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C 1010-2-33 : 2015
手持形電圧計又は手持形マルチメータのいずれかの電圧測定計器。
3.1.104
手持形(機器)[hand-held (equipment)]
正常な使用中に片手で保持することを意図する(機器)。
3.5 安全性に関する用語
3.5.4
主電源(mains)
測定のためにメータを接続するように設計されている低電圧主電源供給システム。
3.5.5
主電源回路(mains circuit)
測定のために主電源に直接接続することを意図する回路。
3.5.101
測定カテゴリ(measurement category)
試験及び測定回路を接続することを意図する主電源回路の種類による試験及び測定回路の分類(附属書
AA参照)。
注記 測定カテゴリは,過電圧カテゴリ,短絡電流レベル,試験又は測定を行う建造物設備の場所及
び建造物設備内でのエネルギー制限又は過渡状態中での保護の形態を考慮して決める。その他
の情報は,附属書AAを参照する。
4 試験
試験は,JIS C 1010-1の箇条4によるほか,次による。
4.4.2 故障状態の適用
4.4.2.1 一般
故障状態には,4.4.2.24.4.2.14及び4.4.2.101に規定する状態を含める。
4.4.2.101 入力電圧
入力電圧は,主電源回路の電圧測定を主目的とする測定回路端子に対して,次のa) d) を適用する。
a) 交流実効値600 Vまでの電圧に対して,その端子に印加する電圧は,定格電圧に1.9を乗じた電圧で
あるが,交流実効値920 Vを超えない電圧である。
b) 交流実効値600 Vを超え交流実効値1 000 Vまでの電圧に対して,その端子に印加する電圧は,交流
実効値1 100 Vである。
c) 交流実効値1 000 Vを超える電圧に対して,その端子に印加する電圧は,定格電圧に1.1を乗じた電圧
である。
d) 直流電圧に対して,その端子に印加する直流電圧は,定格電圧に1.1を乗じた電圧である。
この電圧は,メータを主電源の電圧測定ができる各電圧測定レンジに設定して印加する。
注記 乗算係数1.9は,10 %の過電圧状態がある相対相(相間)電圧測定から得るものである。
――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 6] ―――――
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C 1010-2-33 : 2015
5 表示及び文書
表示及び文書は,JIS C 1010-1の箇条5によるほか,次による。
5.1.2 識別
注記101 国家規則によっては,適合性評価に用いた規格名称及び版を示す表示を要求する可能性が
ある。
5.1.5 端子,接続及び操作デバイス
5.1.5.1 一般
安全上必要な場合には,端子,制御器及び表示器の目的を示す表示がなければならない。表示面積が不
十分なときには,表1に示す番号14の記号()を用いてよい。
5.1.5.2 端子
d) 機器の内部又は他の端子から給電される端子で,かつ,それが危険な活電部分でもあり得る場合には,
電圧,電流,電荷若しくはエネルギーの値若しくは範囲,又は表1に示す番号12の記号()
5.1.5.101 測定回路端子
測定回路端子には,定格対地間電圧を表示しなければならない。
一緒に用いることを意図する一組の測定回路端子には,該当する定格電圧又は定格電流を表示しなけれ
ばならない。
注記 測定回路端子は,通常,複数の端子で構成する。一組の端子には,測定回路端子に対する定格
電圧若しくは定格電流又はその両方を指定していることがあり,個々の端子には,定格対地間
電圧を指定していることもある。一部の機器では,定格対地間電圧とは異なる端子間の定格電
圧を指定していることもある。
主電源回路の電圧測定を主目的とする測定回路端子は,追加して,適用可能な“CAT III”又は“CAT IV”
を表示しなければならない。
6.3.1のレベル以下の電圧への接続を定格とする測定回路端子に対して,代替の表示をしてもよい。
他の機器の特定の端子にだけ接続する専用の測定回路端子は,専用の測定回路端子を識別する手段があ
る場合には,表示する必要はない。
端子の表示は,コネクタと端子とを接続した状態で機器が正常な使用の準備ができている場合に,目視
で確認できなければならず,適用可能な端子を関係付けなければならない。
適合性は,検査によって確認する。
5.2 警告表示
5.1.5.1,5.1.5.2 d),5.1.8,6.1.2 b),7.3.2 b) 3),7.4,8.1 d),10.1,12.2.1.2,12.5.2及び13.2.2による警告
表示は,次の要求事項を満たさなければならない。
警告表示は,その機器が正常な使用準備ができているとき,よく見えなければならない。警告を機器の
特定の部分に適用する場合には,表示は,その部分か又はその部分の近くとする。
警告表示は,次のa) 及びb) とする。
a) 記号の高さは2.75 mm以上,文字の高さは1.5 mm以上で,背景と色彩的にコントラストがある。
――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 7] ―――――
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b) 材料に成型,刻印又は彫刻する記号及び文字の高さは,2 mm以上である。色彩的にコントラストが
ない場合には,記号及び文字は,0.5 mm以上の深さ又は盛上げがある。
機器が備えている保護機能を維持するために,責任団体又は操作者は,取扱説明書を参照する必要があ
る。この場合には,機器に表1に示す番号14の記号を表示しなければならない。表1に示す番号14の記
号は,取扱説明書で説明する記号とともに使用する必要はない。
取扱説明書で,操作者が工具を用いて,正常な使用で危険な活電状態の部分への接近を認めている場合
は,接近前にその機器を危険な活電電圧部から絶縁するか又は接続を切り離さなければならない旨を警告
表示しなければならない。
注記 国家規則では,国家的に許容されている言語での安全表示を要求する可能性がある。
適合性は,検査によって確認する。
5.4.1 一般
操作者又は責任団体の必要性に応じて,安全目的に必要な,次のa) bb)を機器を上市しようとする国
で受け入れられている言語で記載した文書を,機器に添付しなければならない。製造業者が認定したサー
ビス要員に対する安全に関する文書は,製造業者が選択した言語で,サービス要員が利用できるようにし
