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よう調整する。試験回路へ印加する始動試験電圧は,関連するランプデータシートの規定に従わなければ
ならない。製造業者若しくは責任ある販売業者が指定しない場合,又は関連するデータシートに規定しな
い場合は,始動補助導体を用いてはならない。
陰極予熱は,関連するランプデータシートに規定する予熱電流を供給するよう調整する。関連するラン
プデータシートに規定する予熱時間中,スイッチSlは開,スイッチS2は閉とする。この後,スイッチS2
は,スイッチS1が閉じるのと同時に開く。
図A.1−スタータ内蔵形の始動試験回路
図A.2−スタータ形の始動試験回路
図A.4−高周波点灯専用形の始動試験回路
――――― [JIS C 7618-2 pdf 11] ―――――
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図A.4A−高周波点灯専用形の始動試験回路
――――― [JIS C 7618-2 pdf 12] ―――――
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附属書B
(規定)
電気的,光学的及び陰極特性の試験方法
序文
この附属書は,電気的,光学的特性及び陰極特性の試験方法について規定する。
B.1 電気的,光学的特性
B.1.1 一般
光学特性は,CIE (Commission Internationale de l Eclairage)の関連する勧告に従って測定しなければなら
ない。
初回のランプ測定前は,通常点灯で100時間エージングする。
関連するランプデータシートに規定していない場合は,試験は周囲温度25 ℃±1 ℃で無風状態で行う。
ランプは,関連するランプデータシートに規定された点灯方向で試験する。データシートに指定がない場
合は,水平又は鉛直(口金上方)で点灯する。スタータ内蔵形以外のランプについては,安定器端子とラ
ンプとの接続は全試験中変更してはならない。測定は,ランプを十分安定させた後に行わなければならな
い。製造業者又は責任ある販売業者が規定する予備点灯時間を経たランプの適切な安定時間は,15分とす
る。
注記 輸送中及び取扱いの間,過剰水銀が放電管中に粒子状に分散する場合がある。すべての過剰水
銀が放電管の最冷部に集まったときに安定に達する。製造業者又は責任ある販売業者による指
示がない場合,経験的には,この集まる過程は,約15時間を要する。同じ点灯姿勢で振動又は
衝撃が加わらなければ,この予備点灯時間を一度経たランプが24時間以内に再点灯されたとき,
安定時間は15分に過ぎない。
B.1.2 試験回路
ランプは,次に示す回路を用いて試験する。
− 図B.1 スタータ内蔵形
− 図B.2 スタータ形
− 図B.3 高周波点灯専用形
図B.3の高周波点灯専用形の試験回路においては,浮遊容量の影響を避けるため,配線はできるだけ短
く,真っすぐにする。ランプとの並列浮遊容量は,1 nF未満にしなければならない。
B.1.3 安定器
これらの試験に使用する安定器は,JIS C 8108若しくはJIS C 8118に規定する商用周波数の試験用安定
器,又はJIS C 8117若しくはJIS C 8120に規定する高周波の試験用安定器でなければならない。試験用安
定器の電気特性は,関連するランプデータシートの規定による。
B.1.4 供給電圧
供給電圧は,試験用安定器の定格入力電圧と同じでなければならない。安定時間中において,供給電圧
の電圧変動値は,±0.5 %以内とし,かつ,測定中においては,電圧変動値は,±0.2 %でなければならな
い。
交流商用電源の周波数は,試験用安定器の定格周波数と同じとし,公差0.5 %とする。高周波電源の周
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波数は,関連するランプデータシートに規定していない場合,45 kHz±0.9 kHzとする。供給電圧の波形は,
正弦波でなければならない。全高調波含有率は3 %以下とする(高周波電源の場合のこの値は,検討中で
ある。)。全高調波含有率は,基本波を100 %としたときの個々の高調波の実効値(r.m.s.)の合計で定義する。
注記 このことは,供給電源に十分な容量があり,かつ,安定器のインピーダンスに比べて十分低い
インピーダンスの電源でなければならないことを意味する。測定中のあらゆる状態において,
この条件を満たしていることに注意することが望ましい。
B.1.5 電気計測器
電気計測器は,測定周波数に適合し,波形による誤差の影響を実質的に受けない真の実効値 (r.m.s.) が
得られるタイプでなければならない。測定器の電圧測定回路は,100 kΩ以上のインピーダンスがあり,使
用しないときは,この電圧測定回路を切り離さなければならない。測定器の電流測定回路は,できるだけ
低抵抗とし,必要な場合,使用しないときは,短絡させなければならない。ランプ電力の測定では,電力
計の消費電力は補正しない(電力測定回路は,電流測定回路のランプ側に接続する。)。光束を測定すると
き,必要な場合,電圧計及び電力計の電圧測定回路は,開路にしなければならない。
スタータ内蔵形及びスタータ形の電圧,電流及び電力の測定は,JIS C 1102-2,又はJIS C 1102-3に規定
する階級指数0.5級以上の計器又は精度がこれと同等以上の計器を使って測定する。また,高周波点灯専
用形の電圧及び電流の実効値の測定は,JIS C 1102-2に規定する階級指数1.0級以上の計器又は精度がこれ
と同等以上の計器を使って測定し,電力の実効値の測定は,JIS C 1102-3に規定する階級指数2.5級以上の
計器又は精度がこれと同等以上の計器を使って測定する。
B.2 スタータを用いない陰極予熱形ランプの陰極特性
B.2.1 試験回路
陰極抵抗は,適切な直流電源又は50 Hz若しくは60 Hzの交流電源を用いて測定する。
B.2.2 (削除)
B.2.3 高周波点灯専用形ランプ
測定は,次による。
