JIS C 9335-2-17:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-17部:毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項 | ページ 3

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な電圧を印加する。
11.7 定常状態が確立されるまで機器を運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
被制御機器の場合,温度が表101に示された数値以下でなければならない。
表 101 最高温度
部分 温度

毛布及びマットレスの発熱体
− 熱制御装置の第2操作前 115
− 定常状態下 95
パッドの発熱体
− 熱制御装置の第2操作前 120 (1)
− 定常状態下 100
パッドの表面 60 (2)
注(1) 140 ℃という最高温度が10分間許容される。
(2) 制御装置の下方設定で表面温度が60 ℃以下の場合,
85 ℃という最高温度が許容される。
ほかの機器の場合,規定の温度上昇が表102に示された数値以下でなければならない。
ソフトあんかについては,規定された部分の温度が,表101aに示された数値以下でなければならない。
表 102 最大温度上昇
部分 温度上昇
K (3)
発熱体 80
パッドの表面 45
注(3) これらの数値は機器の標準周囲温度に基づいており,
試験中の許容最高周囲温度を考慮している。
表101a
部分 温度上昇

ソフトあんか
− 発熱体 120
− 表面 70
備考101. パッドの発熱体の端が,可とう部に取り付けられたプラスチックシースに入っている場合,
表面について規定された温度又は温度上昇がシースの可触面にも適用する。
表面について規定された温度又は温度上昇が,シースの可触面にも適用する。
11.101 使用者に対する熱射病の危険なしに毛布又はマットレスを運転することが可能でなければならな
い。
適否は,次の試験によって判定する。
11.4に規定されたとおりに電圧を印加して標準運転で機器を運転する。周囲温度を0 ℃15 ℃までの
範囲内の最も不利な温度に維持する。制御装置又はコードスイッチを終夜用に推奨された最高設定に調節
する。
機器のスイッチを入れてから1時間以上後で,定常状態が確立されたときに,可とう部の表面の温度を

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図103に示された格子による抵抗法を用いて測定する。格子の幅は300 mmで,長さは300 mm以上で,
発熱体の四つの経路を覆うのに十分な長さである。格子のワイヤが発熱体の経路に対して垂直になるよう
に,可とう部に接触させて格子を配置する。掛毛布の場合,可とう部の下に格子を配置する。敷毛布及び
マットレスの場合,可とう部の上に格子を配置する。
温度は,37 ℃以下でなければならない。
備考 発熱体の端が可とう部に取り付けられたプラスチックシースに入っている場合,規定された温
度限界がシースの可触面にも適用される。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ
るほか,次による。
13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。
被制御機器には,定格電圧の1.06倍の電圧を印加する。
マットレスの場合,厚さが約0.1 mmで,通電部を内蔵したマットレスの部分の面積を覆うのに十分な
サイズの金属はく(箔)を,マットレスと断熱材シートとの間に挿入する。ほかの機器の場合,2枚の金属
はくを1枚は可とう部の上に,1枚は下に挿入し,それらのシートを電気的に一つに接続する。一番上の
断熱材シートに約35 kg/m2の一様に分布した荷重を加える。
図104に配置が示されている。
13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
可とう部の場合,電源の任意の極と金属はくとの間の漏れ電流を測定する。
可とう部の漏れ電流は,規定された数値ではなく,次の数値以下でなければならない。
− パッド及びソフトあんかの場合 0.5 mA
− 毛布及びマットレスの場合 最大2.5 mAで,1 mA/加熱域m2
13.3 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
可とう部の場合,充電部とメタルホイルとの間に試験電圧を印加する。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。
15.1 JIS C 9335-1の15.1によるほか,次による。
可とう部の場合,次によって適否を判定する。
− 毛布,パッド及びソフトあんかの場合,15.101の試験。
− 耐湿機器の場合,15.101及び15.102の試験。ただし,21.109及び21.110の試験を受けたパッド及びソ
フトあんかには15.102の試験を適用しない。
− マットレスの場合,15.103の試験。
備考1. 16.の試験は,機器が塩水に浸せき又は接触したままで行う。
2. クラスIII構造の可とう部には,試験を適用しない。
15.3 JIS C 9335-1の15.3によるほか,次による。
可とう部には試験を適用しない。

