JIS C 9335-2-15:2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 | ページ 3

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単位 mm
図 1 注水試験
上記処理を行った直後に,機器は,16.3に規定した耐電圧試験に耐え,かつ,沿面距離及び空間距離が,
29.に規定した値を確保できなくなるおそれがある絶縁部分には,目視検査によって水が入った形跡があっ
てはならない。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。

18. 耐久性

 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。ただし,19.119.4,19.7及び19.13
は,この規格による。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
やかんには,19.2の試験を行わない。
やかんはまた,19.4に適合するために使用者によってセットしなおすことができない非自己復帰形温度
過昇防止装置を組み込んだ機器を除き,19.101の試験にもかける。
19.101への適合を自己復帰形温度過昇防止装置の動作に頼っているやかんは,19.102の試験にもかける。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
機器は,試験枠の壁に可能な限り近づけて配置する。それらは,ふたをあけるか又は閉じるかの状態の
うち,いずれかより不利な方の状態にして,空のままの状態で試験する。
19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。
やかん及び電気保温ポットは,空にして,定格入力1.15倍で運転する。
やかん及び電気保温ポットに,電熱素子をカバーするのに十分な水を入れても試験する。容器内部に電
熱素子が配置されていない場合は,10 mmの深さまで水を入れる。ふたは,あけるか又は閉じるか,いず
れかより不利な状態とする。
19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。
圧力なべの圧力調整装置は,各保護装置とともに,順番に運転できないようにする。

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 11] ―――――

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19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。
ポンプを組み込んだエスプレッソコーヒメーカは,5分間運転する。
圧力なべの圧力緩和装置は,19.4の試験中に,圧力が350 kPaに達する前に作動しなければならない。
19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。
19.101 やかんは,厚さ約20 mmのベニヤ板の上に置く。19.4の試験中に動作する温度過昇防止装置は短
絡し,やかんは,定格入力の0.85倍か又は1.15倍のうち,いずれか不利な方で空で運転する。
試験中,炎はやかんのエンクロージャ内にあり,支持面に着火してはならない。
試験後,充電部に可触できてはならない。
備考1. やかんが2個以上の19.4の試験中に動作する温度過昇防止装置を組み込んでいる場合,
それらを順次短絡する。
2. 19.13は,適用しない。
19.102 自己復帰形温度過昇防止装置を二つ組み込んでいるやかんは,一方の温度過昇防止装置を短絡し
て運転する。やかんは,定格入力の0.85倍か又は1.15倍のうち,いずれか不利な方で空で運転する。
もう一方の温度過昇防止装置が動作して2秒以内に,やかんを15 ℃±5 ℃の温度の水で満たす。1分後,
やかんを空にする。
試験は,100回行う。
備考 19.13は,適用する。
19.103 着脱できる液体容器をもつ機器に対しては,その液体容器が不適切な位置に置かれた場合,一つ
の容器から別の容器までの自動移動によって電気的危険が生じてはならない。
適否は,その受容器を不適正に配置するか,取り外して機器を組み立てることによって判定する。排水
用パイプは,より不利になる場合,不適正に配置する。機器は,11.に規定するように運転するが,ただ1
サイクルだけとする。
機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。検査によって,沿面距離及び空間距離が,29.に規
定する限度値以下に減少するおそれがある水のこん(痕)跡がないことを確認しなければならない。

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。
備考 ガラス部分の破壊は,8.1及び15.101との適合が阻害されない場合は,無視する。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.6及び22.7は,この規格による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
排水孔(ドレン孔)は,直径5 mm以上か又は面積20 mm2以上(幅3 mm以上)でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
22.7 JIS C 9335-1の22.7によるほか,次による。
エスプレッソコーヒメーカは,定格容量まで水を満たし,定格入力で運転するが,コーヒフィルタは閉
そくし,蒸気の供給用のバルブは閉じる。到達した最大圧力を測定し,機器は,5分間この圧力の2倍の
圧力をかける。
エスプレッソコーヒメーカは,破裂してはならず,自己復帰形の圧力緩和装置を通す以外の漏れがあっ
てはならない。また,機器は,その後の使用に適していなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 12] ―――――

