JIS A 8340-1:2011 土工機械―安全―第1部:一般要求事項 | ページ 3

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4.3.1.1 機械の装備
運転質量1 500 kg未満の機械には,キャブの装着を要求しない。
運転質量1 500 kg以上(JIS A 8320参照)の機械は,キャブを装着できるように設計・製造しなければ
ならない。
次の条件下の機械には,キャブを装着しなければならない。
− 厳しい気候条件から運転員を保護することが必要となるような場所で機械を使用することを意図する
場合。
− 不健康な環境下,例えば,汚染地域で機械を使用することを意図する場合。
例えば,油圧ハンマ又は破砕ハンマを使用する作業のように破片の飛来による危険源がある場合は,衝
撃抵抗のある材質の防護,金網製のガード又は同等の防護が必要となる。リスクアセスメントの結果,こ
のような用途に対し追加の防護が必要である旨を,取扱説明書に記載しなければならない。
4.3.1.2 最小空間
運転員周囲の最小空間は,JIS A 8315:2010の規定による(4.3.2.5で規定した部分を除く。)。
最小空間及び運転席における操縦装置の位置は,JIS A 8407で規定した要求事項を満たしていなければ
ならない。
ミニ土工機械に対する最小空間の幅(JIS A 8315:2010の図4における920 mm以上)は,650 mm以上ま
で縮小してもよい。
4.3.1.3 可動部
運転位置から可動部,例えば車輪,履帯又はエクイップメント,アタッチメントなどと接触して事故が
起きないように,4.14の該当する規定に従った手段を講じなければならない。
4.3.1.4 エンジン排気
エンジン排気装置は,排気ガスを運転員及びキャブの空気取入口から離れる方向に排出しなければなら
ない。
4.3.1.5 取扱説明書の保管場所
取扱説明書及び他の説明書を安全に保管するための収納場所を,運転席の近くに備えなければならない。
また,キャブなしの機械では,取扱説明書が雨水に耐えられる措置を講じなければならない。
4.3.1.6 鋭端部
キャブ内及び運転席周囲1) の運転員の作業空間,例えば天井,内壁,計器盤及び運転席への乗降用,移
動用設備などには,鋭利な端部,又は鋭い角部及び/又は鋭い隅部が存在してはならない。隅部の半径及
び端部の丸みは,JIS A 8323に従い,鋭端部を排除しなければならない(4.14.6も参照)。
4.3.1.7 配管及びホース
5 MPaを超える圧力又は50 ℃を超える温度の危険な流体が流れるキャブ内及び運転席周囲1) の配管及
びホースは,JIS A 8307:2006の9.に従って防護しなければならない。
配管及びホースは,可能な限りキャブ及び運転席周囲1) の外側に配置しなければならない。
配管又はホースと運転員との間にあって,例えば液体の危険な噴出を脇にそらすことができる部品又は
構成部品は,効果的な防護装置とみなすことができる。
注1) ここでは,キャブがない場合の,運転座席だけではなく,運転操作に必要な空間全体をいう。
4.3.2 キャブ付き運転席
4.3.2.1 耐候性
キャブは,予見できる厳しい気候条件から運転員を保護できるように,必要に応じ,例えば調整機能付

――――― [JIS A 8340-1 pdf 11] ―――――

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き暖房及び換気装置,窓用デフロスタ並びにキャブの加圧手段が,取り付けられるようになっていなけれ
ばならない。詳細は,4.3.2.64.3.2.8を参照。
4.3.2.2 配管及びホース
キャブ内の配管及びホースは,4.3.1.7参照。
4.3.2.3 常用出入口
キャブには常用出入口を備えていなければならず,その寸法はJIS A 8302に従っていなければならない。
4.3.2.4 非常口
常用出入口がある面とは別の面に非常口を備えなければならない。非常口の寸法は,JIS A 8302に従っ
ていなければならない。窓又は他の扉が簡単に開けられるか,又は取り除くことができることでもよい。
内側から鍵又は工具なしに開けることができるなら,施錠してもよい。適切な大きさのガラス板を破るこ
とも,非常口と同等とみなすことができる。その場合はガラス板を破るハンマを運転員がすぐに接近でき
るキャブ内に備えなければならない。
窓ガラスを非常口としているとき,それには適切な表示を設けなければならない(例えば,JIS Z
9104:2005の附属書2,ISO 7010の図記号番号E 001又はE 002参照)。
4.3.2.5 運転席周りの空間高さ
JIS A 8315:2010で規定した座席基準点(以下,SIPという。JIS A 8318参照)からの最小空間高さR1の
測定値は,表0Aによる。
表0A−機械の分類による運転席周りの空間高さ
単位 mm
機械の分類 SIPからの最小空間高さR1
ミニ土工機械 920
他の全ての機械 1000
表0Aに示す最小寸法は,前窓(又は後窓)を運転席の頭上に格納した状態の機械にも要求される。
4.3.2.6 暖房及び換気装置
暖房装置を備えている場合は,次のいずれかによる。
a) IS A 8330-4に適合する。
b) 暖房能力を測定する代替として,暖房能力を計算によって求めてもよい。
換気装置は,キャブにフィルタを通した新鮮な空気を最小限43 m3/h供給する能力をもっていなければ
ならない。そのフィルタはJIS A 8330-2に従って試験しなければならない。
注記 フィルタエレメントの選択は,意図する運転環境条件による。
c) 予想される大気温度において,キャブ内の空気温度を上げ,+18 ℃に保つ能力をもたなければならな
い。暖房装置は,最低限30分以内に25 ℃上昇させる能力をもたなければならない。その試験は,製
造業者が指定した作業温度でエンジンを始動し行わなければならない。
暖房装置の能力の測定は,3点で行う。その3点は,次のようにSIPを通り,機械の前後軸に平行
な垂直面内に位置しなければならない(図2参照)。
1) IS A 8311に規定する光源中心点
2) IS A 8318で規定するSIP
3) 床面の上100 mm及びSIPの前方600 mm

