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JIS K 0350-60-10:2005 規格概要
この規格 K0350-60-10は、工業用水中の硫酸塩還元菌を培養法によって定性的,定量的に判定する試験方法について規定。
JISK0350-60-10 規格全文情報
- 規格番号
- JIS K0350-60-10
- 規格名称
- 工業用水中の硫酸塩還元菌試験方法
- 規格名称英語訳
- Testing method for detection and enumeration of sulfate-reducing bacteria in industrial water
- 制定年月日
- 2005年1月20日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 13.060.25, 13.060.70
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 環境測定 II 2021
- 改訂:履歴
- 2005-01-20 制定日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS K 0350-60-10:2005 PDF [12]
K 0350-60-10 : 2005
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本工業用水協会(JIWA)/財団法人
日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS K 0350-60-10には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定)改良ISA寒天培地による定量法
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS K 0350-60-10 pdf 1] ―――――
K 0350-60-10 : 2005
pdf 目 次
ページ
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 定義・・・・[1]
- 4. 共通事項・・・・[1]
- 4.1 通則・・・・[1]
- 4.2 水・・・・[1]
- 4.3 試薬・・・・[1]
- 4.4 ガラス器具類・・・・[2]
- 4.5 器具などの滅菌・・・・[2]
- 4.6 消毒操作・・・・[2]
- 5. 試料・・・・[2]
- 5.1 試料の採取・・・・[2]
- 5.2 試料の取扱い・・・・[3]
- 6. 試験方法・・・・[3]
- 6.1 試薬及び培地・・・・[3]
- 6.2 器具及び装置・・・・[4]
- 6.3 定性試験・・・・[4]
- 6.4 定量試験・・・・[5]
- 7. 結果の表示・・・・[8]
- 附属書1(規定)改良ISA寒天培地による定量方法・・・・[9]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS K 0350-60-10 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
K 0350-60-10 : 2005
工業用水中の硫酸塩還元菌試験方法
Testing method for detection and enumeration of sulfate - reducing bacteria in industrial water
1. 適用範囲
この規格は,工業用水中の硫酸塩還元菌を培養法によって定性的,定量的に判定する試験
方法について規定する。
2. 引用規格
付表1に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 0101,JIS K 0102,JIS K 0550及びJIS K 0211に
よるほか,次による。
3.1 硫酸塩還元菌 硫酸塩を還元して硫化水素を産生する偏性嫌気性の細菌。大きさ(0.51.0)×(2.5
5.0) 湮繦 したかん(桿)状又はらせん状を呈し,活発に運動する。
備考 硫酸塩還元菌は,酸素の欠乏しやすい汚濁の進んだ河川,湖沼の底泥,温血動物の腸管などに
多く生息している。工業用水からもしばしば検出され,硫酸塩還元菌の産生する硫化水素が水
に悪臭を与えたり,配水管の金属部分を腐食するなどの障害を与える。デスルホビブリオ
(Desulfovibrio)属がよく検出される。
4. 共通事項
共通事項は,次による。
4.1 通則
化学分析に共通する一般事項は,JIS K 0050による。
4.2 水
