JIS C 9335-2-17:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-17部:毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-17 : 2005
− 足温器及び電熱マット(JIS C 9335-2-81)。
− 特に医療監督の下で用いるように意図された機器(IEC 60601-2-35)。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-17:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-17 : Particular
requirements for blankets,pads and similar flexible heating appliances (MOD)

2. 引用規格

 JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
JIS K 6400-2 軟質発泡材料−物理特性の求め方−第2部 : 硬さ及び圧縮たわみ
備考 ISO 2439 Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness (indentation technique)か
らの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
JIS L 2001:1980 綿ふとんわた
ISO 3758 Textiles−Care labelling code using symbols

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
及び3.8.4は,この規格による。
3.1.9 通常動作(normal operation) 次の条件で,機器を運転しなければならない。
毛布,パッド及びソフトあんかは,断熱材シートの間に入れる。
キルト掛布団は断熱材シートに載せるが,覆わない。
マットレスは,断熱材シートをかぶ(被)せる。
備考101. 断熱材は附属書AAに規定するもの,又は,厚さが約5 cmの綿ふとん(JIS L 2001に規定
する綿ふとんわたの一級,2 kg/m2仕上げ)を用いる。
可とう部は,床上300 mm以上に位置する厚さ20 mmの合板で支える。合板のサイズは,断熱材の全面
積を十分に支えることができるサイズである。断熱材シートのサイズは,縁が加熱域の輪郭から100 mm
以上延びるサイズである。
3.8.4 PTC発熱体(PTC heating element) 温度が特定範囲いっぱいに上がったときに,抵抗が急激に
非直線的に増大する導電材によって分離された2本の導体からなる発熱体。
3.101 可とう部(flexible part) それに含まれる発熱体,サーモスタット,ほかのすべての通電部ととも
に機器の永久的外郭をなすすべての材料層。
備考 可とう部が着脱式カバー内にあることもある。
3.102 毛布(blanket) ベッド(ふとん)を暖めるための寝具の一部をなすように意図された事実上平ら
な可とう部からなる機器。
3.103 敷毛布(underblanket) ベッド(ふとん)の就寝者の下に敷くように意図された毛布。
3.104 耐しわ(皺)毛布(ruck-resistant blanket) 可とう部がしわ(皺)になるのを防ぐのに十分な剛
性をもつ敷毛布。
3.105 掛毛布(overblanket) ベッド(ふとん)の就寝者の上に掛けるように意図された毛布。
3.106 キルト掛布団(duvet) ベッド(ふとん)の就寝者の上に掛けて追加寝具なしに用いるように意
図され,発熱体が補助熱を与えるキルト掛毛布。

――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 6] ―――――

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3.107 パッド(pad) 各面の加熱域が0.2 m2以下の可とう部からなり,人体の一部を暖めるように意図
された機器。
3.108 マットレス(mattress) ベッド(ふとん)を暖めるための布ば(貼)りの可とう部を内蔵した,
寝具を支えるための機器。
3.109 被制御機器(controlled appliance) 機器を標準運転したときに温度の変化を感知し,したがって
自動的に平均入力を制御する装置を可とう部に内蔵した機器。
3.110 発熱体(heating element) 電熱導体並びに導体が巻き付けられているコア及び絶縁体並びにほか
の一体形導体を含む発熱導体。
3.111 加熱域(heated area) 発熱体の外周内に囲われた可とう部の区域。発熱体の隣接経路間平均距離
の0.5倍に等しい幅をもつ周辺外の縁を含む。
備考1. この部分と隣接発熱体との間の平均距離が,発熱体の隣接経路間の平均距離以下である場合,
加熱域は発熱体の折り返し長さを含む。
2. 毛布又はマットレスに二つの別個の加熱域がある場合,二つの区域間の表面は,どこでも二
つの発熱体間の距離が発熱体の隣接経路間の平均距離の1.5倍以下であれば,加熱域の一部
とみなす。
3.112 耐湿機器(moisture-proof appliance) 湿潤状態で用いるのに適した可とう部をもつ機器。
3.113 接着外郭(bonded enclosure) 接着剤又は溶接によって反対面が結合されている可とう部の外郭。
備考 接着外郭はいくつかの接着材料層を含むことがある。
3.114 制御装置(control unit) 機器の平均入力を調節又は調整する,可とう部外の装置。
備考1. 制御装置は,電源コード又は相互接続コード端に組み込むことができる。
2. 多位置コードスイッチは,入力を調整するための部品を内蔵していない限り,制御装置とは
みなさない。
3.201 ソフトあんか 主として寝具の中に入れて用い,足下を暖めるもので,本体の外部の材料が繊維,
ゴムその他これらに類するものであって,発熱部及び本体全体が柔軟性をもつもの。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。ただし,
5.3は,この規格による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
試験は,機器A及び機器Bと命名される機器について行う。
接着外郭をもつ機器については,21.108及び21.111の試験用に追加機器が必要である。ほかの機器につ
いては,21.111の試験用に長さ15 mの発熱体が必要である。
21.110の試験を受ける耐湿パッドについては,5個の追加機器及び1 m2の外郭材料が必要である。
可とう部の接続部の絶縁に熱収縮材料が用いられている場合,30.102の試験用に長さ150 mm以上のサ
ンプルが必要である。
備考101. 19.110の試験用に追加機器が必要なことがある。
102. 19.の試験後に試験を続行するために,更なる機器が必要な場合,その機器は21.10221.107
を考慮して十分に試験準備しなければならない。
103. 30.101の試験用にパッドの追加サンプルが必要なことがある。