――――― [JIS A 8340-1 pdf 12] ―――――

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図2−測定点の位置
4.3.2.7 デフロスタ
デフロスタは,暖房装置の利用,特設のデフロスタ装置の手段などによって,前窓及び後窓の凍結を解
凍する能力を備えたものとしなければならない。
窓のデフロスタの試験方法は,JIS A 8330-5による。
4.3.2.8 加圧装置
キャブが加圧装置を備えている場合,その装置はJIS A 8330-3に従って試験し,少なくとも50 Paの内
部気圧を供給できるものでなければならない。
4.3.2.9 扉及び窓
扉及び窓は,必要な状態で保持することができ,また,不注意で開くことがないようになっていなけれ
ばならない。扉は,機械的なかみ合い機構によって意図した位置で保持できなければならない。意図した
位置で開放状態で固定できるように設計された通常出入口の扉は,運転席又は運転席への入口プラットホ
ームから解除できなければならない。窓は安全ガラス又は同等の安全性能(例えば,JIS R 3211参照)を
備えた他の材料を使用する。
天窓には,追加の機械的な安全ガードは要求しない。
前窓及び後窓には,電動のウインドワイパ及びウォッシャを備えなければならない。
4.3.2.10 室内照明
キャブには,取扱説明書が読めるように,運転室を照明する固定された室内照明装置を備えなければな
らない。また室内照明は,エンジンを止めても機能するものでなければならない。
4.3.3 運転員保護構造
4.3.3.1 一般
運転座席付きの土工機械には,転倒時保護構造(以下,ROPSという。)を備え付けなければならない。
ROPSはJIS A 8910:2004又はJIS A 8921-2のいずれか該当する規格に適合していなければならない。
4.3.3.2 派生用途に用いる機械のROPS
派生用途向けの作業装置を装備した土工機械は,JIS A 8320で定義した運転質量が製造業者が指定した
機械の最も重い組合せに見合ったROPSを備え付けなければならない。
4.3.4 落下物保護構造(FOPS)
JIS A 8920に示した例外を除く土工機械は,落下物の危険があるところでの作業を意図する場合には,
落下物保護構造(以下,FOPSという。)が取り付けられるように設計しなければならない。

――――― [JIS A 8340-1 pdf 13] ―――――

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取り付けるFOPSは,JIS A 8920に適合していなければならない。
JIS A 8340-3の他の部でFOPSが要求される場合は,製造業者はその要求に見合ったFOPSを供給しなけ
ればならない。
4.3.5 昇降式運転席
昇降式運転席に対する要求事項は,附属書JBによる。
4.3.6 運転員保護構造物の交換
ROPS,FOPS,TOPSなどの保護構造物の一部が,例えば,転倒,落下物の衝撃又は横転の結果によっ
て永久変形又は破損した場合,その保護構造物は,製造業者の仕様に従って交換しなければならない(6.2
参照)。