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15.101 洗うことができる機器は,取扱説明書に従って洗濯する。
次いで,着脱可能部分を外した上で,可とう部を温度が20 ℃±5 ℃で,濃度約1 %の塩水に1時間浸
せきする。次のものを除き,可とう部すべてを浸せきする。
− 機器用インレット。
− 耐湿機器の場合を除き,可とうコードの引込点。
− 発熱体の接続部又は機器用インレットへの内部配線。
備考1. 洗濯時には,可とう部のすべての部分を浸せきする。
それから機器は16.3の耐電圧試験に耐えること,及び目視検査で,空間距離及び沿面距離が29.に規定
された数値以下になるおそれがある塩水のこん(痕)跡が絶縁物にあってはならない。
備考2. 15.102の試験を受けた機器については,目視検査を行わない。
15.102 永久外郭の外層に切りきずをつけた上で,可とう部を塩水に浸せきして,塩水が自由に内部に浸
透するようにする。
1時間が経過した後に,機器は16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,試験電圧は,1 250
V(クラス0機器にあっては,1 000 V)とする。目視検査で,塩水が発熱体,その他の通電部と接触する
おそれがあるほど可とう部に浸透していてはならない。
15.103 マットレスは合板で支える。1リットル/上面面積m2に相当する水量の濃度約1 %の塩水を1リ
ットル/分の速度でマットレスに一様に注ぎかける。
30分間,塩水をマットレスに染み込ませる。
次に,可とう部は16.3の耐電圧試験に耐えなければならず,また目視検査で,空間距離及び沿面距離が,
29.に規定された数値を下回るおそれがある水のこん(痕)跡が絶縁物にあってはならない。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。
16.2 JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。
毛布及びパッドの可とう部は,充電部と塩水に浸せきした電極との間に電圧を印加して試験する。
マットレスの可とう部は,メタルホイルで覆う。
可とう部の漏れ電流が,次の値以下でなければならない。
− パッド及びソフトあんかの場合 1 mA
− 毛布及びマットレスの場合 5 mA
16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。
毛布,パッド及びソフトあんかの可とう部は,充電部と塩水に浸せきした電極との間に電圧を印加して
試験する。ただし,最初に15.の試験を行わずに毛布,パッド及びソフトあんかについて試験を行うときに
は,可とう部を金属はくで覆う。
試験後,毛布,パッド及びソフトあんかの可とう部を水で十分にすすぎ,20 ℃と40 ℃との間の温度で,
24時間以上乾燥させる。乾燥中,次の寸法を取り戻すように機器を引き伸ばす。
マットレスは0.5リットル/上面m2に相当する水量ですすぐ。上面に水を一様に注ぎかけ,スポンジで
ふいて,できる限り多くの水を吸い取る。この処理を3回行った上で,乾いた布でマットレスをふく。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。

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18. 耐久性

 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
規定された試験の代わりに,次を適用する。
耐しわ(皺)毛布以外の毛布には,19.10119.103及び19.108の試験を適用する。
耐しわ(皺)毛布には,19.104,19.105及び19.108の試験を適用する。
パッド及びソフトあんかには,19.104,19.106及び19.108の試験を適用する。
マットレスには,19.104及び19.108の試験を適用する。
電流ヒューズ又は短絡によって破断する意図的に弱くした部分を内蔵する機器には,19.107の試験も適
用する。
備考101. 19.102から19.106に適合させるために機器に組み込まれた電流ヒューズには,19.12の試験
を適用しない。
電子回路を内蔵した機器には,19.11及び19.12の試験も適用する。
別途規定された場合を除き,機器には次の電圧を印加する。
− 被制御機器の場合,定格電圧の0.9倍と1.1倍との間の電圧。
− ほかの機器の場合,定格入力の0.85倍と1.24倍との間の入力を生じる電圧。
19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。
備考101. 15.101の試験は,16.3の試験の前に行う。
被制御機器の場合,断熱材と接触した可とう部の温度が165 ℃以下でなければならず,ほかの機器の場
合,温度上昇が150 K以下でなければならない。
試験後,機器がもはや運転状態にない場合を除き,被制御機器の場合,発熱体の温度が160 ℃以下でな
ければならず,ほかの機器の場合,温度上昇が145 K以下でなければならない。
19.101 サーモスタット又は温度過昇防止装置を内蔵した,耐しわ(皺)毛布以外の毛布は,可とう部を
最も不利な場所で折り畳んで三つ折りにすることを除き,標準運転で運転する。図105に示されているよ
うに,折り畳み部分は,幅40 mm,長さ400 mmで端を扇形に開く。寸法が300 mm×450 mm×36 mmの
断熱材シートを,折り畳んだ毛布の最も不利な場所に載せる。
耐しわ(皺)毛布以外のすべての敷毛布の場合,標準運転について規定されたとおりに可とう部を完全
に覆った状態でも試験を行う。
19.102 耐しわ(皺)毛布以外の敷毛布は,可とう部を最も不利な場所で折り畳んで五つ折りにすること
を除き,標準運転で運転する。折り畳み部分は幅100 mm,長さ400 mmで端を扇形に開く。寸法が300 mm
×450 mm×90 mmの断熱材シートを,折り畳んだ毛布の最も不利な場所に載せる。断熱材シートに一様に
分布した5 kgの質量を載せる。
備考 砂袋を質量として用いることができる。
19.1に規定された範囲の上限の電圧を機器に印加する。
19.103 掛毛布は,可とう部を最も不利な場所で折り畳んで五つ折りにすることを除き,標準運転で運転
する。折り畳み部分は幅75 mm以下の任意の均一な幅で,長さ400 mmで端を扇形に開く。寸法が300 mm
×450 mm×36 mmの断熱材シートを,折り畳んだ毛布の最も不利な場所に載せる。
断熱材シートを載せない方が不利な場合には,可とう部を覆わずに試験を行う。
19.104 耐しわ(皺)毛布,パッド,マットレス及びソフトあんかにサーモスタットが内蔵されている場

