JIS C 9335-2-54:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-54 : 2005
5 Lを超える加圧容積
− 業務用又は産業用の掃除機
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− ファブリックスチーマ(JIS C 9335-2-85)
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-54:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-54: Particular
requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam (MOD)

2. 引用規格

 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
JIS R 6011 研磨布紙用研磨材の粗粒の粒度試験方法
備考 ISO 6344-2,Coated abrasives−Grain size analysis−Part 2: Determination of grain size distribution of
macrogrits P12 to P220からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS Z 9101 安全色及び安全標識
備考 ISO 3864,Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等であ
る。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9 通常動作(normal operation) 取扱説明書で規定した最も不利な条件での機器の運転。
掃除用ヘッドは,平ガラス性の垂直窓ガラスに向けて30 Nの力で押し付け,1分当たり上下ストローク
15回の割合で,距離1 mにわたって動かす。窓ガラスは,水の薄膜が窓ガラス上に維持されるように,温
度20 ℃±5 ℃の水で連続的に濡らす。
スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合には,ガラスの代わりにステンレス鋼のシートを使用し,ウ
ェッティングを追加しない。ただし,スチーム吹出口が表面に押し当てるようになっていない場合には,
吹出口の角度を約45°下向きにして,空中に浮かせて機器を動作させる。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
21.101から21.104のそれぞれの試験には新しいホースを使用する。
5.101 電熱素子を組み込んでいる機器は,モータが組み込んであっても電熱機器として試験する。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 6] ―――――

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液体を散布するクラス0I,クラスI,クラスII手持ち形機器は,IPX7以上でなければならない。
その他の機器は,IPX4以上でなければならない。24 V以下のクラスIII機器は,IPX0であってもよい。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
機器は,その定格入力をワットで表示しなければならない。
水道に接続する機器に対しては,最高許容水圧をメガパスカルで表示しなければならない。
スチームクリーナ及び壁紙はがし器で,50 ℃を超える温度の液体を散布する機器は,IEC 60417-1の記
号5597又は次の主旨の警告を表示しなければならない。
“警告−やけどの危険”
備考101. この記号は,警告を示すものであり,JIS Z 9101の規則を適用する。
附属品用の機器コンセントには,最大負荷をワットで表示しなければならない。
備考102. この表示は,機器コンセントに近い機器の上に行ってもよい。
機器の定格入力と機器コンセントの最大負荷との合計も,機器の上に表示しなければならない。
7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
[IEC 60417-1の記号番号 5597] スチーム
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書には,液体又は蒸気が,オーブンの内部のような電気部分を含む機器の方へ向いていてはな
らない旨を記載しなければならない。
圧力容器をもつ機器の場合には,取扱説明書には,充てん(填)するための孔は使用中に開けてはなら
ない旨を記載しなければならない。水容器の補充を安全にするための取扱説明書を提供しなければならな
い。
取扱説明書には,機器は,使用後及び機器の清掃又は機器の使用者による保守の前にプラグを抜かなけ
ればならないことを記載しなければならない。
水泳プールの清掃を意図する機器の取扱説明書には,次の主旨を含まなければならない。
“水の入っている水泳プールで使用してはならない。”
IEC 60417-1の記号5597を使用する場合には,その記号の意味を説明しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

9. モータ駆動機器の始動

 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。
モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超える場合には,また,入力
が定格入力よりも低い場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を加えて試験を繰り返す。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 7] ―――――

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11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。
備考101. 液体又はスチームの放出量を維持するため,必要に応じて水を追加する。
また,スチームクリーナ及び壁紙はがし器は,スチームを放出しないようにして動作させる。
自動コードリールを組み込んだ機器は,コードの全長の3分の1を30分間引き出したままにして動作さ
せ,その後コードを完全に引き出す。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
手で握る部品にスチームを供給するホースの可触部分の温度上昇は,通常,使用する際に短時間だけ握
るハンドルの温度上昇限度に適合しなければならない。ただし,非金属製ホースを繊維材料が覆っている
場合には,繊維材料表面の温度上昇は80 Kを超えてはならない。
モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらによって直接影響を受ける部分の温度上昇限度値は,機器
を定格入力の1.15倍で運転するときには超えてもよい。
備考101. 加圧容器をもつ機器内の圧力は,22.7の試験を実施できるように測定する。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。
15.1.1 JIS C 9335-1の15.1.1によるほか,次による。
通常,使用する際に手で握り,電装品を組み込んでいる液体放出機器の部品は,24 V以下のクラスIII構
造のものでない限り,IPX7機器に規定された試験を行う。
15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。
液体容器は,通常の充てん(填)姿勢で約1 %のNaClを含有する水で満たす。容器が手持ち部分にあ
る場合には,その部分は,最も不利な姿勢にする。容器をもつその他の部分は水平面上に置き,最も不利
な安定姿勢に転倒させる。5分後,その部分は通常の位置に戻す。
備考101. この試験は,IPX7に分類された部分には行わない。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。
16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。
電流ホースは,その電気的接続部を除いて,約1 %のNaClを含む20 ℃±5 ℃の水に1時間漬ける。ホ
ースを水に漬けている間に,各導体と,これに接続された他の導体との間に約5分間,2 000 Vの電圧を印
加する。次に,すべての導体と塩水との間に1分間,3 000 Vの電圧を印加する。

17. 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護

 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護は,
JIS C 9335-1の17. による。

18. 耐久性

 耐久性は,この規格では規定しない。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 8] ―――――

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19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
機器は,水道に接続しないで容器をからにして運転する。
19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。
スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合には,電圧を制限する制御装置は,11. の試験の間,動作させ
ないようにする。

