この規格ページの目次
- 8.12 腐食試験(塩水噴霧)(すべてのカテゴリの装置)
- 9. 電磁放射-試験方法及び試験結果要件
- 9.1 一般
- 9.2 伝導性放射(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置)
- 9.3 きょう(筐)体ポートからの放射性放射(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)
- 10. 電磁環境に対するイミュニティ-試験方法及び試験結果要件
- 10.1 一般
- 10.2 無線受信装置
- 10.3 伝導性無線周波数干渉に対するイミュニティ
- 10.4 無線周波数放射に対するイミュニティ(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)
- JIS F 0812:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS F 0812:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS F 0812:2006の関連規格と引用規格一覧
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F 0812 : 2006 (IEC 60945 : 2002)
試験後,製造業者の指示に従いEUTは,清浄しなければならない。EUTの性能チェックを行い,肉眼
で調べなければならない。
8.11.4 結果要件 性能チェック要件を満足しなければならない。装置に縮み,ひび割れ,膨張,溶解又は
材料特性の変化などの兆候が見受けられてはならない。
8.12 腐食試験(塩水噴霧)(すべてのカテゴリの装置)
8.12.1 適用除外 装置に採用されている部品,材料及び表面処理が,試験を満足するという証拠を製造業
者が提供できる場合には,この試験を免除しなければならない。
8.12.2 目的 この試験は,装置が塩分を含んだ大気にさらされた場合に物理的劣化がないか判定するもの
で,周期的な繰返しをした場合,実際の使用状態と比較した効果を加速することができる。
8.12.3 試験方法 EUTをチャンバー内に置き,常温で塩水を2時間噴霧しなければならない。塩水は塩
化ナトリウム(NaCl)を蒸留水又は脱塩水に質量比5±1 : 95で溶解して作らなければならない。
噴霧の終了後,温度40±2 ℃,相対湿度9095%に維持したチャンバー内にEUTを7日間放置しなけ
ればならない。
EUTに,2時間の塩水噴霧と7日間の保存期間の組合せで4回の試験を行わなければならない。
試験の終了後,拡大鏡を使わずに肉眼でEUTを検査する。次にEUTの性能チェックを行わなければな
らない。
詳細は,JIS C 60068-2-52による。
8.12.4 結果要件 性能チェックの要件を満足しなければならない。金属部分に不都合な劣化及び腐食があ
ってはならない。
9. 電磁放射-試験方法及び試験結果要件
(4.5.1参照)9.1 一般
電磁放射の測定中,EUTは,通常の試験条件下で動作させなければならない。操作器の設定
によって伝導性又は放射性レベルが変わる場合は,最大放射レベルになる設定にしなければならない。
EUTが,動作,スタンバイなどのような二つ以上の通電状態をもっている場合,放射レベルが最大となる
状態を確認し,その状態において全般的に測定を行わなければならない。EUTがアンテナ接続端子をもっ
ている場合,無放射疑似アンテナで終端しなければならない。
装置が測定帯域内で動作する送信機をもっている場合の放射性放射試験では,作動状態とするが,送信
状態にしてはならない。
無線送信機をもつ装置の伝導性放射の試験を行う場合,基本波及び測定帯域内の各高調波に対して200
kHzの除外帯域幅を設けるものとする。
外部の電磁環境とEUTとの間の特定の境界面をポートと呼ぶ。装置の物理的境界を通して電磁界が放射,
又は進入する場合,このような境界はきょう(筐)体ポートと呼ぶ(図1参照)。
条件及び試験内容を表5に要約する。各カテゴリの装置例は,附属書Dに規定する。
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表5 電磁気放射
携帯形 防護形 暴露形 没水形
伝導性放射 10150 kHz 63 mV0.3 mV (96 dBV50 dBV)
(9.2) − 150350 kHz 1 mV0.3 mV (60 dBV50 dBV)
350 kHz30 MHz 0.3 mV (50 dBV)
放射性放射 150300 kHz 10 mV/m316 V/m (80 dBV/m52 dBV/m)
(9.3) 300 kHz30 MHz 31650 V/m (52 dBV/m34 dBV/m)
30 MHz2 GHz 500 V/m (54 dBV/m) −
156 MHz165 MHz 16 V/m (24 dBV/m) 準せん(尖)頭値(QP)
又は32 V (30 dBV/m) 尖頭値(P)
9.2 伝導性放射(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置)
9.2.1 目的 この試験は,装置内で発生して電源ポートを通り,船内電源ラインに伝導し,他の装置に妨
