JIS C 9335-2-15:2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 | ページ 2

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3.1.9.103 ほ乳瓶ヒータは,質量190 g200 gで,容積がほぼ225 mlをもつ耐熱ガラス製のほ乳瓶(円形
か六角形)とともに運転する。ただし,特殊なほ乳瓶が指定されている場合には,そのほ乳瓶を用いる。
ほ乳瓶には,定格容量か又は200 mlのいずれか少ない方の容量の水を入れ,ほ乳瓶ヒータの中に置く。ヒ
ータは,取扱説明書中に規定されたレベルか,又は取扱説明書がない場合には,最高レベルまで水を満た
す。
3.1.9.104 家畜用飼料ボイラは,容器に定格容量の21の水を入れ,ふたを閉じた状態で運転する。
3.1.9.105 電気がまを除く圧力なべは,取扱説明書に従って運転するが,容器には深さ25 mmまで水を入
れる。
3.101 定格容量 (rated capacity) 製造業者によって,機器に指定された容量。
3.102 定格調理圧力 (rated cooking pressure) 製造業者によって,機器に指定された圧力。
3.103 エスプレッソコーヒメーカ (espresso coffee-maker) その中で水を加熱し,蒸気圧又はポンプによ
って,コーヒ粉を通過させるコーヒメーカ。
備考 エスプレッソコーヒメーカは,蒸気又は温水を供給するアウトレットをもっていてもよい。
3.104 ほ乳瓶ヒータ (feeding bottle beater) ほ乳瓶中の準備された乳児用食品を,あらかじめ規定した温
度まで温める機器。熱は水によって伝達される。
3.105 圧力調整装置 (pressure regulator) 通常の使用中に,特別な値に圧力を維持する制御装置。
3.106 圧力緩和装置 (pressure relief device) 異常運転状態のもとで圧力を制限する制御装置。
3.107 コードレスやかん (cordless kettle) 電熱素子を組み込んでおり,その関連するスタンド上に置かれ
たときだけ電源に接続されるやかん。
3.108 蒸し器 (steam cooker) 食品が,大気圧において発生した蒸気によって加熱される機器。
3.201 電気がま (rice cooker) 電熱を利用し,主として米飯を自動的に炊き上げる器具。保温できる機能
をもつものも含む。
3.202 電気保温ポット (electric thermal insulation pot) 電熱を利用し,発熱体と容器を一体にした,湯を
沸かし自動的に保温機能へ移行する器具。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。ただし,5.2及び5.3は,
この規格による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
備考101. 15.101の試験を行う場合,3個の追加サンプルが必要となる。
5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。
19.101の試験は,ほかの試験後,行う。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.による。ただし,6.2は,この規格による。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
洗濯用大形ボイラ及び家畜用飼料ボイラは,IPX3以上でなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 6] ―――――

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7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.による。ただし,7.1及び7.12は,この規
格による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
清掃のために,一部分水中に浸せきする機器は,最高浸せきレベル及び次の内容を表示しなければなら
ない。
このレベルよりも上に浸せきしてはならない。
やかん及び電気保温ポットには,定格容量まで給水されたことを表示する水位マーク及びほかの手段が
付いていなければならない。ただし,定格容量以上に給水できないか,又は一杯に給水したときに,15.2
の試験に耐えられる場合は,この限りでない。やかん及び電気保温ポットを給水位置にしているとき,こ
の表示が見えなければならない。この水位マークが自明でない場合,やかん及び電気保温ポットの外側に
このマークについての言及が付いていなければならない。これは,やかん及び電気保温ポットが,通常使
用位置にあるとき,見えるものでなければならない。
圧力なべのふたの閉止位置が明白でない場合,この位置は機器の上に表示されなければならない。
コードレスやかんの附属のスタンドには,次の事項を表示しなければならない。
− 製造業者若しくは責任をもつ販売者の名称,商標又は識別マーク。
− モデル又はタイプ。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器用インレットを組み込んでおり,清掃のために,部分的又は完全に浸せきされる機器の取扱説明書
は,機器を清掃する前にそのコネクタを外さなければならない旨,及び機器用インレットは,機器を再度
用いる前に乾燥しなければならない旨を記載しなければならない。
自動温度調節器を組み込んでいるコネクタとともに用いる機器のための取扱説明書には,該当するコネ
クタだけを用いなければならない旨を記載しなければならない。
やかん及び電気保温ポットは,熱湯が飛び出して危険が発生するおそれがないような構造である場合を
除き,取扱説明書には,やかん及び電気保温ポットに水を入れすぎた場合,熱湯が飛び出すことがある旨
を記載しなければならない。
ハンドル(取っ手)より下に位置するふたの開口部から給水するやかん及び電気保温ポットの取扱説明
書には,次の警告の内容を記載しなければならない。
“警告 : 蒸気がハンドルにかからないように,ふたの位置を決めなければならない。”
備考101. 蒸気がハンドルにかからないようにふたを閉めることができる場合,この警告は必
要ない。
“警告 : 水が沸騰している間は,ふたを外してはならない。”
コードレスやかんのための取扱説明書には,やかんが附属のスタンドだけを用いるべき旨を記載しなけ
ればならない。
やかん及び電気保温ポット又はコードレスやかんのスタンドが,やかんのハンドル(取っ手)を握るこ
とによって,一緒に持ち上げることができる場合,取扱説明書には次の注意を記載しなければならない。
“注意 : やかんをスタンドから取り去る前に,スイッチが切れていることを確かめなければならない。”
ほ乳瓶ヒータのための取扱説明書は,次の内容を記載しなければならない。
− 食品は,あまり長く加熱してはならない旨。
− 正しい食品温度を超えていないかどうかを点検する方法。
通常,使用後清掃され,清掃のために水中に浸せきしない機器の取扱説明書には,機器を浸せきしては

