JIS C 1010-2-32:2015 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性―第2-32部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対する個別要求事項 | ページ 7

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C 1010-2-32 : 2015
表K.103−測定カテゴリIIIの測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための電圧
測定する主電源の 試験電圧
ライン対中性点間の公称電圧 5秒間交流電圧試験 インパルス電圧試験
(U) V r.m.s. V peak
交流実効値又は直流 基礎絶縁及び 基礎絶縁及び
強化絶縁 強化絶縁
V 補強絶縁 補強絶縁
U≦150 1 390 2 210 2 500 4 000
150 300 600 表K.104−測定カテゴリIVの測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための電圧
測定する主電源の 試験電圧
ライン対中性点間の公称電圧 5秒間交流電圧試験 インパルス電圧試験
(U) V r.m.s. V peak
交流実効値又は直流 基礎絶縁及び 基礎絶縁及び
強化絶縁 強化絶縁
V 補強絶縁 補強絶縁
U≦150 2 210 3 510 4 000 6 400
150 300 600 表K.105−測定回路における固体絶縁の長期間ストレスを試験するための電圧
測定する主電源の 試験電圧
ライン対中性点間の公称電圧 1分間交流電圧試験 1分間直流電圧試験
(U) V r.m.s. V d.c.
交流実効値又は直流 基礎絶縁及び 基礎絶縁及び
強化絶縁 強化絶縁
V 補強絶縁 補強絶縁
U≦150 1 350 2 700 1 900 3 800
150 300 600 固体絶縁は,該当する場合には,次の要求事項も満たさなければならない。
− 外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項
− 成型部分及び含浸部分は,K.101.4.2の要求事項
− プリント配線板の絶縁層は,K.101.4.3の要求事項
− 薄膜絶縁は,K.101.4.4の要求事項
適合性は,該当する場合には,K.101.4.2K.101.4.4,及び箇条8によって確認する。

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 31] ―――――

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C 1010-2-32 : 2015
K.101.4.2 成型部分及び含浸部分
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後,
表K.9の該当する最小距離以上で分離しなければならない(図K.1のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
K.101.4.3 プリント配線板の絶縁層
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,表K.9の該当する最小距離
以上で分離しなければならない(図K.2のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の
a) c) のいずれかの方法を用いなければならない。
a) 絶縁の厚さは,表K.9の該当する値以上である。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造
業者による定格は,表K.102表K.104の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上である。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す
る材料製造業者による定格は,表K.102表K.104の強化絶縁に対する該当する試験電圧以上である。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
K.101.4.4 薄膜絶縁
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.101.2及びK.101.3の該当
する空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図K.3のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
薄膜絶縁の層からなる強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次のa) c) のいずれかの方
法を用いなければならない。
a) 絶縁の厚さは,表K.9の該当する値以上である。
適合性は,検査,及び,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による
定格は,表K.102表K.104の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上である。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す
ことを試験により確認されている。
適合性は,表K.102表K.104の強化絶縁に対する該当する試験電圧を,三つの層のうちの二つに
印加する1分間の6.8.3.1の交流電圧試験によって確認する。
この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別なサンプルを組み立ててもよい。

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 32] ―――――

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C 1010-2-32 : 2015
附属書L
(参考)
定義された用語の索引

ジョー(jaw) 3.2.101
ジョー端(jaw end) 3.2.102
絶縁していない(uninsulated) 3.6.101
測定カテゴリ(measurement category) 3.5.101
手持形(hand-held) 3.1.101

