JIS C 1010-2-33:2015 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性―第2-33部:主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び他のメータに対する個別要求事項 | ページ 4

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C 1010-2-33 : 2015
附属書
附属書は,JIS C 1010-1の附属書によるほか,次による。
附属書K
(規定)
6.7で対象となっていない絶縁についての要求事項
K.3 6.7,K.1及びK.2に規定していない回路の絶縁

K.3 6.7,K.1,K.2及びK.101に規定していない回路における絶縁
K.3.1 一般


K.101 測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対する絶縁についての要求事項
K.101.1 一般
測定回路は,測定又は試験中に測定回路を接続する回路から,動作電圧及び過渡ストレスを受ける。主
電源の測定に測定回路を用いる場合は,過渡ストレスは,設備内の測定を行う場所によって見積もること
ができる。他の電気的信号を測定するのに測定回路を用いる場合は,過渡ストレスが測定機器の能力を超
えないことを確実にするために,操作者は過渡ストレスを考慮しなければならない。
主電源に接続するために測定回路を用いる場合は,アークせん(閃)光爆発のリスクがある。測定カテ
ゴリは,アークせん光に与える有効エネルギー量を規定する。アークせん光が起こる状況では,アークせ
ん光からの衝撃及びやけどに関するハザードを減少させるために,製造業者が特定する付加的予防策を使
用者のために供する文書に記載することが望ましい(附属書AA及び附属書BB参照)。
K.101.2 空間距離
被測定回路から電力の供給を受ける意図の機器に対し,主電源回路の空間距離は,定格測定カテゴリの
要求事項に従って設計しなければならない。追加の表示要求は,5.1.5.2及び5.1.5.101にある。
測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対する空間距離は,表K.101による。
注記 主電源の公称電圧は,附属書Iを参照する。
2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は,表K.1の該当する係数を乗じる。
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mmで
ある。

――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 16] ―――――

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C 1010-2-33 : 2015
表K.101−測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対する空間距離
測定する主電源の 空間距離
ライン対中性点間の公称電圧 mm
(U) 基礎絶縁及び補強絶縁 強化絶縁
交流実効値又は直流
測定カテゴリIII 測定カテゴリIV 測定カテゴリIII測定カテゴリIV
V
U≦300 3.0 5.5 5.9 10.5
300 600 適合性は,検査,測定,又は要求する空間距離に対する表K.16の該当する試験電圧を用いた5秒間の
6.8.3.1の交流電圧試験若しくは6.8.3.3のインパルス電圧試験によって確認する。
K.101.3 沿面距離
K.2.3の要求事項を適用する。
適合性は,K.2.3によって確認する。
K.101.4 固体絶縁
K.101.4.1 一般
固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使用で起こり得
る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。
適合性は,次のa) 及びb) の試験によって確認する。
a) 表K.102又は表K.103の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は6.8.3.3の
インパルス電圧試験
b) 表K.104の該当する試験電圧を用いた1分間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受
ける主電源回路では6.8.3.2の1分間直流電圧試験
注記 試験a) は,過渡過電圧の影響を確認し,試験b)は,固体絶縁の長期ストレスの影響を確認す
る。
表K.102−測定カテゴリIIIの測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための電圧
測定する主電源の 試験電圧
ライン対中性点間の公称電圧
5秒間交流電圧試験 インパルス電圧試験
(U)
V r.m.s. V peak
交流実効値又は直流 基礎絶縁及び 基礎絶縁及び
強化絶縁 強化絶縁
V 補強絶縁 補強絶縁
U≦300 2 210 3 510 4 000 6 400
300 600

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C 1010-2-33 : 2015
表K.103−測定カテゴリIVの測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための電圧
測定する主電源の 試験電圧
ライン対中性点間の公称電圧
5秒間交流電圧試験 インパルス電圧試験
(U)
V r.m.s. V peak
交流実効値又は直流 基礎絶縁及び 基礎絶縁及び
強化絶縁 強化絶縁
V 補強絶縁 補強絶縁
U≦300 3 310 5 400 6 000 9 600
300 600 表K.104−測定回路における固体絶縁の長期間ストレスを試験するための電圧
測定する主電源の 試験電圧
ライン対中性点間の公称電圧
1分間交流電圧試験 1分間直流電圧試験
(U)
V r.m.s. V d.c.
交流実効値又は直流 基礎絶縁及び 基礎絶縁及び
強化絶縁 強化絶縁
V 補強絶縁 補強絶縁
U≦300 1 500 3 000 2 100 4 200
300 600 固体絶縁は,該当する場合には,次の1)4) の要求事項も満たさなくてはならない。
1) 外装又は保護バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項
2) 成型部分及び含浸部分は,K.101.4.2の要求事項
3) プリント配線板の絶縁層は,K.101.4.3の要求事項
4) 薄膜絶縁は,K.101.4.4の要求事項
適合性は,該当する場合には,K.101.4.2K.101.4.4及び箇条8によって確認する。
K.101.4.2 成型部分及び含浸部分
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後,
表K.9の該当する最小距離以上で分離しなければならない(図K.1のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
K.101.4.3 プリント配線板の絶縁層
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,表K.9の該当する最小距離
以上で分離しなければならない(図K.2のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の
a) c) のいずれかの方法を用いなければならない。
a) 絶縁の厚さは,表K.9の該当する値以上である。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造
業者による定格は,表K.102又は表K.103の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上である。

――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 18] ―――――

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C 1010-2-33 : 2015
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す
る材料製造業者による定格は,表K.102又は表K.103の強化絶縁に対する該当する試験電圧以上であ
る。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
K.101.4.4 薄膜絶縁
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.101.2及びK.101.3の該当
する空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図K.3のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
薄膜絶縁の層から成る強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次のa) c) のいずれかの方
法を用いなければならない。
a) 絶縁の厚さは,表K.9の該当する値以上である。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による
定格は,表K.102又は表K.103の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上である。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す
ことを試験によって確認されている。
適合性は,表K.102又は表K.103の強化絶縁に対する該当する試験電圧を,三つの層のうちの二つ
に印加する1分間の6.8.3.1の交流電圧試験によって確認する。
注記 この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別なサンプルを組み立ててもよい。

――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 19] ―――――

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C 1010-2-33 : 2015
附属書L
(参考)
定義された用語の索引

測定カテゴリ(measurement category) 3.5.101
手持形(機器)[hand-held (equipment)] 3.1.104
電圧計(voltmeter) 3.1.102
マルチメータ(multimeter) 3.1.101
メータ(meter) 3.1.103

――――― [JIS C 1010-2-33 pdf 20] ―――――

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JIS C 1010-2-33:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61010-2-033:2012(MOD)

JIS C 1010-2-33:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1010-2-33:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0448:1997
表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC1010-31:2019
測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性―第31部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作するプローブアセンブリに対する安全要求事項
JISC1509-1:2017
電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
JISC2134:2007
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC2134:2021
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
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電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
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環境試験方法―電気・電子―第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N)
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環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
JISC60364-4-44:2011
低圧電気設備―第4-44部:安全保護―妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
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オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
JISC60664-1:2009
低圧系統内機器の絶縁協調―第1部:基本原則,要求事項及び試験
JISC60664-3:2019
低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
JISC60695-11-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
JISC6802:2014
レーザ製品の安全基準
JISC8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
JISC8201-3:2009
低圧開閉装置及び制御装置―第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
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電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項
JISC9335-2-89:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項
JISC9335-2-89:2021
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項
JISZ8202:1985
量記号,単位記号及び化学記号
JISZ8736-1:1999
音響―音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法―第1部:離散点による測定