JIS C 7617-2:2009 直管蛍光ランプ―第2部:性能仕様 | ページ 4

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− 図B.2 スリムライン形ランプ
− 図B.3 高周波点灯専用形ランプ
ランプを始動させるために用いる素子は,測定を行う前にすべて試験回路から取り除かなければならな
い。図B.3の高周波点灯専用形ランプの試験回路においては,浮遊容量の影響を避けるため,配線はでき
るだけ短く,まっすぐにしなければならない。ランプとの並列浮遊容量は,1 nF未満にしなければならな
い。
B.1.3 安定器
これらの試験に用いる安定器は,その電気特性が,関連するランプデータシートに規定された値と一致
する試験用安定器でなければならない。
B.1.4 供給電圧
供給電圧は,試験用安定器の定格入力電圧と同じでなければならない。安定時間中において,供給電圧
の電圧変動値は,±0.5 %以内とし,かつ,測定中においては,電圧変動値は,±0.2 %でなければならな
い。
交流商用電源の周波数は,試験用安定器の定格周波数と同じとし,公差0.5 %とする。高周波電源の周
波数は,関連するランプデータシートに規定していない場合,45 kHz±0.9 kHzとする。
注記1 このランプ試験で定めた周波数範囲は,附属書Eにも示すように必ずしも安定器設計に適用
されるものではない。
供給電圧波形は,正弦波でなければならない。
全高調波含有率は,基本波の3 %以下とする(高周波電源の場合のこの値は,検討中である。)。全高調
波含有率は,基本波を100 %としたときの個々の高調波の実効値(r.m.s.)の合計で定義する。
注記2 このことは,供給電源に十分な容量があり,かつ,安定器のインピーダンスに比べて十分低
いインピーダンスの電源でなければならないことを意味する。測定中のあらゆる状態におい
て,この条件を満たしていることに注意することが望ましい。
B.1.5 電気計測器
電気計測器は,測定周波数に適合し,波形による誤差の影響を実質的に受けない真の実効値(r.m.s.)が得
られるタイプでなければならない。測定器の電圧測定回路は,100 kΩ以上のインピーダンスがあり,使用
しないときは,取り除かなければならない。測定器の電流測定回路は,できるだけ低抵抗とし,必要な場
合,使用しないときは,短絡させなければならない。ランプ電力の測定では,電力計の消費電力は補正し
ない(電力測定回路は,電流測定回路のランプ側に接続する。)。光束を測定するとき,必要な場合,電圧
計及び電力計の電圧測定回路は,開路にしなければならない。
スタータ形蛍光ランプ,ラピッドスタート形蛍光ランプ及びスリムライン形蛍光ランプの電圧,電流及
び電力の測定は,JIS C 1102-2又はJIS C 1102-3に規定する階級指数0.5級以上の計器又は精度がこれと同
等以上の計器を使って測定する。また,高周波点灯専用形蛍光ランプの電圧及び電流の実効値の測定は,
JIS C 1102-2に規定する階級指数1.0級以上の計器又は精度が,これと同等以上の計器を使って測定し,電
力の実効値の測定は,JIS C 1102-3に規定する階級指数2.5級以上の計器又は精度が,これと同等以上の計
器を使って測定する。ただし,ラピッドスタート形蛍光ランプの陰極予熱電圧測定用の電圧計は,1.0級以
上とする。
B.2 (削除)

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B.3 スタータを用いない陰極予熱形ランプの陰極特性
B.3.1 試験回路
陰極抵抗は,適切な直流電源又は50 Hz若しくは60 Hzの交流電源を用いて測定する。
B.3.2 ラピッドスタート形ランプ
陰極端子電圧を,関連するランプデータシートに示された試験電圧値に合わせ,その陰極電流を測定す
る。電圧計に流れる電流が無視できない場合は,その電流分を差し引いた上で,陰極抵抗を求める。
B.3.3 高周波点灯専用形ランプ
測定は,次による。
a) c(各陰極冷抵抗)は,周囲温度25 ℃±1 ℃において,各陰極に5 mAの電流をピン間に流し,その
とき発生する電圧値を測定して計算する。電流源における供給電圧を測定する場合において,電流計
にかかる電圧が無視できない場合は,この値から電流計にかかる電圧を差し引き,陰極抵抗を算出し
なければならない。また,ランプ導入線の抵抗が無視できない場合には,別途この抵抗値を測定して,
これを取り除かなければならない。
b) h(各陰極抵抗)は,周囲温度25 ℃±1 ℃において,関連するデータシートに記載された電流値を
ピン間に流し,そのとき発生する電圧値を測定して計算する。電流源における供給電圧を測定する場
合において,電流計にかかる電圧が無視できない場合は,この値から電流計にかかる電圧を差し引き,
陰極抵抗を決定しなければならない。また,ランプ導入線の抵抗が無視できない場合には,別途この
抵抗値を測定して,これを取り除かなければならない。
B.4 公称管径16 mmの高周波点灯専用形蛍光ランプの全光束最大値測定方法
B.4.1 一般
この測定方法は,関連するランプデータシートに25 ℃以外において全光束最大値要求事項を規定する
場合に適用する。最大全光束が得られる周囲温度の許容幅は,ランプデータシートによる。
B.4.2 事前のエージング
ランプは,最冷部点を下側にして鉛直方向に保持して100時間エージングを行わなければならない。最
冷部の位置は,製造業者又は責任ある販売業者が指示する。
測定は,十分安定させた後に行わなければならない。安定化後は,最冷部点を下側に保持したままラン
プに衝撃及び振動を与えないように注意して移動する。
B.4.3 絶対値測定
全光束の絶対値をあらかじめB.1に従って測定する。
B.4.4 相対値測定
最大全光束は,全光束又は照度と周囲温度との相関性によって算出する。
B.4.4.1 相対値測定装置及びランプ点灯位置
適切な形状(例えば,直方体の箱)及び大きさで温度的に絶縁された容器を用いる,又は温度的に絶縁
はされていなくても,容器を恒温槽内に配置するような二重構造によって,容器の内側の空気の流れを防
止した構成の測定装置を用いることができる。容器内部の周囲温度は,全光束の最大値が得られるように
20 ℃45 ℃で制御できなければならない。容器の内面は,その測定方法に応じて適切な塗装を施さなけ
ればならない(測定信号は,測定温度領域において,全光束値又は照度に比例するものでなければならな
い。)。ランプは,容器内の中央に水平に配置する。ランプと内壁との距離はどの方向についても200 mm
以上でなければならない。