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圧力を制限する制御装置は作動しないようにし,その機器は,最高圧力を決定するために,記述どおり
に再度運転する。
機器は,爆発してはならず,また,危険な蒸気の噴出があってはならない。もし,意図的に弱くした部
分が破裂する場合は,試験は,2台目の機器で繰り返し,同一のモードで終了しなければならない。
備考101. 過圧力は,外部の圧力源から供給してもよい。エスプレッソコーヒメーカが,コーヒを入
れるための通常の温度になっているよう注意する。
102. 蒸気バルブが蒸気発生開始用スイッチに連結している場合,この連結部は最大圧力を測定
している間,乱してはならない。
103. 爆発による危険を回避するために,十分な安全措置を取らなければならない。
圧力を制限する制御装置は動作しないようにし,その機器は,最高圧力を決定するために,記述どおり
に再度運転する。機器は,爆発してはならず,また,危険な蒸気の噴出があってはならない。もし,意図
的に弱くした部分が破裂する場合,試験は,2台目の機器で繰り返し,同一のモードで終了しなければな
らない。圧力なべのすべての圧力調整装置及び圧力緩和装置は作動しないようにし,ふたを閉じる。圧力
は,定格調理圧力の6倍まで,徐々に水圧によって増大する。容器は,破裂してはならない。
22.101 やかん及び電気保温ポットは,ふたが,水を注ぎ出すときに離れて落ちないような構造でなけれ
ばならない。
適否は,次の試験によって判定する。
やかん及び電気保温ポットに,その定格容量まで水を入れ,そのふたを取扱説明書に従って閉じる。や
かん及び電気保温ポットは,定格電圧で給電され,水が沸騰するまで運転する。水の約90 %が,通常のや
り方でやかん及び電気保温ポットから注ぎ出される。ふたは,落下してはならず,水は口からだけ放出さ
れなければならない。
22.102 やかん及び電気保温ポットは,通常使用で用いるとき,使用者を危険にさらすおそれがある突然
の蒸気か又は熱湯の噴出がないような構造でなければならない。
備考 通常使用とは,ふたの位置及びハンドルをつかむときに使用者の手と思われる位置に関する取
扱説明書を考慮したものである。
適否は,11.の試験中の検査によって,判定する。
22.103 コードレスやかんの機器用カプラは,通常の使用中に発生する応力に耐えるような構造でなけれ
ばならない。
適否は,次の試験によって判定する。
やかんの2個の充電したピンは共通接続し,外部抵抗負荷を電源と直列に接続する。やかんに定格電圧
で供給するとき,定格電流の1.1倍の電流となるような外部負荷とする。
やかんは,そのスタンド上に配置し,約10回/分の速度で10 000回引き外す。試験は,電流を流さず
に,更に10 000回続ける。
試験後,やかんは,その後の使用に適さなければならない。また,試験後,8.1,16.3,27.5及び29.1と
の適否は,阻害されてはならない。
試験は,接触接点が負荷時に入・切することができない場合,電流を流さずに実施する。
22.104 転倒するおそれがある3 Lより大きい定格容量をもつ,水を沸騰させる可搬形機器は,放出速度が
制限されるような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定するが,機器には,コードセット付のインレットを取り付ける。
機器は,取扱説明書に従って,ふたを閉じた状態で,その定格容量まで水を満たす。機器は,任意の通