a) c(各陰極冷抵抗)は,周囲温度25 ℃±1 ℃において,各陰極に5 mAの電流をピン間に流し,その
とき発生する電圧値を測定して計算する。電流源における供給電圧を測定する場合において,電流計
にかかる電圧が無視できない場合は,この値から電流計にかかる電圧を差し引き,陰極抵抗を決定し
なければならない。また,ランプ導入線の抵抗が無視できない場合には,別途この抵抗値を測定して,
これを取り除かなければならない。
b) h(各陰極抵抗)は,周囲温度25 ℃±1 ℃において,関連するデータシートに記載された電流値を
ピン間に流し,そのとき発生する電圧値を測定して計算する。電流源における供給電圧を測定する場
合において,電流計にかかる電圧が無視できない場合は,この値から電流計にかかる電圧を差し引き,
陰極抵抗を決定しなければならない。また,ランプ導入線の抵抗が無視できない場合には,別途この
抵抗値を測定して,これを取り除かなければならない。
――――― [JIS C 7618-2 pdf 14] ―――――
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図B.1−スタータ内蔵形の電気的,光学的特性回路
図B.2−スタータ形の電気的,光学的特性回路
図B.3−高周波点灯専用形の電気的,光学的特性回路
――――― [JIS C 7618-2 pdf 15] ―――――
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JIS C 7618-2:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60901:2001(MOD)
- IEC 60901:2001/AMENDMENT 3:2004(MOD)
- IEC 60901:2001/AMENDMENT 4:2007(MOD)
JIS C 7618-2:2009の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 7618-2:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1102-3:1997
- 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
- JISC7603:2004
- 蛍光ランプ用グロースタータ
- JISC7618-1:2017
- 片口金蛍光ランプ―第1部:安全仕様
- JISC7622:2002
- 蛍光ランプ用グロースタータ―性能規定
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-2-1:2017
- 照明器具―第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-17:2011
- 照明器具―第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-19:2017
- 照明器具―第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-2:2014
- 照明器具―第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-22:2014
- 照明器具―第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-3:2011
- 照明器具―第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-4:2017
- 照明器具―第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-5:2017
- 照明器具―第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-7:2011
- 照明器具―第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
- JISC8105-2-8:2014
- 照明器具―第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項
- JISC8105-3:2011
- 照明器具―第3部:性能要求事項通則
- JISC8106:2015
- 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具
- JISC8108:2008
- 蛍光灯安定器
- JISC8112:2014
- LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用・読書用)
- JISC8115:2014
- 家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯器具
- JISC8117:2008
- 蛍光灯電子安定器
- JISC8118:2008
- 蛍光灯安定器―性能要求事項
- JISC8120:2015
- 交流及び/又は直流用蛍光灯電子制御装置―性能要求事項
- JISC8147-1:2017
- ランプ制御装置―第1部:通則及び安全性要求事項
- JISC8147-2-3:2011
- ランプ制御装置―第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項
- JISC8147-2-8:2011
- ランプ制御装置―第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
- JISZ8113:1998
- 照明用語
- JISZ8724:2015
- 色の測定方法―光源色
- JISZ8726:1990
- 光源の演色性評価方法
- JISZ9112:2019
- 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分