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ならない旨を記載しなければならない。
備考102. この要求事項は,通常,コーヒメーカ,牛乳沸かし,圧力なべ,調理なべ,スロークッカ,
蒸し器及びヨーグルトメーカに適用される。
圧力なべの取扱説明書には,蒸気を逃すための圧力調整装置中のダクトは,閉そく(塞)されていない
ことを確認するために,定期的に点検しなければならない旨を記載しなければならない。また,その容器
を安全にあける方法の詳細を示し,圧力が十分に減少するまで,容器をあけてはならない旨を記載しなけ
ればならない。
卵切り器装置が付いている卵ゆで器の取扱説明書は,次の内容を記載しなければならない。
“注意 : 卵切り器による,けがに注意しなければならない。”

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。ただし,
8.1.2は,この規格による。
8.1.2 JIS C 9335-1の8.1.2によるほか,次による。
備考 コードレスやかんのスタンドの接続装置は,コンセントとは考えない。

9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.による。ただし,11.2,11.4,11.6,11.7及び11.8は,この
規格による。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
可搬形機器は,試験枠の壁から離して試験する。
11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。
モータ,トランス又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超える場合,また,入力が
定格入力より低い場合は,機器に定格電圧の1.06倍で給電して試験を繰り返す。
11.6 JIS C 9335-1の11.6によるほか,次による。
複合機器は,加熱機器として試験する。
11.7 JIS C 9335-1の11.7を,次のように置き換える。
機器は,11.7.10111.7.105に規定された期間,運転する。
11.7.101 温度制限器を組み込んでいるやかん(湯沸かし)に対しては,温度制限器は,動作した後1分経
過後,又は,その後できるだけ早く復帰させる。試験は,温度制限器が2回目に作動した後に終了する。
自動温度調節器を組み込んでいるやかんに対しては,試験は,水が温度95 ℃に達してから15分後に終
了する。その他の湯沸かしに対しては,試験は,水が95 ℃に達してから5分後に終了する。
11.7.102 やかん以外の水を沸騰させるためのその他の機器,卵ゆで器,牛乳沸かし,ほ乳瓶ヒータ,調理
なべ,洗濯物ボイラ,家畜用飼料ボイラ,殺菌装置及びにかわなべに対しては,試験は,次の場合に終了
する。
− 温度制御装置がない機器に対しては,容器中の水が95 ℃,又はこの温度より低い場合は,それが達
する最高温度に達してから15分後。
− 温度制御装置をもつ可搬形機器に対しては,温度制御装置が最初に作動してから15分後。