害を与える可能性のある信号を測定するものである。
9.2.2 試験方法 放射は,CISPR 16-1で規定されたQP測定受信機で測定しなければならない。 CISPR
16-1によるVネットワークの疑似電源回路網(図3)を用いて,EUTの端子間に高周波数で規定されたイ
ンピーダンスを作り,電源側の不要無線周波数信号から試験回路をアイソレートしなければならない。10
kHz150 kHzの周波数範囲では測定器の帯域幅は200 Hz,150 kHz30 MHzでは9 kHzとしなければなら
ない。
EUTの交流及び直流の電源ポートと疑似電源回路網との間の電源入力ケーブルは,シールドケーブルと
し,長さ0.8 mを超えてはならない。EUTが独立したAC/DC電源ポートをもった二つ以上のユニットか
ら構成される場合,同じ公称電圧の電源ポートを疑似電源回路網に並列に接続してもよい。
すべての測定装置及びEUTは,アースプレーン上に取り付け,それにボンドして測定しなければならな
い。アースプレーンを設けることが実際的でない場合には,アース基準としてEUTの金属フレーム又はシ
ャーシを使って同様な配置にしなければならない。
9.2.3 結果要件 10 kHz30 MHzの周波数範囲で,EUTの電源端子での無線周波数電圧は,図2に示す
限界値を超えてはならない。
9.3 きょう(筐)体ポートからの放射性放射(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)
9.3.1 目的 この試験は,無線受信機のような船上の他の装置に妨害を与えるおそれのある(アンテナ以
外の)装置から放射される信号を測定するものである。
9.3.2 試験方法
a) ISPR 16-1に規定されたQP測定受信機を使用しなければならない。測定器の帯域幅は,150 kHz
30 MHzの周波数範囲では9 kHz及び30 MHz2 GHzの周波数範囲では120 kHzとしなければならな
い。
150 kHz30 MHzの周波数範囲では磁界Hを測定しなければならない。測定には,一辺の長さが60
cmの正方形によってアンテナを完全に囲むことができる寸法の電気的にシールドされたループアン
テナ又はCISPR 16-1に適合するフェライトロッドアンテナを使用しなければならない。
アンテナ補正係数に係数+51.5 dBを含め,磁界強度を等価な電界強度に変換しなければならない。
30 MHzよりも高い周波数では電界Eを測定しなければならない。測定には,共振長の平衡ダイポ
ール又はCISPR 16-1に記載の短縮ダイポール若しくは高利得アンテナを使用しなければならない。
EUT方向における測定アンテナの寸法は,EUTからの距離の20%を超えてはならない。80 MHzを超
える周波数では,測定アンテナの中央の高さは,地上14 mの範囲で変えられなければならない。
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テストサイトは,CISPR 16-1に適合しており,金属製グラウンドプレーンをもち,3 mの測定距離
が取れなければならない。
EUTは,完全に組み立て,相互接続ケーブルで結線し,通常の動作面に設置しなければならない。
EUTが二つ以上のユニットから構成される場合,メインユニットとその他のすべてのユニット間の
(アンテナフィーダー以外の)接続ケーブルの長さは,製造業者の規定する最大長さ又は20 mのい
ずれか短い方をしなければならない。利用可能な入出力ポートには,製造業者が指定する最大長さ又
は20 mのいずれか短い長さのケーブルを接続し,通常接続する装置のインピーダンスをシミュレー
トして終端しなければならない。
各ケーブルの余剰部分はケーブルの中央付近で束ね,長さ30 cm40 cmの束にして接続するポート
の水平面内に置かなければならない。ケーブルのかさや硬さによって束ねることができない場合には,
ケーブル余剰は,できるだけ要求に近くなるように配置し,試験報告書に詳述しなければならない。
試験アンテナは,EUTから3 mの位置に置き,アンテナの中心はグラウンドプレーンから最低1.5 m
離さなければならない。Eフィールドアンテナの場合だけ,高さが調整でき,水平偏波と垂直偏波が
得られるように回転できなければならない。ここで偏波面の一つはグラウンドと平行となり最大の放
射レベルを決定できなければならない。最終的には,最大の放射レベルを決定するためにアンテナを
EUTの周りを再度回転させるか又は,EUTを試験アンテナと直交する平面の中央に置き,同じ結果が
得られるようにEUT自体を回転させてもよい。
b) さらに,156 MHz165 MHzの周波数範囲では,受信機の帯域幅を9 kHzとして,その他の条件はa)
と同じ状態で測定を繰り返さなければならない。
c) 代わりに,156 MHz165 MHzの周波数範囲では,製造業者と試験所との合意に従い,せん(尖)頭
値測定受信機又は周波数アナライザを使用しても構わない。
9.3.3 試験結果要件
a) 150 kHz2 GHzの周波数範囲できょう(筐)体ポートから3 m離れた測定点での放射限界は,図4に
よる。
b) 156165 MHzの周波数範囲ではきょう(筐)体ポートから3 m離れた測定点での放射限界は,準せ