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ただし,結果に影響がなければ,200 mm未満でもよい。
B.4.4.2 相対値測定の実施
ランプは,図B.3に示す適切な回路で点灯する。試験用安定器は,容器の外に配置する。始動後は,供
給電圧を一定に保つ。
容器内に等方性の温度分布を得るためには,空気の対流が必要であるが,人工的な空気の流れを作って
はならない。
測定は,温度範囲の最低値から開始する。20 ℃45 ℃の温度領域においては,5 K/h未満の昇温率で測
定するのが望ましい。
注記 これは,測定の不確かさを最小にして,測定値の再現性を得るためである。
B.4.5 絶対値への変換
B.4.3によって得られた絶対値とこの相対値とによって,ランプ全光束の周囲温度特性を求める。
図B.1−スタータ形及びラピッドスタート形の電気的及び光学的特性の試験回路

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図B.2−スリムライン形の電気的及び光学的特性の試験回路
図B.3−高周波点灯専用形ランプの電気的及び光学的特性の試験回路

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附属書C
(規定)
光束維持率及び寿命の試験方法

序文

  この附属書は,光束維持率及び寿命の試験方法について規定する。
C.1 一般
光束は,ランプの寿命中の指定する時間に,附属書Bによって測定する。
寿命試験の間,ランプは,次のように点灯しなければならない。
− ランプは,周囲温度15 ℃50 ℃で点灯することが望ましい。
− ランプは,過度の通風を避け,極端な振動及び衝撃を受けにくくする。
− ランプは,水平位置で点灯しなければならない。
− すべての試験で,安定器の端子と関連するランプとの接続の関係は,変更してはならない。
− ランプは,製造業者が意図する回路で点灯しなければならない。
− ランプは,3時間周期で2時間45分間点灯,15分間消灯を繰り返す。
C.2 スタータ形,ラピッドスタート形及びスリムライン形ランプ
使用する安定器は,JIS C 8118の要求事項に従わなければならない。
スタータ形ランプに使用するスタータのタイプは,JIS C 7622の要求事項に従わなければならない。ま
た,どのような場合においても寿命試験中の供給電圧及び周波数は,使用する安定器の定格電圧及び周波
数の±2 %以内とする。
C.3 高周波点灯専用形ランプ
使用する安定器は,JIS C 8120の要求事項に従わなければならない。

――――― [JIS C 7617-2 pdf 20] ―――――

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JIS C 7617-2:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60081:2002(MOD)
  • IEC 60081:2002/AMENDMENT 2:2003(MOD)
  • IEC 60081:2002/AMENDMENT 3:2005(MOD)

JIS C 7617-2:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 7617-2:2009の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC1102-2:1997
直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
JISC1102-3:1997
直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC7617-1:2017
直管蛍光ランプ―第1部:安全仕様
JISC7622:2002
蛍光ランプ用グロースタータ―性能規定
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8105-1:2017
照明器具―第1部:安全性要求事項通則
JISC8105-2-1:2017
照明器具―第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-17:2011
照明器具―第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-19:2017
照明器具―第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-2:2014
照明器具―第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-22:2014
照明器具―第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-3:2011
照明器具―第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-4:2017
照明器具―第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-5:2017
照明器具―第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
JISC8105-2-7:2011
照明器具―第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-8:2014
照明器具―第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項
JISC8105-3:2011
照明器具―第3部:性能要求事項通則
JISC8106:2015
施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具
JISC8108:2008
蛍光灯安定器
JISC8112:2014
LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用・読書用)
JISC8115:2014
家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯器具
JISC8117:2008
蛍光灯電子安定器
JISC8118:2008
蛍光灯安定器―性能要求事項
JISC8120:2015
交流及び/又は直流用蛍光灯電子制御装置―性能要求事項
JISC8147-1:2017
ランプ制御装置―第1部:通則及び安全性要求事項
JISC8147-2-3:2011
ランプ制御装置―第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項
JISC8147-2-8:2011
ランプ制御装置―第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
JISZ8113:1998
照明用語
JISZ8724:2015
色の測定方法―光源色
JISZ8726:1990
光源の演色性評価方法
JISZ9112:2019
蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分