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常の使用姿勢で水平面上に配置するが,最も不利な結果を生じるように位置に配置する。
その平面は,ゆっくりと角度25°まで傾斜する。機器が転倒した場合,この位置に10秒間放置し,そ
れから,その通常の位置まで戻す。水の残存量を測定する。水の放出速度は,次の式によって求める。
60 C1−C2
D=
t
ここに, D : 液体の放出速度 (L/min)
C1 : 定格容量 (L)
C2 : 液体の残存量 (L)
t : 放出時間(秒)。これは,機器が転倒したときから測定する。
放出速度は,16 L/分を超えてはならない。
備考 傾いた平面での機器の滑りを防止するために,適切な手段を用いてもよい。
22.105 水を沸騰させるための固定機器は,容器が直径5 mm以上又は面積20 mm2以上(幅は3 mm以上)
の開口部を通して,常に大気中にあいているような構造でなければならない。開口部孔は,通常の使用状
態で,ふさがれるおそれがない位置になければならない。
機器が,蒸気又は水のオーバフロー(あふれ)を放出するための装置をもつ場合は,放出用開口部孔は,
機器の底部にあり,下向きに垂直に放出しなければならない。
適否は,検査及び測定によって判定する。
22.106 エスプレッソコーヒメーカは,容器内に危険な圧力が残っている間,簡単な操作でコーヒフィル
タを取り外せないような構造でなければならない。
適否は,検査によって判定する。
備考 この要求事項は,コーヒフィルタを30°以上の角度を回転した後に外すことができる場合
は,適合していると考える。
22.107 圧力がまは,過度の圧力又は温度を抑制する非自己復帰形圧力緩和装置を組み込んでなければな
らない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.108 圧力なべは,容器中の圧力が過度である間は,ふたを外すことができないような構造でなければ
ならない。ふたを危険なしに外すことができるような値にまで,容器内の圧力を解放するための手段を,
組み込まなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
圧力なべは,圧力調整装置が最初に作動するまで,11.に規定するように運転する。
それから,圧力なべは電源から遮断し,容器内の圧力を4 kPaになるまで減らす。100 Nの力が,ふた,
又はハンドル(取っ手)を握ることができる最も不利な点に加えられる。ふたを外すことが可能であって
はならない。
それから,内圧は100 Nの力を保持しながら,更に徐々に低減する。ふたを外したとき,ふたの危険な
変位があってはならない。
この試験は,圧力なべについては,ふたを外す前に容器内の圧力を制御したやり方で,自動的に低減し
ていることを保証するねじ締め器具,その他の装置によってふたを固定している場合には行わない。
22.109 ほ乳瓶ヒータは,加熱時間が完了したことを示すための可視信号又は可聴信号を放たなければな
らない。
適否は,11.の試験中の検査によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 14] ―――――

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23. 内部配線

 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。

24. 部品

 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。ただし,24.1.3,24.1.4,24.1.5及び24.4は,
この規格による。
24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。
エスプレッソコーヒメーカ中に組み込まれ,抽出又は蒸気吐出しを開始するためのスイッチは,10 000
サイクル動作の試験を行う。
24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。
19.101の試験に適合するのに要求される自己復帰形温度過昇防止装置は,3 000サイクル動作の試験を行
う。
24.1.5 JIS C 9335-1の24.1.5によるほか,次による。
自動温度調節器,温度過昇防止装置,又はヒューズをコネクタ中に組み込んでいる機器用カプラには,
次を除いて,IEC 60320-1を適用する。
− コネクタのアース接点は接触できてもよい。ただし,この接点がコネクタを挿入又は引き抜くとき
に,握られるおそれがないときに限る。
− 18.の試験のために要求される温度は,この規格の11.の温度上昇試験中に機器用インレットのピン
について測定した温度である。
− 19.の遮断容量試験は,機器のインレットを用いて実施する。
− 21.の中で規定される通電部分の温度上昇は,測定しない。
備考101. 温度制限装置は,IEC 60320-1の温度シートに適合するコネクタでは認められない。
24.4 JIS C 9335-1の24.4によるほか,次による。
備考 この要求事項は,やかんとコードレスやかんのスタンドとの間の接続には適用しない。
24.101 19.4に適合するために,やかん以外の機器に組み込まれる温度過昇装置は,非自己復帰形でなけ
ればならない。しかし,固定形湯沸かし器に対しては,10 000サイクル動作試験を実施している場合に,
自己復帰形温度過昇防止装置を用いることができる。
適否は,目視検査及び19.4の試験中に判定する。

25. 電源接続及び外部可とうコード

 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.による。ただ
し,25.1,25.5,25.7,25.8及び25.22は,この規格による。
25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。
IEC 60320において標準化された機器用インレット以外の機器用インレットを組み込んでいる機器は,
コードセットによって給電しなければならない。
25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。
Z形取付けは,卵ゆで器,ほ乳瓶ヒータ,蒸気殺菌装置,ヨーグルトメーカ及びコードレスやかんのス
タンドに対して,許容する。
25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。
家畜用飼育ボイラの電源コードは,ポリクロロプレン被覆していなければならない。
25.8 JIS C 9335-1の25.8によるほか,次による。
定格電流10 A以下の可搬形機器は,長さが2 m未満である場合,公称断面積の0.75 mm2の電源コード
を組み込んでもよい。

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 15] ―――――

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JIS C 9335-2-15:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-15:2002(MOD)

JIS C 9335-2-15:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-15:2004の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項