ん(尖)頭値(QP)検波測定では24 dBV/mとしなければならない。
c) 156 MHz165 MHzの周波数範囲ではきょう(筐)体ポートから3 m離れた測定点での放射限界は,
尖頭値(peak)検波測定では30 dBV/mとしなければならない。
10. 電磁環境に対するイミュニティ-試験方法及び試験結果要件
(4.5.1参照)10.1 一般
これらの試験は,別に規定がない限り,EUTは通常の動作構成で設置し,接地を取り通常の
試験条件で動作しなければならない。
外部の電磁環境とEUTの間の特定の境界面はポートと呼ぶ。装置の物理的境界を通して電磁界が放射し,
又は進入する場合,そのような境界はきょう(筐)体ポートと呼ぶ(図1参照)。
差動試験とは電力ライン,信号ライン及び制御ライン間に適用し,共通モード試験はライン群と共通基
準(通常は接地)間に適用するものをいう。
この項の試験の場合,その結果は,EUTの動作条件及び機能仕様に関連する性能基準に照らして評価す
る。性能基準は,次に定義する :
− 性能クライテリアA : EUTは,試験中及び試験後において規定の動作を継続しなければならない。関
連する装置規格及び製造業者の発行する技術仕様書で規定した性能の低下又は機能の喪失があっては
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ならない。
− 性能クライテリアB : EUTは,試験後において規定の動作を継続しなければならない。関連する装置
規格及び製造業者の発行する技術仕様書で規定した性能の低下又は機能の喪失があってはならない。
試験中,自己回復が可能な機能や性能の低下又は喪失は認められるが,実際の動作状態や記憶データ
の変化は認められてはならない。
− 性能クライテリアC : 試験中の機能若しくは性能の一時的低下又は喪失は,関連する装置規格及び製
造業者の発行する技術仕様書で規定したとおりに機能の自己回復が可能か試験終了時操作器の操作で
回復することができる場合に認められる。
条件及び試験に関しては,表6に要約されており,この規格の適用範囲1. a)及び1. b)による無線装置及
び航海装置に対する性能基準も記載している。これら以外の装置に対する性能基準は,該当する装置規格
又は製造業者が発行する技術仕様書に示されることになる。ただし,その場合でも,EUTは最低限性能ク
ライテリアCに適合させる。各カテゴリの装置の例は,附属書Dによる。
表6 電磁気イミュニティ
携帯形 防護形 暴露形 没水形
伝導性無線周波干渉(10.3) 掃引周波数範囲150 kHz80 MHzで,起電力3 V r.m.s.
* 指定スポット周波数で,起電力10 V r.m.s.
共通モードで交流及び直流電源ポート又は信号及び制御ポー
ト
性能クライテリアはA
放射干渉(10.4) 電界強度10 V/m,掃引周波数範囲80 MHz 2 GHz
筐体ポート *
性能クライテリアはA
高速トランジェント(バース 交流電源ポート両端で,作動モードで,2 kV
ト)(10.5) * 信号及び制御ポート : 共通モードで1 kV
性能クライテリアはB
低速トランジェント(サー ライン/接地間 : 1 kV
ジ)(10.6) * ライン/ライン間 : 0.5 kV
交流電源ポート
性能クライテリアはB
電源の短期変動(10.7) 公称電圧の±20%の電圧を1.5秒,
* 公称周波数の±10%の周波数を5秒
AC電源ポート
性能クライテリアはB
電源故障(10.8) 60秒の電源中断
* 交流及び直流電源ポート
性能クライテリアはC
静電放電(10.9) 接触放電 : 6 kV
空中放電 : 8 kV *
性能クライテリアはB
* : 非該当
10.2 無線受信装置
EUTが無線受信機を含んでいる場合,狭帯域受信機応答(スプリアスレスポンス)
とともに除外帯域内の周波数は,伝導干渉及び放射干渉に対するイミュニティ試験から除外する。
10.2.1 除外帯域 受信機の除外帯域は,製造業者が申告する受信機の動作周波数帯の両端で,帯域周波数
端の5%だけ延長した帯域で定義する。
10.2.2 受信器応答の評価 狭帯域応答(スプリアスレスポンス)の許容値は,次の方法で識別する。
試験信号(不要信号)がある一つの分離した周波数で性能の低下をもたらす場合,試験信号の周波数を,
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F 0812 : 2006 (IEC 60945 : 2002)
製造業者が申告する復調器直前の受信IFフィルタの帯域幅の2倍に等しい周波数だけ上げる。次に試験信
号を同じ周波数だけ下げる。
両方のオフセット周波数で性能の低下が発生しない場合,そのレスポンスは許容される狭帯域応答と見
なされる。性能の低下が残る場合,周波数をずらすことによって,試験信号の周波数を他の狭帯域応答の
周波数に一致させてしまった可能性がある。これは,前述のバンド幅の2.5倍に等しい周波数だけ上げ下
げして同じ手順を繰り返すことによって確認できる。
性能の低下が残る場合,そのレスポンスは許容される狭帯域応答と見なすことはできない。
10.3 伝導性無線周波数干渉に対するイミュニティ
10.3.1 目的 この試験は,80 MHz未満の周波数において,船舶の無線送信機から電力,信号及び制御ラ