――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 7] ―――――

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5.3 試験を行う順序は,次のとおりである。
機器A : 7.,22.11,8.,22.112,10.,11.101,21.102から21.107,22.108,13.,15.,16.,17.,20.,
25.15,25.16,19.,21.108,22.18,30.,31.,32.。
機器B : 10.,11.(残り),21.,21.101,22.(残り),23.,24.,25.(残り),26.,27.,28.,29.,14.。
耐水機器の可とう部は,試験開始前に取扱説明書に従って2回洗濯する。
機器の構造から見て,特定の試験を適用できないことが明らかな場合,その試験は行わない。
5.5 JIS C 9335-1の5.5によるほか,次による。
機器の可とう部に着脱式カバーが付いている場合,そのカバーを付けるか又は付けずにどちらか不利な
方で試験を行う。ただし,キルト掛布団は着脱式カバーなしで試験する。
発熱体が溝内を移動できる場合,個々の経路が最も不利な位置に来るように操作する。
5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。
直流専用の機器を試験するときには,機器の運転に対して考えられる極性の影響を考慮する。
5.7 JIS C 9335-1の5.7によるほか,次による。
PTC発熱体を内蔵した可とう部について行う10.,11.及び19.の試験は,0 ℃25 ℃までの範囲内の最
も不利な周囲温度で行う。
ほかの被制御毛布及びマットレスについては,10.,11.及び19.の試験は,0 ℃15 ℃までの範囲内の最
も不利な周囲温度で行う。
5.8.1 JIS C 9335-1の5.8.1によるほか,次による。
直流専用機器は,直流で試験する。
5.8.2 JIS C 9335-1の5.8.2によるほか,次による。
被制御機器には,モータ駆動機器について指定されているとおりに電圧を印加する。
備考 可とう部にPTC発熱体を内蔵した機器は,被制御機器とみなす。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
クラスIII機器は,定格電圧が24 V以下でなければならない。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
機器には,定格入力を表示しなければならない。
クラスIII構造の部分には,機器の定格電圧を表示してはならない。
可とう部及び着脱式カバーには,製造業者又は責任売主の名称,商標,若しくは識別マークを表示しな
ければならない。
着脱式カバーには,それを用いるように意図されている機器のモデル又はタイプ呼称を表示しなければ
ならない。
着脱式制御装置と併用する機器の可とう部には,用いる制御装置の呼称を表示しなければならない。
可とう部及び着脱式カバーには,次の趣旨を表示しなければならない。
− 取扱説明書を読むこと又はISO 7000の記号1641。
− 折り畳んで用いないこと又は図101に示されている記号(キルト掛布団,マットレス及びPTC発熱体
をもつ機器にはこの表示は不要である。)。