JIS K 0557に規定するA2又はA3(1)の水。
注(1) 石英ガラス又はほうけい酸ガラス-1製の蒸留器で精製したもの。
4.3 試薬
試薬は,次による。
a) 試薬は, JISに規定されているものの最上級の品質のものを用い,JISに規定されているものがない
場合には,試験に支障のないものを用いる。
b) 試薬類の溶液の濃度は,特に断らない限り質量濃度はg/L又はmg/L,モル濃度はmol/Lで示す。
なお,化合物については,無水物としての質量を用いる。
備考1. 試薬類の溶液名称の後に括弧で示されている濃度は,概略の濃度であることを意味する。
2. 試薬類の名称は,国際純正及び応用化学連合(IUPAC)の無機化学命名法及び有機化学命名法
を基にして,社団法人日本化学会が定めた化合物命名法及びJIS試薬の名称ともできるだけ
整合させている。
3. 試薬類及び廃液などの取扱いについては,関係法令などに従い,十分に注意する。
――――― [JIS K 0350-60-10 pdf 3] ―――――
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K 0350-60-10 : 2005
4.4 ガラス器具類
ガラス器具類は,一般にJIS R 3503及びJIS R 3505に規定するものを使用する。た
だし,特殊な器具を必要とする場合には,それぞれの項目に,その一例を図示又は説明する。また,加熱
操作を伴う場合には,JIS R 3503に規定するほうけい酸ガラス-1を用いる。
4.5 器具などの滅菌
器具などの滅菌は,次による。
a) 乾熱滅菌 ガラス製,金属製器具類などの滅菌に用いる。滅菌する器具類は,硫酸紙,アルミニウム
はくなどで包むか,滅菌用の金属箱などに納めた後,乾熱滅菌器内に入れ,器内の温度が約170 ℃に
到達した後,約1時間加熱する。
b) 高圧蒸気滅菌 培地,希釈水,試料容器,使用済み培地などの滅菌に用いる。また,比較的構造の複
雑なガラス器具,肉厚のガラス瓶などで乾熱滅菌では破損しやすいものの滅菌にも用いる。
なお,大きなガラス瓶,フラスコなどを高圧蒸気滅菌する場合には,その内部に少量の水を入れて
おく。滅菌時間は高圧蒸気滅菌器の内部の温度が121 ℃に到達した後,1520 分間とする。
c) 火炎滅菌 移植操作時の試験管の口部などの滅菌に用いる。試料採取時の給水栓などの滅菌にも用い
る。
4.6 消毒操作
消毒操作は,次による。
a) 試験操作の前後には,手指及び実験台を消毒する。手指の消毒にはクレゾール石けん液(10 g/L),陽性
石けん液(110 g/L),消毒用エタノール(日本薬局方に規定するもの)又はエタノール[80 %(体積分率) ]
[JIS K 8102に規定するエタノール(95)を用いて調製する。]を用いる。
実験台は,陽性石けん液(10 g/L),消毒用エタノール,エタノール[80 %(体積分率) ]などを噴霧する
か,これらを含ませた布でぬぐって消毒する。
b) 使用済みのピペット,試料容器,採水器などの器具は,クレゾール石けん液(3050 g/L)などの消毒液
中に1日間浸した後(又は高圧蒸気滅菌した後),消毒液が完全に除去されるまで,水でよくすすぐ。
5. 試料
5.1 試料の採取
試料は,試料容器又は採水器を用いて採取する。
5.1.1 器具 器具は,次による。
a) 試料容器 共栓ガラス瓶1001 000 ml。試料容器は,あらかじめ水で洗浄,乾燥した後,栓部と首部
とをアルミニウムはく(又は硫酸紙)などで覆って乾熱滅菌又は高圧蒸気滅菌を行う(2)。又は滅菌済み
の細菌試験用のポリエチレン瓶を用いてもよい。試料採取時まで汚染を受けないように注意する。
注(2) 残留塩素などの酸化性物質を含む試料を採取する場合には,試料容器にJIS K 8637に規定する
チオ硫酸ナトリウム五水和物(粉末にしたもの。)2030 mgを入れ,高圧蒸気滅菌又はオキシラ
ン(エチレンオキシド)滅菌をしておく。市販の滅菌済みの細菌試験用ポリエチレン瓶でチオ硫酸
ナトリウムの入っているものを用いてもよい。
b) 採水器 ハイロート採水器。採水器は,携帯箱に収めて乾熱滅菌を行う。図 1に一例を示す。
――――― [JIS K 0350-60-10 pdf 4] ―――――
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K 0350-60-10 : 2005
A : ガラス瓶(1001 000 ml)
B : 栓
C : 鎖
D : 開栓用鎖
E : 瓶の保持板の止め金具用鎖
F : 瓶の保持板
G : 携帯箱
H : 携帯箱のふた
I : おもり
図 1 ハイロート採水器及び携帯箱の一例