4.4 座席

4.4.1  運転座席
4.4.1.1 一般要求事項
運転員が着座して運転する機械は,意図する運転条件で機械を操縦できる位置に運転員を保持する調整
式座席を備えなければならない。
4.4.1.2 寸法
座席の寸法は,JIS A 8326:2003に適合していなければならない。
4.4.1.3 調整
運転員の体格に合わせる全ての調整は,JIS A 8326:2003に適合し,いかなる工具も使わずに次のとおり
調整できなければならない。
a) 前後方向の調整(JIS A 8326:2003の表1のl2)を最小限±35 mmにできるか,又は頻繁に使用する操
作装置を調整できなければならない。
b) 垂直方向の調整代(JIS A 8326:2003の表1のh1)はなくてもよい。
4.4.1.4 振動
運転座席は,運転員に伝達される振動の減衰能力がJIS A 8304の要求を満たさなければならない。
4.4.1.5 拘束装置
運転員保護構造を装備した機械には,JIS A 8911の要求を満たす運転員拘束装置(例えばシートベルト)
を備えなければならない。また,他の機械においてもシートベルトを備えることが望ましい。
4.4.2 補助座席
4.4.2.1 指導員用座席
運転室内に指導員用の補助座席を設ける場合は,その座席はクッション付きで,かつ,指導員に十分な
空間を提供しなければならない。同様に指導員が適切に利用できる握りを備える。この座席は,4.3.3の
ROPS及び4.3.4のFOPSの安全構造に対する要求事項も満足しなければならない。
4.4.2.2 第二運転員用座席
特殊な機械で,機械を操作するためにしばしば又は代わりに運転員が使用することもある第二運転員用
座席が要求される場合,この座席は,4.3.3のROPS及び4.3.4のFOPSの安全構造に対する要求事項も含
め,4.4の全ての要求事項を満足しなければならない。

4.5 操縦装置及び計器類

4.5.1  一般
機械,エクイップメント,アタッチメントの操縦装置(レバー,ジョイスティック,ペダル,スイッチ
など)及び計器類は,JIS A 8919に従い,次によって選択,設計・製造及び配置する。

――――― [JIS A 8340-1 pdf 14] ―――――

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a) 操縦装置及び計器類は,JIS A 8407及びJIS A 8919:2007に合致し,容易に手足が届かなければならな
い。
b) 操縦装置の中立位置は,JIS A 8919:2007の5.1.3と一致しなければならない。
c) 操縦装置及び計器類は,JIS A 8310-1:2006及びJIS A 8310-2に従って運転室内で明確に識別され,か
つ,取扱説明書の中で説明していなければならない(6.2参照)。
d) 機能を起動する操縦装置の動き及び計器類は,いかなるときも可能な限り意図した効果が得られるか,
又はその分野で一般的な方法と一致しなければならない。
e) 通常のエンジン停止装置は,JIS A 8407に定義した到達操作範囲内になければならない。
f) キーボード又はジョイスティックレバー(JIS A 8919:2007のジョイスティックレバーに対する要求事
項を参照)のように,一つの操縦装置が複数の機能を担うときは,その発揮される機能を明確に識別
できるものとしなければならない。
g) 電子構成部品を用いない制御システムの安全機能については,JIS B 9705-1に示された原則に従うか,
又は類似の防護を得られる方法を用いなければならない。
注記 電子構成部品を用いた制御システムの安全機能については,4.17.1を参照。
4.5.2 始動装置
土工機械の始動装置は,始動機器(例えば,キー)を備え,JIS A 8345に適合するか,又は同様の安全
装置を備えなければならない。
土工機械は,エンジンを始動することによって,機械,エクイップメント又はアタッチメントが危険源
となり得る動きを起こすことがないように設計しなければならない。
4.5.3 不注意による起動
操縦装置は,特に運転員が運転席に乗り降りするとき,誤って動かすことによって危険を引き起こすリ
スクを最小にするよう配置するか,動かないようにするか,又は防護しなければならない。動かないよう
にする装置は,該当する装置を自動とするか又は強制的に作動させることとしなければならない。
4.5.4 ペダル
ペダルは,適切な大きさ及び形状をもち,周囲空間も十分にあり,その表面は滑り止めの機能をもち,
かつ,清掃が容易にできる構造でなければならない。土工機械のペダル類が自動車のそれと同じ機能(ク
ラッチ,ブレーキ及びアクセル)をもつ場合は,混乱によるリスクを避けるため,自動車と同じように配
置しなければならない。
4.5.5 作業装置の非常降下
エンジンが停止した場合でも,次のことができなければならない。
a) 地上又は台枠上にエクイップメント及び/又はアタッチメントを降ろせなければならない。
b) 降下操作をする運転位置から,降下中のエクイップメント及び/又はアタッチメントが見えなければ
ならない。
c) 危険を引き起こす油圧回路及び空圧回路中の残留圧力を開放できなければならない。
なお,作業装置を降ろす手段及び残留圧力を開放する機器は,運転室の外側に配置してもよい。その場
合は,その旨を取扱説明書に明記しなければならない。
4.5.6 意図しない動き
運転員が操作しないのに,ドリフト若しくはクリープ(例えば,漏れによる)又は動力源の停止によっ
て機械及びエクイップメント又はアタッチメントが停止状態から動き,周囲の人間に危険を及ぼすことが
あってはならない。

――――― [JIS A 8340-1 pdf 15] ―――――

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JIS A 8340-1:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 20474-1:2008(MOD)

JIS A 8340-1:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8340-1:2011の関連規格と引用規格一覧

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規格名称
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JISA8311:2018
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JISA8317-2:2010
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