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
20.2 JIS C 9335-1の20.2によるほか,次による。
備考101. 可動部品に関する要求事項は,ブラシ及び類似の装置には適用しない。
20.101 機器は,不用意な動作が生じるおそれがないような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び半球状の先端部をもつ直径40 mmの円筒形の棒をスイッチに当てることによって
判定する。
機器は,動作してはならない。
備考 この要求事項は,バイアス−オフスイッチを使用している場合には,満たしているとみなす。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
適否は,手持ち形機器を高さ2 mで最も不利な姿勢に保持し,硬木の床上に落下させることによっても
判定する。
試験は,3回行う。
21.101 通電ホースは,押しつぶしに耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。
ホースは,それぞれ長さ100 mm,幅50 mm及び長いほうの辺の縁に,半径1 mmの丸みをとった2枚
の平行な鋼板の間に置く。ホースの軸は,板の長いほうの辺に直角に配置する。板は,ホースの一端から
ほぼ350 mmの距離のところに置く。
鋼板は,1.5 kNになるまで,50 mm/min±5 mm/minの速度で荷重を加える。次に,その力を開放し,16.3
の耐電圧試験を,一緒に接続した導体と食塩水との間で実施する。
21.102 通電ホースは,摩耗に耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。
ホースの一端を,図101に示すクランク機構の接続棒に取り付ける。クランクは30回転/minで回転し,
約300 mmの距離にわたって,ホースの端末を水平に前後に動かす。
研磨布製のベルトは,ホースの上を速度0.1 m/minで動かし,回転する平滑ローラによって支持する。
研磨材は,JIS R 6011に規定するコランダム粗粒サイズP100を用いる。ホースの接続棒に接続している端
末に質量1 kgのおもりをつるす。最も低い位置で,おもりまでの最大距離は,ローラの中心から600 mm
とする。
試験は,クランクが100回転する間実施する。
試験後,基礎絶縁は露出してはならない。試験後に,16.3の耐電圧試験を,一緒に接続した導体と食塩
水との間で実施する。
21.103 通電ホースは,屈曲に耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 9] ―――――

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C 9335-2-54 : 2005
動力駆動清掃用ヘッドに接続するためのホースの端末は,図102に示す試験装置の旋回するアームに取
り付ける。アームの旋回軸とホースが固定部に入る点の距離は,300 mm±5 mmとする。アームは水平の
位置から角度40°±1°上昇することができる。アームが水平位置にあるときに,ホースにまで張力が加わ
らないようにホースの他端又はホースの途中の適切な箇所に質量5 kgのおもりを付ける。
備考1. 試験中,質量の場所を変えることが必要な場合がある。
ホースの最大振れが3°になるように,おもりを傾斜した板に沿って滑らせる。アームは,10回転/min
±1回転/minの速度で回転するクランクによって上下する。
試験はクランクが1 250回転する間行い,その後,ホースの固定された端末を90°向きを変え,更に試
験を1 250回転続行する。試験は,その他の二つの90°の位置のそれぞれにおいて繰り返し実施する。
備考2. クランクが5 000回転する前にホースが断裂した場合には,屈曲試験は終了する。
試験後,ホースは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.104 通電ホースは,ねじりに耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。
ホースの一端を水平の姿勢に保持し,ホースの残部は自由につり下げる。この一端を,一方向に5回転,
反対方向に5回転させ,これを1サイクルとし,10回転/minの速度で回転する。
試験は,1 000サイクル行う。
試験後,ホースは16.3の耐電圧試験に耐え,この規格の要求事項に適合しないような損傷を受けてはな
らない。
21.105 導体ホースは,低温に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
長さ600 mmのホースを,図103に示すように曲げ,両端末は25 mmにわたり一緒に束ねる。次にホー
スを−15 ℃±2 ℃の温度をもつ冷却槽中に2時間放置する。ホースを冷却槽から取り出した直後に,ホー
スを,1秒間に1回の屈曲速度で,図104に示すように3回屈曲する。
試験は,3回実施する。
ホースに,クラック又は破れがあってはならず,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
備考 変色は,無視する。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。ただし,22.7は,この規格による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
水抜き孔は,最低でも5 mmの直径,又は20 mm2の面積で幅が3 mm以上でなければならない。
22.7 加圧容器をもつ機器は,過圧のリスクを防止する適切な防護機構を備えていなければならない。
スチーム又は液体が保護装置を通って噴出する場合には,電気絶縁が影響を受けたり,又は使用者が危
険にさらされてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
11. の試験中に発生する最大圧力を測定する。試験中に動作させる圧力調整装置を動作させないようにし
て,再び圧力を測定する。圧力は,11. の試験中に測定した圧力の3倍を超えて上昇することがあってはな
らない。次に,圧力制限保護装置があるときは,これが動作しないようにして,容器内の圧力を,油圧に
よって最初に測定した圧力の5倍又は,圧力調整措置を動作させずに測定した圧力の2倍のうちの,いず
れか高いほうまで上昇させる。その圧力を60秒間維持する。容器からの漏れがあってはならない。
ホースを一体化しているスチーム発生機器で,容器内にスチーム量の調整装置をもつものは,11. に規定

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-54:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-54:2002(MOD)

JIS C 9335-2-54:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-54:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISR6011:1991
研磨布紙用研磨材の粗粒の粒度試験方法
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則