5.1.2 操作 試料の採取は,次による。
a) 表層水の採取 湖沼,河川,水路,貯水槽などの表層水で,直接採取できる場合は,試料容器で試料
を採取する。この際,手指に触れた水は採取しない。直接採取できない場合は,採水器を用いて採取
する(2)。
b) 各深度の水の採取 一定の深さの水は,採水器を用いて採取する(3)。
注(3) ハイロート採水器による採取が困難な場合には,バンドーン採水器を用いて採取し,試料容器
に移す。
c) 給水栓からの採取 給水栓の材質が火炎滅菌に耐えるものである場合は,あらかじめ,火炎滅菌に準
じて給水栓口を滅菌し,栓を開き,配管中の水を十分に放出した後,試料容器に採取する。
火炎滅菌ができない場合は,あらかじめ,給水栓口の周辺及び内部の汚れを除去し,エタノール
[80 %(体積分率) ]などで消毒し,栓を開き,配管中の水を十分に放出した後,試料容器に採取する。
d) 配管,装置からの採取 c)と同様に操作して採取する。
5.2 試料の取扱い
試験は試料採取後,直ちに行う。直ちに試験ができない場合には,05 ℃(凍結さ
せない。)の暗所に保存する。
6. 試験方法
試験方法は,試料中の硫酸塩還元菌の発育に伴って産生された硫化水素が,改良ISA液体
培地の成分中の鉄(II)を硫化鉄(II)に変化させ,黒い沈殿物を生じる反応を用いて細菌の有無を確認する定
性試験,及び最確数法による定量試験を適用する。
6.1 試薬及び培地
試薬及び培地は,次による。
a) 水 4.2による。
b) 希釈水 希釈水は,生理食塩水又はりん酸塩希釈水(pH7.2)を用いる。
1) 生理食塩水 JIS K 8150に規定する塩化ナトリウム8.5 gを水に溶かして1 Lとする。これを6.2 d)
の希釈瓶又は三角フラスコに適量(容器容量の約21)をとり,栓をした後,高圧蒸気滅菌を約15 分間
行う。
2) りん酸塩希釈水(pH7.2) IS K 9007に規定するりん酸二水素カリウム34 gを水約500 mlに溶かし,
これに水酸化ナトリウム溶液(1 mol/L)(JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて調製する。)
を滴加してpHを7.2に調節し,JIS K 0557に規定する炭酸を含まない水を加えて全量を1 Lとする。
――――― [JIS K 0350-60-10 pdf 5] ―――――
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JIS K 0350-60-10:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.060 : 水質 > 13.060.70 : 生物学的性質による水質の検査
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.060 : 水質 > 13.060.25 : 工業用水
JIS K 0350-60-10:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK0050:2019
- 化学分析方法通則
- JISK0101:1998
- 工業用水試験方法
- JISK0102:2016
- 工場排水試験方法
- JISK0211:2013
- 分析化学用語(基礎部門)
- JISK0550:1994
- 超純水中の細菌数試験方法
- JISK0557:1998
- 用水・排水の試験に用いる水
- JISK0950:1988
- プラスチック製滅菌シャーレ
- JISK8061:2010
- 亜硫酸ナトリウム(試薬)
- JISK8102:2012
- エタノール(95)(試薬)
- JISK8150:2006
- 塩化ナトリウム(試薬)
- JISK8180:2015
- 塩酸(試薬)
- JISK8180:2021
- 塩酸(試薬)
- JISK8263:2020
- 寒天(試薬)
- JISK8576:2019
- 水酸化ナトリウム(試薬)
- JISK8637:2006
- チオ硫酸ナトリウム五水和物(試薬)
- JISK8978:2008
- 硫酸鉄(II)七水和物(試薬)
- JISK8995:2015
- 硫酸マグネシウム七水和物(試薬)
- JISK8995:2021
- 硫酸マグネシウム七水和物(試薬)
- JISK9003:2014
- 流動パラフィン(試薬)
- JISK9007:2008
- りん酸二水素カリウム(試薬)
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISR3505:1994
- ガラス製体積計
- JIST1702:1997
- ふ(孵)卵器