで,作業者が危害を負う危険がある。
e) 電源ケーブル ケーブルにつまずき,作業者が転倒する危険がある。
f) 安定性の欠如 不安定な場所への設置によって,機械稼働時に機械落下による危害が生じる危険があ
る。
1
2
3 1 食材乗せ台
2 食材乗せ台ガイド
4
3 ブレードシャープナカバー
4 ラストスライスデバイス
5
5 指ガード
6 ブレード
7 食材あて板
6
7
図1−卓上スライサ及び各部の例1

――――― [JIS B 9653 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS B 9653:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 9653:2013の関連規格と引用規格一覧