――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 8] ―――――

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− しわ(皺)にして用いてはならないこと又は図101に示されている記号(この表示は,PTC発熱体を
もつもの以外の敷毛布にだけ必要である。)。
− ピンを刺さないこと又は図102に示されている記号。
− 場合に応じて,敷毛布又は掛毛布の別。
− ぬ(濡)れている場合には用いてはならない(耐湿機器にはこの表示は不要である。)。
− 身体の自由が利かない人,幼児又は熱に敏感な人には用いてはならない。
− 高温設定で長時間用いると皮膚に熱傷が生じることがある(この表示は1時間以下の時間が経過する
と電源スイッチを切るタイマをもつもの以外のパッドにだけ必要である。)。
備考101. 温度調節がないパッドには,“高温設定で”という言葉は不要である。
毛布の可とう部及び着脱式カバーには,ISO 3758又はJIS L 0217に規定された適切な洗濯記号を表示し
なければならない。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書は,次の記載を含まなければならない。
重要な説明書 将来の使用に備えて保管してください。
取扱説明書は,7.1に規定された趣旨の指示を含まなければならない。記号を用いる場合には,記号を説
明しなければならない。
22.106で決定された1.2を超える耐しわ(皺)性をもつ毛布以外の敷毛布の取扱説明書には,毛布をベ
ッドに固定する方法を明記しなければならない。
取扱説明書には,機器の終夜使用に関する制御装置の適切な設定を明記しなければならない。
パッドの取扱説明書には,使用者が機器を使用中に寝込んでしまってはならない旨の警告を入れなけれ
ばならない。
備考101. この要求事項は1時間以下の時間の経過後に電源スイッチを切るタイマが付いたパッドに
は適用しない。
着脱式制御装置又は着脱式変圧器が付いた機器の取扱説明書には,必ず機器に表示されたタイプで機器
を用いなければならないことを明記しなければならない。
キルト掛布団の取扱説明書には,用いる着脱式カバーの長さ及び幅を明記しなければならない。
電流ヒューズ又は温度ヒューズを内蔵した機器の取扱説明書には,リンクが破断したら機器を製造業者
又はその代理店に戻さなければならないことを明記しなければならない。
取扱説明書には,次の趣旨を明記しなければならない。
− 用いないときには,次のように(必要な指示を入れる。)保管しなければならない。
− 機器に折り目をつけてはならない(毛布及びパッドについてだけ)。
− 機器に摩擦又は傷みの印がないか頻繁に調べなければならない。そうした印がある場合,又は機器を
誤用した場合には,それ以上使用せずに供給者に戻さなければならない。
− この機器は,病院での医療用に意図したものではない。
毛布の取扱説明書には,次の趣旨を明記しなければならない。
− たくし込んではならない。
− 可動ベッドで用いてはならない。又は可動ベッドで用いる場合には,毛布若しくはコードが挟まれる
又はしわ(皺)になることがありえないことを確認しなければならない。
− この毛布は,親若しくは保護者が制御装置を事前設定した場合又は制御装置の安全な装置のしかたに
ついて子供が十分に指示を受けた場合を除き,幼児が用いてはならない。

――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 9] ―――――

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7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。
可とう部及び着脱式カバーの表示の検査には,ヘキサンではなく液体洗剤を用いる。
可とう部の文字の高さは2.5 mm以上でなければならない。
図101及び図102に示される記号の高さは,15 mm以上でなければならない。
“重要な説明書 将来の使用に備えて保管してください。”という文章は,文字の高さが6 mm以上でな
ければならない。
適否は,測定によって判定する。
7.101 脱式制御装置には,参照番号又はほかの識別手段を表示しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に
よる。
8.1.2 JIS C 9335-1の8.1.2によるほか,次による。
備考 コード付きの着脱式の制御装置は,コードセットとみなす。

9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。
10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。
表1の負の基準を20 %に引き上げる。
10.101 PTC発熱体を内蔵する機器及び位相制御方式の機器の入力は,温度の上昇につれて大幅に低下し
なければならない。
備考 位相制御方式の場合,ラッシュ部分を含まない最大入力で測定する。
適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧を印加して,標準運転で運転する。この間は制御装置の操作を回路短絡にして,定常状
態が確立されたときに入力が初期値から50 %以上低下していなければならない。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
合板の土台は,テストコーナの壁から離しておく。
コードスイッチ及び制御装置は作動させるときに手に持ち,合板の土台から離してつり下げる。ほかの
制御装置は,合板の土台から離して支持面に載せる。
PTC発熱体をもつもの以外のキルト掛布団も折り畳んで試験する。一端から長さの4分の1のところで
キルト掛布団の全幅にわたり二つ折りにする。制御装置を終夜用に意図された最大位置に設定する。
11.3 JIS C 9335-1の11.3による。
発熱体の温度の決定に用いる熱電対は,10 mm以上の長さにわたり織りひも(紐)でそれに縛り付ける。
パッド及びソフトあんかの表面温度の決定に用いる熱電対は,寸法が65 mm×65 mm×0.5mmの銅板又
は黄銅板に取り付ける。一辺を経路の方向と平行にして,できる限り多数の発熱体経路を覆うように板を
配置する。可とう部の各外面に三つずつ,六つ以上の場所の温度を決定する。
11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。
被制御機器及びクラスIII構造の可とう部をもつ機器には,定格電圧の0.94倍と1.06倍との間の最も不利

――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-17:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-17:2002(MOD)

JIS C 9335-2-17:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-17:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISK6400-2:2012
軟質発泡材料―物理特性―第2部:硬さ及び圧縮応力―ひずみ特性の求め方
JISL0217:1995
繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法