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合,可とう部の3分の1だけを上断熱材シートで覆うことを除き,標準運転で機器を運転する。図106に
示されているように覆われた区域の境界線を可とう部の各辺及び対角線に対して順次に平行にして,試験
を8回行う。
19.105 耐しわ(皺)毛布は,可とう部を最も不利な場所で折り畳んで最も不利な寸法の三つ折りにする
ことを除き,標準運転で運転する。寸法が300 m×450 mm×90 mmの断熱材シートを折り畳んだ毛布の最
も不利な場所に載せる。断熱材シートに一様に分布した5 kgの質量を載せる。
備考 砂袋を質量として用いることができる。
19.106 パッド及びソフトあんかは,可とう部を折り畳んで二つ折りにすることを除き,標準運転で運転
する。折り畳み部分を可とう部の縁の一つに平行にし,折り畳み部分の場所及び幅は,最も不利な結果が
生じるように選択する。可とう部の上面は覆わないか,断熱材シートで部分的に覆うか,いずれか不利な
方にする。断熱材は,パッドの幅に等しい長さ,パッドの長さの3分の1に等しい幅をもつ。厚さは36 mm
で,最も不利な位置に置く。
備考 図107に,断熱材の折り目及び位置の例が示されている。
19.107 19.10119.106に対する適否が電流ヒューズ又は意図的に弱くした部分の破断に依存する場合,折
り畳み部分の最も不利な部分に保護回路の最大インピーダンス点を含めることを除き,可とう部を規定さ
れたとおりに配置して試験を繰り返す。19.1に規定された範囲の下限の電圧を,機器に印加する。
19.108 11.に規定された条件の下で,機器を運転する。11.の試験中に,温度を制限する制御装置は短絡す
る。
備考 機器が複数の制御装置を内蔵する場合には,それらを順次に短絡する。
19.109 毛布及びマットレスは,ある部分の故障が人体に危険な温度を生じない構造でなければならない。
適否は,11.101の試験を行って測定する。開閉接点を短絡しないで,通常の使用で発生すると妥当に予
想される部品の故障を模擬する。一時に一つの故障条件だけを適用する。
試験中,可とう部の表面の温度が60 ℃以下でなければならない。
備考 発熱体及び内部配線は,部品とはみなされない。
19.110 発熱体又はよ(撚)り導線からなる内部配線を内蔵した機器は,1本又はそれ以上の素線が破損し
た場合に,通常の使用で過度の温度に達してはならない。
適否は,場合に応じて19.110.119.110.3の試験又は保護システムの評価によって判定する。
備考 可とう部内の可とうコードの非被覆心線で,コード止めから100 mmを超えて延びているもの
は内部配線とみなされる。
19.110.1 発熱体又は内部配線が一体形絶縁体をもたず,電気的に相互に絶縁されていない個別素線をもつ
場合,可とう部の外郭を最も不利な場所で開き,短い長さの裸導体を露出させる。1本を除くすべての素
線を切断し,約15 mm折り返す。次いで外郭を閉じて,標準運転で機器を4時間運転する。
損傷が生じる前に単一素線が破断した場合,切断されていない素線の数を破断を防止するのに必要な最
小限度に増やして,試験を繰り返す。
試験後,外郭又は切断されていない素線と接触する材料の焼けがあってはならない。
19.110.2 発熱体又は内部配線が,一体形絶縁体及び電気的に相互に絶縁されていない個別素線をもつ場合,
可とう部の外郭を最も不利な場所で開き,短い長さの絶縁導体を露出させる。長さ100 mmの1本の同一
の素線を導体の絶縁物の周りに完全に1巻き巻き付け,巻きの両端を1 mm離す。素線を導体と直列に接
続し,外郭を閉じて,標準運転で機器を4時間運転する。
損傷が生じる前に単一素線が破断した場合,素線の数を破断防止するのに必要な最小限度に増やして,

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JIS C 9335-2-17:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-17:2002(MOD)

JIS C 9335-2-17:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-17:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISK6400-2:2012
軟質発泡材料―物理特性―第2部:硬さ及び圧縮応力―ひずみ特性の求め方
JISL0217:1995
繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法