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− 温度制御装置の付いた固定形機器に対しては,その温度制御装置が最初に作動してから30分後。
− 連続音響信号,又は5秒未満の間隔で繰り返される音響信号が鳴ってから1分後。
− 卵を保温する装置の付いた卵ゆで器及び液体を保温するための加熱面をもつ機器は,定常状態になる
まで。
11.7.103 スロークッカ,ヨーグルトメーカ及び蒸し器は,定常状態になるまで運転する。スロークッカは,
取扱説明書に記載されている場合,乾燥状態で予熱される。
11.7.104 エスプレッソコーヒメーカは,取扱説明書に従って運転する。コーヒフィルタに,指定最大量の
コーヒを入れるための指示されたタイプの最大量の新鮮なコーヒを入れる。抽出時間の後に,1分間又は
取扱説明書に記載された休止期間が長い場合,その期間の休止時間をとる。水容器は,休止時間中に再び
給水する。
蒸気又は温水を供給するためのアウトレットをもつエスプレッソコーヒメーカに対しては,各休止時間
の前,コーヒ抽出時間の直後に,蒸気又はお湯の取扱説明書中に示された時間,供給を続ける。
備考 蒸気は,冷水容器中に吹き込まれる。
エスプレッソコーヒメーカは,定常状態が確立されるまで運転する。
その他のコーヒメーカは,取扱説明書に従って,最大量のコーヒを作るのに必要な時間運転する。それ
から,できる限り早くコンテナに給水し,コーヒメーカを再び運転する。
この手順を,定常状態になるまで繰り返す。
11.7.105 電気がまを除く圧力なべは,最高調理圧力に達した後に15分間運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
機器用コネクタが,自動温度調節器を組み込んでいる場合,インレットのピンのための温度上昇限度値
は,適用しない。
モータ,トランス及びそれらによって直接影響を受ける部分を含む電子回路の構成部品の温度上昇限度
値は,その機器が定格入力の1.15倍で運転されるとき,超過してもよい。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ
る。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。ただし,15.2は,この規格による。
15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。
試験は,機器用コネクタを正しい位置に置いたときに限り実施できる。
疑義がある場合,こぼし試験は,機器を5°以下の角度で,通常の使用位置から傾けて実施する。
口を通して給水するやかんは,口を最も高くして,水平面に対して20°の角度の傾斜面でも試験をする。
やかんに,食塩含有率が約1 %の水を,表示が給水位置から見える場合は最高水位まで,そうでない場合
は水がやかんからあふれるまで入れる。その後,やかんの定格容量の15 %の量をできるだけ早く追加して
入れる。
コードレスやかんについては,やかんを水平面上に置いた試験を行うが,やかんをスタンドの上に置い

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た状態,また置かない状態で両方行う。口を通して給水するやかんの追加試験は,コードレスやかんをス
タンドから外した状態だけで行うが,16.3の耐電圧試験を行うときは,やかんをスタンドに戻す。
15.101 清掃のために,部分的又は完全に水中に浸せきされる機器は,浸せきの影響を受けないように十
分な保護をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。この試験は,3個の追加機器について行う。
機器は,自動温度調節器が最初に作動するまで,定格入力の1.15倍の入力で通常動作状態で運転する。
自動温度調節器がない機器は,定常状態が確立されるまで運転する。
機器は電源から外し,機器のコネクタを引き抜く。機器は,直ちに10 ℃25 ℃のNaClを約1 %含む
水に全部浸せきする。ただし,それらが最高浸せきレベルを表示している場合には,このレベルより50 mm
深く浸せきする。
1時間後,機器を塩水から取り出し,乾燥し,16.2の漏えい電流試験にかける。
備考 機器用インレットのピンの回りの絶縁から湿気を完全にとるよう注意する。
この試験は更に4回実施し,その後,機器は,表4に規定された電圧で,16.3の耐電圧試験に耐えなけ
ればならない。
5回目の浸せきの後,最高の漏えい電流をもつ機器を分解し,沿面距離及び空間距離が,29.の値以下に
減少するおそれがある絶縁上の水のこん跡がないことを,検査によって確認しなければならない。
残りの2個の機器を,定格入力の1.15倍で,240時間通常動作状態で運転する。この期間の後,機器を
電源から切り離し,再び1時間浸せきする。機器を乾燥し,表4に規定された電圧で,16.3の耐電圧試験
にかける。
検査で,沿面距離及び空間距離が,29.の値以下に減少するおそれがある絶縁上の水のこん跡がないこと
を確認しなければならない。
15.102 コードレスやかんのスタンドの接続装置は,それらの接続装置が,水による影響を受けないよう
な構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
スタンドを水平面上に置き,食塩含有率が約1 %の水30 mlを,高さ200 mmから接続装置に注ぐ。溶液
は,2秒間にわたり,内径8 mmの管を通して定常的に注ぐ。
それから,スタンドは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。しかし,強化絶縁に対する電圧は,
2 500 Vに低減する。
15.201 容器を着脱できるものにあっては,容器を取り外した状態で,水の影響を受けないようになって
いなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
容器を取り外した状態で,その部分に水を次の方法で100 ml注ぐ。
電気がまを水平に置き,図1に示す装置によって電気がまの中心に注水する。この場合において,試験
は,器体が冷えている状態で行う。

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-15:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-15:2002(MOD)

JIS C 9335-2-15:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-15:2004の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項