インに誘導される妨害の影響をシミュレートするものである。
10.3.2 試験方法 EUTを接地基準面から0.1 mの高さにある絶縁支持体上に置かなければならない。(図
5)。通常動作と性能の検証に必要な電源及び信号をEUTに供給するための補助装置(AE)は,EUTから
0.1 m0.3 m の距離に置いた適切な結合/減結合器(CDN : coupling and decoupling devices)を備えたケー
ブルによって接続しなければならない。(図6)。 JIS C 61000-4-6には,CND及びそれが使用できない場
合の代替品の注入クランプのデザインが記載されている。
試験は試験発生器を使って順次各CDN に接続して行う。ここで,CDNへの励起されていないRF入力
ポ−トは50 Ωの負荷抵抗で終端させなければならない。試験発生器は,補助装置(AE)とEUTとの接続
を外し150 Ωの抵抗で置き換えた状態で各CDN に設定しなければならない。試験発生器は,EUTのポー
トにおいて必要な試験レベルの無変調起電力を出すように設定しなければならない。
試験は,JIS C 61000-4-6に従い,次の試験レベルで実施しなければならない :
− 150 kHz80 MHzの周波数範囲では振幅3 V r.m.s.(Severity level 2);
− スポット周波数2 MHz,3 MHz,4 MHz,6.2 MHz,8.2 MHz,12.6 MHz,16.5 MHz,18.8 MHz,22 MHz
及び25 MHzでは振幅10 V r.m.s.。
試験中,変調周波数400 Hz±10%,変調度 (80±10)%で振幅変調しなければならない。
周波数の掃引速度は,EUTのいかなる誤動作も検出できるよう1.5×10-3十倍区切(decade)/秒を超えて
はならない。
上記信号をEUTの電力,信号及び制御ラインに重畳しなければならない。EMC性能チェックを試験中
及び試験後に行わなければならない。
10.3.3 結果要件 試験中及び試験後のEMC性能チェックの要件を,10.1に記載の性能クライテリアAの
とおり満足しなければならない。
10.4 無線周波数放射に対するイミュニティ(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)
10.4.1 目的 この試験は,船用VHF送信機及びハンドヘルド携帯無線機など80 MHzよりも高い周波数
の送信機が装置にアクセスしたときの影響をシミュレートするものである。
10.4.2 試験方法 EUTの大きさに応じた適切なシールドルーム又は電波暗室にEUTを設置しなければな
らない。(図7)。EUTは,一様なフィールドに非金属支持体で床から絶縁して設置しなければならない。
一様なフィールドは,試験室を空にして校正しなければならない。EUTの構成及び関連のケ−ブルは,試
験報告書に記録しなければならない。
EUTの配線が規定されていない場合,シールドのない平行線を使用し,EUTから1 mの距離で電磁界に
さらした状態にしなければならない。
試験は,放射アンテナをEUTの4面各々に向けてIEC 61000-4-3による難度3で行わなければならない。
――――― [JIS F 0812 pdf 35] ―――――
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JIS F 0812:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60945:2002(IDT)
JIS F 0812:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.70 : 航海及び制御設備
JIS F 0812:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-2-52:2020
- 環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC61000-4-11:2008
- 電磁両立性―第4-11部:試験及び測定技術―電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
- JISC61000-4-2:2012
- 電磁両立性―第4-2部:試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験
- JISC61000-4-4:2015
- 電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
- JISC61000-4-5:2018
- 電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
- JISC61000-4-6:2017
- 電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
- JISC61000-4-8:2016
- 電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8061:2005
- 船用電気設備―第101部:定義及び一般要求事項
- JISF8081:2005
- 船用電気設備及び電子機器―電磁両立性