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 33] ―――――

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C 1010-2-32 : 2015

附属書AA
(規定)
測定カテゴリ
AA.1 一般
この規格の目的のために,次の測定カテゴリを用いる。測定カテゴリは,附属書K若しくはJIS C 60664-1
に従う過電圧カテゴリ,又はJIS C 60364-4-44に従うインパルス耐電圧(過電圧カテゴリ)と同一ではな
い。
測定カテゴリは,低電圧主電源供給システムにおける測定場所に基づく。
注記 JIS C 60664-1及びJIS C 60364-4-44のカテゴリは,低電圧主電源供給システム内で用いられる
構成部材及び機器の絶縁協調を達成するために作成されている。
AA.2 測定カテゴリ
AA.2.1 測定カテゴリII
測定カテゴリIIは,低電圧主電源供給システムの使用点(コンセント及び類似の箇所)に直接接続する
試験及び測定回路に適用する(表AA.1及び図AA.1参照)。
注記 家電製品,携帯器具及び類似の機器の主電源回路,並びに固定設備のコンセントの使用者側だ
けでの測定が測定カテゴリIIの例である。
AA.2.2 測定カテゴリIII
測定カテゴリIIIは,建造物の低電圧主電源供給システムの配電部分に接続する試験及び測定回路に適用
する(表AA.1及び図AA.1参照)。
より大きな短絡電流から生じるハザードに起因するリスクを回避するために,追加の絶縁及び他の装備
を必要とする。
固定設備の一部である機器に対し,その設備のヒューズ又は回路遮断器は,短絡電流に対して適切な保
護を提供するとみなす。
注記 固定設備での配電盤(二次側メータを含む。),光電池パネル,回路遮断器,配線,付帯するケ
ーブル,バスバー,接続ボックス,スイッチ及びコンセントでの測定,並びに,固定設備に永
続接続する産業用機器及び据付けのモータのような他の機器での測定が測定カテゴリIIIの例
である。
AA.2.3 測定カテゴリIV
測定カテゴリIVは,建造物の低電圧主電源供給システムの供給源に接続する試験及び測定回路に適用
する(表AA.1及び図AA.1参照)。
高エネルギーレベルによる大きな短絡電流のために,この場所で行う測定は極めて危険である。あらゆ
る短絡の危険を回避するために,細心の予防措置を講じなければならない。
注記 建造物設備内の主電源ヒューズ又は回路遮断器の前に装備するデバイスでの測定が測定カテゴ
リIVの例である。
AA.2.4 定格測定カテゴリのない測定回路
多くの試験及び測定回路は,主電源に直接接続するようになっていない。測定回路には非常に低いエネ

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 34] ―――――

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C 1010-2-32 : 2015
ルギーへの使用を意図したものもあるが,大きい短絡電流又は高い開放電圧のために,非常に大容量の有
効エネルギーを受けるおそれもある。測定回路に対し規定された標準的な過渡レベルはない。絶縁要求事
項及び短絡電流要求事項を決めるために,測定回路における動作電圧,ループインピーダンス,一時的過
電圧及び過渡過電圧の分析が必要となる。
注記 熱電対測定回路,高周波測定回路,自動車テスタ及び装置を主電源に接続する前に低電圧主電
源供給システムの特性を測定するために用いるテスタ類が,定格測定カテゴリのない測定回路
の例である。
CAT II : 測定カテゴリII
CAT III : 測定カテゴリIII
CAT IV : 測定カテゴリIV
O : 主電源に直接接続しない他の回路
図AA.1−測定回路の場所を特定するための例
表AA.1−測定カテゴリの特性
短絡電流(代表値)
測定カテゴリ 建造物設備の場所
kA a)
低電圧主電源供給システムの主電源コンセント及び
II <10
類似の箇所に接続する回路
III <50 建造物の低電圧主電源供給システムの配電部分
IV 50≪ 建造物の低電圧主電源供給システムの供給源
注a) 短絡電流は,ライン対中性点間電圧1 000 V及び最小ループインピーダンスに対し計算する。ルー
プインピーダンス(設置インピーダンス)の値は,プローブアセンブリの抵抗及び測定機器内部へ
のインピーダンスを考慮しない。短絡電流は,設備の特性によって変化する。

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 35] ―――――

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JIS C 1010-2-32:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61010-2-032:2012(MOD)

JIS C 1010-2-32:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1010-2-32:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0448:1997
表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC1010-31:2019
測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性―第31部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作するプローブアセンブリに対する安全要求事項
JISC1509-1:2017
電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
JISC2134:2007
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC2134:2021
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC3665-1-2:2007
電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
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環境試験方法―電気・電子―第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N)
JISC60068-2-75:2019
環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
JISC60364-4-44:2011
低圧電気設備―第4-44部:安全保護―妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
JISC6065:2016
オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
JISC60664-1:2009
低圧系統内機器の絶縁協調―第1部:基本原則,要求事項及び試験
JISC60664-3:2019
低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
JISC60695-11-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
JISC6802:2014
レーザ製品の安全基準
JISC8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
JISC8201-3:2009
低圧開閉装置及び制御装置―第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
JISC8286:2013
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC9335-2-24:2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項
JISC9335-2-89:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項
JISC9335-2-89:2021
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項
JISZ8202:1985
量記号,単位記号及び化学記号
JISZ8736-1:1999
音響―音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法―第1部:離散点による測定