なければならない。
aa) 主電源の測定に用いるプローブアセンブリは,JIS C 1010-31による測定カテゴリIII又はIVに適した
定格でなければならず,少なくとも被測定回路の電圧の電圧定格でなければならない旨。
bb) 各関連測定カテゴリについての情報(5.1.5.101参照)。メータが同一測定回路に対し複数の測定カテゴ
リ定格をもつ場合に,その機器を用いてよい測定カテゴリ及び用いてはならない測定カテゴリを明確
に文書で特定しなければならない。
6 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条6によるほか,次による。
6.5.1 一般
接触可能な部分が単一故障状態で危険な活電状態になることを防止しなければならない。基本的な保護
手段(6.4参照)は,a)又はb)のいずれかによって補強しなければならない。代わりにc)又はd)の単一保
護手段のいずれかを用いてもよい。図4及び附属書Dを参照する。
a) 補強絶縁(6.5.3参照)
b) 電流制限デバイス又は電圧制限デバイス(6.5.6参照)
c) 強化絶縁(6.5.3参照)
d) 保護インピーダンス(6.5.4参照)
適合性は,検査によって確認する。該当する場合には,6.5.3,6.5.4又は6.5.6の規定によって確認する。
――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 8] ―――――
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危険な活電部分
6.4.1 b) 6.4.1 a) 6.4.1 c)
基礎絶縁 外装又は保護 インピーダンス
用バリア
二
重 6.5.1 c) 6.5.1 d)
絶 及び 強化絶縁 保護インピー
縁
ダンス
6.5.1 b)
6.5.1 a)
補強絶縁 電流制限デバ
イス又は電圧
制限デバイス
接触可能部分
図4−感電に対する保護手段として認められる組合せ
6.5.2 保護接続
6.5.5 電源の自動開放
6.6 外部回路への接続
6.6.101 測定回路端子
最大定格電圧を機器上の他の測定回路端子に入力した場合に,危険な活電状態になり得るかん(嵌)合
しない測定回路端子の導電性部分は,テストフィンガを最も条件が悪い位置で端子の外部部分に接触させ
たとき,最接近部から表101の該当する空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図1参照)。
表101−危険な導電性活電部分がある測定回路端子に対する空間距離及び沿面距離
端子の導電性部分の電圧(U) 空間距離及び沿面距離
V r.m.s. V d.c. mm
U≦300 U≦414 0.8
300 600 適合性は,検査及び測定によって確認する。
6.6.102 特定測定回路端子
特定測定回路端子に接続する意図の部品,センサ及びデバイスは,最大定格電圧を他のどの測定回路端
――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 9] ―――――
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子に入力しても,正常状態又は単一故障状態のいずれにおいても,接触可能でないか,又は危険な活電状
態であってはならない。
注記 特定測定回路端子には,半導体測定用,容量測定用及び熱電対ソケット用端子を含む。ただし,
それらに限定しない。
適合性は,検査及び測定によって確認する。該当する場合は,特定測定回路端子に接続する意図の部品,
センサ及びデバイスを接続し,次のa) c) の電圧を他の測定回路端子に入力しても,6.3.1及び6.3.2のレ
ベルを超えないことを確認するために,6.3の限度値を測定する。
a) あらゆる定格主電源周波数での最大定格交流電圧
b) 最大定格直流電圧
c) 最大定格測定周波数での最大定格交流電圧
6.7.1.5 回路のタイプによる絶縁要求事項
aa) 測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対しては,K.101による。
6.9 感電に対する保護の構造的要求事項
6.9.101 メータ定格
主電源の電圧測定ができる測定回路端子は,対地間交流実効値300 V以上及び測定カテゴリIII以上の定
格でなければならない。
主電源の電圧測定ができる測定回路端子の定格電圧は,端子の対地間電圧以上でなければならない。
注記 主電源の電圧測定ができる測定回路端子は,他の機能に対しては他の定格ももつことがある。
適合性は,検査によって確認する。
7 機械的なハザードに対する保護
機械的なハザードに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条7による。
8 機械的ストレスに対する耐性
機械的ストレスに対する耐性は,JIS C 1010-1の箇条8による。
9 火の燃え広がりに対する保護
火の燃え広がりに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条9による。
10 機器の温度限度及び耐熱性
機器の温度限度及び耐熱性は,JIS C 1010-1の箇条10による。
11 流体に起因するハザードに対する保護
流体に起因するハザードに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条11による。
12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護
レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条12による。
――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 10] ―――――
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JIS C 1010-2-33:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61010-2-033:2012(MOD)
JIS C 1010-2-33:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 71 : 化学技術 > 71.040 : 分析化学 > 71.040.10 : 化学実験室.実験室設備
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